Archive by category 下級裁判所(一般)
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年10月24日頃,愛知県内のa湾において,A(当時63歳)の死体を同湾内の海中に投棄し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/088858_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88858
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1平成31年3月13日午後8時28分頃,高知市a町b番c号所在のA店において,レジスターから店長B管理の現金17万円を盗み,第2Cと共謀の上,コンビニ強盗をしようと企て,同月27日午前3時9分頃,同市de番地f所在のD店において,従業員E(当時24歳)に対し,被告人が所携の包丁様の刃物を突き付け,「金庫どこ。鍵出して」と命じ,Cが粘着テープで両手首を縛り上げるなどの暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して経営者F所有の現金42万1570円及び手提げ金庫1個(時価約100円相当)を強奪したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/088853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88853
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要旨(by裁判所):
被告人が,共同住宅に火をつけ,その一部を焼損した現住建造物等放火罪の事案において,懲役6年に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/088844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88844
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要旨(by裁判所):
被告人両名が,共謀の上,被害者方に侵入し,現金在中の財布を窃取した窃盗等1件と,後日,同じ被害者方に侵入して刃物を突き付けるなどして被害者2名から現金を奪い,うち1名に傷害を負わせた強盗致傷等1件からなる事案。裁判所は,金銭を手に入れるために窃盗にとどまらず,安易に強盗を計画して実行するまでに至っている経緯に酌むべき点はないものの,被告人両名に被害者を負傷させる意図まではなく,被害金額が窃盗の分を合わせても多額とはいえないことなどから,本件が刃物を用いた侵入強盗致傷の共犯事案の中では中程度の重さに位置づけられること,強盗の実行役を担った被告人と情報提供を行った被告人との間に,量刑に差をつけるほどの責任の差はないこと,被告人両名について本件と併合罪の関係にある確定裁判があることなどを考慮し,被告人両名につき,それぞれ懲役4年6月を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/088842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88842
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要旨(by裁判所):
1住宅等の賃貸借契約(原契約)に基づく賃料等債務に係る保証委託契約において,一定の要件の下で賃借人において賃借物件の明渡しをしたものとみなす権限を受託保証人である家賃債務保証業者に付与し,賃借人が賃借物件内に残置した動産類を賃貸人及び家賃債務保証業者が任意に搬出・保管することに賃借人が異議を述べない旨定める条項が,消費者契約法8条1項3号にいう「当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に該当するものとされた事例
2上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者に原契約を無催告解除する権限を付与する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
3上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者による原契約の無催告解除権の行使について,賃借人等に異議がないことを確認する旨定める条項が,消費者契約法8条1項3号にいう「当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に該当せず,また同法10条にいう「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」に該当しないものとされた事例
4上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者が保証債務を履行するに際し,賃借人に対して事前に通知する義務を免除する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
5上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者が保証債務を履行した後に賃借人に対して求償権を行使する際,賃借人及びその連帯保証人において賃貸人に対して有する抗弁をもって受託保証人に対抗できないことを予め承諾する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/088840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88840
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,夫であるB(当時33歳。以下「被害者」という。)が勤務先会社や同社への返済のために保管していた金銭を被告人が使い込んで浪費していたことに関し,被害者から勤務先会社に返済する分として約500万円を準備するよう言われ,親族から借りられるなどと嘘をついていたが,被害者をごまかし切れなくなり,被害者がいなくなればよいと考えて同人の殺害を決意し,平成30年2月17日頃,茨城県かすみがうら市(住所省略)当時の被告人方において,被害者に対し,殺意をもって,その頸部を充電器コード様のもので絞め付け,よって,その頃,同所において,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。【平成30年10月11日付け追起訴状記載の公訴事実】
第2 被告人は,同年2月17日頃,前記被告人方において,被害者の死体を毛布等で包んだ上で北東側洋室に移動させるなどして隠匿し,さらに,同年3月上旬頃,毛布等に包まれた状態の前記死体を布団圧縮袋で包むなどし,次いで,これを集草バッグに入れ,同バッグ内に水で溶いたモルタルを流し込むなどした上で同室クローゼット内に入れて隠匿し,もって死体を遺棄した。【平成30年9月20日付け追起訴状記載の公訴事実】
第3 被告人は,株式会社C銀行D支店発行の既に死亡した被害者名義のキャッシュカードを不正に使用して現金を窃取しようと考え,別表記載のとおり,同年2月18日午前11時58分頃から同年3月3日午後0時18分頃までの間,7回にわたり,茨城県つくば市(住所省略)E出張所ほか4か所において,各所に設置された現金自動預払機にそれぞれ前記キャッシュカードを挿入するなどして同機を作動させ,各現金自動預払機から当時の株式会社F銀行ATM推進部部長Gら4名管理の現金合計63万5000円を引き出して窃取した。【平成30年12月28日付け追起訴状記載の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/088839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88839
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要旨(by裁判所):
被告人に対する現住建造物等放火の事案において,火災の原因が被告人の放火行為によるものか,仮に被告人の放火行為によるものとして被告人に完全責任能力があったかが争われたが,被告人による放火の実行行為と故意及び被告人の完全責任能力を認定し,懲役4年を言い渡した事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/088833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88833
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概要(by Bot):
本件は悪質な犯行であるといわなければならない。そして,被告人Aは,中国人実業家らから報酬30万円で牛の受精卵等を依頼され,これを不正に輸出することとして,被告人Bを実行役として勧誘し,同被告人
に必要な指示をするなど,本件において主導的な役割を果たしている。また,被告人Aは,中国人実業家らの依頼に応じることが本業(肉の輸出等)の商機に繋がるものと考えて本件犯行に及んだというが,そのような犯行動機に酌むべき点は見当たらず,その責任は総じて重い。他方で,被告人Aには,見るべき前科はないこと,本件犯行を認めて反省の弁を述べていること,取引先でもある友人が出廷して被告人の更生に協力する旨述べていることなど,有利な事情も認められる。また,被告人Bは,従属的な立場にあったとはいえ,実行役として本件犯行の遂行において重要かつ不可欠な役割を果たしており,その責任は決して軽視できない。また,被告人Bは,本件に及んだ理由につき,3万円の報酬目当てというよりは,友人である被告人Aの役に立ちたかったなどと述べるが,いずれにせよ本件犯行の動機として,酌むべき点があるとはいえない。他方で,被告人Bについても,これまで前科前歴がないこと,本件犯行を認め,二度と犯罪は行わない旨誓うなど反省の態度を示していることなど,有利な事情が認められる。そこで,以上の事情を考慮し,被告人両名に対して,その役割等に応じて,それぞれ主文のとおりの懲役刑に処した上,いずれも社会内で更生する機会を与えるため,その刑の全部の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/088832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88832
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要旨(by裁判所):
1住宅等の賃貸借契約(原契約)に基づく賃料等債務に係る保証委託契約において,一定の要件の下で賃借人において賃借物件の明渡しをしたものとみなす権限を受託保証人である家賃債務保証業者に付与し,賃借人が賃借物件内に残置した動産類を賃貸人及び家賃債務保証業者が任意に搬出・保管することに賃借人が異議を述べない旨定める条項が,消費者契約法8条1項3号にいう「当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に該当するものとされた事例
2上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者に原契約を無催告解除する権限を付与する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
3上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者による原契約の無催告解除権の行使について,賃借人等に異議がないことを確認する旨定める条項が,消費者契約法8条1項3号にいう「当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に該当せず,また同法10条にいう「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」に該当しないものとされた事例
4上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者が保証債務を履行するに際し,賃借人に対して事前に通知する義務を免除する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
5上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者が保証債務を履行した後に賃借人に対して求償権を行使する際,賃借人及びその連帯保証人において賃貸人に対して有する抗弁をもって受託保証人に対抗できないことを予め承諾する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/088840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88840
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罪となるべき事実(by Bot):
第1被告人は,夫であるB(当時33歳。以下「被害者」という。)が勤務先会社や同社への返済のために保管していた金銭を被告人が使い込んで浪費していたことに関し,被害者から勤務先会社に返済する分として約500万円を準備するよう言われ,親族から借りられるなどと嘘をついていたが,被害者をごまかし切れなくなり,被害者がいなくなればよいと考えて同人の殺害を決意し,平成30年2月17日頃,茨城県かすみがうら市(住所省略)当時の被告人方において,被害者に対し,殺意をもって,その頸部を充電器コード様のもので絞め付け,よって,その頃,同所において,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/088839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88839
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要旨(by裁判所):
被告人に対する現住建造物等放火の事案において,火災の原因が被告人の放火行為によるものか,仮に被告人の放火行為によるものとして被告人に完全責任能力があったかが争われたが,被告人による放火の実行行為と故意及び被告人の完全責任能力を認定し,懲役4年を言い渡した事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/088833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88833
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概要(by Bot):
本件は悪質な犯行であるといわなければならない。そして,被告人Aは,中国人実業家らから報酬30万円で牛の受精卵等を依頼され,これを不正に輸出することとして,被告人Bを実行役として勧誘し,同被告人
に必要な指示をするなど,本件において主導的な役割を果たしている。また,被告人Aは,中国人実業家らの依頼に応じることが本業(肉の輸出等)の商機に繋がるものと考えて本件犯行に及んだというが,そのような犯行動機に酌むべき点は見当たらず,その責任は総じて重い。他方で,被告人Aには,見るべき前科はないこと,本件犯行を認めて反省の弁を述べていること,取引先でもある友人が出廷して被告人の更生に協力する旨述べていることなど,有利な事情も認められる。また,被告人Bは,従属的な立場にあったとはいえ,実行役として本件犯行の遂行において重要かつ不可欠な役割を果たしており,その責任は決して軽視できない。また,被告人Bは,本件に及んだ理由につき,3万円の報酬目当てというよりは,友人である被告人Aの役に立ちたかったなどと述べるが,いずれにせよ本件犯行の動機として,酌むべき点があるとはいえない。他方で,被告人Bについても,これまで前科前歴がないこと,本件犯行を認め,二度と犯罪は行わない旨誓うなど反省の態度を示していることなど,有利な事情が認められる。そこで,以上の事情を考慮し,被告人両名に対して,その役割等に応じて,それぞれ主文のとおりの懲役刑に処した上,いずれも社会内で更生する機会を与えるため,その刑の全部の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/088832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88832
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裁判所の判断(by Bot):
上記第2,でみたとおり,被告人が,原審第1回公判期日において,突然犯行を否認し始めたため,原審弁護人らが休廷を求めて被告人を説得し,その結果,被告人は犯行を認めたものの,原審第3回公判期日で再び犯行を否認し,先の公判期日に犯行を認めたのは,原審弁護人から否認すれば罪が重くなる旨言われて怖かったからだと述べたことが認められる。このような経緯に照らすと,被告人にとって,原審弁護人の説得が不本意なものであり脅迫的なものと受け取ったことは否定できない。しかし,公判前整理手続の経過や本件の証拠関係からすれば,原審弁護人が上記のような説得をするのはやむを得ないところであって,これを不当とすることはできない。しかも,被告人は,原審第4回公判期日では,犯行の経緯や動機,犯行状況等に関する,訴訟関係者からの質問に対し,被告人にとって答えやすい点は詳細に答える一方,答えにくい点は答えず,再度,原審弁護人に誘導されてしぶしぶ答えるなど,その意思に基づいて応答していたことが明らかである。その供述態度等には,後記A鑑定が指摘する,被告人の精神症状の特徴が表われているものの,それが判断能力等に及ぼす影響の程度は,後に検討するとおり,所論が前提とするほど大きなものではない。被告人が原審公判で述べた内容は,原審では任意性に争いがなかった被告人の検察官調書(原審乙2ないし5)を敷衍するもので,被告人特有の解釈等が含まれているため,その信用性等に慎重な配慮を要するとはいえても,任意性に疑いを生じさせるものではない。所論のうち,訴訟手続の法令違反の主張には理由がない。そして,これらを除く他の証拠から,被告人が原判示の各事実の犯人であることは優に認めることができるため,原判決の犯人性にかかわる点に関して事実誤認があるとはいえない。すなわち,被害者が,原判示第1記載の空き地において,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/088831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88831
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙物件目録記載の各建物区画(以下「本件各区画」という。)を賃貸していたところ,その賃貸借契約は,平成30年3月31日,契約上の期間満了により終了したと主張するともに,仮に,同契約に借地借家法の適用があるとしても更新拒絶をしたことにより同日終了したと主張して,賃貸借契約の終了による目的物返還請求権に基づき,本件各区画の明渡しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/088830_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88830
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要旨(by裁判所):
被告が管理する病院に勤務していた事務職員が,長時間労働等によりうつ病を発症し,自殺したものとして,同人の両親である原告らが,被告に対し,安全配慮義務違反による損害賠償請求をした事案につき,被告の安全配慮義務違反の態様,当該事務職員の自殺に至る経緯等から当該事務職員の過失による賠償額の減額を認めなかった事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/088829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88829
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要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役8年6月及び罰金300万円に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/088828_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88828
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要旨(by裁判所):
被相続人が所有していた農地を,その相続人である原告及びそのきょうだいが共有するに至り,また,農業相続人である原告が相続税の納税を猶予されていた事案において,共有物分割の結果,納税猶予の対象とされていた共有持分の一部が原告から他の相続人に移転し,他の相続人の共有持分の一部が原告に移転したところ,原告の共有持分の移転が,租税特別措置法に規定する納税猶予期限の確定事由である「譲渡等」に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/088827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88827
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京証券取引所(一部)上場会社で光学機械及び精密機器の製造等を目的とする一審原告会社が,巨額の金融資産の損失の計上を避けるために,ファンド等に金融資産を買い取らせるなどして,損失を分離した上,それを解消するために企業を買収するなどした結果,金利及びファンド運用手数料等の支払を余儀なくされ(第1類型),株式を利用した資金運用をして運用損失が生じ(第2類型),実際の価値をはるかに超える額で株式を取得して企業を買収し(第3類型),企業買収に関して多額のFA報酬を支払い(第4類型),代表取締役等であったBから違法行為の疑惑を指摘されたにもかかわらず,虚偽の説明をして損失隠しを隠蔽しようとしたため一審原告会社の信用を失墜させ(第5類型),分配可能額を超えて剰余金の配当等を実施し(第6類型),虚偽の記載のある有価証券報告書等の提出により,課徴金・罰金の納付を余儀なくされた(第7類型)として,以下のとおり,会社法423条1項に基づき,取締役らに対し,損害賠償を請求し(第1事件),一審原告株主がこれに共同参加する(第4事件)とともに,取締役会においてBを代表取締役等から解職する決議をして,不祥事を隠蔽し,一審原告会社の信用を失墜させたなどとして,一審原告株主が,同法423条1項に基づき,取締役らに対し,一審原告会社に損害を賠償するように求めた(第2事件)事案である。第1事件及び第4事件ア第1類型(金利・運用手数料関係)(別紙2−2「原審請求の趣旨目録」第1の1及び同第3の1に係る請求)第1類型(金利・運用手数料関係)は,一審原告会社が,金融資産の巨額の含み損の計上を回避する目的で,当該金融資産を買い取らせることを主たる目的とするファンド(以下「受け皿ファンド」という。)や受け皿ファンドに資金を注入するために利用されるファンド(通過用ファンド。以下,受(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/088815_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88815
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事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である被告が,目的を偽り,住民基本台帳法12条の3第2項による特定事務受任者として原告の住民票の写しを取得したことについて,原告が,被告に対し,プライバシー権を侵害されたと主張して,不法行為(民法709条)に基づき損害賠償金176万円(慰謝料160万円及び弁護士費用16万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年11月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/088814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88814
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,前記のとおり,汽船Bの船長として,同船に乗船し,操船業務に従事していたことから,前記のとおり,汽船Fを発見したときには,適切に操船して,衝突を回避すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,操舵レバーを自動操舵から手動操舵へ切り替え,左転させることで衝突を回避しようとしたが,誤って操舵レバーの電源を切り,舵が全く効かなくなったことに気づかず,その他何ら避航措置を講じることなく,汽船Bの針路を変更せずに直進させた。被告人の,かかる過失により,同日午前11時43分頃,E灯台から真方位120度3,320メートル付近海上において,汽船Bの船首を汽船F船体左舷中央付近に衝突させ,同船左舷中央付近外板に破口等の損傷を与えて転覆させ,もって船舶の往来の危険を生じさせるとともに,前記転覆により前記F船長G(当時50歳)及び同船機関士H(当時28歳)を海中に転落させ,よって,その頃,同所付近海域において,同人らをそれぞれ溺死させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/088813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88813
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