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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「パック用シート」とする特許権を有する原告が,被告の製造,譲渡したフェイスマスクが当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告
2に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,当該特許の実施料相当額3900万円と弁護士費用相当額400万円を合計した4300万円及びこれに対する不法行為後である平成26年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/085679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85679
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成3年9月10日,発明の名称を「モータ駆動双方向弁とそのシール構造」とする発明について特許出願(特願平3−230252号。以下「本件出願」という。)をし,平成12年3月31日,設定の登録を受けた(請求項の数4。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年4月25日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800064号事件として係属した。 (3)被告らは,平成27年2月2日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正明細書のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成27年6月4日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年6月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書 3を「本件明細書」という。
【請求項1】ガス遮断装置に用いられるモータ駆動双方向弁において,回転軸(28)の左端部にリードスクリュー(28a)を形成し,ロータ回転手段(34)のステータヨーク(37)の内周面に接するように配置され,Oリング等のシール材と共に内部の気密を確保するシール構造をなし,当該シール材が嵌装される静止部分となる非磁性材の薄板パイプ(38)を有する正逆回転可能なモータDと,このモータDの取付板(23)との間に装着されたスプリング(24)により付勢されて弁座(21)に密着する弁体(22)と,先端部(25a)がこの弁体(22)の保持板(22a)に固定さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/085678_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85678
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年2月13日,発明の名称を「船舶」とする発明について,特許出願をした(請求項数3。特願2009−30758号。以下「本願」という。 甲7)。
(2)特許庁は,平成25年7月1日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年10月8日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2013−19572号事件として審理し,平成26年11月12日付けで最後の拒絶の理由を通知したところ,原告は,同年12月5日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項数3。以下「本件補正」という。甲11)。
(4)特許庁は,平成27年2月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月10日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年4月9日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
中規模港湾に出入港が可能なように,船の全長を162m以上200m未満で,計画最大満載喫水を12.0m以上13.5m未満とするとともに,船幅が32.31mを超えてかつ40.00m未満に形成した乾貨物をばら積みする船舶において,荷役用ジブ式デッキクレーンとエンドフォールディングタイプのハッチカバーを備え,現パナマックス幅に合致して整備された港湾荷役設備を使用できるように,貨物倉の倉口を前記船幅方向に一列のみとした前記貨物倉の倉口縁材側端部から船側までの距離を3.0m以上9.7m未満に抑えると共に,一層の縦通板材の厚さをより高いグレードの鋼材の使用を回避するために一定(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/085677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85677
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事案の概要(by Bot):
?本件は,被控訴人が,控訴人及び附帯被控訴人は,原判決別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「控訴人商品」という。)を輸入,複製及び頒布し,被控訴人の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害していると主張して,控訴人及び附帯被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,控訴人商品の輸入,複製及び頒布の法709条に基づき,連帯して,前記著作権侵害に係る著作権法114条2項による損害賠償金405万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年3月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人による控訴人商品の輸入,複製,頒布行為は,被控訴人の著作権の侵害行為に該当するとして,被控訴人の控訴人に対する請求のうち,控訴人商品の輸入,複製及び頒布のるとともに,15万3000円及びこ
れに対する遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を認め,その余の請求をいずれも棄却した。また,原判決は,附帯被控訴人自身が控訴人商品を輸入,複製,頒布した事実はこれを認めるに足りず,控訴人の法人格を否認すべき事情も見当たらないとして,被控訴人の附帯被控訴人に対する請求を,全て棄却した。 ?控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。被控訴人は,控訴人及び附帯被控訴人に対し,附帯控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/085676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85676
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事案の概要(by Bot):
本件は,「なごみ」の文字を横書きしてなり,指定商品をマットレス,布団等とする別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らによる別紙被告ら標章目録記載の各標章(以下,それぞれを同目録の番号により「被告ら標章1」などといい,これらを「被告ら各標章」と総称する。)の使用が本件商標権の侵害に当たる旨主張して,民法719条,709条,商標法38条3項に基づき損害賠償金880万円及びこれに対する商標権侵害行為の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/085674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85674
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,原告Aが創作し,原告会社が著作権を有する著作物(DVD)について,被告が無断で複製・販売して,原告会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害し,また,原告Aの名誉・声望を害する方法で利用したことを理由に著作者人格権を侵害したとみなされると主張して,不法行為に基づく損害賠償金(原告会社につき103万0448円,原告Aにつき60万円)及びこれらに対する不法行為の後の日である平成27年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,原告Aが被告に対し,著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/085673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85673
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,「ライセンス秘密契約書」と題する契約書によりされたと主張する契約に基づき,平成11年6月分から平成21年5月分までの同契約10条2項ただし書による最低使用料として1200万円の支払を求めるほか,同契約5条に定められた義務に違反したことを理由に債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として5000万円に加え本件訴訟提起に要した弁護士費用相当の損害金320万円の合計5320万円の支払と,これらの合計6520万円に対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/085672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85672
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「風水」に関するコンサルタント及び執筆活動を行っている者である。被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)特定電気通信による情報の発信
ア氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,インターネット掲示板「2ちゃんねる」(以下「本件ウェブサイト」という。)内に設置された「風水甲」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)において,別紙情報目録1ないし18記載の情報(以下,同目録記載の番号に従って「本件情報1」などといい,これらを併せて「本件各情報」という。)を発信した。
イ原告は,本件ウェブサイトの管理者に対し,本件発信者に係る発信者情報の開示請求をしたところ,同管理者から別紙情報目録記載のIPアドレス及び投稿日時の開示を受けた。このIPアドレスは被告の保有に係るものであり,本件発信者は,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して本件情報を本件ウェブサイトに発信していた。
ウ本件各情報の発信は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「法」という。)2条1号の「特定電気通信」に該当し,被告は本件各情報につき同条3号の「特定電気通信役務提供者」に該当する。 (3)依拠性
「A」の作成したブログには,別紙原告記事目録記載1及び2の記事(以下「本件記事1」及び「本件記事2」といい,これらを併せて「本件各記事」という。)がある。本件情報1ないし13の表現は本件記事1の表現と別紙対比表1のとおり共通し,本件情報14ないし17の表現は本件記事2の表現と別紙対比表2のとおり共通していることからすれば,本件情報1ないし17は,本件各記事に依拠して作成されたものと認められる。(弁論の全趣旨) 2本件は,原告が,本件各情報によって著作権(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/085671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85671
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要旨(by裁判所):
死刑確定者が再審請求のため弁護人と拘置所内で面会する際,拘置所長が職員の立会いのない面会を認めなかったことには,裁量の範囲を逸脱した違法があるとして,死刑確定者及びその弁護人の国家賠償請求を一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/085670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85670
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の基地局装置(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金の一部として1億円及びこれに対する不法行為後である平成27年1月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/085669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85669
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する商標権について,原告が商標法4条1項11号,15号を理由に無効審判請求をしたところ,特許庁が審判請求は成り立たないとの審決をしたため,原告が審決の取消を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/085668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85668
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する商標権について,原告が商標法4条1項7号及び10号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求中,商標法第4条第1項第10号を理由とする請求は却下する。その余の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決のうち,商標法4条1項7号を理由とする請求は成り立たないとの部分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/085667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85667
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事案の概要(by Bot):
一審被告は,発明の名称を「発光ダイオード」とする発明に係る特許の特許権者であるところ,一審原告が,原判決別紙物件目録記載1及び2の各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出を行っており,一審原告による当該輸入,譲渡又は譲渡の申出が上記特許権の侵害に当たるとして,一審原告に対し特許権侵害訴訟を提起するとともに,原判決別紙プレスリリース目録に記載のとおりのプレスリリースを一審被告のウェブサイト上に掲載した。本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告による上記プレスリリースの掲載が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下単に「不正競争防止法」という。)2条1項14号(現行法15号)所定の不正競争行為に該当するとして,同法4条に基づき,損害445万円(無形損害400万円と弁護士費用45万円の合計)及びこれに対する平成26年4月13日(不正競争行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,一審被告による上記訴訟の提起等が不法行為を構成するとして,不法行為(民法709条)に基づき,損害55万円(無形損害50万円と
3弁護士費用5万円の合計)及びこれに対する平成26年4月13日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,一審原告の請求について,不正競争防止法4条に基づく110万及びこれに対する平成26年4月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。これに対し,一審被告は,その敗訴部分を不服として控訴を提起し,さらに,一審原告においても,その敗訴部分を不服として,附帯控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/085666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85666
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年1月28日,発明の名称を「電気自動車の発電システム」とする発明について,特許出願をした(請求項数1。特願2013−27106号。以下「本願」という。甲1)。
(2)特許庁は,平成25年12月13日付けで拒絶査定をしたため,原告は,平成26年4月7日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2014−7563号事件として審理し,平成27年2月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月28日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年4月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
車両のエンジンと,前記エンジンで駆動する主動力伝達シャフトに差動ギアで接続された発電用動力伝達シャフトと,2個のローターに個別に接続して駆動する2台の発電機で走行する電気自動車,の発電システム 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,特表2010−532288号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)と同一であるか,又は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条1項3号又は2項に該当し,特許を受けることができないものであって,本願は拒絶すべきものである,というものである。 (2)引用発明
本件審決が認定した引用発明は,以下のとおりである。車両の内燃機関Vと,内燃機関Vで駆動する変速機入力シャフトGEWにアクスルギ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/085665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85665
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要旨(by裁判所):
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,全部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/085664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85664
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判示事項(by裁判所):
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間の経過後にこれを納付した場合の抗告状の効力
要旨(by裁判所):
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる。
(補足意見がある。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/085663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85663
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要旨(by裁判所):
1特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて指定された運賃(以下「公定幅運賃」という。)の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令並びに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えが適法であるとされた事例
2近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/085662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85662
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「メニエール病治療薬」とする特許権を有する原告が,被告らによる被告製品の製造販売が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び侵害の予防に必要な行為を,民法709条及び特許法102条2項又は3項に基づき,損害賠償金の一部である1億1000万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成26年10月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/085660_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85660
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要旨(by裁判所):
検察官が,公判前整理手続が進行中の刑事事件で勾留中の被告人から,弁護人らとの間の接見の内容にわたる記載を含むノート及び弁護人ら宛ての信書の草稿等に当たる便せんの任意提出を受けた行為について,弁護人らが,弁護人に固有の秘密交通権を侵害する違法な行為に当たると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求めた事案において,検察官がノートの任意提出を受けたことは違法ではないが,便せんの任意提出を受けたことは違法であるとして,慰謝料請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/085659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85659
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要旨(by裁判所):
被告人が,普通乗用自動車を窃取しようとして,共犯者と共謀の上,被害者所有の普通乗用自動車を窃取し,同車を運転走行した際,これを発見した被害者に同車を取り返されることを防ぐなどのために,被害者に同車を衝突させるなどの暴行を加えて被害者を殺害するなどしたという強盗殺人等被告事件について,被告人が同車を運転していたとする共犯者等の供述の信用性には疑問が残り,被告人が同車を運転していたことの証明がされていないとして,被告人には強盗殺人罪は成立せず,窃盗罪の共同正犯が成立するにとどまるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/085658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85658
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