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【下級裁判所事件:難民不認定処分取消等請求控訴事件/ 古屋高裁民4/平28・7・13/平27(行コ)71】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
ネパール国籍を有する男性が,帰国すれば,政治的意見を理由に特定の政治組織から迫害を受けるおそれがあるなどと主張して,法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求等を求めたところ,控訴審においてこれを棄却した原審を取り消した事例(なお,参考として原審判決を別紙1(PDFファイル)として添付した。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/086395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86395

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁民2/平28 11・8/平28(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
平成27年法律第60号(平成27年改正法)による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員定数配分規定の下で,平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(原告らは,愛知県選挙区,岐阜県選挙区及び三重県選挙区の各選挙人)について,選挙区間の最大較差1対2.97(選挙当日時点では1対3.077)は,投票価値の平等の要請の重要性に照らせば,看過し得ない程度に達していると認められるが,平成27年改正法の立法の経緯に鑑みれば,選挙当時においてなお存在していた看過し難い程度に達している投票価値の不均衡を正当化すべき特別の理由があり,上記定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,いまだ違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたということはできず,上記定数配分規定は憲法に違反するということはできないとして,原告らの請求を棄却した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/086394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86394

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28 ・12・12/平28(ネ)10068】控訴人兼被控訴人:出水商事(株)/被控 人兼控訴人:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,ワインの輸入販売を行う原告が,原告の元従業員であり,ワインの輸入販売業務に従事していた被告Y1及び被控訴人(一審被告)Y2(以下,単に「被告Y2」といい,被告Y1と共に「被告Y1ら」という。)が,原告に在職中に,
被控訴人(一審被告)株式会社VIVIT(以下,単に「被告会社」という。)を設立し,被告Y1において,原告の取引先であった海外のワイン生産者らに対し,虚偽の内容のメールを送って,被告会社との取引を求め,原告における後任者に虚偽の内容の引継ぎをしたりするなどし,原告を退職後に,被告会社において,原告と取引関係のあった海外のワイン生産者らから,原告が前記ワイン生産者らから購入する予定だったワインを購入した,被告Y1らは,原告の営業秘密たる別紙営業秘密目録記載の顧客名簿(コンピュータ内の記録媒体又はその他の電磁的記録媒体に保存された電磁的データ及びこれを出力した印刷物を含む。以下,「本件顧客名簿」という。)を不正に取得,使用し,又は,被告会社に開示して,本件顧客名簿に記載された原告の顧客に対し,被告会社として営業活動を行った,被告会社は,の被告Y1らによる本件顧客名簿の不正開示を知ってこれを取得,使用したなどと主張して,次のとおり,各請求をした事案である。(1)原告は,被告Y1らに対し,被告Y1らによる前記一連の行為が,被告Y1らの原告に対する共同不法行為及び債務不履行(原告との各雇用契約の継続中は雇用契約違反,前記各雇用契約の終了後は競業禁止合意違反)に該当し,また,被告Y1らによる本件顧客名簿の取得,使用又は被告会社に対する開示が不正競争防止法2条1項4号及び7号の不正競争に該当するとして,民法709条,719条,415条又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償金の一部である2000万円及びこれに対する不法行為後及び不正競争(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/086393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86393

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【行政事件:江戸川スーパー堤防事業仮換地処分取消請求 事件/東京地裁/平28・4・20/平25(行ウ)744】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1土地区画整理事業の施行者が,事業計画の決定後に,高規格堤防の整備事業と共同して実施する旨の協定を河川管理者との間で締結した場合において,上記事業計画の定める設計の概要を変更する手続を経ずにされた仮換地の指定が違法なものとはいえないとされた事例
2高規格堤防の整備事業と共同して実施することとされた土地区画整理事業における仮換地の指定が,行政権を濫用した違法なものとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):1土地区画整理事業の施行者が,事業計画の決定後に,高規格堤防の整備事業と共同して実施する旨の協定を河川管理者との間で締結した場合において,上記事業計画の定める設計の概要を変更する手続を経ずにされた仮換地の指定は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,違法なものとはいえない。
(1)上記仮換地の指定が土地区画整理事業に係る工事のため必要があるとしてされたものであった。
(2)上記協定の締結によっても,土地区画整理事業における盛土造成工事のため必要があるという要件に欠けるところがない。
(3)上記協定の締結により,仮換地の具体的内容(位置や地積)を変更する必要が生じていない。
2高規格堤防の整備事業と共同して実施することとされた土地区画整理事業における仮換地の指定は,高規格堤防の完成後に施行地区内の宅地が高規格堤防特別区域に指定されて河川法上の制約を受けるという,土地区画整理事業自体がもたらす本来的な権利の変動を超える権利の制約を可能にするものであるとしても,次の(1)〜(5)など判示の事情の下では,行政権を濫用した違法なものとはいえない。
(1)上記高規格堤防の整備事業を実施する河川管理者が,土地区画整理法100条の2に基づく管理として,土地区画整理事業の施行者との関係において,上記共同実施に係る工事を行う権原を有していた。
(2)一般に,公共施設(河川)である堤防の整備を土地区画整理事業として行うことは不可能ではない。
(3)上記土地区画整理事業が,都市計画法13条1項柱書により,上記高規格堤防の整備を行うことを定めた河川整備計画に適合するように行われるべきものであった。
(4)上記土地区画整理事業の施行地区について市街地としての改善の必要性が認められ,上記仮換地の指定の前提となる事業計画自体には瑕疵がなかった。
(5)高規格堤防特別区域内の土地に対する権利の制約の程度が一般の河川区域内の土地に比べて低いなど,上記河川法上の制約が必ずしも重大なものとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/086392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86392

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求控訴事件/東京高 /平28・3・24/平27(行コ)371】分野:行政

判示事項(by裁判所):
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/086390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86390

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【行政事件:消費税更正処分等取消請求控訴事件/東京高 /平28・2・9/平27(行コ)156】分野:行政

判示事項(by裁判所):
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/086389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86389

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【知財:著作権侵害賠償等請求事件/東京地裁/平28・12・15/ 平28(ワ)11697】原告:A/被告:E

事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら4名による講演を被告がインターネット上で配信したことに関し,原告らが被告に対し,原告らそれぞれの著作物である上記講演中の各原告の口述部分に係る公表権及び公衆送信権が侵害されたと主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金として原告A及び原告Bにつき各550万円,原告C及び原告Dにつき各110万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成27年12月12日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告Aが被告に対し,上記配信は原告Aの名誉又は声望を害する方法で行われたと主張して,著作権法115条に基づく名誉回復措置として謝罪広告の掲載をそれぞれ求める事案である。誘(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/086388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86388

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 21/平28(行ケ)10129】原告:テバユーケーリミテッド/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7578号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15467号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/086384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86384

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 21/平28(行ケ)10128】原告:テバユーケーリミテッド/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7577号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15466号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/086383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86383

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 21/平28(行ケ)10127】原告:テバユーケーリミテッド/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月8日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7576号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15465号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/086382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86382

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 21/平28(行ケ)10126】原告:テバユーケーリミテッド/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7575号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15464号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/086381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86381

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 21/平28(行ケ)10125】原告:テバユーケーリミテッド/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7574号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15463号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/086380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86380

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/岡山地裁/平28・9・2 1/平25(ワ)985】

裁判所の判断(by Bot):

1争点
罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由の有無について
ア前記前提となる事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。B警部補は,平成25年6月10日,原告の運転免許証の写真を入手した上で,本件事件の際の本件犯人が映った防犯カメラの画像を見比べ,双方に写っている者が似ていると判断した。C顧問は,同月13日,本件警備員室に到着したB警部補に対し,原告が本件事件の犯人で間違いない旨発言した。原告は,本件警備員室で警察官から同年5月7日付けの「お願い」の原告の画像及び本件事件の際の防犯カメラに映っていた本件犯人の画像2枚を見せられたところ,前者の画像の人物は自分であるが,後者の画像の人物は自分でない旨述べた。原告は,当初から一貫して本件事件の犯人であることを否認していた。
イ法210条1項の「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」があるというためには,捜査機関として一定の証拠に基づき被疑者が犯人であると確信できる程度の状況があることを要すると解される。そして,客観的にそのような状況が認められた場合においては,仮に同項によって緊急逮捕された者が真犯人でなかったとしても,直ちに逮捕行為が違法となるわけではない。本件において,被告県は,嫌疑の根拠事由などから,本件逮捕時において,原告が罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があった旨主張するので,以下検討する。まず,根拠事由(被害届の提出)は,客観的に万引き事件(本件事件)が発生したこと以上の事実を示すものとはいえない。また,根拠事実(原告が本件車両を使用していたこと)が原告と本件犯人とを結びつけるというためには,C顧問の平成25年5月7日に本件車両を使用していた人物と本件犯人が似ているとの判断が適当なものであることが前提となるのであり,根拠事実それ自体から,直ちに原告が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/086379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86379

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【下級裁判所事件:不支給処分取消請求事件/仙台地裁3民/ 平28・10・27/平26(行ウ)26】

要旨(by裁判所):
会社員である原告の子がうつ病を発病し,自殺した事案において,上司から毎日のように注意を受けたことやエアガンで撃たれ,唾を吐きかけられたことなどを認定し,業務上強度の心理的負荷を受けていたとして,うつ病の発病及び自殺の業務起因性を肯定し,遺族補償一時金及び葬祭料の不支給処分の取消請求をいずれも認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/086378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86378

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28 ・12・21/平28(ネ)10079】控訴人:アルファクラブ(株)/被控訴人 Y

事案の概要(by Bot):
本件は,冠婚葬祭業やその互助会業等を営む控訴人が,控訴人やその代理店との間で雇用契約や業務委託契約を締結して控訴人のために稼働していた被控訴人が,控訴人の営業秘密を使用し,虚偽の事実を互助会会員に告げる等して互助会契約の解約,解約手数料の返還及び解約手数料の返還を請求する訴えの提起を働きかけたことが,不正競争防止法2条1項7号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,損害賠償金1163万0951円及びこれに対する平成27年1月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,同法3条1項に基づき,互助会会員に係る情報を使用して互助会契約の解約等の勧誘をすることの差止めを求めた事案である。原判決は,控訴人主張の営業秘密は,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に当たらないと判断して,同法に基づく損害賠償請求及び差止請求をいずれも棄却し,また,被控訴人の行為は,不法行為又は債務不履行に当たらないと判断して,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当審において,別紙虚偽事実目録記載の虚偽事実の告知が,不正競争防止法2条1項15号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,300万円の損害賠償請求をするとともに,同法3条1項に基づき,上記虚偽事実の告知等の差止請求を追加的に併合した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/086377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86377

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 28・12・21/平28(ネ)10010】控訴人:JX金属(株)/被控訴人:田中貴 金属工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)は,本件特許の特許請求の範囲請求項2,5,6及び8の発明(本件各発明。ただし,訂正後にあっては,請求項2,5及び6の発明(本件各訂正発明))の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の製造及び販売等の行為は,控訴人の本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金の一部である30万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年1月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,控訴人は,損害賠償金の額は,主位的に特許法102条2項による推定額55万円であると主張し,予備的に同条3項による推定額14万3130円であると主張している。原審は,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するものではなく,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/086376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86376

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 21/平27(行ケ)10261】原告:JX金属(株)/被告:田中貴金属工業( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成22年3月8日(優先権主張:平成21年3月27日,日本国),発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明について特許出願をし,平成23年1月28日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲15)。被告は,平成26年9月18日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800158号事件として係属した。原告は,平成27年8月3日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」という。甲25)。特許庁は,平成27年11月24日,本件訂正の請求を認めず,「特許第4673448号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月2日,原告に送達された。原告は,平成27年12月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件訂正における訂正事項
訂正事項1
特許請求の範囲請求項1に「球形の合金相(B)とを有している」とあるのを,「球形の合金相(B)とを有し,前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」に訂正する。 訂正事項2
特許請求の範囲請求項2に「球形の合金相(B)とを有している」とあるのを,「球形の合金相(B)とを有し,前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」に訂正する。 訂正事項3
特許請求の範囲請求項3に「球形の合金相(B)とを有している」とあるのを,「球形の合金相(B)とを有し,前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/086375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86375

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