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事案の概要(by Bot):
本件は,被告と販売代理店契約を締結し,被告からその製造する洗車機等の製品(以下,その部品を含め「被告製品」という。)の供給を受けて販売等をしていた原告が,被告製品の供給を停止されるなどしたことから,被告に対し,下記の請求をした事案である。 記
被告が,平成26年8月1日以降,被告製品の供給を停止したことが前記販売代理店契約に係る債務不履行に当たるとして,債務不履行に基づく同日から平成27年5月末日までの逸失利益2204万2690円の損害賠償請求
被告が被告製品の供給を停止し,その後,原告の元社員と結託して原告の営業上の信用を毀損する不正な営業活動をした行為が,前記販売代理店契約に係る債務不履行又は不法行為に当たるとして,債務不履行又は不法行為に基づく,営業上の信用毀損による損害500万円の賠償請求 被告の一連の債務不履行又は不法行為により原告の受けた精神的苦痛に対する慰謝料500万円の損害賠償請求
ないしの合計額3204万2690円に対する催告の日の翌日(訴状送達の日の翌日)である平成26年10月29日から支払済みまで商事法定利率である年6分(不法行為に基づく請求については,不法行為の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/087199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87199
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要旨(by裁判所):
知人への借金返済に思い悩み,脳性麻痺等の障害を有している息子との心中を決意し,息子をビニール紐で絞殺した事案。被告人は,息子の首をビニール紐で絞めたことはないとして,実行行為を否認したが,被害者の遺体の発見状況や解剖所見などから,被告人による実行行為を認定し,犯行態様の危険性が高いこと,動機に同情の余地がないとはいえない一方で,やむを得ないものともいえないことなどを考慮し,被告人を懲役4年に処した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/087198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87198
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要旨(by裁判所):
以下の事実について懲役18年の刑を言い渡した裁判員裁判の事例
1住宅リフォーム工事の訪問販売等を業として行っていた被告人が,経営会社が数回にわたり特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令等の行政処分を受けるなどした背景には被害者が関係機関等に告発等を繰り返していたことがあると考え,被害者を恨むようになり,被害者を殺害する目的で被害者の居宅に侵入し,殺意を持って,刃物で胸部を突き刺して死亡させた住居侵入・殺人の事実
2代金を支払う意思もないのにガソリンの給油を受けた詐欺の事実2件
3カセットガスストーブや書籍を窃取した窃盗の事実2件
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/087194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87194
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告甲は,原告との間の秘密保持に関する合意に違反し,原告在職中に転職先である被告会社及び被告会社の代表取締役であった被告乙に対して原告の取引先等の機密情報を開示し,被告会社への転職後に当該機密情報を使用して営業等を行うとともに,被告会社及び被告乙は,被告甲と共謀して,当該機密情報を利用して原告の取引先に対する営業活動等を行ったと主張して,債務不履行責任又は不法行為責任に基づき,被告甲,被告会社及び被告乙に対し,損害賠償金合計5014万8532円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被告会社が,日刊食品速報の記者に対して,被告会社が原告に対して訴訟を提起した旨及び原告から支払われるべきものが支払われていない旨の虚偽事実を告知したことが不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為に該当し,被告会社の代表取締役であった被告乙は会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負うと主張して,被告会社及び被告乙に対し,損害賠償金合計550万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/087191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87191
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(相違点の判断の誤り)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「加熱されたエンボスロールとその受けロール間に長尺材を通過させることにより,前記エンボスロールのベース面から立設するように形成された凸部を長尺材表面を押圧し,上下方向から挟圧することによって長尺材表面に凹部を部分的に形成させる長尺材の製造方法であって,前記エンボスロールとその受けロール間を,テンションを付加させながら直線状に長尺材を通過させ,長尺材表面の光沢度を確認することによって,長尺材が前記エンボスロールを通過する際に,前記エンボスロールのベース面が長尺材表面に接触しないようにすることを特徴とするエンボス模様を有する長尺材の製造方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/087190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87190
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否)である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有している。
商標登録 第5555564号
商標の構成 千鳥屋(標準文字)
登録出願日 平成23年12月21日
設定登録日 平成25年2月8日
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」
なお,被告は,平成24年4月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年6月6日付け手続補正書をもって,その指定商品について,第30類「菓子,パン」を削除し,上記の本件指定商品のとおり補正した。
(2)原告は,平成28年5月20日,本件商標の指定商品中,第30類「サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」(以下「本件指定商品」という。)について,本件商標が商標法4条1項11号に該当するとして,その登録を無効とすることを求めて,商標登録無効審判請求をした(無効2016−890031号)。特許庁は,上記請求について審理した上,平成29年1月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。原告は,平成29年2月22日付けで,本件審決取消訴訟を提起した。
(3)東京地方裁判所は,平成29年2月15日,被告について破産手続開始の決定をし,A弁護士を破産管財人に選任した(東京地方裁判所平成29年(フ)第704号)。その後,同破産管財人は,平成29年3月17日,破産裁判所の許(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/087189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87189
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裁判所の判断(by Bot):
1 そこで,記録を調査して検討すると,原判決のうち,本件GPS捜査が強制処分に当たらないとした点は是認することができないが,原判決挙示の各証拠等につき,同捜査との関連性が希薄であるとしてその証拠能力を認めた点は,結論として相当であり,これらを採用して取り調べた原審の訴訟手続に法令違反は認められない。以下,所論に鑑み,記録より補足して説明する。 2 本件GPS捜査に関する主張について
(1) 被告人に対する本件GPS捜査の実施経緯やその捜査状況等は,原判決が「証拠能力についての補足説明」の2(1)ないし(6)で認定したとおりであるが,記録と併せれば,概要として次のとおり認められる。
ア 福井県警察本部組織犯罪対策課の警察官ら(以下,所属は同じ)は,暴力団員であった被告人が,所属組織の関係者と共に覚せい剤を密売している旨の情報等を基に,平成25年(以下,後記3(4)ウまで,同年中の出来事は年数記載を省略)3月下旬から被告人に対する捜査を本格的に開始した。
警察官らは,覚せい剤取引の現認等のため,捜査車両により被告人使用車両に対する尾行捜査を行っていたが,被告人が尾行を警戒していたなどの事情から,捜査主任官においてGPS捜査を行うことを決め,4月2日頃より本件GPS捜査を開始した。なお,本件GPS捜査は,事前に検察官に相談することなく,無令状で行われ,その実施中も捜査状況を検察官に報告するなどの措置は取られなかった。
イ 本件GPS捜査は,被告人使用車両(マツダ・デミオ及びスズキ・スイフト)の後部底面に,磁石付きケースに入れたGPS端末機(J株式会社が提供する位置情報提供サービス用のK)をひそかに取り付け,各捜査員が所持する携帯電話機を使って契約者専用ホームページにアクセスし,その位置情報を検索,取得するというものであり,立ち回り先に被告人使用車両がなかった場合や,尾行中に同車を失尾した場合に同端末機の位置情報を取得していた。そして,取得した位置情報は,無線や携帯電話機を使うなどして捜査員間で共有し,尾行捜査の補助手段として用いていた。 ウ 前記GPS端末は,4月2日頃から23日頃までの間はデミオに(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/087188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87188
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判示事項(by裁判所):
借地権の目的となっている宅地(底地)の価額の評価方法
要旨(by裁判所):借地権の目的となっている宅地(底地)の価額の評価方法について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直審(資)17国税庁長官通達。ただし,平成21年5月13日課評3−6による改正前のもの。以下同じ。)所定の方法により評価した自用地としての価額から,同通達の定めにより評価した借地権の価額を控除した金額によって評価する旨を定める同通達25の内容は,相続財産である当該宅地の客観的交換価値を算定する上での一般的な合理性を有していると認められる。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/087186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87186
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要旨(by裁判所):
認知症を患う高齢要介護者のための共同生活住宅であるグループホームにおける火災事故により入居者7名が焼死した事故につき,同ホームの運営等の業務全般を統括するとともに,建物について管理する権原を有し,その設備等の設置,維持及び防火管理の業務に従事していた同ホームの運営事業者である法人の代表取締役に業務上過失致傷罪が成立するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/087185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87185
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判示事項(by裁判所):
1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の全部又は一部が違法であるとして取り消された事例
2原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の各申請を却下する処分の全部が適法であるとされた事例
要旨(by裁判所):1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,健康に影響があり得る程度の線量の原子爆弾の放射線に被曝し,その申請疾病の全部又は一部(狭心症,心筋梗塞,右白内障)について,投薬治療や手術を受ける必要があったなどの判示の事情の下においては,当該疾病については,放射線起因性及び要医療性が認められるから,上記各申請を却下する処分のうち当該疾病に係る部分は違法であり,同処分を取り消すのが相当であるとした事例
2原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,その申請疾病(右上葉肺がん,左乳がん,慢性甲状腺炎)について,いずれも長期間にわたって,投薬治療等を受けることなく,経過観察を受けていたにとどまるなどの判示の事情の下においては,当該疾病については,要医療性が認められないとして,上記各申請を却下する処分を適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/087184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87184
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判示事項(by裁判所):
いわゆる民泊提供行為を行うに際して,旅館業法3条1項の営業許可権者が所属する公共団体に対し同項の営業許可を受ける義務の不存在の確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例
要旨(by裁判所):いわゆる民泊提供行為を行うに際して,旅館業法3条1項の営業許可権者が所属する公共団体に対し同項の営業許可を受ける義務の不存在の確認を求める訴えは,当該許可権者が旅館業を経営しようとする者に対して営業許可を受けるべき義務を課しているものではなく,無許可営業者を処罰するのは国であり,無許可営業者に対して当該許可権者が処分その他公権力の行使に当たる行為を行うことを定めた規定は見当たらないとして,確認の利益を欠くとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/087183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87183
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判示事項(by裁判所):
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人は,同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法10条1項2号の規定の違憲を主張することができない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/087182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87182
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の設置運営する警視庁四谷警察署(以下「四谷警察署」という。)の留置施設に勾留されていた被疑者である原告A及びその弁護人である原告Bが,被告に対し,原告Aが原告B宛ての信書として発信を申し出た信書について,上記留置施設の職員がその内容を検査した上で一部をマスキングしてこれを発信したことが原告らの間の接見交通権を違法に侵害するものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,原告Bにつき60万4963円及びこれに対する上記侵害行為の日である平成27年10月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,原告Aにつき60万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/087180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87180
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において原告と同一又は類似の営業表示を使用しており,これは不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するとして,被告に対し,同法3条1項に基づき,被告が「カギの110番」を含む表示を使用することの差止めを請求するとともに,同条2項に基づき,別紙被告の登録電話番号及び登録住所一覧表記載の電話番号登録の抹消を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/087179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87179
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標に係る商標権を有していた原告が,株式会社松栄(以下「松栄」という。)が本件商標に同一又は類似の別紙継続使用標章目録記載の標章1ないし同3(以下「継続使用標章1」ないし「同3」といい,併せて「継続使用標章」という。)を使用することで利得を受け原告に損失が生じているとして,松栄を吸収合併した被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,使用料相当額の一部4600万円の返還及びこれに対する催告の日の翌日(訴状送達日の翌日)である平成28年7月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/087178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87178
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,当時株式会社A銀行の職員であったBのほか,C,D,E,F及びGと共謀の上,A銀行H支店(福岡市a区bc丁目d番e号所在)内の金庫を壊して現金を窃取する目的で,平成28年8月8日午後4時41分頃,Gが,被告人,C,D及びEを通じてBから伝えられた暗証番号を入力してH支店の職員専用出入口ドアを解錠し,H支店支店長Iの看守するH支店に侵入し,同日午後5時7分頃,Fが,Gと同じ方法で上記支店長の看守するH支店に侵入した。
第2 被告人は,B,C及びDのほか,J及びKと共謀の上,A銀行L支店(福岡市f区gh丁目i番j号所在)内の現金を窃取する目的で,D及びJが,平成28年10月6日午後10時36分頃,Bが不正に入手したL支店の職員専用出入口ドアの鍵等を用いて同ドアを解錠し,L支店支店長Mの看守するL支店に侵入した上,その頃から同日午後10時41分までの間に,L支店内設置の自動精査現金バスをこじ開けて現金5430万円(上記支店長管理)を窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/087177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87177
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1【不正競争防止法違反:平成29年7月27日付け起訴状記載の公訴事実】株式会社A銀行から,同社において秘密として管理されている事業活動に有用な同社の顧客の氏名及び住所等の情報であって,公然と知られていないもの(以下「顧客情報」という。)を閲覧する権限を付与され,営業秘密を同社から示されていた者であるが,顧客情報の照会オペレーションは,業務上必要なものに限り,かつ,顧客情報については,みだりにコピーをとってはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背いて,同社のサーバコンピュータにアクセスして,営業支援システムを起動させ,預金額が1億円以上の同社の顧客らを検索するなどし,同顧客らの氏名及び住所等の検索結果を紙面に印字するなどの方法により領得した顧客情報が記載された顧客名簿を,不正の利益を得る目的で,平成28年7月5日頃から同月12日頃までの間に,福岡市a区bc番d号B店において,顧客情報を第三者に開示してはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背き,Cに交付し,もって営業秘密を開示した。
第2【建造物侵入:平成29年6月8日付け請求書による訴因等変更後の平成28年12月22日付け起訴状記載の公訴事実】D,E,F,G,H及びCと共謀の上,金庫破りの目的で,平成28年8月8日午後4時41分頃から同日午後5時7分頃までの間に,株式会社A銀行I支店支店長Jが看守する福岡市a区ef丁目g番h号の株式会社A銀行K支店に,職員専用出入口の施錠を外して侵入した。
第3【横領:平成29年5月2日付け起訴状記載の公訴事実】平成28年8月23日,福岡市i区jk丁目l番m号のL3階事務室において,Mから,現金1300万円を株式会社A銀行N支店に開設されたO名義の普通預金口座に入金するよう委託を受けて受領し,これを前記Mのため預かり保管中,その頃,同所付近において,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/087176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87176
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「パンツ型使い捨ておむつ」とする特許第5225248号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成27年9月3日,本件特許につき,特許無効審判を請求した(無効2015−800170号。以下「本件無効審判請求」という。)。特許庁は,平成28年6月24日,「本件審判の請求を却下する。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は同年7月7日原告に送達された。原告は,平成28年8月8日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】液透過性の表面シート,液不透過性の防漏シート及び液保持性の吸収体を有する吸収性本体と,該吸収性本体の該防漏シート側に配された外層体とを具備するパンツ型使い捨ておむつにおいて,前記外層体における着用者の胴回りに配される胴周囲部に,該胴回りの周方向に向けて,かつ該外層体の幅方向に亘ってホットメルト粘着剤によって配設固定された複数の胴回り弾性部材を備えており,前記胴回り弾性部材は,前記外層体における,少なくとも前記吸収体の両側縁よりも外方の部位に,伸縮弾性が発現されるように伸長状態で固定されており,且つ該吸収体が存在する部位では,切断されていることによって,該吸収体の両側縁から内側にかけての領域に,伸縮弾性が発現されるように配されているとともに,該部位の少なくとも中央部においては,前記ホットメルト粘着剤によって該外層体に非伸縮の状態で配設固定されて伸縮弾性が発現されないようになっており,前記吸収体が存在する部位における,前記胴回り弾性部材による伸縮弾性が発現されない範囲が,該吸収体の幅の1/2以上であるパンツ型使い捨ておむつ。【請求項2】前記胴回り弾性部材が,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/087175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87175
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要旨(by裁判所):
被害者から現金100万円をだまし取った上被害者に睡眠薬及びインスリン製剤等を多量に投与し意識もうろう状態にして浴槽内に入れて湯を張り薬物中毒又は窒息により殺害し上記100万円の返済を免れた上現金9万円を強取した詐欺強盗殺人被告事件において被告人の捜査段階の自白は信用できないが自白以外の証拠によっても醇┨坩戮梁減漾衢浸世任了Π奸さ擇じ酋盒茲慮琉佞呂い困譴眷Г瓩蕕譴襪犯獣任掘と鏐霓佑北鬼鬚鮓世づ呂靴浸
PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/087174_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87174
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成19年12月27日,発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許出願(平成14年11月7日(優先権主張:平成13年11月21日,日本国)に出願した特願2002−324043号の分割)をし,平成21年5月15日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲49)。 ?原告は,平成27年5月1日,本件特許のうち請求項1に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2015−800122号事件として係属した。 ?被告は,平成28年3月7日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲46)。
?特許庁は,平成28年9月23日,本件訂正を認めるとともに,本件審判の請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年11月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲請求項1及び2の記載本件訂正前の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】シリンダブロックにおける回転軸の周囲に配列された複数のシリンダボア内にピストンを収容し,前記回転軸の回転にカム体を介して前記ピストンを連動させ,前記回転軸と一体化されていると共に,前記ピストンによって前記シリンダボア内に区画される圧縮室に冷媒を導入するための導入通路を有するロータリバルブを備えたピストン式圧縮機において,/前記シリンダボアに連通し,かつ前記ロータリバルブの回転に伴って前記導入通路と間欠的に連通する吸入通路と,/吐出行程にある前記シリンダボア内の前記ピストンに対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/087173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87173
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