【下級裁判所事件:損害賠償請求権行使請求事件/東京地 /平31・2・26/平29(行ウ)568】

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都知事である小池百合子(以下「小池知事」という。)が,平成28年8月31日,同年11月7日に予定されていた東京都中央卸売市場築地市場(当時。以下「築地市場」という。)を東京都中央卸売市場豊洲市場(以下「豊洲市場」という。)に移転することを延期する旨を表明した結果,東京都が築地市場を改良するための費用として同月8日から平成29年4月20日までの間に6197万6232円を支出することとなった(以下,上記の支出に係る支出命令を総称して「本件各支出命令」という。)ところ,豊洲市場への移転を延期した小池知事の判断は,合理的な根拠がなくその裁量権を逸脱した違法なものであって,東京都に対する不法行為を構成するものであり,上記の支出は,予定どおり築地市場を豊洲市場に移転していれば不必要な費用であったから,東京都は小池知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらずこれを行使することを怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,被告が小池知事に対
して6197万6232円及びこれに対する上記の金員に係る最終の支出があった日である平成29年4月20日の翌日である同月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう義務付けることを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/088585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88585

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【下級裁判所事件:アスベスト被害に基づく損害賠償請求 事件/福岡地裁小倉支部/平31・3・12/平29(ワ)305】結果:その他

事案の要旨(by Bot):
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた原告が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症して精神的苦痛を受けたところ,原告の肺がん発症は被告が旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計1265万円及びこれに対する原告が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,被告は,労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患防止のために旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使しなかっ
たことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると最高裁判所が判断したことを受けて(泉南アスベスト第2陣訴訟についての上告審判決である最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁。以下「最高裁平成26年判決」という。),同判決で認められた被告の責任期間内に石綿工場等で作業し石綿関連疾患にり患した労働者又はその遺族に対し,訴訟上の和解手続により損害賠償を行うことを表明しており(以下「被告の和解方針」ということがある。),本件請求は,これに則ったものである。被告は,本件請求が被告の示す和解の要件を満たすものであることは争わないものの,本件請求についての損害賠償請求の遅延損害金の起算日は,原告の主張する肺がん診断日ではなく,肺がんにつき労災認定がされた日とすべきであると主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/088584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88584

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【下級裁判所事件:九州朝高生就学支援金差別国家賠償請 求事件/福岡地裁小倉支部/平31・3・14/平25(ワ)1356】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人福岡朝鮮学園(以下「福岡朝鮮学園」という。)が設置・運営する九州朝鮮中高級学校の高級部(以下「九州朝鮮高校」という。)に在籍していた原告らにおいて,福岡朝鮮学園が平成22年11月29日付けで行った「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「支給法」という。)2条1項5号及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(以下「本件省令」という。)1条1項2号ハの規定(以下「ハ規定」という。)(なお,いずれも当時の法規)に基づく九州朝鮮高校についての「高等学校の課程に類する課程を置くものと認められる」との指定を求める旨の申請に対し,文部科学大臣が本件省令を改正してハ規定を削除したこと等が支給法の委任の趣旨に反し違法である,あるいは,平成25年2月20日に行った不指定の処分が文部科学大臣の裁量を逸脱・濫用した違法なものであり,原告らの平等権,中等教育・民族教育の授業料について経済的援助を受ける権利を侵害し,憲法13条,14条,26条及び各種国際人権条約等に違反する,文部科学大臣が上記不指定の処分とともに本件省令を改正してハ規定を削除したことが原告らの期待権を侵害し違法である,上記不指定の処分までの審査に長期を要したことが行政手続法に違反するなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ11万円及びにこれに対する訴状送達の日(事件につき平成26年1月6日,事件につき同年2月24日)の各翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/088583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88583

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平31 ・3・5/平28(ワ)7536】原告:(株)湯山製作所5/被告:(株)ネクス

事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤分包用ロールペーパに関する商標権を有し,特許権を有していた原告が,被告株式会社ネクスト(以下「被告ネクスト」という。)及び被告株式会社ヨシヤ(以下「被告ヨシヤ」といい,被告ネクストと合わせて「被告ら」という。)に対し,被告らの製造・販売する製品が原告の特許権及び商標権を侵害したと主張し,商標法36条1項,2項に基づく販売等の製造設備等の廃棄,特許法102条2項,商標法38条2項,民法709条,719条2項に基づく損害賠償として,主位的に,被告ネクストについて,被告ネクストの販売した製品に関し5676万円の一部として5000万円及びこれに対する本件訴状送達の日(平成28年9月5日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,被告ネクスト及び被告ヨシヤについて,被告ヨシヤの販売した製品に関し1億1352万円の一部として5000万円及びこれに対する本件訴状送達の日(被告ネクストにつき平成28年9月5日,被告ヨシヤにつき同月2日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(重なり合う部分の)連帯支払を求め,上記各損害賠償金の予備的請求として,民法704条,703条に基づき,被告ネクストについては不当利得金1179万3600円,被告ヨシヤについては335万6640円の返還及びこれらに対するそれぞれ平成30年8月28日付け訴えの変更申立書送達の日(同年10月5日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/088582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88582

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 26/平29(行ケ)10207】原告:プーマエスイー/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。

登録番号第5392944号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,同項11号及び同項15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890015号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第4637003号
出願日平成14年4月24日
登録日平成15年1月17日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/088581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88581

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 26/平29(行ケ)10206】原告:プーマエスイー/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。

登録番号第5392943号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,同項11号及び同項15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890014号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第4637003号
出願日平成14年4月24日
登録日平成15年1月17日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点本件商標と引用商標は,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/088580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88580

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 26/平29(行ケ)10205】原告:プーマエスイー/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392942号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,11号及び15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890013号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/088579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88579

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 26/平29(行ケ)10204】原告:プーマエスイー/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392941号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,11号及び15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890012号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/088578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88578

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 26/平29(行ケ)10203】原告:プーマエスイー/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号該当性の有無である。
1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5040036号
出願日平成17年6月21日
登録審決日平成19年3月6日
登録日平成19年4月13日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890011号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)本件商標と引用商標の類否
ア外観
(ア)共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/088577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88577

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平31・3・7/平30(ネ)70 結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,アジア太平洋戦争中の南洋群島及びフィリピン諸島(南洋群島等)における戦闘行為(南洋戦)等の被害者又はその遺族であるとする控訴人らが,主位的請求として,被控訴人の被用者であった旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等が,一般住民の生命,身体,安全等への危険発生を未然に防止すべき被控訴人の国民保護義務等に違反する不法行為に該当すると主張し,民法709条,715条及び723条に基づき,第一次予備的請求として,条理,憲法13条及び14条1項を根拠とする公法上の危険責任,すなわち,旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等は,被控訴人が控訴人ら及びその近親者の生命,身体に対する危険を創出又は惹起したものであるから,被控訴人による先行行為であり,その結果発生した控訴人らの損害については被控訴人が回復すべき責任を負うと主張して,同危険責任に基づき,第二次予備的請求として,国会議員が控訴人らの被害を救済する立法をすることなく漫然と放置し続けた立法不作為は,憲法14条1項,13条,条理及びアメリカ合衆国(米国)に対する外交保護権放棄による救済義務に基づく立法義務に違反する国賠法上の違法な公権力の行使に該当すると主張して,被控訴人に対し,国賠法1条1項に基づき,それぞれ原判決別紙謝罪文(ただし,あて名部分は控訴人らを連記したもの。)を控訴人らに交付し,同謝罪文を官報に掲載することを求めるとともに,損害賠償として,控訴人ら各自に対して慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれらに対する主位的請求については終戦の日である昭和20年8月15日から,第一次予備的請求については日本国憲法施行の日である昭和22年5月3日から,第二次予備的請求については第一次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/088576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88576

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 19/平30(行ケ)10156】原告:イダルゴリミテッド/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の特許拒絶査定不服審判請求を却下した審決に対する取消訴訟である。争点は,原告が,法定期間内に拒絶査定不服審判請求をしなかったことについて,特許法121条2項の「その責めに帰することができない理由」があったか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/088575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88575

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平31・3・26/平30(行ケ)10109】原告:グリー(株)/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無についての判断の当否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/088574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88574

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁/平31・3・1 3/平29(ワ)1236】

事案の概要(by Bot):
本件は,精神障害者(知的障害者)である原告が,兵庫県西宮警察署の警察官らにおいて,原告を同署に連行した上,その取調べをすると共にDNAを採取し,その際に合理的な配慮をしなかったことが違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)165万円及びこれに対する平成27年10月3日(上記違法行為のあった日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/088573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88573

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平31 ・3・13/平30(ワ)27253】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告らにおいて製造し,又は販売する別紙3被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)に記載された別紙2被告イラスト目録記載1及び2の各イラスト(以下,番号順に「被告イラスト1」などといい,これらを一括して「被告イラスト」という。)は,原告の著作した別紙7原告イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」という。)を複製したものであり,被告らによる被告商品の製造又は販売は,本件イラストについての原告の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を共同して侵害する不法行為であり,被告らには被告イラストの複製及び頒布のおそれがある旨を主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告イラストの複製及び頒布の同条2項に基づき,被告イラストが記載された被告商品の廃棄,民法709条及び719条1項前段に基づき,平成29年9月1日から平成31年2月1日までの著作権等侵害の不法行為による損害賠償金470万円及びこれに対する平成30年9月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,著作権法115条に基づき,著作者であることを確保し,名誉,声望を回復するための適当な措置として,別紙6謝罪広告目録記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/088572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88572

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平31・3・14/ 30(ワ)4954】原告:(株)エーゲル/被告:アサヒ飲料(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告がラベルに別紙被告標章目録1−1記載の標章(以下「被告標章1(原告主張)」という。)を付したペットボトル飲料である別紙被告商品目録表示の商品(以下「被告商品」という。)を販売し,被告商品に関するウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)で被告標章1(原告主張)及び別紙被告標章目録2記載1ないし3の各標章(以下,これら3つの標章を,番号順に「被告標章2(1)」などといい,総称して「被告各標章2」という。)を表示する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,不法行為(原告商標権の侵害)に基づき,損害金の一部である3300万円及びこれに対する平成30年4月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/088571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88571

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【下級裁判所事件:再審請求事件/名古屋高裁刑1/平31・1・ 25/平28(お)1】結果:棄却

罪となるべき事実(by Bot):
として請求人の犯人性を認めておおむね次のとおり判示。請求人は,平成14年7月28日(本件当日)午前1時10分頃,愛知県豊川市甲町字乙丙番地の丁所在のゲームセンター「a店」駐車場(本件駐車場)西側部分で,駐車中の普通乗用自動車(b)内に居たc(平成●●年●月●●日生,当時1歳10か月。被害児)を抱きかかえ,請求人運転の普通乗用自動車(軽四。本件d)内に移し置いた上,同県宝飯郡戊町大字己字庚号地辛北側岸壁付近路上まで同車を運転して同児を連れ去り,もって未成年者である同児を略取した。同日午前1時40分頃,前記岸壁で,殺意をもって,被害児を同岸壁北方の海中に投げ落とし,よってその頃,同所付近海中で,同児を溺水吸引による窒息により死亡させて殺害した。3関係証拠によれば,本件当日午前1時5分頃から同日午前1時21分頃までの間に本件駐車場西側部分に駐車中のb(白色)内から被害児が連れ去られて海中に投棄され,同日午前5時30分頃愛知県宝飯郡戊町大字己字庚号地先の海上(遺体発見現場)で被害児の遺体(溺水吸引による窒息死)が発見されたこと,被告人は同日午前3時10分頃本件d(豊橋●●く●●●●。95年式。[ボディーカラー]ラジアントレッドマイカ)を本件駐車場北側部分に駐車させていたことが明らか。確定判決までに提出された証拠によれば請求人の犯人性は揺るがない。4捜査段階の自白がある。?ア逮捕前の任意調べで自白した(平成15年4月13日早朝から豊川警察署で任意の事情聴取を受け,当初は否認していたものの同日中に略取,殺人の事実を認めた後すぐに殺人は否認に転じて略取のみ自白を維持し,翌同月14日には殺人も認めた。請求人作成の同月13日付け略取を認める書面[本件当日の前日午後9時頃本件駐車場に赴き,寝ていたところ被害児の泣き声で起きてしまい,寝ることができずイ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/088570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88570

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【下級裁判所事件:懲戒解雇無効確認等請求事件/京都地 6民/平30・10・24/平27(ワ)815】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告京都トヨペット株式会社(以下「被告会社」という。)から懲戒解雇処分を受けた原告が,上記懲戒解雇処分は無効であるとして,労働契約上の地位確認(請求第1項),平成26年8月以降の未払賃金(賞与を含む。)の支払(請求第2項,第3項及び第6項)を求めると共に,上記懲戒解雇処分に至る経過の中で,被告会社J店の店長であった被告A,被告会社「お客様関連室」の室長であった被告B及び被告会社顧問の地位にあった被告Cの3名から過酷な事情聴取(取り調べ)を受けたことによってうつ病を発症したとして,共同不法行為を理由とした損害賠償(慰謝料2500万円,治療費合計55万2340円及び弁護士費用250万円)の支払(請求第4項及び第7項),平成26年7月7日以降の被告会社による違法・不当な就労拒否及び違法な 上記懲戒解雇処分を理由とした損害賠償(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の支払(請求第5項)を,それぞれ請求している事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/088569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88569

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁12民/平31・ 2・26/平31(ワ)7371】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社が経営していたホストクラブE(以下「本件ホストクラブ」という。)のホストであった亡Aが,勤務中,急激かつ大量の飲酒をさせられたため,急性アルコール中毒により死亡したとして,亡Aの父母である原告らが,被告らに対し,亡Aから相続した損害賠償請求権及び遺族固有の損害賠償請求権に基づき,連帯して,それぞれ4344万8301円及びこれに対する亡Aの死亡した日である平成24年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(被告B及び被告Dについては,予備的請求として,附帯請求に関し,訴状送達の日の翌日(被告Bについては,平成27年9月16日,被告Dについては平成28年2月18日)から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。原告らは,被告会社に対しては,本件ホストクラブの他のホストが亡Aに飲酒を強要した上,同人が酩酊して危険な状態になったにもかかわらず,救護すべき義務を怠ったとして,主位的に使用者責任,予備的に債務不履行(安全配慮義務違反)に基づき,被告Bに対しては,主位的に,被告会社の取締役としての職務である従業員の安全配慮を怠り,そのことにつき悪意又は重過失があったとして,会社法429条1項に基づき,予備的に,故意又は過失により従業員に対する安全配慮義務を怠ったとして,不法行為に基づき,被告Cに対しては,主位的に,被告会社の取締役在任中,従業員が過度に飲酒しないよう十分な監視体制及び救護体制を構築する職務上の義務を怠り,そのことにつき悪意又は重過失があったとして,会社法429条1項に基づき,予備的に,従業員に対する安全配慮義務を怠ったとして,不法行為に基づき,被告Dについては,被告会社の取締役として,従業員に対し,過度の飲酒をしないよう十分な監視体制及び救護体制を構築する義務を怠っ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/088568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88568

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【下級裁判所事件:危険運転致死傷,道路交通法違反/大 地裁9刑/平31・3・6/平30(わ)1766】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 大阪府公安委員会から運転免許証の交付を受けていたものであるが,平成27年11月2日,大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号大阪府阿倍野警察署において,同運転免許証の有効期間の更新を受けようとするに当たり,真実は,過去5年以内に持病であるてんかんの発作により意識を失ったことがあるのにこれを秘し,免許の更新申請の際に交付を受けた質問票の項目1「過去5年以内において,病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として,又は原因は明らかでないが,意識を失ったことがある。」の質問について,「いいえ」の欄に該当する旨印をつけて偽りの事実を記載した上,同質問票を同警察署警察官に提出し,もって免許証の更新の質問票に虚偽の記載をして提出した。
第2 平成30年2月1日午後3時39分頃,大阪市(住所省略)先道路から小型特殊自動車(ホイールローダー)の運転を開始するに当たり,てんかんの影響により,その走行中に発作で意識障害に陥るおそれのある状態で同車の運転を開始し,もって自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,よって,同日午後3時53分頃,(住所省略)先道路において,てんかんの発作により意識喪失の状態に陥り,その頃,(住所省略)先の交差点南西側歩道に向けて自車を暴走させ,同歩道上に立っていたA(当時11歳),B(当時41歳),C(当時45歳),D(当時11歳)及びE(当時11歳)に自車を衝突させるなどし,よって,Aに脳挫傷等の傷害を,Bに加療約212日間を要する右大腿打撲挫創等の傷害を,Cに加療約6か月間を要する骨盤骨折等の傷害を,Dに加療約261日間を要する骨盤骨折等の傷害を,Eに加療約6か月間を要する骨盤骨折等の傷害をそれぞれ負わせ,即(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/088567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88567

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【下級裁判所事件:傷害致死,傷害/大阪地裁6刑/平31・3・ 1/平30(わ)37】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,当時のA(分離前の相被告人)方である大阪府箕面市ab丁目c番d団地e棟f号室で,同人の実子であるB(当時4歳)及びC(当時2歳)と同居していたものであるが,Aと共謀の上,
第1 平成29年12月中旬頃から同月24日午後5時23分頃より前までの間,同所において,Bに対し,その側腰部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約2週間以内の側腰部打撲等の傷害を負わせ,
第2 平成29年12月24日午後5時23分頃から同月25日午前2時11分頃までの間に,同所において,Bに対し,その腹部を拳骨で殴打する暴行を加え,同人に腸間膜挫裂の傷害を負わせ,よって,同日午前3時25分頃,大阪府内の病院において,前記傷害に基づく腹腔内出血により死亡させ,
第3 平成29年12月中旬頃から同月25日までの間,同所又はその周辺等において,Cに対し,その顔面,腹部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に少なくとも全治約1週間を要する多発打撲等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/088566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88566

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