Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 25)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告製品目録記載1から3の各製品(以下,番号に応じて「被告製品1」等といい,併せて「各被告製品」という。)の製造,販売,販売の申出は,原告の有する特許第2908792号の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害し,原告は損害を被ったと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,9637万3591円及びこれに対する不法行為より後の日である平成30年7月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/090079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90079
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は被告から別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を買ったと主張して,売買契約に基づき,本件商標権の移転の登録手続を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/090078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90078
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「組立家屋」とする意匠登録第1571668号の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録1記載の建物(以下「被告製品1」という。)の製造,販売,販売の申出及び販売のための展示(以下,これらの行為を併せて「製造,販売等」という。)が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止め及び除去を求めるとともに,原告が販売する別紙原告製品目録記載1ないし3の建物(以下,それぞれ「原告製品1」などといい,これらを併せて「原告製品」という。)の備える形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているとした上で,被告が別紙被告製品目録2記載の建物(以下「被告製品2」という。)を製造,販売等する行為は,原告の上記商品等表示と同一又は類似する商品等表示を使用するものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,被告製品2の製造,販売等の差止め及び除去を求め,さらに,意匠権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき,意匠法39条2項又は不競法5条2項によって算定される利益相当損害金929万9791円及び弁護士費用92万9979円の合計1022万9770円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/090077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90077
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議申立事件において,訂正を一部認めずに特許の一部取消しをした異議の決定のうち当該取消しに係る部分の取消訴訟である。争点は,訂正の可否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/090073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90073
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事案の概要(by Bot):本件は,原告が,被告に対し,原告の著作物の複製物が被告の提供するプロバイダを経由して送信されたことによって,原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたところ,損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/090072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90072
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/090071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90071
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告の著作物の複製物が被告の提供するプロバイダを経由して送信されたことによって,原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたところ,損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/090070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90070
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ドットパターン」とする特許(本件特許1),「音声情報再生装置」とする特許(本件特許2),発明の名称を「ドットパターン」とする特許(本件特許3),発明の名称を「ドットパターンが形成された媒体,ドットパターンを用いた情報入力方法,ドットパターンを用いた情報入出力方法,ドットパターンを用いた情報入力装置,ドットパターンを用いた情報処理装置」とする特許(本件特許4)の特許権者である控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録記載の各製品(被告各製品)の製造,譲渡等が控訴人の本件各特許に係る特許権を侵害する旨主張して,被控訴人に対し,同特許権に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄(半製品の廃棄を含む。)を求めるとともに,同特許権侵害(ただし,控訴人に対して同特許権が移転される前は同特許権について控訴人に許諾された独占的通常実施権の侵害又は控訴人に対して設定された専用実施権の侵害)の不法行為に基づく損害賠償として1億円(18億3333万3332円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年3月30日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件特許1の請求項1に記載された発明(本件発明1)及び本件特許2の請求項1に記載された発明(本件発明2)に係る特許請求の範囲等の補正はいずれも特許法17条の2第3項に違反し,本件特許3の請求項1に記載された発明(本件発明3)並びに本件特許4の請求項1に記載された発明(本件発明4)及び同請求項20に記載された発明(本件発明5)の特許請求の範囲の記載はいずれも同法36条6項1号に違反し,特許無効審判により無効にされるべきものであり(同法123条1項1号,4号),控(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/090069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90069
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要旨(by裁判所):
優生保護法3条1項に基づく優生手術及び同法14条1項1号に基づく人工妊娠中絶手術を受けたとする原告1及びその夫の相続人が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,合計2200万円と遅延損害金の支払を求めた事案につき,原告1に対し,優生保護法3条1項に基づく優生手術が実施されたと認めるには足りず,また,原告1が人工妊娠中絶手術を受けたことは認められるものの,これが精神薄弱であることを理由としたものであったと認めるには足りないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/090068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90068
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要旨(by裁判所):
内部構造の不良が主たる原因で地震により倒壊した市立小学校のブロック塀(高さ約1.9メートルの擁壁の上にブロック8段積み(高さ約1.6メートル)で設置されたもの)について,従前に建築基準法所定の定期の点検を受託していた業者ら及び校長の依頼により当該ブロック塀の点検をした職員らその他の者に対し,市長が損害賠償請求を怠ることが違法であることの確認を求める住民訴訟において,上記業者ら及び職員らが,目視観察や打診等による劣化及び損傷状況の点検をすべき義務を超えて,建築基準法令に適合しているか否かなどの耐震対策状況の点検をすべき義務を負っていたとはいえないなどとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/090066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90066
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要旨(by裁判所):
被告の設置運営する高校に在籍していた原告が,被告に対し,高校教員らから頭髪指導として頭髪を黒く染めるよう強要され,生徒名簿から氏名を削除されるなどして精神的苦痛を被ったとしてした国家賠償請求等につき,染髪を禁じる校則及びこれに基づく頭髪指導は高校教員らの裁量の範囲内で適法であるとする一方,生徒名簿からの氏名の削除等は教育環境を整える目的でされたものではなく,手段の選択も著しく相当性を欠くなどとして,原告の国家賠償請求を一部認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/090065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90065
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要旨(by裁判所):
1原告1及び原告2に対して旧優生保護法に基づく優生手術が実施された。
2旧優生保護法4条ないし13条は,子を産み育てるか否かの意思決定をする自由及び意思に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し,合理的な根拠のない差別的な取扱いをするものであり,明らかに憲法13条,14条に違反して違憲である。したがって,国会議員による上記各規定の立法行為は国家賠償法上違法である。
3原告らは,優生手術の実施から20年が経過した後に提訴しており,損害賠償請求権は,除斥期間の経過によって消滅した。本件の事実関係の下において,除斥期間の規定の適用を制限するのは相当ではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/090064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90064
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A(当時6歳)及びB(当時3歳)の実母として両名を保護する責任のあったものであるが,両名を自動車内に置き去りにした上で引き続き放置したままバーで飲酒しようなどと考え,令和2年9月2日午後9時13分頃,高松市a町b丁目c番地d所在の駐車場において,同所に駐車した自動車内に両名を置き去りにして遺棄するとともに,引き続き,同月3日午後0時22分頃までの間,両名を前記自動車内に放置して生存に必要な保護をせず,よって,その頃,両名をいずれも熱中症により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/090063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90063
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判示事項(by裁判所):
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/090061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90061
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事案の概要(by Bot):
1本件は,第一審原告らが,第一審被告に対し,第一審被告が平成29年7月27日発行の週刊誌「C」に掲載した記事等によって,第一審原告らの名誉が毀損されたと主張して,民法709条に基づき,第一審原告Bについて5500万円,第一審原告Aについて2200万円の各損害の賠償及びそれぞれ平成29年9月22日(不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日)5から支払済みまで民法(平成29年法律第44号により改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉回復措置として民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。2原審は,第一審原告Aに対しては名誉毀損が成立するが,第一審原告Bに対しては成立しないと判断し,第一審原告Aの請求を110万円及びこれに10対する遅延損害金の支払を認める限度で認容し,その余の請求を棄却し,第一審原告Bの請求を全て棄却した。これに対し,第一審被告及び第一審原告らがそれぞれ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/090060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90060
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事案の要旨(by Bot):
名古屋市は,名古屋城の天守閣(以下,単に「天守閣」という。)の整備事業(以下「本件事業」という。)に関し,基本協定(以下「本件基本協定」という。)を締結した上,株式会社竹中工務店(以下「竹中工務店」という。)との間で,基本設計その他業務委託契約(以下「本件基本設計契約」という。)を締結した。名古屋市は,本件基本設計契約の履行が完了したとして竹中工務店に対し業務委託料8億4693万6000円を支出し,引き続き,本件基本協定に基づき,竹中工務店との間で本件事業の実施設計業務委託契約(以下「本件実施設計契約」という。)を締結した。本件は,名古屋市の住民である原告(選定当事者。なお,選定者らも同市の住民である。)が,本件基本設計契約の履行が完了していないにもかかわらず竹中工務店に対して前記業務委託料の支出がされ,これにより名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法243条の2の2に基づき,1前記業務委託料の支出命令(以下「本件支出命令」という。)をしたB,2本件支出命令の確認及び前記業務委託料の支出(以下,併せて「本件確認及び支出」という。)をした名古屋市会計管理者であったC,3本件基本設計契約の履行につき検査を行ったAに対し,名古屋市長であるDと連帯して,8億4693万6000円の賠償を命ずるよう求めるとともに,名古屋市長であるDには,本件支出命令につき指揮監督上の義務違反があり,この義務違反(不法行為)により名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Dに対し,B,C及びAと連帯して,8億4693万6000円の損害賠償を請求するよう求め,さらに,同項1号に基づき,本件事業に関する一切の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/090059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90059
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事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市交通局(以下「交通局」という。)に名古屋市営バスの運転士として勤務していたB(以下「被災者」という。)の両親である原告らが,被災者は交通局の過重な労働環境下における勤務中,短期間のうちに強い心理的負荷のかかる3件の出来事に遭遇したことにより精神障害を発病し,平成19年6月13日,焼身自殺を図り,同月14日,死亡した(以下「本件自殺」という。)と主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,原告A1について4337万0261円及びこれに対する被災者の死亡日である同日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前の民法(以下「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに原告A2について4421万0861円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/090058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90058
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告が平成29年3月30日にした普通解雇(以下「本件解雇」という。)が無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認,賃金請求権に基づき,同年4月から本判決確定の日まで毎月25日限り1か月75万1472円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,並びに被告が原告に裁量労働制を適用しなかったことや強制労働状態に置いたことなどが不法行為に当たるとして,損害賠償請求権に基づき,302万5275円及びこれに対する同月1日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。差戻し前の第1審は,本件解雇は有効であり,不法行為も認められないとして,原告の請求をいずれも棄却するとの判決を言い渡した。原告が控訴をした。差戻し前の控訴審は,差戻し前の第1審が弁論を終結した時点で,訴訟が裁判をするのに熟したときにあったとは評価できず,原告がした弁論再開の求めに応じなかったことが訴訟手続の法律違反に当たるとして,原判決を取り消し,当裁判所に差し戻すとの判決を言い渡した。本件は,差戻し後の第1審である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/090057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90057
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