Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 180)
事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告の従業員であった1審原告が,鬱病に罹患して休職し,休職期間満了後に1審被告から解雇されたことにつき,上記鬱病(以下「本件鬱病」という。)は1審被告における過重な業務に起因するものであるから,上記解雇は労働基準法19条1項本文等に違反する無効なものであると主張して,1審被告に対し,安全配慮義務違反等による債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として の休業損害や慰謝料等の支払及び1審被告の会社規程に基づく見舞金等の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/086624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86624
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事案の要旨(by Bot):
(1)被控訴人株式会社バイオセレンタック(以下「被控訴人バイオ」という。)は,平成25年2月20日,控訴人コスメディ製薬株式会社(以下「控訴人コスメディ」という。)が製造販売し,岩城製薬の販売する体内で溶解する微小針であるマイクロニードル技術を用いた化粧品(以下「控訴人ら製品」という。)が,被控訴人バイオ保有の本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,本件控訴人コスメディ及び岩城製薬を被告として,その製造販売の別件侵害訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第4303号)を提起した。しかし,別件侵害訴訟は,第一審で被控訴人バイオの請求がいずれも棄却され,控訴審でも控訴がいずれも棄却されて被控訴人バイオ敗訴の一審判決が確定した。(2)本件は,別件侵害訴訟の被告であった控訴人コスメディと同社の代表取締役である控訴人X(以下「控訴人X」という。)が,同訴訟の原告であった被控訴人バイオ,同訴訟で同被控訴人を代表した代表取締役の被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。),被控訴人バイオの代表取締役であり本件特許の発明者である被控訴人Y2(以下「被控訴人Y2」という。)並びに別件侵害訴訟で第一審及び控訴審の訴訟代理人を務めた被控訴人Y3(以下「被控訴人Y3」という。)に対し,次のとおり損害賠償の支払を求める事案である。 ア控訴人コスメディの被控訴人バイオ,同Y2及び同Y1に対する請求
控訴人コスメディは,被控訴人バイオ,同Y2及び同Y1に対し,同バイオが「控訴人コスメディによる本件特許権侵害及び被控訴人Y2の研究成果盗用」という虚偽の事実を岩城製薬及び資生堂に告知した行為は,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法では15号であるが,本判決においても原審と同様に「14号」と表記する。)の不正競争に該当するところ,被控訴(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/086623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86623
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社の従業員であったG(平成24年5月15日死亡。以下「亡G」という。)の相続人である原告らが,被告会社が労働者の労働時間を適正に把握し,適正に管理する義務を怠り,亡Gを長時間労働等の過重な業務に従事させたため,亡Gが致死性不整脈により死亡したなどと主張して,被告会社に対し,不法行為による損害賠償として,亡G死亡時に被告会社の代表取締役であった被告D,被告E及び被告F(以下「被告代表者ら」という。)に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償として,原告Aは4598万2861円及びこれに対する遅延損害金,原告B及び原告Cはそれぞれ2495万7600円及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/086622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86622
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事案の概要(by Bot):
本件は,トナーカートリッジを製造販売している原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社(以下「原告京セラDS」という。)及び同トナーカートリッジに付された商標の商標権者である原告京セラ株式会社(以下「原告京セラ」という。)が,平成21年4月以降,別紙被告商品目録1,2記載のトナーカートリッジ(以下,同目録1記載のトナーカートリッジを「被告商品」といい,これに含まれ外観で特定される同目録2記載のトナーカートリッジを「被告商品2」という。)を製造販売している被告に対し,下記の請求をしている事案である。 記
(1)原告京セラDSの請求
ア被告による被告商品の製造販売行為が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法同項14号,以下においては現行法の号名を記載する。)の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく被告商品の譲渡等の差止請求及び同条2項に基づく被告商品の廃棄請求
イ被告による平成21年4月から平成27年8月までの間の被告商品2を除く被告商品の製造販売行為についての同法4条に基づく損害賠償として900万5818円(弁護士費用相当損害金●(省略)●円を含む。)及びこれに対する平成27年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求 (2)原告京セラの請求
ア被告による平成26年3月から同年6月までの間の被告商品2の製造販売行為が原告京セラの有する商標権の侵害行為に該当することを理由とする商標法36条1項に基づく被告商品2の譲渡等の差止請求及び同条2項に基づく被告商品2の廃棄請求
イ上記アの商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として10万8590円(弁護士費用相当損害金●(省略)●円を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月16日(訴(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/086620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86620
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「作業車」とする後記の特許に係る権利を有する原告が,被告の製造,販売した作業車が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,同作業車の製造,販売及び販売の申
2出の差止め及びその占有する同作業車の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,同法102条1項に基づき算定した平成22年から平成27年8月31日までに原告が受けた損害額1億0827万1971円及びこれに対する不法行為日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/086619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86619
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権の意匠権者である原告が,被告らが共同して製造販売していた別紙物件目録記載1ないし3の靴(以下「被告製品」という。)の靴底部分が本件意匠権の意匠に類似することから,被告らの行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,被告らに対し,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として損害金6022万5000円の内金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/086618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86618
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最後の日まで日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向に並べ,同じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダーであって,各日の区画の横軸として,縦方向に眺めた場合に各日の区画にて同じ曜日の同じ時刻の目盛となるように左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,各日の区画の縦軸として,横方向に眺めた場合に同じ週の各日の区画にて同じデマンド値の目盛となるように配置されるデマンド値軸と,各日の区画にて前記各軸の目盛に従って各デマンド時限のデマンド値を指示するデマンド値指示と,を有し,各日の区画は,各日の日出時刻と日没時刻を前記時刻軸の目盛に従って指示する日出没時刻指示をさらに有するデマンドカレンダー。」
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/086617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86617
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?原告パイロットインキ株式会社は,平成14年1月25日(優先権主張:平成13年11月12日,日本),発明の名称を「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」とする特許出願(特願2002−17005号)をし,平成21年5月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。 ?原告株式会社パイロットコーポレーションは,平成22年7月7日,本件特許権の一部を譲り受け,特定承継を原因とする一部移転登録をした。 ?被告は,平成26年7月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効
2014−800128号事件として審理した。原告らは,平成28年3月4日,請求項2ないし4及び8を削除することなどを内容とする訂正請求をした(請求項の数6。甲94。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成28年6月28日,本件訂正を認めた上で,特許請求の範囲請求項2ないし4及び8に係る発明についての無効審判請求を却下するとともに,特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9に係る発明についての特許を無効とするとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年7月7日,その謄本が原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年8月8日,本件審決の請求項1,5ないし7及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。 【請求項1】低温側変色点を−30℃〜+10℃の範囲に,高温側変色点を36℃〜65℃の範囲に有し,平均粒子径が0.5〜(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/086616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86616
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,共犯者と共謀して,自動車盗(判示第1,第4及び第6の事実)やさい銭盗(判示第5及び第7の事実)を行うとともに(ただし,判示第7の事実については未遂にとどまっている。),被害女性の遺体を山奥にある廃屋のトイレ便槽内に遺棄し(判示第2の事実),同女性名義のキャッシュカードを使用して複数回に渡り現金自動預払機から現金を窃取した引出盗の事案(判示第3の事実)である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/086615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86615
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法」とする特許権を有する原告が,被告が製造販売するなどした製品が当該発明の技術的範囲に属
2すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づいて,当該製品の製造販売等の差止め並びに当該製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に相当する損害金1500万円,弁護士費用相当額150万円及び消費税相当額132万円を合計した1782万円並びにこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/086614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86614
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告らが,原告が「柴田是真下絵・写生集」との題名の書籍(以下「原告書籍」という。)を出版した際に製作された印刷用のデータ(以下「本件印刷用データ」という。ただし,その具体的な内容は,当事者間に争いがある。)を使用して,「柴田是真の植物図」との題名の書籍(以下「被告書籍」という。)を印刷・製本し,出版したと主張して,被告らに対し,以下の請求をした。 (1)被告ニューカラー写真印刷株式会社(以下「被告ニューカラー写真印刷」という。)に対する請求
ア 主位的請求
原告は,本件印刷用データの無断使用が,同データに係る所有権の侵害に当たると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 イ 予備的請求1
原告は,原告書籍の出版の際,被告ニューカラー写真印刷との間で,本件印刷用データを原告以外の出版社の出版物の印刷・製本に使用する場合は,原告の許諾を得た上で当該出版社が原告に使用料を支払うこととする旨の合意(以下「本件合意」という。)をしたところ,同データの無断使用が本件合意に違反すると主張して,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 ウ 予備的請求2
原告は,被告ニューカラー写真印刷が,被告書籍のために本件印刷用データを再利用する場合に原告の許諾を得た上で使用料を支払う旨の不文律に違反して,同データの無断使用をしたことが不法行為を構成すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/086613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86613
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要旨(by裁判所):
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の規定のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/086612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86612
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要旨(by裁判所):
集合住宅の一室に放火した現住建造物等放火被告事件(自白)において,被告人に懲役2年6月を言い渡した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/086611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86611
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点1の判断)の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(本件訂正発明)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
A吸水剤として下記の吸水剤を用いることを特徴とする,紙オムツへの吸水剤の使用。B2個以上の重合性不飽和基または2個以上の反応性基を有する内部架橋剤を共重合または反応させたポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体からなる吸水性樹脂を含みC該吸水性樹脂はその表面近傍が前記ポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体のカルボキシル基と反応し得る表面架橋剤でさらに架橋処理されてなるものであり,かつ,D該吸水性樹脂100重量部に対し0.0001〜10重量部の配合割合で,ジエチレントリアミンペンタ酢酸,トリエチレンテトラアミンヘキサ酢酸およびこれらの塩の中から選ばれるイオン封鎖剤が配合されてなる,E吸水剤。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/086610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86610
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社KAZ(以下「被告KAZ」という。)に対し金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関して合意した返済期限が経過したとして,被告KAZに対し,金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する一部弁済日(平成25年8月14日)の翌日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告KAZに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月25日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告KAZがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促のうち,残元金,支払督促申立て手続費用及び仮執行宣言手続費用並びに残元金に対する最終一部弁済日(平成25年11月20日)の翌日である平成25年11月21日から支払済みまで約定の年1割の割合による遅延損害金の支払を求める限度での認可を求め,原告が,被告ビルドテクニカルワークス株式会社(以下「被告ビルド」という。)に対して金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関し,合意した返済期限が経過したとして,被告ビルドに対し金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告ビルドに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月26日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告ビルドがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促の認可を求める事案である。本件において被告らは,原告から交付された金銭につき返還約束がないこと等を理由に金銭消費貸借契約の成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/086609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86609
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。 2本件原契約及び本件ライセンス契約による本件登録商標の使用料支払請求並びに本件商標権侵害の不法行為による損害賠償請求について
(1)争いのない事実(別紙「請求の原因」3,4)のとおり,被告は,トキ社から別紙「使用料及び損害賠償金計算書」の「日付」欄記載の日にロイヤリティの支払を受け,その80%相当額は,同計算書の「ロイヤリティ」欄記載のとおりである。また,同計算書を別紙「損害賠償金等一覧表」と対照すると,本件ライセンス契約に基づいて平成23年12月31日までに発生したロイヤリティは,同計算書の「日付」欄の「2012/1/30」までに支払われたものであり,平成24年1月1日以降に発生したロイヤリティは,同計算書の「日付」欄の「2012/3/23」以降に支払われたものである(別紙「請求の原因」4のとおり,同計算書の「日付」欄の日にちは,入金日である。)。
(2)本件ライセンス契約期間中に係る使用料支払請求ついてこのうち,平成23年12月31日までに発生したロイヤリティの80%相当額について,被告は,原告に対し,本件原契約及び本件ライセンス契約による本件登録商標の使用料として支払う義務を負い,各支払日以降に発生する約定の年20%の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
(3)本件ライセンス契約終了後に係る損害賠償請求ついてトキ社が本件ライセンス契約終了後に本件登録商標を使用して指定商品を販売した行為は,本件商標権侵害の不法行為に当たる。そして,被告は,本件ライセンス契約終了後も原告に無断でトキ社に本件登録商標の使用許諾をした上で,それに基づいてトキ社が本件登録商標を使用して指(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/086608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86608
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,次のアのとおり被控訴人らが本訴を提起したところ,次のイ及びウのとおり控訴人が反訴を提起した事案である。
ア 甲事件(本訴・東京地方裁判所平成24年(ワ)第10567号)
(ア)被控訴人らが,被控訴人Y2による本件発明1(原判決別紙特許出願目録1記載の各特許出願に係る各発明)の被控訴人Y1への開示行為,被控訴人Y1及び同大林精工による本件発明1の取得行為並びに被控訴人大林精工による本件発明1の特許出願行為は,いずれも控訴人に対する不正競争行為(不競法2条1項7号,8号)又は一般不法行為(民法 4709条)を構成することはないと主張して,控訴人に対する不法行為(不正競争行為を含む。以下同じ。)に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え。
(イ)被控訴人Y2が,被控訴人Y2による本件発明2(原判決別紙特許出願目録2記載の各特許出願に係る各発明)の特許出願行為は,控訴人に対する不正競争行為(不競法2条1項7号)又は一般不法行為を構成することはないと主張して,控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え。 イ 乙事件(反訴・同裁判所平成27年(ワ)第10696号)
韓国の法人であるLG電子(エルジー電子株式会社)からLCD(液晶ディスプレイ)関連の事業部門の譲渡を受けた控訴人が,本件特許権1(原判決別紙特許権目録1記載の各特許権)は,いずれもLG電子がその従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた職務発明を被控訴人大林精工が冒認出願することにより取得したものであり,本件特許権2(原判決別紙特許権目録2記載の各特許権)及び本件特許権3(原判決別紙特許権目録3記載の各特許権)は,いずれも,LG電子の従業員であった被控訴人Y2が,特許を受ける権利をLG電子に譲渡した職務発明について自らを出願人として冒認出願することにより(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/086607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86607
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,神戸市情報公開条例(平成13年条例第29号。以下「本件条例」という。)に基づき,本件条例所定の実施機関である神戸市教育委員会に対し,平成25年度までの教職員による事故報告書の公開を請求したところ,平成26年12月26日付けで別紙「文書目録兼非公開部分一覧表」記載の各文書(以下,同別紙記載順に「本件文書1」などといい,これらを併せて「本件各文書」という。)につき,同別紙の「非公開部分」欄記載の各部分(以下「本件非公開部分」という。)を含む一部を非公開とし,その余の部分を公開する旨の公文書公開決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定のうち本件非公開部分を非公開とした部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/086606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86606
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要旨(by裁判所):
被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,スーツケース内に覚せい剤の結晶を隠し入れて日本国内に持ち込み輸入したなどとする覚せい剤取締法違反,関税法違反,麻薬を所持した麻薬及び向精神薬取締法違反の事案について,覚せい剤輸入に関し,少なくとも覚せい剤を含む違法薬物かもしれないという認識を持っていたとして故意を認め,被告人に懲役9年及び罰金350万円を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/086605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86605
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事案の要旨(by Bot):
本件は,日立工機株式会社(日立工機)等に勤務していた控訴人が,勤務期間中に職務発明(本件各特許発明)を行い,同発明に係る特許を受ける権利を同社に譲渡したところ,被控訴人らにおいて同社の相当対価支払義務を承継した旨主張して,被控訴人らに対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下,同条について「特許法」という場合,特に断らない限り,平成16年法律第79号による改正前の特許法をいう。)に基づき,相当対価2億円及びうち1億円に対する訴状送達日の翌日(被控訴人リコーにつき平成24年8月16日,被控訴人リコーインダストリーにつき同月21日)から,うち1億円に対する平成27年4月27日付け「訴えの変更申立書」送達日の翌日(平成27年5月1日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。控訴人は,本件訴えを提起した時点では,日立工機も被告としていたが,平成25年3月18日,同被告に対する訴えを取り下げた。また,当初,被告であったリコープリンティングシステムズ株式会社(リコープリンティングシステムズ)は,同年4月1日,被控訴人リコーインダストリーに吸収合併され,同被控訴人が被告たる地位を承継した。原審では,被控訴人らによる日立工機の相当対価支払義務の承継の有無,本件特許発明3及び5の実施の有無,相当対価の額の3点が争われ,原判決は,につき,被控訴人リコーによる承継を認め,につき,本件特許発明3の自社実施及び本件特許発明5の米国子会社による実施(ただし,カット紙レーザプリンタのみ。)を認め,については,本件特許2ないし4は基本特許ではなく,本件特許5は独占の利益がないか,あるとしてもその程度は低いとの前提の下に相当対価の額を算定した結果,いずれも控訴人が支払を受けた報奨金の額が相当対価の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/086603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86603
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