Archive by category 下級裁判所(一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告の製造した石油ストーブを使用中にストーブが異常燃焼し,原告の自宅を全焼させて居合わせた者2名が死亡する火災が発生したことについて,原告が,前記ストーブには燃料供給タンクの蓋が完全に閉まらずに使用中に灯油漏れが生じる欠陥が存在したところ,前記火災は,その欠陥によって漏出・気化した灯油にストーブの炎が引火したことで発生したものであるなどと主張して,被告に対し,製造物責任法2条2項及び3条に基づき,1億8756万8000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,前記火災は石油ストーブの欠陥に起因するものではなく,原告が燃料供給タンクに誤ってガソリンを入れたことが原因であるとして,責任の有無等を争っている。なお,原告は,石油ストーブに誤ってガソリンを給油し,火災を発生させて2=1!
B$BL>$N;`http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911161258.pdf
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事案の概要(by Bot):
被告は,地下水資源の保護を図るため,忍野村地下水資源保護条例を制定し,井戸を設置しようとする者は村長の許可を受けなければならないこと,施行の際,現に井戸を使用している者は村長に届け出なければならないこと,当該届出をした者は許可を受けたものとみなすことなどを定めた。本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有し,本件土地内の井戸を使用していたA株式会社(以下「A」という。)から,競売によって本件土地を取得した原告が,被告が原告の飲料水販売目的での地下水採取権の存在を否定したことに関して,Aの前記条例に基づく届出により飲料水販売目的での地下水使用が許可されたものとみなされ,その地位を原告が承継取得したと主張して,被告に対し,飲料水販売目的での地下水採取権の存在確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911160944.pdf
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要旨(by裁判所):
東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に被告から解雇された原告らが,主位的に労働契約上の地位確認及び賃金の支払を,予備的に不法行為に基づく損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は,解雇権の濫用に当たらず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないとして,いずれの請求も棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906180517.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,厚生年金基金(以下,単に「基金」という。)である被告に設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)として加盟している原告が,被告に対して任意脱退を申し出たことにより,被告を脱退しており,被告は原告の脱退のための所定の手続を行う義務があるとして,被告に対し,原告が被告の設立事業所でないことの確認を求めるとともに,A厚生年金基金規約(以下「本件規約」という。)別表第1から原
告の名称及び住所を削除し,厚生労働大臣からその認可を受けるための手続を行うよう求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905115431.pdf
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結論(by Bot):
よって,原告の請求は,国賠法2条1項に基づく損害賠償請求として,145万9695円及びこれに対する平成18年12月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある(同法1条1項に基づく損害賠償が認められるとしても,上記金額を超えることはない。)から,その限度で認容することとして,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904092800.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1本件自白調書の作成経緯
被告人の公判供述,証人Cの証言,同Dの証言等によれば,本件自白調書の作成経緯について次の事実が認められる。
(1)高知警察署刑事第1課強行犯係長であるCは,被告人が本件事件の直前に高知駅駅員と揉めごとを起こしていたとの情報を受け,平成23年5月25日,判示窃盗の事実で起訴後勾留中であった被告人に対し,本件事件の取調べを行った。この取調べにおいて,Cが被告人に昨年起きた高知市内での列車妨害事件を知っているかと尋ねると,被告人は全く知らない旨答えた。
(2)Cは翌26日朝にも事情を聞いたが,被告人はやはり事件を知らないと答えた。そこで,Cが,被告人に対し,事件について知っているかどうかを確かめるポリグラフ検査というものがあること,事件を知らないのであればその証明をするためにも検査を受けてもらいたいこと,検査の実施には被告人の承諾が必要であることなどを伝えると,被告人は,検査を受けても構わないと述べ,「私は,ポリグラフによる検査をうけることに承諾します。」との記載がされたポリグラフ検査承諾書と題する書面に署名指印した。
(3)そこで,高知県警察本部刑事部科学捜査研究所文書心理係主任研究員であるDが,同日午前9時ころから同日正午ころまで,被告人に対するポリグラフ検査(以下「本件検査」という。)を実施することになった。Dは,被告人の学歴・病歴の聴取,被告人への検査方法の説明,予備検査などを行った後で検査を実施した。本件検査を通じて,被告人が検査を受けたくないと述べたり,検査に対して抵抗を感じているようなそぶりを見せたりすることはなかった。
(4)Cは,本件検査実施後,Dから,被告人には本件事件の現場や使用された物などにつき認識があるとの検査結果が出ていると聞き,同日午後2時ころから,被告人に対する取調べを行った。被告人は,この取調べにおいても,当初(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120831114615.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成22年11月17日ころ,知人の被害者から,従前から持ちかけていた株式投資のための資金名目で,現金800万円を受領したが,平成23年1月19日ころ以降,同女から,複数回にわたり,元金として受け取った800万円を含む運用益等の支払いを迫られていたところ,その支払いに窮し,同女に対する債務の支払いを免れるために,成り行きによっては,同女を殺害するのもやむを得ないなどと考え,同年2月6日午後9時ころ,同女を呼び出した上,同日午後9時35分ころから同月7日午前2時16分ころまでの間に,金沢市内又はその周辺に駐車した普通乗用自動車内において,前記運用益等の支払いを免れる目的で,同女(当時27歳)に対し,殺意をもって,所携の刃物でその左頸部を数回突き刺し,よって,そのころ,同女を頸部刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,もって同女に対する債務の支払いを免れて財産上不法な利益を得\xA1
た
第2 前記日時ころ,石川県河北郡内灘町字K地内砂浜において,前記被害者の死体を埋め,もって死体を遺棄したものである。
(争点に対する判断)
第1 争点
本件の主要な争点は,被告人が,被害者に対する債務の支払いを免れる目的で,被害者を殺害し,その死体を遺棄した犯人と認められるかどうかである。
第2 前提となる事実
まず,A証言や実況見分調書抄本等の関係証拠によれば,以下の事実が認められ,これらの点については,弁護人,被告人も特に争っていない。
1 被害者は,平成23年2月24日,石川県河北郡内灘町字K地内砂浜(以下「遺棄現場」という。)において,死亡して砂に埋まった状態で発見された。
2 被害者が遺棄現場において砂に埋まっていたのは,何人かが,死亡した被害者を遺棄現場に埋めて遺棄したことによるものである。第3殺意の有無について前記第2の1の状況によれば,被害者が何人かに死(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120830132059.pdf
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要旨(by裁判所):
宮城県の非常勤の行政委員の報酬を月額で支払う旨を定めた規定が地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項に違反して無効であることを理由に,上記規定に基づく行政委員に対する月額報酬の支払差止めが求められた事案において,各行政委員の職務の性質,内容及び職責,勤務の態様及び負担並びに宮城県の財政状況に照らし,上記規定が直ちに宮城県議会の裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用するものとして,法203条の2第2項に違反する違法無効なものであるとはいえないとして,支払差止請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120829163320.pdf
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主文(by Bot):
被告人を懲役4年6月に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】被告人は,実父である被害者(当時89歳。以下「被害者」という。)方の離れで生活していたところ,被害者は,Aの土地について自己の所有権を主張するなどし,繰り返し揉め事を起こしていた。被告人は,その度に,非を認めない被害者に代わってAに謝罪していたことから,被害者を嫌悪し,飲酒した勢いで,被害者に暴力をふるって怪我を負わせ,入院させたことがあった。被告人は,平成24年3月10日,Aの土地の木を勝手に伐採するという揉め事を起こした被害者に対し,強い憤りと精神的ストレスを感じた。被告人は,翌11日,ストレスから逃れるために飲酒するうち,被害者に対する腹立ちを募らせ,被害者方に赴き,Aの木を切ったことなどを責め,被害者との間でつかみ合いになった。被告人は,同日午後8時30分ころ,高知県幡多郡の被害者方において,被害者に対し,その顔面,頭部等をげん骨で複数回殴り,脇腹等を複数回蹴るなどの暴行を加え,よって,同人に左耳挫裂創,左右側頭筋出血\xA1
,右眼窩内出血,左頬部骨折,左右下肋部肋骨骨折,肝臓及び左右腎臓破裂等の傷害を負わせ,同月12日午前3時6分ころ,B病院において,同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させたものである。
【証拠の標目】
(省略)
【法令の適用】
(省略)
【量刑の理由】
被告人は,以前にも飲酒した勢いで高齢の被害者に暴力を振るい,2度にわたって入院させたことがあったにも関わらず,自分のしたことと真摯に向き合って飲酒や暴力をやめることなく,再び飲酒して本件犯行に及んだ。もっとも,被告人は,被害者の理不尽な言動による揉め事に悩まされ,矢面に立たされてきた上,被害者がこれまでになく大きな揉め事を起こしたという中で,強い精神的ストレスから逃れるために飲酒し,本件犯行に及(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828143412.pdf
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主文(by Bot):
被告人を懲役7年6月に処する。
理由
【犯罪事実】被告人は,漁師仲間であったA(当時41歳)から,Aの従弟が刑務所を出所したら,被告人の長男の家に行かせるなどと言われたことに腹を立て,同人とけんかになりかけたことがあるなど,Aらから長男家族へ危害を加えられる不安を抱えていた。被告人は,平成23年9月19日,Aから誘われて,同じく漁師仲間であったB(当時48歳)と一緒に飲酒するうち,些細なことから,A及び同人を擁護するBと激しい口論になった。被告人は,その口論の最中に,Aが「孫も子も俺が行ってバラバラにしたる。」などと言ったことから,Aを絶対に許さないという気持ちになり,Aを擁護するBが「いつでもやっちゃる。」などと言うので,AとともにBに対しても攻撃する意思を固めた。そこで,被告人は,自宅に戻り,倉庫に保管してあった刀(以下「本件刀」という。)を手に取りA及びBを追った。被告人は,同日午後6!
時30分ころ,高知県安芸郡東洋町の路上において,第1振り向いたAに対し,同人が死ぬ危険性が高いことをわかった上で,あえて,本件刀で同人の頭部付近を切りつけたが,同人に同刀を取り上げられたため,同人に加療約2週間を要する左側頭部切創の傷害を負わせたにとどまり,第2同じく振り向いたBに対し,同人が死ぬ危険性が高いことをわかった上で,あえて,本件刀で同人の頭部付近を切りつけたが,前記第1のとおりAに同刀を取り上げられたため,Bに加療約1週間を要する見込みの左側頭部切創及び加療約1か月間を要する見込みの頭蓋骨骨折の傷害を負わせたにとどまったものである。
【証拠の標目】(省略)
【補足説明】
1 弁護人及び被告人は,被害者両名に対する殺意を争うが,当裁判所は,これらをいずれも認められると判断した。以下,その理由を説明する。
2 被告人が凶器として用いた本件刀は,刃渡りが約38.9センチメ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828143100.pdf
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要旨(by裁判所):
談合によって地方公共団体の被った損害の賠償の請求をすることを求める住民訴訟において,建設業協同組合の理事らの主導による建設業者らの恒常的な談合の存在を認定し,民訴法248条を適用して,各工事の落札価格の15%相当額の損害金の支払いを請求することを命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816114629.pdf
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要旨(by裁判所):
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく内閣官房報償費に関する支出関係文書の情報公開請求に対し,当該文書に同法5条3号及び同条6号に規定する不開示情報が記録されていることを理由としてされた不開示処分の一部が違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816113713.pdf
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要旨(by裁判所):
原告が所有する船舶が,東日本大震災において発生した津波によって県道上まで流され,被告による同県道の障害物除去・通行確保作業の際に損傷を受けた事案について,同船舶の移動の必要性,緊急性の程度や,損傷の程度,損壊行為の態様等からすれば,被告による損壊行為に職務権限の目的・範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして,国家賠償法上の違法性を否定して,原告の請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808095420.pdf
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要旨(by裁判所):
一絨毛膜二羊膜性双胎(MD双胎)の第1児である原告が,被告の開設する病院において重度の脳障害を負って出生した事案について,ノンストレステスト(NST)による胎児心拍の監視を継続すべき注意義務違反を認めた上で,同義務違反と原告に発症した重度の脳障害との間の因果関係を否定するとともに,同障害が残らなかった相当程度の可能性も否定して,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808095010.pdf
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要旨(by裁判所):
場外車券発売施設の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,近隣に医療施設を設置する原告らの原告適格を認めた上で,当該設置許可処分は適法であるとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808091345.pdf
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要旨(by裁判所):
裁判員裁判対象事件である保護責任者遺棄致死被告事件について,夫婦である被告人両名が,被告人(妻)の妹である同居の被害者について,その生存を確保するため,医療措置を受けさせるなどの保護を必要とする状態であると分かっていながら,その生存に必要な保護を加えず,被害者を死亡させたとの第1審判決の認定,判断が,論理則,経験則等に照らして,合理的なものとして是認することはできず,第1審判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり,被害者が上記の状態にあることについての被告人両名の認識の有無について更に審理をする必要があるとして,第1審判決を破棄して差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120806141604.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,有限会社野口工業(以下「野口工業」という。)の従業員として被告中部電力の浜岡原子力発電所(以下「浜岡原発」という。)においてメンテナンス業務に従事していたDが腹膜原発悪性中皮腫により死亡したことについて,Dの妻子である原告らが,Dは被告らの安全配慮義務違反又は被告中部電力が所有する工作物である浜岡原発の瑕疵によるアスベストばく露によって死亡したと主張して,被告らに対し,債務不履行又は不法行為(被告中部電力につき民法709条,717条,その余の被告につき民法709条)による損害賠償として,原告ら合計で7603万0940円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120806133945.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社武富士(以下「武富士」という。)との間で金銭消費貸借
取引をしていた原告らが,武富士の代表取締役であった被告に対して,不法行為又は会社法429条1項(会社法施行前の被告の行為については,平成17年法律第87号による改正前の商法[以下「旧商法」という。]266条の3第1項)に基づき,損害賠償と遅延損害金を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104538.pdf
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要旨(by裁判所):
洋裁教室等を経営する原告らが,訴外会社にホームページの作成等を依頼し,その代金支払方法として,ホームページ作成用のソフトウェアのリースを受ける名目で,リース会社である被告との間でリース契約を締結した場合において,被告が若干の注意を払えば,役務の提供にリース契約が利用される事案であることを知り得たのに,その点の調査をせずにリース契約を締結したところ,訴外会社が業務を停止し,ホームページが作成されなかったときは,原告らは被告に対し,未払いリース料の支払義務を負わない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731142536.pdf
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要旨(by裁判所):
行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であるとして一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731140148.pdf
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