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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・5・17/平28(ネ)10076】控訴人:(1審原告)X/被控訴人:(1審 告)(株)国際空手道連盟極真会館

事案の概要(by Bot):
1訴外A(以下Aという。)は,フルコンタクトルールを特徴とする極真空手を創設した上,昭和39年6月,国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という。)を設立し,その館長ないし総裁と称された。そして,被控訴人の代表取締役を務める訴外B(以下Bという。)は,昭和51年,極真会館に入門し,平成4年5月,極真会館浅草道場を開設してその支部長に就任し,極真会館を示す別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下「被控訴人各標章」という。)を使用していた。その後,Aが平成6年4月26日に死亡したことから,その後継者と称されていたBは,平成 36年5月,極真会館の館長に就任し,同年10月3日,被控訴人を設立したものの,極真会館は,その後極真空手を教授する多数の団体に分裂するに至った。
2他方,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継したものの,A死亡当時,極真会館の事業活動には関与していなかった。しかしながら,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づき,同年3月31日,Bらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該建物を利用して極真会館の事業を行うようになった。そして,控訴人Xは,同人が代表取締役を務める控訴人有限会社マス大山エンタープライズ(以下「控訴人会社」という。)と共に,本件各商標権を取得した。
3本件は,控訴人らが,被控訴人において被控訴人各標章を使用する行為が本件各商標権を侵害すると主張して,控訴人Xが,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,別紙被控訴人標章目録1−1ないし3−3記載の各標章の使用等の止めを求めるとともに,不法行為に基づき,2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/086781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86781

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・11/平28(ワ)6268】原告:ビジネスラリアート(株)/被告:(株) ックオン

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「標章目録」記載の各標章をインターネット上のホームページ等の広告に使用する行為が同商標権を侵害すると主張して,被告に対し,同商標権に基づき,同広告に同標章を使用することの同ホームページ等からの同標章の抹消を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/086780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86780

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・11/平28(ワ)5249】原告:(株)ロックオン/被告:ビジネスラリ ート(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「被告標章目録」記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,被告の役務に係るホームページ及び広告に同標章を付することの差止めを請求した事案である。 1争いのない事実等
(1)当事者
原告は,広告効果計測システムの提供,ECサイト構築システムの開発等を業とする株式会社である。被告は,システム開発などを業とする株式会社である。 (2)原告の商標権
原告は,別紙「商標権目録」記載の商標権(以下「本件商標権」といい,この商標権に係る登録商標を「本件商標」という。)を有している。 (3)本件商標権の役務区分
ア 本件商標権の役務区分については,平成27年政令第26号による改正前の商標法施行令1条別表及び平成25年経済産業省令第58号による改正前の商標法施行規則6条別表が適用されるところ,同改正前の政令の別表に規定された第35類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務の内容は,次のとおりである。(以下,同改正前の政令及び省令の別表によるものを,単に「第35類」のようにいう。)。「第三十五類一広告(一)折り込みチラシによる広告雑誌による広告新聞による広告テレビジョンによる広告ラジオによる広告インターネットによる広告(二)交通広告車両の内外における広告(三)屋外広告物による広告(四)街頭及び店頭における広告物の配布商品の実演による広告ダイレクトメールによる広告(五)広告文の作成ショーウインドーの装飾(六)広告宣伝物の企画及び制作広告の企画広告のための商品展示会,商品見本市の企画又は運営」イまた,同改正前の政令の別表に規定された第38類及び第42類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/086779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86779

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【下級裁判所事件:開門差止請求事件,諫早湾干拓地潮受 堤防北部及び南部各排水門開放差止請求事件/長崎地裁/平29・4 17/平23(ワ)275】

事案の概要(by Bot):
被告は,国営諫早湾土地改良事業(以下という。)において,諫早湾に,その奥部を締め切る諫早湾干拓地潮受堤防(以下という。)を設置し,潮受堤防によって締め切られた奥部を調整池(以下」という。)とするとともに,調整池内部に干拓地を形成し(以下「新干拓地」といい,本件事業前からある干拓地を「旧干拓地」という。),調整池を淡水化した。また,被告は,潮受堤防の北部及び南部に排水門(以下「本件各排水門」という。)を設置して所有しており,本件各排水門の開門権限を有する。上記位置関係は別紙7記載のとおりである。
被告は,福岡高等裁判所平成20年第683号事件(第一審・佐賀地方裁判所平成14年第467号ほか。以下,同事件の第一審及び控訴審を併せて「前訴」という。)の控訴人兼被控訴人(第一審被告)であり,福岡高等裁判所は,平成22年12月6日,被告に対し,前訴第一審原告らのうち諫早湾近傍の漁業者ら(58名)に対する関係で,判決確定の日から3年を経過する日までに,防災上やむを得ない場合を除き,本件各排水門を開放し,以後5年間にわたって本件各排水門の開放を継続することを命ずる判決(以下,福岡高等裁判所が前訴においてした上記判決を「前訴判決」という。)をし,同判決は,同月21日に確定した。
本件は,原告ら(諫早湾付近の干拓地を所有又は賃借し農業を営むという者,諫早湾内に漁業権を有する漁業協同組合の組合員として漁業を営むという者及び諫早湾付近に居住するという者など)が,被告は,前訴第一審原告ら58名との関係で本件各排水門を開放し,以後5年間にわたってその開放を継続す
る義務を負っており,被告は地元関係者の同意と協力なしに開門をする可能性があって,原告らは開門により被害を受けるおそれがあるなどと主張して,上記の干拓地を所有するという者は所有権に基づく妨害予防請求として,上記の干拓地を賃借するという者は賃借権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾内で漁業を営むという者は漁業行使権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾付近に居住するという者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害予防請求として,被告に対し,調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,別紙6(開門方法)記載3の方法による開門(以下「ケース3−2開門」という。),同記載1の方法による開門(以下「ケース1開門」という。),同記載2の方法による開門(以下「ケース3−1開門」という。),同記載4の方法による開門(以下「ケース2開門」といい,これらを併せて「ケース1〜3開門」という。)及びケース1〜3開門以外の方法による開門(以下「その余の開門」といい,ケース1〜3開門と併せて「本件開門」という。本件開門は,淡水化した調整池に海水が浸入する態様での本件各排水門の開門方法である。)の各差止めを求めるのに対し,被告が,事前対策(「事前」とは,本件開門をする前に,あるいは,本件開門による被害が発生する前にとの趣旨である。以下同じ。)を実施することによって,本件開門による原告らの被害は回避され,また,本件開門によって漁場環境が改善する可能性があり,開門調査を実施し,調査結果を公表することに公共性ないし公益上の必要性があるなどと主張して,原告らの請求を争う事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/086778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86778

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【下級裁判所事件:昏酔強盗,住居侵入,窃盗被告事件/ 京地裁刑17/平29・4・28/平26刑(わ)1790】

裁判所の判断(by Bot):

被告人は,判示の各犯行について,いずれも自分の記憶にはないが,自分は解離性障害により別人格になってしまうことがたびたびあり,本件各犯行は,その別の人格がやってしまったと思う旨供述している。そして,弁護人は,被告人は解離性同一性障害に罹患しており,本件各犯行は,被告人の別人格である「甲」が実行したもので,主人格である「乙」人格自身は,犯行を弁識していないことはもちろん,これを制御することもできなかったから,被告人に刑事上の責任を問うことはできず,被告人には責任能力がないので,被告人は無罪である旨を主張している。当裁判所は,この点について,本件各犯行は,いずれも,被告人が平素の人格状態で行ったもので,被告人には完全責任能力が認められると判断したので,その理由について以下に説明する。 第2 被告人の平素の人格状態と本件各犯行時における被告人の振る舞いについて
1被告人の平素の人格状態について
被告人は,女性として出生し,「丙」と命名されたものの,小学校4年生頃から,スカートを履いて女の子と混ざって遊んだり,女の子の遊びをしたりすることに違和感を覚えるようになり,中学生になった頃からは,髪の毛を短く切って服装も男っぽい格好をするようになり,23歳の頃,知人の指摘をきっかけに,自分が,肉体的には女性だが精神的には男性である,性同一性障害であると明確に認識するに至り,平成22年6月頃乳腺の切除手術を受け,翌平成23年頃には戸籍上の名を「丙」から「丁」に変更した。本件各犯行の前後の時期も,髪の毛を短くし,男物の下着,上着とズボンを身に着け,外出先では男性用便所を使用するなど,平素は男性として振る舞っていた。 2本件各犯行時における被告人の振る舞いについて
これに対し,本件各犯行時において,被告人は,ロングヘアーのウィッグを装着し,判示第2から第6の犯行では,さらに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/086777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86777

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・5・17/平25(ワ)10958】原告:(株)横山基礎工事/被告:(株)高知 高

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を,それぞれ「掘削装置」とする特許権,「穿孔工法用回転反力支持装置」とする特許権,「掘削土飛散防止装置」とする特許権を有する原告が,被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(以下「被告装置1」という。),「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(別紙被告装置2目録記載の各装置。以下「被告装置2」という。)及び同工法に用いる掘削土飛散防止装置(別紙被告装置3目録記載の装置。以下「被告装置3」といい,以下これらの各装置を総称して「被告各装置」という。)が,本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る各発明,本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明もしくは本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,原告が被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各装置の製造・販売等の09条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/086776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86776

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/東京地裁刑7/平29・4・24/ 平28刑(わ)2956】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,放送設備その他無線設備の建設及び保全等を目的とする株式会社A受信・ケーブル事業部及び放送・通信ネットワーク事業部従業員として一般共聴施設の保守及び施工管理業務等に従事するとともに,テレビ共聴設備の設計・施工・保守業務等を目的とする株式会社Bを実質的に経営していたものであるが,Aa支店(平成26年7月1日b事業所に名称変更。以下「a支店等」という。)において,デジタル放送のテレビ難視地域における共同受信施設設置工事の受発注等に関する職務に従事していたCと共謀の上,架空の工事代金の名目でAから金銭をだまし取ろうと考え,別表(掲載省略)記載のとおり,真実は,Aa支店等が,株式会社Dを介して,富津市(以下略)テレビ共同受信施設設置工事ほか11件の工事をBに発注した事実はなく,同社が同工事を行う事実もないのに,これがあるように装い,平成26年1月31日頃から平成27年3月31日頃までの間,16回にわたり,Aa支店長Eほか1名に対し,情を知らないDc事業所長Fらをして,同工事にかかるA宛ての請求書を作成し郵送させるなどして同工事の代金の支払を請求させ,千葉市(以下略)のAa支店等ほか1か所において,Eらをして同請求が正当なものであると誤信させて工事代金の支払を承認させ,よって,平成26年2月28日から平成27年4月30日までの間,9回にわたり,A経営業務室財務担当者をして,東京都千代田区(以下略)(平成26年5月7日以降は同区(以下略))株式会社G銀行d営業部に開設されたA名義の当座預金口座から東京都渋谷区(以下略)株式会社G銀行e出張所に開設されたD名義の普通預金口座に合計2193万30
00円を振込入金させ(別表番号1については,更にD名義の普通預金口座からG銀行f支店に開設されたB名義の普通預金口座に同額を振込入金することとなっており,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/086775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86775

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