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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)第一三共の製造,販売する別紙被控訴人第一三共製品目録記載1〜3の各製剤(以下「被控訴人第一三共各製品」という。),被控訴人(一審被告)富士フイルムの製造,販売する別紙被控訴人富士フイルム製品目録記載1〜3の各製剤(以下「被控訴人富士フイルム各製品」という。)及び被控訴人(一審被告)ニプロの製造,販売する別紙被控訴人ニプロ製品目録記載1〜3の各製剤(以下「被控訴人ニプロ各製品」といい,被控訴人第一三共各製品,被控訴人富士フイルム各製品及び被控訴人ニプロ各製品を併せて「被控訴人ら各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)及び同請求項2に係る発明(本件発明2。以下,本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人(一審被告)第一三共に対し,被控訴人第一三共各製品の,被控訴人(一審被告)富士フイルムに対し,被控訴人富士フイルム各製品の,被控訴人(一審被告)ニプロに対し,被控訴人ニプロ各製品の,各生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人ら各製品はいずれも本件発明1又は2の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/086903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86903
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造若しくは輸入又は販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/086902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86902
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,当時,環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所除染等推進第四課除染推進市街地担当専門官であり,平成27年6月8日から前記福島環境再生事務所長Aが発注する平成27年度a町除染等工事(その4)(以下「本件工事」という。)の監督職員として,本件工事にかかる工事請負契約の適正な履行を確保するため,同契約の履行について,立会,工程の管理等の方法により監督をし,受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議をし,受注者が使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,必要な措置をとるべきことを請求するなどの職務に従事していたものであるが,一般土木建築工事業等を目的とする有限会社Bの代表取締役として同社の業務を統括していたCから,本件工事に関し,本件工事の受注者であるD特定建設工事共同企業体に対し,前記有限会社Bを下請業者として推奨するなど同社が本件工事に関し下請受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨又はそのような有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,同年9月12日頃から平成28年6月28日頃までの間,福島県南相馬市b区c町d丁目e番地所在の「E」ほか13か所において,前記Cから,合計20万5929円相当の宿泊,飲食等の接待及び現金2万4630円の供与を受け,もって自己の職務に関して賄賂を収受したも のである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/086901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86901
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Eは,z市k部L課F1係員であり,同課に設置され,公募による農村生活ないし自然体験イベント等を開催しているF協議会に関する業務の主査兼同協議会の事務局員の地位にあったものである。被告人Eは,平成22年7月24日,同協議会事務局と上記と同様の自然体験イベント等を行っているG倶楽部(以下「本件倶楽部」という。)が同日から同月25日の日程で共同開催した小学3年から中学3年までの児童を対象とする公募による「Hキャンプ」と称する体験イベント(以下「本件キャンプ」という。)のプログラムの一環として,佐賀県伊万里市a町bc番地d所在の「J」南南東約700m先のj川において児童らに川遊びをさせる業務に従事していた。本件キャンプへの参加児童は小学3年から6年までの児童22名であって,その遊泳能力には個人差があり,予測困難な行動に出るおそれもあった上,川遊び予定場所はj川の流れに沿った距離にして90mを超え,右に湾曲するなどしている流域であったため,川への入水場所であるスロープから川遊び予定場所の下流域を見渡すことは困難であるばかりか,水深が2mを超える場所があるなどの自然の河川であったのであるから,適切な監視態勢や溺れた場合の救助態勢が整わない状態で児童らを同所及びその付近で遊ばせるなどすれば,児童らがj川に入水し,水流に流されて深みにはまるなどし
て溺水する危険があった。被告人Eは,川遊び予定場所で以前に実施された同様の体験イベントにおける川遊びにスタッフとして参加した経験などから,そのように溺水する危険があることを知っていた上,本件キャンプの企画・立案段階において,同協議会事務局側担当者として,本件倶楽部の実質的な代表補佐の地位にあったB等と協議する中で,川遊びに際しては例年どおり本件キャンプに参加する成人スタッフ全員で川遊びをする児童らが溺水しな(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/086900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86900
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Bは,z市k部l課に設置され,公募による農村生活ないし自然体験イベント等を開催しているF協議会幹事長であり,かつ,同様の自然体験イベント等を行っているG倶楽部の実質的な代表補佐の地位にあったものである。被告人Bは,平成22年7月24日,同協議会事務局と同倶楽部が同日から同月25日の日程で共同開催した小学3年から中学3年までの児童を対象とする公募による「Hキャンプ」と称する体験イベント(以下「本件キャンプ」という。)のプログラムの一環として,佐賀県伊万里市a町bc番地d所在の「J」南南東約700m先のj川において児童らに川遊びをさせる業務に従事していた。本件キャンプへの参加児童は小学3年から6年までの児童22名であって,その遊泳能力には個人差があり,予測困難な行動に出るおそれもあった上,川遊び予定場所はj川の流れに沿った距離にして90mを超え,右に湾曲するなどしている流域であったため,川への入水場所であるスロープから川遊び予定場所の下流域を見渡すことは困難であるばかりか,水深が2mを超える場所があるなどの自然河川であったのであるから,適切な監視態勢や溺れた場合の救助態勢が整わない状態で児童らを同所及びその付近で遊ばせるなどすれば,児童らがj川に入水し,水流に流されて深みにはまるなどして溺水する危険があった。被告人Bは,川遊び予定場
所で以前に実施された同様の体験イベントにおける川遊びにスタッフとして参加した経験などから,そのように溺水する危険があることを知っていた上,本件キャンプの企画・立案段階において,F協議会事務局側担当者と協議する中で,川遊びに際しては例年どおり本件キャンプに参加する成人スタッフ全員で川遊びをする児童らが溺水しないように監視することを確認し,同倶楽部に所属する人員の中から川遊びの監視要員として参加する成人スタッフを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/086899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86899
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判示事項(by裁判所):
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否(消極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/086898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86898
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判示事項(by裁判所):
医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても,当該年俸の支払により時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/086897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86897
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判示事項(by裁判所):
租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出につき,当該特定外国子会社等がその決算において作成した損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいて行うことができないとされた事例
要旨(by裁判所):租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,当該特定外国子会社等がその決算において本店所在地国の法令に基づいて損益計算書を作成し,これに基づいて減価償却費の経理をしており,当該決算に当該国の法令の重大な違反があることはうかがわれないという判示の事情の下では,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出は,上記損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいてこれを行うことはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/086896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86896
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判示事項(by裁判所):
労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合に,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することの可否
要旨(by裁判所):労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合には,上記支給処分が取消判決等により取り消されたもの又は無効なものでない限り,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することは許されない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/086895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86895
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判示事項(by裁判所):
1会社の取締役兼代表執行役が,公募増資を行うことについて,金融商品取引法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に当たるとされた事例
2会社の取締役兼代表執行役が,公募増資に必要な準備を開始するよう担当部下に指示する行為が,金融商品取引法166条2項1号にいう公募増資を「行うことについての決定」に当たるとされた事例
3会社と法律顧問契約を締結していた弁護士が,会社の業務執行を決定する機関が公募増資を行うことについての決定をしたことを「知った」(金融商品取引法166条1項4号)ものとされた事例
要旨(by裁判所):1会社の取締役兼代表執行役が,会社の職務分掌規程において業務執行の最高責任者とされ,実際の業務運営においても各部署の担当案件の重要事項につきその了承を得ることとされており,公募増資(会社の発行する株式及びその処分する自己株式を引き受ける者の募集)が会社の取締役会において可決されることが相当程度の蓋然性をもって見込まれる状況にあるなどの判示の事情の下においては,当該取締役兼代表執行役は,当該公募増資を行うことについて,実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行うことのできる機関として,金融商品取引法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に当たる。
2上記1の取締役兼代表執行役が,公募増資に必要な準備を開始するよう担当部下に指示する行為は,それが公募増資の形態や引受方式,調達金額や実施時期,実施までのスケジュール案等を具体的に示した証券会社からの提案に基づくものであり,当該指示以降,会社において,当該公募増資に係る情報が金融商品取引法166条1項に規定する重要事実に該当するとの認識の下で,情報の管理が厳重に行われているという事情の下においては,公募増資の実現を意図して,当該公募増資及びそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨の決定をしたものとして,同条2項1号にいう公募増資を「行うことについての決定」に当たる。
3会社と法律顧問契約を締結していた弁護士が,会社の公募増資に係る有価証券届出書の記載事項についての相談を受ける際に会社から交付を受けた資料の中に,会社が公募増資の実施を予定している旨や,取締役会決議,有価証券届出書の提出等の具体的な日取り等のスケジュール案が記載されていることを確認したという事実関係の下においては,当該弁護士は,その確認によって,会社の業務執行を実質的に決定することのできるいずれかの機関において当該公募増資を行うことを実質的に決定したことを少なくとも未必的には認識したものとして,当該決定を「知った」(金融商品取引法166条1項4号)ものといえる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/086894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86894
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判示事項(by裁判所):
保護の実施機関である都道府県知事の権限の委任を受けた福祉事務所長が生活保護法63条に基づいて被保護者に対してした,同福祉事務所の職員の過誤により過支給となった生活保護費の全額を返還すべき額とする旨の決定が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法とされた事例
要旨(by裁判所):保護の実施機関である都道府県知事の権限の委任を受けた福祉事務所長が生活保護法63条に基づいて被保護者に対してした,同福祉事務所の職員の過誤により過支給となった生活保護費の全額を返還すべき額とする旨の決定は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,同福祉事務所長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして,違法である。
(1)上記決定に至る過程で,上記福祉事務所長において,同決定当時の上記被保護者の資産や収入の状況,その今後の見通し,過支給に係る生活保護費の費消の状況等の諸事情を具体的に調査し,その結果を踏まえて,上記生活保護費の全部又は一部の返還をたとえ分割による方法によってでも求めることが,同被保護者に対する最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反することとなるおそれがあるか否か,同被保護者及びその世帯の自立を阻害することとなるおそれがあるか否か等についての具体的な検討をしなかった。
(2)専ら上記福祉事務所の職員の過誤により相当額に上る生活保護費の過支給がされたのに,上記決定に当たり,上記の過誤に係る職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提とした当該職員による過支給費用の全部又は一部の負担の可否についての検討がされなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/086893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86893
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)被控訴人との間で,被控訴人が原判決別紙事業目録記載の事業(以下「本件事業」という。)を行わない旨の競業禁止の合意(以下「本件競業禁止合意」という。)をしたにもかかわらず,被控訴人が本件事業を行うのは,本件競業禁止合意に違反すると主張して,当該合意に基づき,被控訴人が本件事業を行うことの差止めを,(2)控訴人が有する原判決別紙営業秘密目録記載の情報(以下「本件情報」という。)は営業秘密に該当するところ,被控訴人は控訴人から示された本件情報を不正の利益を得る目的で使用しており,被控訴人において本件情報を使用する行為が不正競争防止法2条1項7号に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,本件情報を利用して小売業者に対し仕入効率の良否を判定するための情報が記載された文書を配布することの差止めを求めるとともに,本件情報が記載された書面及び記憶媒体の廃棄を,(3)控訴人は,原判決別紙ソースコード1及び2(以下「本件ソフトウェア」という。)並びに原判決別紙データベース目録記載のデータベース(以下「本件データベース」という。)の著作権を有すると主張し,また,被控訴人との間で,被控訴人が控訴人の本件事業の拡大のために本件ソフトウェア及び本件データベースを利用する旨の合意(以下「本件利用合意」という。)をしたにもかかわらず,被控訴人が本件ソフトウェア及び本件データベースを無断で改変し自らの事業のためにこれらを使用する行為は,控訴人の著作権(翻案権)を侵害するとともに,本件利用合意にも違反すると主張して,著作権法112条1項及び2項並びに本件利用合意に基づき,本件ソフトウェア及び本件データベースの使用の差止めを求めるとともに,本件ソフトウェア及び本件データベースが収納された記憶媒体の廃棄を,それぞれ求める事案である。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/086891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86891
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するためのドライクリーニング溶剤配合の洗剤を開発し,昭和56年1月頃,「ハイ・ソープ」という商品名により同洗剤を販売した。その後も,控訴人は,昭和60年8月頃には,同洗剤の商品名を「ハイ・ベック」に変更し,「ハイ・ベックシリーズ」と称して,「ハイ・ベックS」,「ハイ・ベックE」,「ハイ・ベックW」,「ハイ・ベックトリートメントドライ」,「ハイ・ベックパーフェクトドライ」等の商品名によりドライクリーニング溶剤配合の洗剤,仕上剤その他の洗濯用品の事業を行った。そして,控訴人は,被控訴人に対し,平成19年8月31日,上記商品名等に関する知的財産権を含めて,控訴人の事業全部を譲渡する旨の契約(以下「本件営業譲渡契約」という。)を締結した。他方,控訴人は,本件営業譲渡契約から6年が経過した頃から,化粧品原料を主成分とした,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するための洗剤等を開発したなどとして,「ハイ・ベックS(スペシャル)」,「ハイ・ベックE(エマルジョン)」,「ハイ・ベック洗剤の素」,「ハイ・ベックドライS」,「ハイ・ベックドライE」などという商品名により洗剤等を販売するようになった。
2本件は,被控訴人が,控訴人は本件営業譲渡契約を締結して事業全部を被控訴人に譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって同一の事業を行っていると主張して,控訴人に対し,会社法21条3項に基づき,原判決別紙被告商品等表示目録記載の各表示(以下「控訴人表示」という。)その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を販売すること,控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/086890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86890
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「Crest」の欧文字を標準文字で横書きしてなる以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号:第4283547号
出願日:平成10年4月3日
登録日:平成11年6月11日
指定商品:第16類「印刷物」
(2)原告は,平成26年4月24日,特許庁に対し,本件商標は,審判請求前3年間にその指定商品について使用された事実が認められないから,商標法50条1項の規定によりその登録を取り消すべきものであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年5月16日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2014−300300号事件として審理した上で,平成28年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年12月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由
本件審決の理由は別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)被告は,平成25年8月ころ,別紙記載の使用商標A−2を,被告発行の書籍の中表紙,奥付及び帯に付し,また,被告発行の書籍の広告チラシに付してこれを頒布したことが認められる。上記は,商標法2条3項1号の「商品又は商品の包装に標章を付する行為」に該当し,また,上記は,同項8号の「商品の広告に標章を付して頒布する行為」に該当する。
(2)使用商標A−2の構成中,「BOOKS」の文字は,商品が「書籍」であることを表示するにすぎず,また,「Shinchosha」の文字は,我が国において著名な出版社である被告の名称の略称のローマ字表記であることからすると,階段ピラミッド状に配され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/086889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86889
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裁判所の判断(by Bot):
1法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ,その際には,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品等の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合は,その構成部分を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合等には,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許される(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。 2本願商標と引用商標との類否
(1)本願商標について
前記のとおり,本願商標は,「SeaGull−LC」の欧文字及び記号を標準文字で表してなる商標である。このうち,記号「−」(ハイフン)は,一語が二行にまたがるときのつなぎとして使用される場合を除き「英文等で,二語を連結(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/086888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86888
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年10月24日,発明の名称を「給与計算方法及び給与計
2算プログラム」とする特許出願(特願2014−217202号。請求項数16。甲8)をしたが,平成27年11月4日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年12月3日,これに対する不服の審判を請求し,特許請求の範囲について補正(以下「本件補正」という。)をした。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−21527号事件として審理を行い,平成28年8月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月7日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年10月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。また,本件補正に係る部分を下線で示す。
【請求項1】企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって,/サーバが,前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき,/前記サーバが,前記企業情報及び前記従業員情報を用いて,該当月の各従業員の給与計算を行い,/前記サーバが,前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を,前記計算結果の確定ボタンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ,/前記確定ボタンがクリック又はタップされると,前記サーバが,前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ,/前記従業員情報は,各従業(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/086887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86887
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事案の概要(by Bot):
1基本事件は,抗告人が,相手方に対し,相手方は,別紙装置目録記載の装置(以下「高性能ALPS」という。)を製造及び稼働させるに当たり,抗告人が保有し,抗告人から示された営業秘密を使用し,かかる行為は不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づく高性能ALPSの製造等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償金1218億4577万1613円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である(なお,抗告人は,基本事件において,相手方に対し,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償金の支払等も求めているが,本件申立てとは関係しないから,記載を省略する。)。
2本件は,抗告人が,別紙文書目録記載の各文書(以下「本件各文書」という。)は,職業秘密文書(民訴法220条4号ハ,197条1項3号)等に該当しないから,相手方は文書提出義務を負い(同法220条4号柱書),その取調べの必要性もあるとして,本件各文書について,原決定別紙文書提出命令の申立書記載のとおり,文書提出命令の申立てをするとともに,本件申立てに係る文書の表示及び趣旨が明らかではなくても,本件申立てに係る文書を識別することができる事項は明らかであるなどとして,文書特定の申出(同法222条1項)をするものである。相手方は,本件申立てに係る文書の表示及び趣旨並びに同文書により証明すべき事実は明らかではない,本件各文書は,職業秘密文書に該当するから,相手方は文書提出義務を負わない,本件各文書の取調べの必要性はないと争うとともに,本件申立てに係る文書を識別することができる事項は明らかではないと争っている。
3原決定は,相手方は,東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)に対し本件各文書の記載内容全般につき守秘義務を負うところ,東京電力は本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/086884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86884
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要旨(by裁判所):
リゾート事業を営んでいるX社が,佐幌岳の北斜面の国有林野に新たなスキー場の建設をすることを計画し,東大雪支署長から国有財産法の規定による国有林野の使用許可処分を,北海道知事から北海道自然環境保全条例の規定による特定の開発行為(スキー場の建設)の許可処分を,それぞれ受け,その後,前記各許可に係るスキー場の建設を開始したことに関して,自然環境の保護活動を目的とする原告協会らが,佐幌岳の北斜面の国有林野はエゾナキウサギの重要な生息地であるところ,前記開発行為によって,その重要な生息地が破壊されるのであり,前記各許可は生物多様性条約に違反する違法かつ無効なものであるとして,国及び北海道を被告として,前記各許可の無効確認等を求めたが,前記各許可の処分要件によれば,生物多様性が保全された良好な自然環境を享受する利益が,不特定多数の者の利益として,保護すべきものとされていると解することができるものの,前記各許可を定めた各行政法規が,この不特定多数の者の利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むものと解することはできないのであって,前記の利益は(自己の)法律上保護された利益に当たるものでないとして,前記各許可の無効確認を求める訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/086883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86883
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物につき著作権を有する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/086882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86882
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主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
本件公訴事実は,主位的訴因が「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年1月8日ころ,群馬県高崎市内の当時の被告人方において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し,覚せい剤を使用した。」というものであり,予備的訴因が「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成27年12月下旬ころから平成28年1月9日までの間に,日本国内において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取し,覚せい剤を使用した。」というものである。被告人は,警察官調書において,主位的訴因を認める供述をし,第11回公判期日において,予備的訴因を認める供述をし,その期間内に国外にいたことはなく,群馬県外にいたこともないと供述している。これらの自白を除く証拠によって認められる事実としては,平成28年1月14日当時被告人の右腕部内側に注射痕が存在した事実(捜査報告書・甲4),被告人は,同月9日午後6時50分過ぎころ,一見して頬がやせこけ,生気のないような肌の色で,目がややぎらついたような覚せい剤を使用した者に見られる状態であった事実(証人Aの公判供述,証人Bの第3回公判供述)が存在し,これらの事実は,過去に被告人の体内に覚せい剤が摂取された可能性があるという限度では,上記自白の真実性を裏付けるものではある。しかし,当裁判所は,被告人の体内に覚せい剤が摂取されたことを直接立証する被告人の尿の鑑定書について,平成29年3月15日付け証拠決定により,尿の採取手続に重大な違法があるとして,検察官の同鑑定書取調請求を却下した。その理由は,同決定書記載のとおりである。そうすると,主位的訴因の日又は予備的訴因の期間内に,被告人の体内に覚せい剤が摂取された事実については,上記自白の真実性を保障するに足(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/086881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86881
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