Archive by month 4月

【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被 告事件/大阪高裁3刑/平29・3・9/平27(う)1006】

要旨(by裁判所):
(判示事項)
白昼の繁華街において無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した殺人等被告事件(心斎橋通り魔殺人事件)の控訴審において,被告人に死刑を言い渡した一審判決が破棄され,無期懲役刑が言い渡された事例

(判決要旨)
被告人を死刑に処した原判決の量刑判断のうち,計画性が低いことは量刑上特に重視すべきとはいえないとの点及び幻聴の影響を被告人に特に有利に評価することはできないとしている点はいずれも不合理であって是認できず,犯行の計画性が低い上に精神障害の影響が否定されず,殺傷された被害者が2名で,それ以外に人的被害が生じていない本件においては,被告人を死刑に処することがやむを得ないとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/086655_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86655

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【下級裁判所事件:殺人,現住建造物等放火被告事件/大 高裁1刑/平29・3・2/平24(う)794】

裁判所の判断(by Bot):

原審裁判所の上記措置に,所論のような違法があるとは認められない。その理由は以下のとおりである。
?本件実況見分調書2通について所論は,本件では,本件灰皿内から発見された本件吸い殻の着色や形状の原因が重要な争点となっているところ,本件実況見分調書2通は,たばこの吸い殻の着色が時間的経過によって進展しないこと,又は,本件灰皿内において,本件吸い殻がその形状になった状況,及び,その状況が本件灰皿内の残留物の状況と整合することを端的に示す証拠であるから,取調べの必要性があった旨主張する。しかし,所論はいずれも採用できない。すなわち,ア吸い殻放置実況見分調書について原審検察官は,吸い殻放置実況見分調書により,「たばこの吸い殻は携帯灰皿内の乾燥した状態下では1年間放置しても巻紙が変色せず,本件吸い殻の変色の原因は,喫煙時に唾液や飲食物の水分等により濡れたためであること」を立証しようとしたものと解される。これに対して,原判決は,これを却下した理由として,期日間整理手続における双方の主張を前提に検討すると,本件灰皿に投棄された後に巻紙の経年劣化以外の理由で本件吸い殻に変色が生じた可能性を否定できない状況にあり,この経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんがこの問題の中心的争点であることが明らかであったので,本件吸い殻の変色の原因が巻紙の経年劣化によるものでないことを立証するため同調書等は取り調べる必要はないと判断したと判示している。しかし,本件灰皿に投棄された後の経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんが中心的争点であったとしても,その前提として,吸い殻が経年劣化を原因として変色することがあるかどうかは重要な事柄であるから,原判決が上記のような理由で同調書を却下したことには疑問の余地がある。もっとも,本件では,警察官や日本たばこ産業株式会社関係者によ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/086654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86654

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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平29・3・15 /平27(ワ)14906】

事案の概要(by Bot):
被告長寿介護センターは,「ひまわりホーム新宿」と称する有料老人ホーム(以下,単に「ひまわりホーム新宿」といい,これに係る事業を「ひまわりホーム新宿事業」という。)を含む7つの有料老人ホームを運営していた。同被告の発行済株式全部を保有し,同被告の代表取締役を務めていた原告Aの支配下から,被告ことぶきの支配下に,被告長寿介護センターの運営に係る有料老人ホーム事業を関連事業とともに移転することとなった。そこで,同原告から被告ことぶきに対し,被告長寿介護センターの発行済株式全部を,関連会社の発行済株式全部などとともに,同原告から被告ことぶきに譲渡することとなった。ところが,同被告から譲渡代金を減額して欲しいとの申入れを受けたことから,原告Aは,ひまわりホーム新宿事業については,事業移転の対象から除外することとし,必要な行政手続の完了後,被告長寿介護センターの事業から分離して,同原告の指定する者である原告ひまわりに事業譲渡することとした。本件は,(1)原告らそれぞれが(ただし,原告らは,原告Aの請求と原告ひまわりの請求のいずれか一方が認められるべきであるとするものであり,両原告の請求が共に認められるべきであると主張するものではない。),被告長寿介護センターに対し,同被告と原告A又は原告ひまわりとの間で,同被告の原告ひまわりに対するひまわりホーム新宿事業の譲渡に伴い,別紙事業利益等一覧表記載の事業利益及び介護保険料収入(以下,それぞれ「本件事業利益」及び「本件介護保険料収入」といい,これらを併せて「本件事業利益等」という。を原告Aまわりにの黙示の合意以下「本件黙示の合意1」といい,そのうち,本件事業利益に係るものを「本件黙示の合意1(1)」と,本件介護保険料収入に係るものを「本件黙示の合意1(2)」とそれぞれいう。がし,本件黙示の合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/086653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86653

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【★最決平29・3・27:犯人隠避,証拠隠滅被告事件/平27(あ )1266】結果:棄却

要旨(by裁判所):
参考人として警察官に対して犯人との間の口裏合わせに基づいた虚偽の供述をする行為が刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう「隠避させた」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/086652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86652

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【下級裁判所事件:在学契約履行等請求事件/広島地裁民1/ 平28・1・22/平26(ワ)712】

要旨(by裁判所):
同級生に対するいじめを理由に,通学する高等学校の校長から退学処分を受けた原告らが,同退学処分は違法であると主張して,同高等学校を設置運営する被告に対し,不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき慰謝料請求をしたところ,請求が一部認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/086651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86651

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 27/平27(行ケ)10252】原告:祐徳設備(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認められる事実)
?当事者等
ア 被告補助参加人(以下「水系」という。)は,平成19年4月2日,浄化槽の設計,施工,販売,維持管理業務等を目的として設立され,平成27年9月28日に解散した株式会社である。 イ 被告は,発起人として水系を設立し,同社の解散までその代表取締役を務めていた者である。
ウ 原告は,土木工事業,管工事業,水道施設工事業等を目的とする株式会社である。原告は,昭和63年7月27日に設立された有限会社橋設備(以下「橋設備」という。)の商号を変更し,株式会社に移行したことにより,平成20年4月1日に設立された。
エ M(以下「M」という。)は,原告の設立以前から橋設備の代表取締役を務め,原告の設立以降はその代表取締役を務めている者である。また,Mは,平成21年10月1日から平成23年4月30日までの間,水系の取締役も務めていた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/086649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86649

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【下級裁判所事件:被告人Aに対する地方公務員法違反, 重収賄被告人Bに対する贈賄,風俗営業等の規制及び業務の適 化等に関する法律違反各被告事件/大分地裁刑事部/平29・3・13 /平28(わ)342】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大分県警察事務職員であり,同県別府警察署生活安全課保安営業係として勤務し,風俗関係事犯等に関する行政施策等の職務に従事していたもの,被告人Bは,大分県C保健所長から飲食店営業の許可を受け,同県別府市ab番c号Dビル3階において,設備を設けて客の接待をし,客に飲食をさせる深夜酒類提供飲食店「E」を,Fとともに実質的に経営していたものであるが
第1 被告人Bは,F及び前記「E」の店長Gと共謀の上1大分公安委員会から風俗営業(1号営業)の許可を受けないで,平成28年8月28日午後11時30分頃から同月29日午前1時30分頃までの間,同店において,従業員「H」ことIをして,客席に同席させて客の談笑の相手をさせ,客に酒類を提供して飲食させるなどの接待をさせ,もって無許可で風俗営業を営み2前記1の日時場所において,前記I(当時17歳)に対し,前記1の客に前記接待をさせ,もって営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ

第2 被告人Aは,前記生活安全課が前記「E」に対する捜索等を実施するに当たり,捜索予定日等の捜査情報は,自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,平成28年9月13日,大分県別府市内において,被告人Bに対し,電話で,前記捜索予定日が同月16日である旨教示した上,同月16日,前記別府警察署において,被告人Bの携帯電話に,「いや,もうすぐ着くぞ」などと記載した電子メールを送信するなどして,捜査員らの動向等を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし
第3 被告人Aは,同年10月8日,大分市d町e丁目f番g号J店前の喫煙コーナーにおいて,被告人B及び前記Fから,前記第2記載のとおり,職務上知り得た秘密を不正に漏らしたことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金30万円の供与を受け,もって自己の職務上不正な行為をしたことに関(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/086648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86648

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 28/平28(行ケ)10207】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年8月6日,発明の名称を「耳かけダイナミックバランスドスマホ,PC」とする特許出願をしたが(特願2013−162914号。請求項数1。以下「本願」という。甲1),平成26年12月10日付けで拒絶査定を 受けた。
(2)原告は,平成27年2月12日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2015−2721号事件として審理し,平成28年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月15日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年9月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成28年4月7日に手続補正された後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】つるの耳の後方にバッテリーと配線を配置して,支点である耳より後の錘をW1として天秤機能をさせ,ダイナミックバランサーとし,前方にディスプレイ又はカメラを設けて,その重さをW2として顔が止まっても動いてもW1とW2のバランスをディスプレイ・カメラ部とバッテリー部とによりとり,鼻などの顔部に荷重がかからないことを特徴とする耳かけダイナミックバランスドスマホ,PC。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/086647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86647

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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29 ・3・28/平28(行ケ)10148】原告:(株)ハイジェンテックソ/被告: (株)光未来

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,平成26年3月12日,考案の名称を「気体溶解装置」とする実用新案登録出願(実願2014−1248号)をし,平成26年4月30日,設定の登録を受けた(実用新案登録第3190824号。請求項の数10。甲14。以下,この実用新案を「本件実用新案」という。)。
?被告は,平成27年8月26日付けで,実用新案法14条の2第1項に基づき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正をした(請求項の数8。甲13。以下「本件訂正」という。) ?原告は,平成27年9月9日,本件実用新案について実用新案登録無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2015−400005号事件として審理し,平成28年4月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月9日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年6月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件訂正後の実用新案登録請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る考案を「本件考案1」などといい,これらを併せて「本件考案」という。本件訂正後の明細書を,本件実用新案の登録実用新案公報掲載の図面と併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】気体を発生する気体発生機構と,/前記気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解機構と,/前記気体を溶解している前記液体を溶存する溶存機構と,/前記液体が細管を流れることで降圧する降圧機構と,を有し,/前記細管 3の内径が,1.0mmより大きく5.0mm以下であり,/前記気体が水素であり,前記気体発生機構が,水素発生機(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/086646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86646

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民4/平29 3・17/平25(ワ)5249】

事案の概要(by Bot):
本件は,浮動性めまい(非回転性めまい)の症状を訴えて,被告が開設する国立循環器病研究センター(以下「被告病院」という。)で通院治療を受けた原告が,ベンゾジアゼピン系薬物依存となって重篤な離脱症状を生じたのは,被告病院医師が,ベンゾジアゼピン系薬物を適応のない症例に投与しない注意義務に違反し,ベンゾジアゼピン系薬物の総投与量を管理すべき注意義務に違反し,離脱症状を回避する適切な減薬・断薬方法を実施すべき注意義務に違反し,ベンゾジアゼピン系薬物の性質及び副作用等に関する説明義務に違反したからであると主張して,被告に対し,不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償(遅延損害金の支払を含む。)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/086645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86645

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【下級裁判所事件:殺人,窃盗被告事件/札幌地裁/平29・3 3/平28(わ)688】

要旨(by裁判所):
被告人が,不倫相手の夫である被害者を殺害した上,被害者所有の自動車等を窃取した殺人,窃盗被告事件において,懲役20年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/086643_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86643

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 27/平28(行ケ)10067】原告:(株)タイホウ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成22年12月2日を出願日とする実願2010−7877号
2(以下「本件原出願」という。)に係る実用新案登録第3165967号(登録日:平成23年1月19日)に基づき,平成25年2月14日,発明の名称を「容器」とする特許出願(特願2013−26956号。以下「本願」という。)をした。原告は,本願について,平成26年3月13日付けの拒絶理由通知を受け,同年5月1日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正をしたが,同年12月11日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成27年4月1日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。)するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正(以下「本件補正」という。本件補正後の請求項の数9。)をした。特許庁は,本件審判請求について,不服2015−5976号事件として審理を行い,平成28年1月25日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月23日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年3月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/086650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86650

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