Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:違法支出金返還請求事件等/大阪地裁7 /平29・12・7/平24(行ウ)5】

要旨(by裁判所):
大阪府の住民である原告らが,大阪府による超高層ビルの購入及び同ビルへの部局移転につき,当時の知事が,同ビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的で同ビルを購入する旨の契約を締結し,同ビル及びその敷地の購入費用並びに上記部局移転に要した費用を支出したことは違法であるなどと主張して,当時の知事に対する損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟で,上記契約締結及び同契約に基づく各費用の支出が違法とはいえないなどとして,いずれも棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/087372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87372

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴 事件/名古屋高裁民4/平29・9・28/平28(行コ)94】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
不法入国をしたイラン国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人とブラジル人女性(日本人の子として「日本人の配偶者等」の在留資格を有する。)との間に安定かつ成熟した婚姻関係の実態があったにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族等の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重視したとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであることを認め,同処分を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/087371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87371

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【下級裁判所事件:殺人未遂/岐阜地裁/平29・11・14/平28(わ )352】

要旨(by裁判所):
殺意をもって,普通乗用自動車を時速約40kmで走行させ,道路端を一列に並んで集団登校していた小学生10人に,その背後から衝突させ,そのうち9人に傷害を負わせた事案。被告人は殺意を否認したが,自動車の走行態様等から殺意を認定した。さらに,弁護人は,被告人が当時持続性妄想性障害に罹患していた等の事情から心神耗弱であった旨の主張をしたが,妄想の影響は限定的であるなどの理由から,完全責任能力を認めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/087370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87370

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【下級裁判所事件:関税法違反/福岡地裁/平29・12・13/平29( わ)512】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人4名は,E及びFこと氏名不詳者らと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,Eが,平成29年4月13日(現地時間),大韓民国所在の仁川国際空港において,ティーウェイ航空291便に搭乗する際,金地金6個(合計約6キログラム。福岡地方検察庁平成29年領第1973号の符号1ないし3,5ないし7。以下「本件金地金」という。)を隠匿携行し,同航空機により,同日午前11時9分頃,福岡市博多区所在の福岡空港に到着し,同日午後零時45分頃,同空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において,入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,本件金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過しようとし,もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計2753万0281円)に対する消費税173万4300円及び地方消費税46万7900円を免れようとしたが,同支署職員によって本件金地金を発見されたため,その目的を遂げなかった。
第2 被告人4名は,合計金額が100万円相当額を超える現金等の貨物を輸出するには,その種類及び金額その他必要事項を税関長に書面で申告し,当該貨物につき必要な検査を経てその許可を受ける必要があるのに,その許可を受けないで現金合計7億3522万円(以下「本件現金」という。)を輸出しようと考え,Fこと氏名不詳者らと共謀の上,同月20日,福岡市博多区所在の福岡空港から中華人民共和国香港国際空港に向かう香港エクスプレス639便に搭乗するに当たり1被告人Aが,本件現金のうち1億8000万円(領番号は別紙第1記載のとおり)をキャリーバッグ内に入れて手荷物として携帯して福岡(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/087369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87369

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【下級裁判所事件:伊方原発3号機運転差止仮処分命令申 (第1事件,第2事件)却下決定に対する即時抗告事件/広島高 2/平29・12・13/平29(ラ)63】結果:その他(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100km圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案について,火山事象の影響による危険性に関する,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理であり,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的な危険の存在が事実上推定されるとして,原決定を変更し,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/087368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87368

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(【下級裁判所事件/東京高裁/平29・12・14/平27(ネ)1790】控訴 人:目録,同控訴人代理人目録並びに被控訴人及び同指定/被 控訴人:及び同指定)

事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国国民である控訴人ら(第1事件原告(訴え提起当初は40名であったが,訴訟係属中に10名が死亡して合計34名が本件訴訟を承継し,合計64名となった。),第2事件原告(訴え提起当初は22名であったが,訴訟係属中に2名が死亡して8名が本件訴訟を承継し,合計28名となった。),第3事件原告(訴え提起当初は45名であったが,訴訟係属中に4名が死亡して11名が本件訴訟を承継し,合計52名となった。)及び第4事件原告(訴え提起当初は81名であったが,訴訟係属中に9名が死亡して27名が本件訴訟を承継し,合計99名となった。)の合計243名(各訴え提起時の控訴人合計は188名))が,日本軍が第二次世界大戦中に当時の中華民国の新首都となった四川省重慶市及びその周辺地域において行った爆撃が一般市民に大量の犠牲を生じさせる無差別爆撃であり,これにより控訴人らやその親族多数を殺傷したこと等が当時の国際法(「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(以下「ヘーグ陸戦条約」という。)3条並びに同条約及び「空戦に関する規則案」(以下「空戦規則案」という。)等の内容が国際慣習法となったもの),我が国の民法の不法行為規定,条理,当時の中華民国民法の不法行為規定に違反し,また,同大戦後は,違法な立法不作為により救済のための立法をせず,行政不作為により救済措置をとることを怠り,控訴人ら,承継前控訴人ら又は承継前原告らに精神的損害を与えた旨を主張して,被控訴人に対し,慰謝料(控訴人(訴訟承継があった場合には承継前控訴人又は承継前原告)1名につき1000万円)及びこれに対する遅延損害金(各事件訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合によるもの)の支払並びに別紙謝 罪文の交付及び同謝罪文の官報への掲載を求める事案である。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却し,控訴人らが(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/087363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87363

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【下級裁判所事件:過失運転致傷(変更後の訴因・危険運 転致傷(予備的訴因・過失運転致傷)),傷害被告事件/大阪 裁3刑/平29・12・14/平29(う)535】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,平成27年5月20日,大阪府内の路上において,被告人の運転する普通乗用自動車が,右斜め前方に暴走して対向車線を進行し,道路端を徒歩で通学中の小学生5名に衝突して路上に転倒させるなど
した上,うち3名の各身体を車両底部で轢過し,衝突を避けようとした自転車に乗車の女性を転倒させ,これら6名に傷害を負わせたという交通事故の事案であるところ,被告人は,平成27年6月9日,過失運転致傷の公訴事実により公訴提起された。その過失の内容は,「被告人は,平成27年5月20日午前7時47分頃から同日午前7時48分頃までの間,普通乗用自動車を運転し,地点から地点を相当速度で進行中,眠気を催し,前方注視が困難な状態になったのであるから,直ちに運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然前記状態のまま運転を継続した過失により,その頃,同所先道路を西方面から東方面に向かい時速約40ないし50キロメートルで進行中に仮睡状態に陥り,自車を右斜め前方に暴走させて対向車線に進行させ(以下略)」というものであった。そして,第1回公判期日(平成27年7月23日)の後である平成27年9月3日に,検察官から危険運転致傷への訴因変更の請求があり,第3回公判期日(平成27年10月16日)において,裁判所はこの訴因変更を許可し,第4回公判期日(平成27年12月1日)において,検察官は,従前の訴因である過失運転致傷は,現時点でも予備的訴因として維持していると釈明した。主位的訴因とした危険運転致傷の公訴事実の,危険運転の内容は,「被告人は,平成27年5月20日午前7時10分頃から同日午前7時20分(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/087359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87359

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/大阪高裁1 /平29・12・7/平28(う)838】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
?公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,aと共謀の上,bほか6名が現に住居に使用している木造瓦葺2階建共同住宅(延床面積合計341.37平方メートル。以下「本件共同住宅」という。)に放火しようと考え,平成27年4月16日午後5時21分頃から同日午後6時35分頃までの間に,本件共同住宅B号のb宅2階台所内において,紙片にガスコンロで点火した上,これを2階和室内の畳上に置かれた布団等及び同室内の押入上段に収納された毛布等に火を放ち,その火を押入内の枕棚等に燃え移らせて,本件共同住宅の一部を焼損(焼損面積約0.4平方メートル)した。」というものである。 ?基本的事実関係
関係証拠によると,本件の基本的事実関係は以下のようなものである。
ア 被告人とa及びbは,いずれも同じ職場で勤務していた元同僚であった。被告人は,退職後,a及びbの双方と連絡をとり,経済的援助を受けるなどしていたが,aに対しては,望んでもいないのにbからよく連絡が来る,同人と食事に行かなければならないといったストーカーのような嫌がらせを受けており,同人と会う回数を減らし,最終的には同人との関係を断ち切りたいなどと相談を持ちかけていた。
イ 被告人とaは,平成27年4月16日(以下,同日の記載は省略する。),b宅に赴き,被告人が所持していた合鍵を使い室内に入り,aによれば,被告人と二人で,被告人によれば,a単独で,持参したハンマーやドライバー等の工具で,室内の床等に傷を付けるなどした(以下「1回目の侵入行為」という。)。その後,被告人とaは,b宅を出て,午後3時4分頃,g駅の改札から駅構内に入ったが,そのまま電車に乗ることなくホームで話合いを行い,午後5時21分頃,同駅を出て,再びb宅に入った。被告人とaは,午後6時35分頃,同駅に戻り,電車に乗って帰宅した。ウbは,午後10時頃に帰宅(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/087358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87358

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【下級裁判所事件:裁決取消請求事件/岐阜地裁民2/平29・4 ・12/平26(行ウ)8】

事案の概要(by Bot):
本件は,岐阜県知事が,平成22年7月30日付けで,株式会社T(以下「T」という。)に対して,平成21年11月30日付けで行った産業廃棄物処理施設設置許可の取消処分をしたところ,Tがこれを不服として環境大臣に対して審査請求を,環境大臣がこのTの主張を認容して,平成25年12月25日に原処分を取り消す旨の裁決をしたことから,岐阜県中津川市に居住する住民である原告らが,国に対し,同裁決の違法を主張してその取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/087348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87348

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【下級裁判所事件:無免許過失運転致傷,道路交通法違反 /岐阜地裁御嵩支部/平29・12・11/平29(わ)35】

要旨(by裁判所):
被告人が無免許運転により人身事故を引き起こした上,救護義務及び報告義務を怠った犯罪事実について,被告人を懲役刑に処した上で全部につき執行猶予が言い渡されたもの。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/345/087345_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87345

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁18民/平29 ・11・27/平28(ワ)1532】

要旨(by裁判所):
社会福祉法人の元理事長が不明朗な土地取引を主導し(),同法人に約4700万円の損失が生じている()疑いがある旨の新聞記事について,については真実相当性を肯定し,については掲載当時,損失額が約920万円に減少し,同記事の取材及び執筆等をした者においてその事実を知っていたとして,真実相当性を否定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/087342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87342

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【下級裁判所事件:窃盗/東京地裁立川支部/平29・7・19/平2 7(わ)470】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成27年2月24日付け起訴状記載の公訴事実「横浜事件」)被告人Bは,氏名不詳者と共謀の上,平成26年10月7日午前3時5分頃,横浜市甲区駐車場において,同所に駐車中のC所有の普通乗用自動車1台(時価約80万円相当)を窃取した。
第2(平成27年9月30日付け追起訴状記載の公訴事実「D商店事件」)被告人Aは,平成26年11月10日午前2時頃から同日午前3時2分頃までの間に,静岡県富士市所在のD商店西側駐車場において,同所に駐車中のEが管理する普通貨物自動車1台(時価約70万円相当)を窃取した。
第3(平成27年5月1日付け起訴状記載の公訴事実「F鉄工事件」)被告人両名は,共謀の上,平成26年11月15日午前2時45分頃,静岡県富士市所在の株式会社F鉄工営業所敷地内において,同所に駐車中の同社代表取締役F2が管理する普通貨物自動車1台等4点(時価合計約69万5000円相当)を窃取した。
第4(平成27年6月8日付け追起訴状記載の公訴事実「ホテルG事件」)被告人両名は,共謀の上,平成26年12月5日午後11時21分頃から同月6日午前1時46分頃までの間に,山梨県笛吹市所在のホテルG第1駐車場において,同所に駐車中の株式会社H取締役H2が管理する普通乗合自動車1 2台(時価約150万円相当)を窃取した。
第5(平成27年7月28日付け追起訴状記載の公訴事実「I自動車事件」)被告人両名は,共謀の上,平成26年12月10日午前0時17分頃から同日午前1時10分頃までの間に,甲府市所在の有限会社I自動車整備工場西側車両置き場において,同所に駐車中の同社取締役I2が管理する普通貨物自動車1台(時価約200万円相当)を窃取した。 (証拠排除の主張に対する判断)
第1 各弁護人の主張被告人両名の各弁護人はいずれも,最高裁平成28年(あ)第442号同29年3月15日大(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/087341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87341

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(【下級裁判所事件:発信者情報開示請求事件/東京地裁/平 29・12・12/平29(ワ)27352】原告:(株)コロプラ/被告:エキサイト (株))

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,インターネット上のブログに原告が著作権を有するイラスト画像を複製して作成したイラスト画像を含む記事を投稿した行為により,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/087328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87328

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【下級裁判所事件:鑑定報酬等請求事件/岐阜地裁民2/平29 3・29/平27(ワ)306】

事案の概要(by Bot):
本件は,訴外D(以下「D」という。)を被告人とする刑事事件(以下「本件刑事事件」という。)に関し,原告が,被告との間でDと面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を締結し,これを作成したとして,被告に対し,鑑定報酬35万円(面接料15万円,鑑定書作成費20万円)及び交通費実費2万3784円の合計37万3784円及びこれに対する支払請求後である平成26年11月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/087327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87327

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【下級裁判所事件:再審開始決定に対する即時抗告事件/ 岡高裁/平29・11・29/平28(く)119】結果:棄却(原審結果:その他)

事案の概要(by Bot):
1事件発生から本件再審請求に至るまでの経緯
Aに対する前記殺人被告事件の被害者B(当時59歳)は,昭和60年1月8日午前9時30分頃,熊本県下益城郡C町(当時)所在の被害者方室内で殺害されているのを発見された。警察は,同月5日夜,被害者方において,将棋仲間であるA,被害者,D及びその妻の4名が飲酒していたことが判明したため,同月8日夜から
同月19日にかけて,Aを任意で取り調べた。Aは,同月19日までは犯行を否認していたが,同月20日に被害者の殺害を自白して,同日逮捕された。Aは,その後の取調べにおいても,被害者の殺害を認め,同年2月10日被害者を殺害した殺人の事実で起訴され,さらに,けん銃及び実包を所持した事実でも起訴された。これらは熊本地方裁判所で審理され,Aは,第1回公判期日において,公訴事実にある殺人の動機を若干争っただけで,被害者殺害の事実を認めたが,第5回公判期日において,被害者を殺害したことはないとして,殺人の犯人であることを否定し,捜査段階の自白は偽りである旨供述するに至った。しかし,熊本地方裁判所は,昭和61年12月22日,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反及び火薬類取締法違反の各罪について,Aをいずれも有罪と認定し,懲役13年に処する旨の判決を言い渡した。Aは,これに控訴,上告したものの,これらが全て棄却され,前記熊本地方裁判所の第1審判決(以下「確定判決」という)が確定し,Aは刑の執行を受け終えた。Aの法定代理人成年後見人弁護士Eは,平成24年3月12日,前記殺人被告事件について無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとして,熊本地方裁判所に再審を請求し,Aの長男Fも,平成27年9月17日,同様の理由により,熊本地方裁判所に再審を請求したところ,原審は,平成28年6月30日,再審開始を決定した。なお,Fは,平成29年9月(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/087326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87326

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(【下級裁判所事件:遺族厚生年金不支給決定取消請求事 /岐阜地裁民1/平29・4・28/平27(行ウ)9】原告:A/被告:国)

要旨(by裁判所):
老齢厚生年金の受給権者の死亡に伴い,同受給権者と内縁関係にあった原告が,自らが受給権を有する同受給権者の配偶者であるとして遺族厚生年金の裁定を請求したところ,厚生労働大臣が,原告と同受給権者には重婚的内縁関係は成立しないとの理由により遺族厚生年金を支給しない旨の決定をしたため,原告がこの決定の取消しを求めた事案について,同受給権者と法律上の婚姻関係にあった被告補助参加人との婚姻関係は,事実上の離婚状態に至っているものと評価され,原告が厚生年金法上の「配偶者」であるため,被告補助参加人に受給権を認めた本件決定は違法であるとしてこれを取り消した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/087325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87325

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【下級裁判所事件:首都圏建設アスベスト損害賠償請求神 奈川訴訟/横浜地裁/平29・10・24/平26(ワ)1898】

事案の要旨(by Bot):
原告らは,建築現場において,石綿を含有する建材(以下「石綿含有建材」という。)を加工・使用して建物を建築・改修又は石綿含有建材を含む建物を解体する業務等に従事し,同建材の加工・使用又は解体の過程において,同建材から発生する石綿粉じんにばく露し,これにより石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者(以下「本件元建築作業従事者」という。)又はその承継人である(以下,本件元建築作業従事者と原告らを併せ「原告ら」ということがある。なお,原告(34)は,訴えを全部取り下げたため欠番。)。本件は,原告らが,被告(ア)国に対しては,同被告の公務員である労働大臣又は厚生労働大臣(以下,両者を含め「労働大臣」という。),建設大臣又は国土交通大臣(以下,両者を含め「建設大臣」という。),内閣等が,石綿関連疾患の発症又はその増悪を防止するために旧労基法,安衛法又は建基法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,被告(ア)国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)に対しては,被告企業らが,その製造・販売する建材(別冊1−1・2に記載された建材のうち,「被告」欄に◎の記載があるもの)が石綿を含有すること,石綿にばく露した場合,石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な疾患にり患する危険があり,これを回避するために呼吸用保護具を着用すべきこと等の警告をすべき義務を負い,また,その製造・販売する建材に石綿を使用しない義務を負っていたにもかかわらず,これらの義務を怠ったなどと主張して,不法行為(民法709条,719条)又は製造物責任(製造物責任法3条,6条,民法719条)に基づき,連帯して,別紙6【請求額等一覧表】の「請求額」欄記載の損害賠償金(本件元建築作業従事者一人当たり,慰謝料3500万円及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/087324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87324

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁2/平29 11・28/平28(ネ)273】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
広島拘置所に勾留されていた被告人Aの弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙を刑事裁判の取調請求予定の証拠として窓口で差し入れようとしたのに対し,同拘置所の職員が,その差入れを拒否したことについて,上記手紙は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律にいう物品に該当し,その窓口差入れを認めるべきところ,上記手紙を刑事裁判の情状証拠として請求する予定である旨の控訴人の説明を疑うべき事情はないにもかかわらず,上記手紙は同法にいう物品に該当しないとの理由で上記手紙の窓口差入れを拒否したものであるから,国家賠償法上の違法性を有し,また,少なくとも過失があったと認められるとして,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の請求のうち,慰謝料10万円及び弁護士費用1万円合計11万円の限度で請求を認めた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/087319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87319

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【下級裁判所事件:傷害,暴行被告事件/宇都宮地裁刑事 /平29・12・8/平29(わ)437】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,共謀の上,平成29年4月15日午後6時頃から同日午後6時40分頃までの間,宇都宮市a町b番地c所在の社会福祉法人丙会丁施設内において,同施設の利用者であるA(当時27歳)に対し,それぞれ,その腰部付近を数回足蹴にし,その左肩付近を手拳で殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約181日間を要する腹腔内出血,第三腰椎左横突起骨折及び全治約22日間を要する左肩部打撲の傷害を負わせた
第2 被告人乙は,同年8月23日,栃木県栃木市d町ef番地g所在の社会福祉法人丙会戊研修棟1階食堂において,同施設の入所者であるB(当時57歳)に対し,その顔面を平手打ちした上,床に横たわっていた同人の腰部に膝を押し当て体重をかけるなどの暴行を加えたものである。 【量刑の理由】
1本件は,障害者施設において,職員であった被告人両名が,指導に従わない重度の知的障害者Aに対し,厳しく注意するうちに感情を高ぶらせ,その背中を蹴ったり踏みつけるなどの強度の暴力をふるって,重傷を負わせたという傷害の事件(判示第1の事実)と,別の障害者施設において,職員であった被告人乙が,聞こえないふりをして指示に従おうとしない精神障害者Bに対し,床に横たわって動こうとしない同人の腰部に膝を押し当てて体重をかけるなどの暴力をふるったという暴行の事件(判示第2の事実)とからなる事案である。
2量刑上重大な被害者Aに対する傷害事件を中心に,被告人両名の刑責の重さについて検討する。まず,行為の危険性や結果の重大性についてみると,被告人両名の暴行は,交通事故や高所から落下した際のエネルギーに匹敵する力で,無抵抗の被害者Aに対し,一方的に,複数回,身体の枢要部である背中を蹴ったり踏みつけるなどしたものと認められ,被害者Aの生命身体に重大な危険を及ぼしかねない行為であった。そして,被害者(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/087317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87317

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/千葉地裁民5/平29・1 1・30/平28(ワ)2440】

事案の概要(by Bot):
(1)被告法人は,民間養子縁組あっせん業者であり,被告Cはその代表理事,被告Dはその理事である。原告らは,被告法人との間で,後述の特別養子縁組あっせん契約(以下「本件あっせん契約」という。)を締結した者である。
(2)本件は,被告C及び理事である被告Dが,原告らに対し,被告法人の人的体制に関し虚偽の説明をするなどし,実費として使用する意思がないにもかかわらずその旨申し向けて,原告らを誤信させて本件あっせん契約を締結させ,実費名目の金銭を受け取ったと原告らが主張して,被告C及び被告Dに対しては,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)117条1項又は不法行為責任に基づき,被告法人に対しては,一般社団法人法78条に基づき,実費名目で支払った費用225万円,被告法人の登録料2万円,子育てを行うために支出した費用26万円及び弁護士費用55万3000円の合計308万3000円並びに原告らが子を実親に返還した日(不法行為の日)である平成28年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告らが,被告らに対し,上記同様の責任に基づき,原告一人当たり慰謝料150万円及び上記同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(3)被告法人は,適式の呼出しを受けながら,本件の口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しない。また,被告C及び被告Dは,答弁書を提出し,請求の趣旨に対する答弁(原告らの請求を棄却する判決を求める旨)をしたのみで,請求の原因に対する認否・反論をしない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/087309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87309

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