【知財(不正競争):請負代金等請求事件/東京地裁/平24・1・25/平23(ワ)15964】本訴原告:(株)アビオン・ド・ヌーベル/本訴被告:(株)ウエザロール

事案の概要(by Bot):
本件は,婦人装飾品の販売等を業とする株式会社である本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,服飾品の販売等を業とする株式会社である本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)から装飾品等の製造を4回にわたり受注し,約定の期日までにこれらの商品を製造し,納入したにもかかわらず,約定支払期限を過ぎても被告が上記商品代金を支払わないと主張して,上記商品の製造に関する各請負契約に基づき,未払請負代金合計額である77万6884円及び各約定支払期限の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2反訴事件
本件は,別紙被告商品目録記載1及び2の各商品(以下,同目録記載の各商品をそれぞれ「被告商品1」などという。)を販売する被告が,原告の製造した別紙原告商品目録記載1の商品(以下「原告商品1」という。)は被告商品1の,別紙原告商品目録記載2の商品(以下「原告商品2」という。)は被告商品2の各商品形態を模倣したものであるから,原告が原告各商品を第三者に譲渡した行為は不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当すると主張し,同法4条に基づき,損害賠償金合計114万0880円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201182241.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・31/平23(ネ)10011】

事案の概要(by Bot):
第1審,差戻前の第2審,上告審,差戻後の当審の経緯は,以下のとおりである。
(1)第1審
原告らは放送事業者であり,脱退原告らは放送事業者であった者である。脱退前原告らは,被告が「ロクラクⅡビデオデッキレンタル」との名称で,インターネット通信機能を有する2台1組のハードディスクレコーダー「ロクラクⅡ」のうち,1台を日本国内に設置し,テレビ放送に係る放送波をその1台に入力するとともに,これに対応する1台を利用者に貸与又は譲渡することにより,当該利用者をして日本国内で放送されるテレビ番組の複製又は視聴を可能にするサービス(別紙サービス目録記載のサービス。以下「本件対象サービス」という。)を行うことは,原告NHK及び脱退前原告東京局各社が著作権を有する別紙著作物目録記載の各テレビ番組(以下,番号順に「本件番組1」などといい,これらを総称して「本件番組」という。なお,後記のとおり,当審において本件番組には,本件番組4−2,5−2及び7−2が付け加えられた。)及び脱退前原告らが著作隣接権を有する別紙放送目蓮
慎Ⅵ椶諒跎滇憤焚次と峭羹腓法嵋楫鑛跎\xF71」などといい,これらを総称して「本件放送」と,本件番組と本件放送を併せて「本件放送番組等」という。なお,後記
5のとおり,当審において本件放送には,本件放送1−2,2−2,3−2,4−2,5−2,6−2,7−2,8−2,9−2,10−2及び11−2が付け加えられた。)に係る音又は影像の複製に当たり,上記著作権(著作権法21条)及び著作隣接権(著作権法98条)を侵害するとして,本件番組を複製の対象とすること及び本件放送に係る音又は影像を録音又は録画の対象とすることの差止め,本件対象サービスに供されているロクラクⅡの親機の廃棄を求めるとともに,損害賠償の支払を求めた。これに対し,被告は,本件サービス(親子機能を有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201164305.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・31/平23(ネ)10009】

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,放送事業者であり,別紙放送目録記載の各周波数で地上波テレビジョン放送(以下,別紙放送目録記載の各放送を総称して,「本件放送」ということがある。)を行っている原告らが,「まねきTV」という名称で,被告と契約を締結した者(以下「利用者」という。)がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス(以下「本件サービス」という。)を提供している被告に対し,本件サービスが,本件放送について原告らが放送事業者として有する送信可能化権(著作隣接権。著作権法99条の2)を侵害し,また,別紙放送番組目録記載の各放送番組(以下,これらを総称して,「本件番組」ということがある。)について原告らが著作権者として有する公衆送信権(著作権。著作権法23条1項)を侵害している旨主張して,著作権法112条1項に基づき,本
件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項(当審において同条3項に基づく請求原因を追加主張)に基づき,著作権及び著作隣接権の侵害による損害賠償金並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年3月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201162709.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10158】原告:(株)ジェイテクト/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1,2に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,車両等に用いられる転がり軸受装置に関する発明で,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジを有するハブ軸と,前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり,前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面および前記内輪の外周面に軸方向二列の第1,第2内輪軌道面を有する内輪部材と,内周面に前記内輪部材の二列の第1,第2内輪軌道面と径方向でそれぞれ対向する軸方向二列の第1,第2外輪軌道面を有し,前記第1外輪軌道面より軸方向他方側における外周面に車両インナ側のフランジを有する外輪部材と,前記外輪部材の第1,第2外輪軌道面と前記内輪部材の第1,第2内輪軌道面との間に介装される軸方向二列の第1,第2転動体群とを含み,前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間において,車両アウタ側の前記第1転動体群のピッチ円直径D1と,車両インナ側の前記第2転動体群のピッチ円直径D2との関係が,!
D1>D2に設定され,前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有効利用して車両アウタ側の前記第1転動体群のピッチ円直径D1を大きく設定し,前記D1と前記D2との関係が,D1≦1.49×D2に設定されており,前記第1,第2転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて,さらに軸受負荷中心間距離の増大を図るように,前記第1転動体群の各転動体の直径が前記第2転動体群の転動体の直径よりも小さく設定されているとともに,前記第1転動体群の転動体数が前記第2転動体群の転動体の数よりも増大されている転がり軸受装置。」
【請求項2(本件発明2)】
「請求項1の転がり軸受装置において,
前記第1転動体群の各転動体の直径が,前記第2転動体群の各転動体の直径の88%よりも小さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201102615.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10068】原告:(株)ジェイテクト/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1,2に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201101713.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10190】原告:メルクコマンデイトゲゼル/被告:(株)ミスターマックス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標が原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号),③本件商標は原告の著明な略称を含むか(同項8号),である。(以下,「11号」,「15号」,「8号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201100647.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平23・11・28/平23(ネ)10033】控訴人:承?源數位科技股?有限公司/被控訴人:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,台湾法人で一審原告である控訴人が,日本法人で一審被告である被
控訴人に対し,被控訴人が平成18年12月1日から同19年11月30日までの間に小型USBフラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこれを日本に輸入して販売したことに関し,①上記小型USBフラッシュメモリは控訴人が製造する商品の形態を模倣したものであって,被控訴人による上記輸入・販売は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に該当する,②上記小型USBフラッシュメモリは被控訴人が控訴人から示された営業秘密を不正に使用して製造されたものであって,不競法2条1項7号の不正競争行為に該当する,③被控訴人による上記小型USBフラッシュメモリの製造は,台湾の著作権法上,控訴人の著作物である小型USBフラッシュメモリの設計図の著作権(翻案権)を侵害する,④被控訴人による上記小型USBフラッシュメモリの製造・販売は,控訴人の技術情報を使用して行われたものであって,民法709条の不法行為に該当する 
い鰺鑲海箸靴董幣綉⑬,覆い鍬い倭Ň鯏ĺ珊隋法す義平佑棒犬犬紳山\xB2541億8000万円(逸失利益540億円及び弁護士費用1億8000万円)の一部である20億円(逸失利益19億円及び弁護士費用1億円)の賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131145549.pdf



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【★最判平24・1・31:建物収去土地明渡等請求及び賃借権確認請求独立当事者参加事件/平21(受)1766】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
当事者が土地賃借権そのものを有することの確認を求め,地代額の確認まで求めたとはいえないのに,地代額の確認をも求めているとして主文で地代額を確認した裁判所の判断には,当事者が申し立てていない事項について判決をした違法がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131112338.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10252】原告:(株)白謙蒲鉾店/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1本件訴訟は,商標登録出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取
消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年3月11日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2009−17427号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−7005号)。
【本願商標】
海葉(標準文字)
・指定商品
第29類
かまぼこ,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),肉製品,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり
特許庁は,平成23年6月17日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月5日,原告に送達された。
3審決の理由の要点
本願商標は下記引用商標と類似の商標であって,本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
【引用商標】(商標登録第472111号)
・指定商品(平成18年3月22日の書換え後のもの)
第29類 食肉,卵,かまぼこ,ちくわ,はんぺん,塩辛,うに(塩辛魚介類),このわた,肉のつくだに,水産物のつくだに,寒天,かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しわかめ,干しあらめ,ジャム,野菜のつくだに,果実の漬物,野菜の漬物,なめ物
・出願 昭和30年2月15日
・登録 昭和30年10月27日
・商標権者 株式会社杉本利兵衛本店
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131095311.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録等請求事件/東京地裁/平24・1・27/平22(ワ)48102】原告:(株)ベセル/被告:デンカ生研(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告の出願及び登録に係る別紙知的財産権目録記載1の実用新案権(平成13年6月20日登録,平成18年6月20日抹消。以下「本件実用新案権1」といい,その実用新案登録請求の範囲【請求項1】〜【請求項4】の各考案を総称して「本件考案1」,本件考案1に係る実用新案登録を「本件実用新案登録1」という。),同2の実用新案権(平成14年7月3日登録,平成20年3月20日抹消。以下「本件実用新案権2」といい,その実用新案登録請求の範囲【請求項1】〜【請求項6】の各考案を総称して「本件考案2」,本件考案2に係る実用新案登録を「本件実用新案登録2」という。)及び同3の特許権(平成18年9月1日登録。以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項1 
曄繊收禅畊\xE012】の各発明を総称して「本件発明」,本件発明に係る特許を「本件特許」という。また,本件発明と本件考案1,2を併せて「本件発明等」,本件特許権と本件実用新案権1,2を併せて「本件特許権等」という。)の真の考案者,発明者は原告Xであり(主位的に,原告Xの単独考案,単独発明であると主張し,予備的に,被告担当者との共同考案,共同発明であると主張する。),原告Xは被告に対し,①本件特許権の移転登録手続請求権(以下「本件移転登録手続請求権」という。),②本件特許権等の実施に係る利益の不当利得返還請求権及び③発明者名誉権(考案者の名誉権を含む。以下同じ。)の侵害に基づく損害賠償請求権を有するところ,原告ベセルは原告Xから前記①,②の権利を譲り受けたと主張して,被告に対
し,それぞれ次のとおり請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131090856.pdf



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【★最決平24・1・26:遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件/平23(許)25】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される

2特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合,当該贈与に係る財産の価額は,遺留分を侵害する限度で,遺留分権利者の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120130160134.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・1・12/平21(ワ)3102】本訴原告:(株)ヴァズインク/本訴被告:プラスアイシーオー

事案の概要(by Bot):
(1)当事者
原告は,販売促進に関する情報・資料の収集・企画及び販売,店頭広告等の企画,設計,施工等を業務とする会社である。被告プラスアイは,各種企業に対する販売促進活動の診断及び総合指導,会社・業務案内,チラシ,パンフレット,ホームページ等企画,制作,印刷等を業務とする会社である。被告福助は,衣料繊維製品の製造加工ならびに売買,装身具・履物類及び皮革製品の製造ならびに売買等を業務とする会社である。
(2)被告福助の販促ツールの制作,製造
被告プラスアイは,被告福助から,女性用ストッキング等の販促ツール(展示会や店頭において,商品を陳列する際に,商品を紹介,宣伝するためのポスターやトップボードなど,販売促進用に使用するものである。)の制作,製造(印刷)を請け負っていた。被告プラスアイは,上記販促ツールのうち07AWツール(2007年秋冬用の販促ツール)について,制作を訴外ミヤビデザインに,印刷を訴外有限会社エスアート(以下「エスアート」という。)に,印刷の管理業務を訴外メインカラー(P1が担当)に,それぞれ請け負わせた。さらに,被告プラスアイは,引き続き,08SSツール(2008年春
4夏用の販促ツール)及び08AWツール(2008年秋冬用の販促ツール)の制作,製造についても請け負うこととなった。
(3)08SSツール
ア 原告に対する発注
被告プラスアイは,08SSツールの制作をミヤビデザイン以外の業者に請け負わせることを検討していた。被告プラスアイは,原告に対し,被告福助とは別の依頼者の案件について販促ツールの制作を請け負わせていたことから,上記08SSツールの制作についても原告に請け負わせることを考え,平成19年7月,8月ころから,交渉を始め,その結果,原告が,これを請け負うこととなった。
イ 原告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120130102515.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・24/平23(ネ)10013】控訴人:X/被控訴人:東日本旅客鉄道(株)

事案の概要(by Bot):
1一審原告である控訴人は名称を「座席管理システム」とする発明について下記内容の特許権(本件特許権)の権利者であり,一方,一審被告である被控訴人は,東日本を中心に新幹線及び在来線による旅客鉄道を運営していて,その一環として,指定券を購入した乗客への車内改札を省略するためのシステム(原判決イ号物件目録,被告システム)を運用している。

・特許番号 特許第3995133号
・発明の名称 「座席管理システム」
・出願日 平成12年5月8日(特願2000−174476号)
・登録日 平成19年8月10日
・特許権者 X
・発明者 X
・請求項の数 22
本件訴訟は,上記特許権を有する控訴人が被告システムを運用する被控訴人に対し,同システムは,本件特許権の請求項1及び2を侵害しているとして,①特許法100条1項に基づく被告システムの使用の停止,②特許権侵害に基づく損害賠償として本件特許公報発行日たる平成19年10月24日から訴え提起日たる平成21年7月22日まで1年8月間の実施料相当額合計2000万円(1か月100万円,特許法102条3項)とこれに対する訴状送達の日の翌日たる平成21年8月6日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払,を各求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127154444.pdf



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【下級裁判所事件:保証債務請求控訴事件/東京高裁8民/平24・1・19/平23(ネ)4633】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
保証契約が書面でされたものとはいえず効力を生じないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127142834.pdf



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【下級裁判所事件:慰謝料請求控訴,同附帯控訴事件/名古屋高裁民4/平23・10・27/平23(ネ)375】結果:その他

要旨(by裁判所):
当事者双方が連続して2回,控訴審の口頭弁論期日に出頭しなかったことから,控訴事件は,控訴を取り下げたものとみなされて終了し,附帯控訴事件は,控訴事件が控訴を取り下げたものとみなされて終了したことに伴い,終了したとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127142513.pdf



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【下級裁判所事件:遺留分減殺請求控訴事件/名古屋高裁民3/平23・12・21/平23(ネ)866】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
父である被相続人の非嫡出子として出生した控訴人が,遺産のすべてを控訴人出生後に婚姻した妻に遺贈したことについて,遺留分減殺請求をし,その遺留分について非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定める民法900条4号ただし書及びこれを準用する同法1044条は憲法14条1項に違反して無効であるから,嫡出子と同じ割合の遺留分を有すると主張して,上記妻の相続人である被控訴人らに対し,遺留分減殺請求権に基づく土地所有権の一部移転登記手続等を求めた訴訟において,被相続人が1度も婚姻したことがない状態でその非嫡出子として出生した子について,被相続人がその後婚姻した者との間に出生した嫡出子との関係で民法900条4号ただし書を準用する民法1044条を適用することは,その限度で憲法14条1項に違反して無効であるとして,嫡出子と同じ割合による遺留分減殺請求権に基づく請求を認めた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127141130.pdf



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【下級裁判所事件:解約金条項使用差止請求事件解約金請求事件解約金返還請求事件不当利得返還請求事件/京都地裁3民/平23・12・13/平20(ワ)3842】結果:その他

要旨(by裁判所):
所定の月掛金を前払いで積み立てる方式による冠婚葬祭互助契約及び旅行等利用契約に関し,契約期間中に消費者が当該契約を解除した場合に,支払済み金額から所定の解約手数料を差し引くことが消費者契約法9条1号及び10条に違反するかが問題となった事案について,儀式の施行の請求前に冠婚葬祭互助契約を解約した場合に差し引かれる解約手数料のうち月掛金の振替費用相当額を超える部分及び旅行等利用契約にかかる解約手数料を差し引くことは同法9条1号により無効であるとして,原告らの請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120126194836.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/京都地裁4民/平23・11・30/平21(ワ)3187】結果:その他

要旨(by裁判所):
増収指示の違反を処分理由とする生活保護廃止決定につき,増収指示は被保護者にとって実現不可能なものであり,その違反を処分理由とする生活保護廃止決定は違法であるとして,地方公共団体に対する国家賠償請求を一部認容した事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120126192239.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁15民/平24・1・11/平22(ワ)6406】

要旨(by裁判所):
花粉症の薬と飲酒の影響でプラットホームから転落して線路上に仰臥していた会社員が,電車に轢かれて死亡した事故につき,電鉄会社のホーム柵設置等の義務違反を否定し,電鉄会社の損害賠償責任を否定した事例(本訴)

上記事故につき,会社員の過失の程度が大きくなかったことや,電鉄会社が乗客のプラットホームからの転落防止につき万全の回避措置をとっていたわけではないことを考慮して民法722条2項を類推適用し,会社員の相続人が電鉄会社に対して賠償すべき損害の額を減額した事例(反訴)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120126151713.pdf



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【下級裁判所事件/大阪地裁17民/平23・12・7/平20(ワ)16178】

要旨(by裁判所):
太平洋戦争後期の空襲による被災者等が,国が,憲法又は条理に基づく立法義務に違反し,上記被災者等を何ら救済せず放置したことは違法であるなどと主張して,国に対して損害賠償等を求めたところ,立法により太平洋戦争の被害について戦後補償を受けた者との関係で平等原則違反等があるとはいえず,上記立法義務があったとはいえないとして,上記被災者等の請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120126151409.pdf



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