Archive by category 下級裁判所(一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,分離前相被告株式会社悠香(以下「悠香」という。)と被告フェニックスが製造し販売した化粧石鹸にアレルギー感作を生じさせる成分が含まれていたため,同石鹸を使用した原告らが小麦依存性運動誘発性アレルギーとなり,小麦摂取後の運動で,アナフィラキシー,アナフィラキシーショック症状を起こすなどし,生命の危険にさらされ,小麦摂取の困難,制限,摂取後の安静など日常生活,就労において各種制限を受けることとなったとして,石鹸を製造販売した悠香,被告フェニックス及びアレルギー感作を生じさせる成分を製造した被告片山化学に対して,製造物責任法に基づき,上記一切の損害を包括する慰謝料等として,1人550万円から880万円の損害賠償(遅延損害金を含む。)を請求した事案である。提訴後,原告らはいずれも悠香と和解し,別紙1「解決金額」欄記載のとおり解決金を受領した。このため,悠香に対する原告らの訴訟はすべて終了した。原告らとともに提訴した者は,被告フェニックスとの間でも和解し,被告片山化学に対する訴えを取り下げたので,これらの者の訴訟は終了した。原告らは,悠香から和解金を受領したことを理由として,請求を一部減縮した。悠香と原告らの訴訟は終了したが,その後悠香は,被告らに補助参加した。悠香は,補助参加人として,本件石鹸の欠陥の有無,同欠陥に係る開発危険の抗弁の成否並びに原告らの損害の有無及び範囲について,後記第3「当事者の主張」中悠香の主張記載欄及び別紙2中悠香の主張記載欄のとおり主張し,被告らはこれらを明示的ないし黙示的に援用したが,悠香は弁論終結後の平成30年2月1日補助参加の申出を取り下げた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/087763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87763
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が管理運営する日本向けグーグル検索サービスにおいて,「A」で検索すると,別紙検索結果目録記載1ないし242のURL等情報(表題,URL及び抜粋)(以下「本件検索結果」という。)が表示される,本件検索結果は,原告ないし原告の代表取締役が原告の事業として詐欺商材を販売し,詐欺行為をしているとの事実を摘示している,の事実摘示は原告の社会的評価を低下させるものであり,名誉毀損が成立する,したがって,被告は,本件検索結果を削除する義務を負う,と主張して,被告に対し,人格権に基づき,日本向けグーグル検索サービスにおいて,本件検索結果の削除を求める事件である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/087756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87756
Read More
事案の概要(by Bot):
1本件は,処分行政庁である沖縄県知事が,参加人による本件開示請求に対し,本件開示決定をしたため,被控訴人が,控訴人に対し,本件開示決定の取消しを求めた事案である。控訴人は,本件訴えが法律上の争訟に当たらない,被控訴人には原告適格がない,本件開示決定は適法であるとして争い,参加人が原審において行政事件訴訟法22条に基づき訴訟参加した。原審は,本件訴えは法律上の争訟に当たり,被控訴人は原告適格を有し,本件開示決定は本件条例7条7号イに反する違法があるとして,本件請求を全て認容したので,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/087754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87754
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 A1及びA2と共謀の上,財産上の利益を得る目的で,大阪市a区bc丁目d番e号所在の株式会社B証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていたC株式会社が発行した株券について,その株価の高値形成を図ろうと企て,平成24年2月15日から同年3月2日までの間,13取引日にわたり,同市場において,同株券の売買を誘引する目的をもって,別表1(添付省略)記載のとおり,被告人及びA2ほか2名の名義で,D証券株式会社ほか6社の証券会社を介し,立会開始前に大量の成行買い注文等を入れ,立会時間に最良買気配値近辺の値段及び最良買気配値から離れた下値に大量の買い注文を入れるなどの方法により,同株券合計296万5600株を買い付けるとともに,別表2(添付省略)記載のとおり,同株券合計279万6600株の買付けの委託を行う一連の取引をし,同株券の株価を871円から1297円まで上昇させた上,同年2月17日から同年3月5日までの間,4取引日にわたり,同
市場において,当該上昇させた株価により,別表3(添付省略)記載のとおり,同株券合計147万5400株を売り付け,もって,同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をし,当該上昇させた株価により,同株券の売買を行い,
第2 A1と共謀の上,財産上の利益を得る目的で,1真実は,前記B証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていたC株式会社が発行した株券につき,空売り残高の増加及び浮動株の減少による出来高の減少に伴い,株券の調達が困難となった売り方が高値で買い戻すことにより株価が上昇するいわゆる「空売りの踏み上げ相場」が形成されて株価が大きく上昇する状況になく,同株券の保有を継続する意思もないにもかかわらず,過去に株価が上昇した銘柄と同様に膨大な空売り残高が存在し,空売りの踏み上げ相(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/087753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87753
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,社団法人A協会(平成24年4月1日以降は公益社団法人A協会)の経理担当従業員として,同協会の預貯金管理等の業務に従事していたものであるが,
第1(平成29年12月6日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のB銀行の振替口座の貯金を同協会のため業務上預かり保管中,平成24年1月4日,高知市a町b番c号C郵便局において,自己の用途に費消する目的で,同振替口座から現金53万9340円を払い戻し,もって横領した
第2(平成29年12月27日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のB銀行の振替口座の貯金を同協会のため業務上預かり保管中,別表1記載のとおり,平成23年12月27日から平成25年12月26日までの間,3回にわたり,前記C郵便局において,自己の用途に費消する目的で,同振替口座から現金合計236万9800円を払い戻し(ただし,別表1番号2については,情を知らないDに払戻手続をさせて,払い戻し),もって横領した
第3(平成30年3月13日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のE銀行の普通口座の預金を同協会のため業務上預かり保管中,別表2記載のとおり,平成24年4月27日から平成27年8月4日までの間,7回にわたり,高知市d町e番f号E銀行F支店において,自己の用途に費消する目的で,同口座から現金合計445万円を払い戻し,もって横領した ものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/087752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87752
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人女性である原告が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定(以下「本件認定」という。)を受けた後,平成28年4月22日,口頭審理請求権を放棄する旨の意思表示をした(以下「本件口頭審理放棄」という。)ため,名古屋入管主任審査官から,同月25日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件口頭審理放棄は,原告の真意によるものではなく無効であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/087751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87751
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,被害者(当時79歳)から嘱託を受けて同人の殺害を決意し,平成29年10月24日午後11時頃から同日午後11時20分頃までの間,名古屋市b区c町d丁目e番地のf被告人方において,殺意をもって,被害者の頸部にタオル地のひもを巻いて締め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させ,もって嘱託を受けて人を殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/087750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87750
Read More
結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における未決勾留日数の算入について刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことについて刑訴法181条1項ただし書を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/087748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87748
Read More
要旨(by裁判所):
被告人が飲酒の上,自動車を運転し,一方通行道路を逆走して被害者をれき過するなどして,被害者2名にそれぞれ傷害を負わせた危険運転致傷被告事件について,弁護人が,被告人は犯行当時高度の酩酊状態にあり,当時の記憶をなくしていることなどから,被告人には危険運転の故意がなく,また,心神喪失状態にあったとして無罪を主張したが,いずれも排斥し,故意及び完全責任能力を認めた事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/087741_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87741
Read More
犯罪事実(by Bot):
被告人は,J,G,H,B,I,E,F,A,C及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765〔平成29年佐賀地領第383号の1の1ないし20,5の1ないし20,9の1ないし20,13の1ないし20,17の1ないし20,21の1ないし20,25の1ないし20,29の1ないし20,32の1ないし26及び36の1ないし20〕)をE他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させ
て上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/087737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87737
Read More
犯罪事実(by Bot):
被告人は,E,F,C,A,B,J,K,G,H及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765)を上記E他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させて上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/087736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87736
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震後の津波により,石巻市立大川小学校に在学していた児童74名及び教職員10名が死亡した事故に関して,死亡した児童のうち23名の父母である第1審原告らが,第1審被告市の公務員であり,第1審被告県がその給与等の費用を負担していた同小学校の教員等に児童の死亡について過失があるなどと主張して,第1審被告らに対し,国家賠償法1条1項,3条1項又は民法709条,715条1項に基づき,損害賠償として,総額22億6245万7642円(別紙2「請求額及び認容額一覧表」の「原審請求額」欄に記載のとおり,第1審原告A11の請求は6245万7642円を限度とする一部請求,第1審原告A11を除くその余の第1審原告らの請求は,児童1名当たり1億円の一部請求)及びこれに対する遅延損害金(上記地震の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の連帯支払を求めるとともに,第1審被告市に対し,公法上の在学契約関係に基づく安全配慮義務違反等があったと主張して,債務不履行に基づき,同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,上記教員等による児童らの避難誘導に過失があったと認め,第1審被告らに対し,国家賠償法1条1項,3条1項に基づき,損害賠償として,別表2の「原審の判断」中の「認容額」欄に記載のとおり,総額14億2658万3714円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して第1審原告らに支払うよう命じたことから,第1審原告らが上記各敗訴部分を不服として控訴し,第1審被告らが上記各敗訴部分を不服として控訴した。以下,本判決においては,主な固有名詞及び書証等について,別紙3「略語一覧表」のとおり表記する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/087735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87735
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,広汎性発達障害を有する原告が,被告国が設置する公共職業安定所を通じ,被告県が被告国から委託を受けて実施する職業能力開発促進法4条2項に基づく職業訓練の受講を申し込み,その受講のための選考を受験したところ,被告県が原告に対して発達障害を理由として同選考を不合格とする処分をしたことが違法であると主張して,被告県に対し,同処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等165万円及び遅延損害金の支払を,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等165万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/087732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87732
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,屋外駐車場に放置されていた,被告会社において昭和63年12月頃に製造された平成元年式の自動車用の加圧式消火器を作動させたところ,腐食が進んでいた同消火器が破裂し,その破片が原告の顔面及び頭部に命中し(以下「本件事故」という。),これによって,原告は,加療6か月を要する外傷性脳内血腫,頭蓋骨開放骨折等の傷害を負い,後遺障害が残存したとして,被告国に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,被告社団法人及び被告会社に対しては不法行為に基づく損害賠償として,治療費,後遺障害逸失利益及び慰謝料等並びに弁護士費用相当額として,合計9263万8053円及びこれに対する本件事故日である平成21年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/087731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87731
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,後記のとおりの内容の分収育林制度(通称「緑のオーナー制度」)に基づき,被告との間で契約を締結した者又はその承継人である原告らが,被告に対し,同契約の締結に際し,被告の担当者につき説明義務違反又は実質的に断定的判断の提供の違法があり,払込額に相当する額の損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,別紙3「請求金額一覧表」のとおり,各「損害額元本」及び「弁護士費用」の賠償並びに各金員に対する不法行為日(分収育林契約締結日)から「遅延損害金起算日」の前日までの民法所定の年5分の割合による「確定遅延損害金」及びその翌日から支払済みまで同率の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/087730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87730
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が運営する病院に医師として勤務していた控訴人が,被控訴人から平成24年9月30日付けで解雇されたが,同解雇は無効であると主張して,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年10月から本判決確定の日まで給与として毎月120万1000円の支払,同年12月支給分の賞与として172万円及びこれに対する支払日の翌日である同月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6%の割合による遅延損害金の支払,時間外の割増賃金438万1892円及びこれに対する労働審判申立書送達の日の翌日である同年11月28日から支払済みまで同法所定の年14.6%の割合による遅延損害金の支払,労働基準法114条に基づき,付加金として上記割増賃金と同額及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被控訴人による解雇等につき不法行為が成立すると主張して,損害金として642万0337円及びこれに対する労働審判申立書送達の日の翌日である同月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
差戻し前の第1審は,控訴人の割増賃金の請求について,56万3380円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容し,付加金の請求について,11万2334円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容し,その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴し た。
差戻し前の控訴審は,控訴人の控訴を棄却し,被控訴人の附帯控訴に基づき,差戻し前の原審認容額の弁済供託を理由に原判決中被控訴人敗訴部分を取り消して,同部分に係る控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,上告及び上告受理の申立てをした。
最高裁判所は,上告を棄却し,上告受理の申立てを受理し,上告受理申立ての理由中,割増賃金及び付加金請求に係る部分を除いた部分を排除した上,差戻し前の控訴審の判決中,割増賃金及び付加金の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/725/087725_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87725
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原告)が被控訴人(被告)との間で,ワンセグ機能付き携帯電話について放送受信契約(受信契約)を締結し(本件契約),受信料を支払ったところ,控訴人は,本来,受信契約の締結義務がないにもかかわらず本件契約を締結したのであり,放送法64条1項は強行法規であり,本件契約は同条に違反するから民法90条により無効である,又は,錯誤により本件契約は無効であると主張して,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,支払った受信料の残金7375円の支払を求めるとともに,被控訴人は悪意の受益者であると主張して,民法704条に基づき,上記受信料残金に対する受信料を支払った日である平成28年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/087724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87724
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成26年9月23日から同年12月5日までの間に,群馬県内において,住居侵入・窃盗3件及び邸宅侵入・窃盗未遂1件を犯したとして,4回にわたって順次起訴された事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/087722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87722
Read More
犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成23年9月1日にA地方裁判所から破産手続開始決定(平成24年1月13日頃確定)を受けた破産者であるが,
第1 被告人が所有し,かねて京都市〔以下省略〕所在のB博物館に寄託出品していた別紙1[添付省略]記載の「紙本しほん著色ちゃくしょく源みなもとの宗于むねゆき像ぞう(上畳本あげだたみぼん三十六歌仙さんじゅうろっかせん切ぎれ)」等7点(合計7億9600万円相当)を隠匿しようと考え,債権者を害する目的で,平成23年11月1日頃,同博物館において,情を知らない古美術商のCを介し,同博物館研究員Dに対し,前記源宗于像等7点の出品を継続するに際して同博物館が出品者である被告人に対して郵送する「出品期間継続のお知らせ」と題する書面等の送付先を自Eに変更する手続をさせ,破産裁判所の郵便事業株式会社F支店に対する郵便回送嘱託に基づき破産管財人であるGに回送されるべき前記「出品期間継続のお知らせ」を,同博物館職員Hをして,同年12月15日頃,東京都港区〔以下省略〕E宛てに郵送させ,その頃,同人と同居する被告人において前記「出品期間継続のお知らせ」を受領して,破産管財人である前記Gが前記源宗于像等7点を発見するのを困難にし,もって債務者である被告人の財産を隠匿した。
第2 平成24年5月8日頃,破産管財人である前記Gから「ご質問事項」と題する書面で別紙1番号1「紙本著色源宗于像(上畳本三十六歌仙切)」及び番号2「紙本しほん著色ちゃくしょく三十さんじゅう六歌仙ろっかせん切ぎれ(是則これのり)佐竹家さたけけ伝来でんらい」の所在等を質問された際,自年6月27日,東京都千代田区〔以下省略〕弁護士会館において,被告人の破産手続における代理人弁護士であるIを介して,前記Gに対し,その所在が分からない旨虚偽の回答をし,もって破産管財人の請求があったときに破産に関し虚偽の説明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/087719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87719
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1被害者の死因について
確定判決等における判断
確定判決等は,被害者の死因について,J鑑定等に基づき,死体には,左眼瞼結膜,口腔粘膜及び左側頭筋膜下に溢血点が存在し,気管内部に淡赤色の微細な泡沫が中等量に存在し,この泡沫内にも気管内部にも明らかなすすの存在はなく,気道にも熱傷がないことから,被害者の死因は頸部圧迫による窒息であり,何者かが被害者の頸部を圧迫して殺害した上で死体を焼損したことは明らかであるが,殺害の具体的態様は不明であると判断している。 L医師の見解等
死因が頸部圧迫による窒息死であると認められるためには,血液が暗赤色で流動性を有すること,臓器に鬱血があること,眼瞼結膜や口腔粘膜等に溢血点があること(ただし,これらの古典的窒息所見(窒息の3兆候)は,窒息死に特異な所見とはいえず,窒息死以外の急死にも生じ得る一般急性死の所見である。)のほか,頸部圧迫を裏付ける所見(頸部索状痕,圧痕,圧迫部の上方の部位(顔面や頸部の皮膚,頸部気管,頸部リンパ節など)の鬱血,筋肉内出血,舌骨や甲状軟骨の骨折等)があること,窒息死以外の原因で死亡した可能性が除外されることが必要である。
しかし,J鑑定書では,眼瞼結膜等の溢血点,心臓血の流動性,肺鬱血など,窒息死の場合のみに認められるわけではない一般急性死の所見に関する記載があるのみで,頸部圧迫の事例に特に認められる所見等が示されていない。むしろ舌骨,甲状軟骨の骨折等はなかったこと,心臓内の血液が暗赤色で少し鮮紅色調であったことなど,頸部圧迫による窒息死を否定する所見が示されている。J鑑定は,死因を頸部圧迫による窒息死と判断すべき合理的な根拠を示していない。 また,被害者は若年女性であり,その死体は,屋外でタオルで目隠しをされ,陰部が念入りに焼損された状態で発見されているなど,男性による性犯罪に伴う薬物使(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/087718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87718
Read More