Archive by month 3月
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号:登録第5890540号
商標の構成:LOG(標準文字)
出願年月日:平成28年5月18日
査定年月日:平成28年10月7日
登録年月日:平成28年10月21日
指定役務:第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言」(以下,併せて「本件役務」という。)を含む。 (2)原告は,平成29年12月27日,本件商標登録のうち,本件役務を指定役務とする部分について,商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を無効2018−890001号事件として審理し,平成30年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月10日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年10月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当しない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項3号該当性判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項16号該当性判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/088453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88453
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事案の概要(by Bot):
(1)第1事件(請求の趣旨第3項)は,控訴人が,被控訴人に対し,本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録手続を求める事案である。なお,第1事件(請求の趣旨第1,2,4及び5項)は,控訴人が,被控訴人に対し,ライセンス契約に基づく営業のづく損害賠償などを求める事案である。第2事件は,被控訴人が,控訴人及び控訴人代表者であるAに対し,不正競争防止法3条に基づく損害賠償並びに商標権4ないし6の侵害に基づくなどを求める事案である。 (2)原審は,控訴人及び被控訴人の上記各請求をいずれも棄却した。
(3)そこで,控訴人が,商標権1ないし3の移転登録手続を求める部分(第1事件の請求の趣旨第3項)について控訴した。また,控訴人は,当審において,被控訴人に対し,事務管理に基づく取得した権利の移転(民法697条類推,701条,646条2項)としての商標権1ないし3の移転登録手続請求を,選択的に求める訴えの追加的変更をした。なお,その余の部分は不服の対象とされていない。 2前提事実
原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点
争点は,次のとおりである。(1)控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か(原判決における争点(4))(2)控訴人が事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/088452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88452
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告及び株式会社ノベルト(以下「ノベルト」という。)は,平成24年3月19日,発明の名称を「核酸分解処理装置」とする発明について特許出願(特願2012−62880号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年1月24日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月17日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2017−800004号事件)した。被告及びノベルトは,同年11月30日付けの審決の予告を受けたため,同年12月27日付けで,請求項1ないし4からなる一群の請求項について,請求項2ないし4を訂正し,請求項1を削除する,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲37)をした。その後,特許庁は,平成30年3月27日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。この間に被告は,ノベルトから本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成30年1月5日)を受けた。 ?原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,請求項2に係る発明を「訂正発明2」,請求項3に係る発明を「訂正発明3」及び請求項4に係る発明を「訂正発明4」という。甲37)。 【請求項2】
メタノールタンクから供給されたメタノールを霧状に噴射するノズルを備え,該ノズルを介して噴射されたメタノールを気化してメタノールガスを発生させるメタノールガス発生部と,上記メタノールガス発生部の上方に位置して,熱反射可能な多孔質金属材料(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/088451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88451
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,以下の商標(登録第5825232号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙記載のとおり
登録出願日 平成27年8月25日
登録査定日 平成28年1月7日
設定登録日 平成28年2月12日
指定役務 第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事,土木一式工事,コンクリートの工事」
原告及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890033号事件として審理を行い,平成30年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告及びメインマーク社に送達された。原告は,平成30年9月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項7号,10号,15号及び19号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。商標法4条1項15号該当性について請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が,「建物やコンクリートの床の傾きの修正,既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務について使用する,「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が国の取引者,需要者の間に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/088450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88450
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5825231号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。商標別紙記載のとおり登録出願日平成27年8月25日登録査定日平成28年1月7日設定登録日平成28年2月12日指定役務第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事,土木一式工事,コンクリートの工事」
(2)原告及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890032号事件として審理を行い,平成30年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告及びメインマーク社に送達された。 (3)原告は,平成30年9月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項7号,10号,15号及び19号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。 (1)商標法4条1項15号該当性について
請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が,「建物やコンクリートの床の傾きの修正,既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務について使用する,「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/088449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88449
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裁判所の判断(by Bot):
原裁判所が判断の基礎とした事実の認定については,おおむね経験則等に照らして不合理なところはなく,本件紙片の領置に至る一連の捜査手続に違法はないとしてその証拠能力を認めて証拠調べをし犯罪事実の認定に用いた原裁判所の訴訟手続に法令違反はない。以下,弁護人の主張を踏まえて補足して説明する。
(1)本件マンションにおけるごみの取扱いについて,原審証拠によれば,本件マンションには,各階にゴミステーションがあり,地下1階にごみ置場が設けられており,そのごみ処理は管理組合の業務とされ,管理組合はマンション管理会社に対しごみの回収・搬出等の清掃業務を含む本件マンションの管理業務を委託し,そのうち清掃業務については,そのマンション管理会社から委託を受けた清掃会社が行っていたこと,本件マンションでは,居住者が各階のゴミステーションにごみを捨て,これを上記清掃会社の清掃員が各階から集めて地下1階のごみ置場に下ろすなどして,ごみの回収・搬出作業を行っていたことが認められる。このような本件マンションにおけるごみの取扱いからすると,居住者等は,回収・搬出してもらうために不要物としてごみを各階のゴミステーションに捨てているのであり,当該ごみの占有は,遅くとも清掃会社が各階のゴミステーションから回収した時点で,ごみを捨てた者から,本件マンションのごみ処理を業務内容としている管理組合,その委託を受けたマンション管理会社及び更にその委託を受けた清掃会社に移転し,重畳的に占有しているものと解される。このことを踏まえて,本件紙片を領置するに至った捜査過程について見ると,原審証拠によれば,平成25年10月頃から警視庁管内で会社事務所を狙った侵入窃盗事件が多発し始め,警察が捜査していたところ,翌年に中野警察署管内で発生し た侵入窃盗事件について,手口から容疑者として被告人が浮上し,被告人(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/088447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88447
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