Archive by month 6月
主文(by Bot):と同旨の判決を求め,次のとおり請求原因を述べた。被告は,令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,広島県選出議員選挙における候補者として立候補して当選した。訴外Aは,本件選挙に係る被告の選挙運動における組織的選挙運動管理者等に該当する者であったが,公職選挙法221条1項1号の罪を犯し,令和2年6月16日,広島地方裁判所において,懲役1年6月(5年間執行猶予)に処せられ,同判決は,同年12月1日に確定した。2被告は本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。3以上によれば,原告の本件請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/090344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=90344
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する訂正後の請求項1,2及び4に係る発明についての成立,訂正後の請求項3に係る発明についての不成立の審決に対し,原告が,訂正後の請求項1,2及び4に係る発明に係る部分の取消しを求め(第1事件),被告が,訂正後の請求項3に係る発明に係る部分の取消しを求めた(第2事件)審決取消訴訟であり,参加人は,第1事件及び第2事件に承継参加した。争点は,1訂正要件違反の有無,2訂正後の請求項14に係る発明の新規性及び進歩性欠如の有無,3明確性要件違反の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/090343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90343
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,1被告が製造,販売する本件商品は,原告と被告が共同開発したものであり,本件覚書に基づき,コミッションを受け取る旨の合意があったとして,そのコミッションを受ける権利の確認と未払コミッションの一部120万円(平成31年4月分令和元年12月20日分)及び訴状送達の日の翌日(令和2年1月15日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2項及び第4項),2仮に,本件覚書が効力を有しないとすれば,被告による本件商品の販売は,原告の著作権を侵害し,また,形態模倣による不正競争行為に当たるとして,予備的に,著作権法112条1項,不正競争防止法3条1項に基づき,本件商品の製造,販売の差止めを求めるとともに(請求の趣旨第3項),3被告が,本件覚書に係る契約(以下「本件契約」という。)の更新を拒絶し,また,本件商品の商品名を抜け駆け的に商標登録したことが不法行為に当たるとして,その違法性を立証する労力及び時間に相当する200万円の賠償及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(請求の趣旨第1項)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/090342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90342
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/090341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90341
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事案の概要(by Bot):
1原告は,建設現場などに用いられる特注のパレット(コンテナ)や台車等(以下「特注台車等」という。)を中国に所在する大連浩達貿易有限公司(以下「大連浩達」という。)から仕入れ,被告会社に販売するなどの取引を行っていたところ,本件は,原告が,被告らに対し,1原告の従業員として特注台車等の仕入業務を担当していた被告Aが,原告を退職した後に被告会社に就職し,本件各商品の仕入価格である本件価格情報を不正に取得及び開示したことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正取得行為につき故意又は重過失により被告Aから本件価格情報を不正に取得し又は使用したことが,同項5号の不正競争行為に各該当し,又は,被告Aが,原告から示された本件価格情報を,図利加害目的をもって,被告会社に開示したことが,同項7号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正開示行為につき故意又は重過失により同情報を取得及び開示したことが,同項8号の不正競争行為に各該当すると主張するとともに,2不正競争行為の存在が認められないとしても,被告らが,被告Aが原告在職中に獲得した知識を利用し,大連浩達と直接取引を行うことにより,原告と被告会社間の取引関係を消滅させ,原告の事業継続を不可能にさせて原告を廃業に追い込む行為が,著しく信義を欠き,自由競争として許される範囲を逸脱するものとして民法709条の不法行為に該当するなどとして,被告らに対し,本件各商品の輸入,販売等の差止めを求めるとともに,連帯して,逸失利益及び弁護士費用相当損害の一部並びに訴状送達の日の翌日(被告Aにつき令和元年10月6日,被告会社につき同月5日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/090340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90340
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,電気通信業(インターネット接続事業)を営む被告に対し,氏名不詳者が,ビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソフトを利用し,原告の著作物である漫画「望まぬ不死の冒険者」(以下「本件漫画」という。)をインターネット上からダウンロードして複製して自己の端末に蔵置した上,被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送信するなどし,原告の本件漫画に係る著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/090339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90339
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の運営するウェブサイト等において提供されている地域ターゲティング広告等のサービスが原告の特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償請求又は民法703条,704条に基づく不当利得返還請求の各一部請求として,30億円及びこれに対する平成29年8月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平10成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/090338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90338
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「LED電灯装置」とする各特許及び特許第5677520号(以下「本件特許2」という。))に係る特許権者である控訴人が,被控訴人の製造販売等に係るLED電球は,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人に対し,1100万円(上記各特許権につき,それぞれ特許法102条3項により算定した損害額の合計1億5887万円の一部である1000万円と弁護士・弁理士費用相当額100万円の合計額)及びこれに対する平成29年11月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許1の請求項1に記載された発明及び本件特許2の請求項1ないし4に記載された発明(本件各発明)と,東芝ライテック株式会社が本15件特許1の出願日(本件特許2の原出願日)より前に発売したLED電球である「一般電球形4.3W」(東芝製品)の構成とを対比した結果,本件各発明のいずれについても東芝製品の構成と同一といえるから,本件各発明は,いずれも,東芝製品により公然実施された発明であって,特許法29条1項2号の規定に反して特許を受けたものであり,本件各発明に係る特許はいずれも同法123条1項2号の規定により無効にされるべきものであって,同法104条の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権1及び同2を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/090336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90336
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権の特許権者である原告が,被告が製造,販売等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを「被告製品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告製品1」などという。)は本件特許の請求項2の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品並びにその製造に供する金型等の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/090335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90335
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