Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・3・22/平23(ネ)10002】控訴人:越後製菓(株)/被控訴人:佐藤食品工業(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原判決及び当審の別紙中間判決(以下「中間判決」という。)において用いられた略語は,本判決においてもそのまま用いる。
(1)原審の概要
原審の概要は,以下のとおりである。
原告は,別紙特許目録記載の特許権(本件特許権)を有する。被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品(別紙物件目録2ないし5記載の食品は,鏡餅の形状をした容器の中に,同目録1記載の切餅と同一形状の切餅を収納している。以下,中間判決と同様に,同目録1記載の「切餅」のみを指す場合には,「被告製品」ないし「被告製品(切餅)」といい,同目録1ないし5記載の食品を併せて指す場合には「被告製品(別紙物件目録1ないし5)」という。被告製品(切餅)の形状は,別紙被告製品図面(斜視図)記載のとおりである。)を製造,販売及び輸出している。
原告は,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を製造,譲渡及び輸出する行為等が,本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品(別紙物件目録1ないし5)の製造,譲渡及び輸出する行為等の差止め,被告製品(別紙物件目録1ないし5)及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく平成20年4月18日から平成21年3月11日までの間の損害賠償請求として14億8500万円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原審は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,本件発明の構成要件Bを充足せず,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,その余の争点につ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120403101725.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・3・30/平20(ワ)36852】原告:和平フレイズ(株)/被告:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,明道株式会社から営業譲渡を受けた原告が,(1)主位的に,「平野レミ」シリーズの独占的販売権を取得したにもかかわらず,被告らによりこれを空洞化され,「平野レミ」シリーズの販売から完全に排除された(被告らによる共同不法行為又は明道株式会社の代表取締役であった被告Y1〔以下「被告Y1」という。〕及び営業本部課長であった被告Y2〔以下「被告Y2」という。〕については選択的に債務不履行)と主張して,各自損害合計3億7439万5396円のうち1億1260万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,上記営業譲渡に当たり,被告Y1及び被告Y2から,明道株式会社の営業権の内容について虚偽の説明を受け,有限会社ドレミファキッチン(以下「ドレミファキッチン」という。)と明道株式会社との間のライセンス契約に基づく独占的ライァ
札鵐掘爾涼楼未箜彘芦饉劵Ś瀬献沺憤焚次屮Ś瀬献沺廚箸いΑ▷砲般斉山彘芦饉劼箸隆屬瞭叛蠹Ĺ兎髃戚鵑亡陲鼎圡楼漫福嵎震逎譽漾廛轡蝓璽困坊犬詁叛蠹Ď渋ぁと稜筝◆砲鮠儀僂垢襪海箸❹任④覆ǂ辰拭僻鏐\xF0Y1及び被告Y2による共同不法行為又は債務不履
行)と主張して,同被告らに対し,各自損害合計2億7333万9781円のうち1億1260万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120401142806.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・3・28/平21(ワ)5848】原告:(株)イーグルワンエンタープライズ/被告:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが,①不正競業,兼職,②横領,背任,③営業妨害,業務懈怠,④情報管理義務違反,⑤著作権侵害,⑥営業秘密の侵害,⑦原告らの被害回復に対する妨害行為,⑧契約の不当破棄に該当する行為を行ったとして,(1)原告らが,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告マネースクウェア・ジャパン(以下「被告会社」という。)に対し,上記①,③,④,⑦の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(2)原告イーグルワンエンタープライズ(以下「原告会社」という。)が,被告Y1,被告Y4に対し,上記②の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(3)原告会社が,被告Y1,被告Y4に対し,上記①,②,③,④,⑦の行為が債務不履行に当たるとして,債務不履行に基づく損害賠償金(この請求と
5上記(1),(2)の被告Y1,被告Y4に対する請求は選択的併合の関係にある。),(4)原告会社が,被告会社に対し,上記⑧の行為が不法行為又は債務不履行に当たるとして,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償金(両請求は選択的併合の関係にある。),(5)原告会社が,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告会社に対し,上記⑤,⑥の行為が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(6)原告会社が,被告Y2(以下「被告Y2」という。)に対し,身元保証契約に基づく保証債務の履行としての損害賠償金,及び上記(1)〜(6)の各損害賠償金に対する平成20年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である(各原告の各被告に対する請求内容の詳細は,別紙A−1〜A−7のとおりであり,原告らが請求する損害賠償の金額と請求の趣旨の対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120331191943.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・3・26/平21(ワ)17848】原告:(株)AZE/被告:富士フイルム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「医療用可視画像の生成方法」との名称の特許権の専用実施権者である原告が,被告らが製造又は製造販売する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は上記特許発明に係る方法の使用に用いられるものであるところ,①被告らは,被告製品を用いて,上記特許発明に係る方法を実施していると主張し,特許法100条1項に基づき,上記特許発明に係る方法の使用の差止めを求めるとともに,②被告製品は,上記特許発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告らは,いずれも,被告製品が本件発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記製造,販売等の行為に及んでいるから,上記特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求め,かつ,③原告は,上記特許権の特許権者から,被告らに対する平成21年4月28日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条,特許法宗
餌㉒碓仮\xF21項)を譲り受けたと主張して,被告らに
対し,連帯して,上記損害合計4000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330141152.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・3・28/平21(ワ)43952】原告:日本ソアー(株)/被告:(株)日栄

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である(各請求の併合態様はいずれも単純併合である。)。
(1)原告は,原告が販売していたフルーツジュース(後記2(1)アの本件ジュース)と内容物及び容器デザインが同一の商品(後記2(1)イの被告商品)を,被告らが輸入し,販売する行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争に該当するとして,被告ら各自に対し,同法4条に基づき,損害賠償金1300万円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて
いる(以下「本件請求1」という。)。
(2)原告は,被告ピーストックと本件ジュースの輸入販売について,原告が輸入して同被告に販売する取引を継続的に行っていたところ,平成20年5月から同年10月までの売掛金及び費用(以下,併せて「売掛金等」という。)のうち153万2476円が未払であるとして,同被告に対し,上記未払の売掛金等153万2476円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求2」という。)。
(3)原告は,平成19年7月上旬頃,被告ピーストックに対し原告が賃借していた事務所(東京都新宿区<以下略>。以下「本件事務所」という。)を同被告に転貸する旨の賃貸借契約(以下「本件転貸契約」という。)を締結したとして,同契約に基づき,同被告に対し,平成19年8月から平成21年11月まで28か月分の賃料294万円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求3」という。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329171920.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・3・22/平21(ワ)15096】原告:(株)村田製作所/被告:OPPC(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」とする特許第3196261号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告による別紙被告物件目録記載の物件(以下「被告物件」という。)の販売が同特許権の侵害行為であり,これにより損害を受けたと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2億3836万8900円及びうち4000万円に対する不法行為の日の後である平成21年10月8日から支払済みまで,うち1億9836万8900円に対する不法行為の日の後である平成23年8月11日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1判断の基礎となる事実(以下の各事実は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア原告は,以下の特許権(本件特許権)を有していたに記載された発明を「本件特許発明」といい,同特許に係る明細書(上記訂正後のもの。)を「本件明細書」という。)。なお,本件特許権は,平成23年11月20日の経過により消滅した。登録番号特許第3196261号発明の名称炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉出願日平成3年11月20日登録日平成13年6月8日特許請求の範囲炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空間を有し,該熱処理空間には,略鉛直方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした
複数の炉内ヒータを備え,前記複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられていることを特徴とする,熱処理炉。
イ本件特許
発明は,次の構成要件に分説される。A炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329103644.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・3・21/平22(ワ)145】本訴原告:パワーエンタープライズ(株)/本訴被告:(株)ピボット

事案の概要(by Bot):
1本訴請求は,ドライビングアシストコントローラー(スロットルコントロー
ラー。自動車のアクセルの踏み込み具合に対する加速の反応を自動的に制御することによって加速と燃費をコントロールする製品)である別紙物件目録Ⅰ記載の製品「i-Accel」(以下「原告製品」という。)を製造販売する本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,同種製品である「3-DRIVE」(以下「被告製品」という。)を製造販売する本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,原告製品の販売は不正競争に当たらないにもかかわらず,被告のホームページや原告の取引先に対する通知書において,原告製品は被告製品の部品を模倣したものである等記載し,原告が被告の知的財産権を侵害している旨告知,流布した被告の行為が不正競争防止法(以下「不競法」いう。)2条1項14号の不正競争に当たるとして,①同法3条1項に基づく虚偽事実の告知,流布の差止め,②同法4条に基づく損害賠償金5400万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年11月17日から支払済みまで民法所定の年

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・3・22/平22(ワ)11353】原告:P1/被告:ニューメディカ・テック販売(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「貯水タンク及び浄水機」とする特許第4113638号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告ニューメディカ・テック販売によるイ号製品の製造販売等及び被告大倉によるイ号製品の販売等がいずれも本件特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項,2項に基づき,被告らに対し,イ号製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被告ニューメディカ・テック販売に対し,812万5000円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年8月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(うち元金693万円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で被告大倉との連帯債務)を,被告大倉に対し,693万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年8月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(被告ァ
縫紂璽瓮妊↗ʔΕ謄奪坷稜笋箸力⊄唳通魁砲鬚修譴召豕瓩瓩觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120328141342.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平24・3・22/平23(ワ)2978】原告:P1/被告:(株)京都知財倶楽部

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,建設業を営む株式会社エムアンドエム(以下「エムアンドエム」という。)の代表取締役である。被告会社は,知的財産の受託,運用,売買,賃借等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役(平成19年11月6日まで取締役)であ
3る。
(2)原告による発明
原告は,「汎用養生蓋ユニット」に係る発明(以下「本件発明」という。)をした。
(3)本件発明に係る国内出願(本件出願)
被告P2は,平成18年7月27日,被告会社を出願人,原告を発明者として,本件発明に係る特許出願(特願2006−205399)の手続をした(以下「本件出願」という。)。その後,原告は,本件発明に係る特許を受ける権利を被告会社に譲渡したことに相違ない旨の同日付け「譲渡証書」と題する書面を作成し,被告P2に交付した。本件出願に係る発明(本件発明)は,平成19年6月29日,以下の内容で特許権設定登録された。
特許番号 3978459号
特許権者 被告会社
発明者 原告
発明の名称 汎用養生蓋ユニット
特許請求の範囲
【請求項1】「床スリーブの開口を,床をほぼ面一に揃えた状態で一時的に塞いでおくための養生蓋ユニットであって,前記開口を覆う寸法を有する円板状の養生蓋と,前記養生蓋の下部に設けられた上部圧縮用板と,前記上部圧縮用板の下部に設けられた固定止水用ゴムと,前記固定止水用ゴムの下部に設けられた下部圧縮板と,
4前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化するためのボルトおよびナットとを含み,前記ボルトおよびナットで前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化したとき,前記固定用止水ゴムは前記床スリーブの開口を塞ぎ,前記円板状の養生蓋と,前記固定用止水ゴムとで前記床スリーブの開口を二重に塞ぐ,養生(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327141902.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・3・22/平22(ワ)34705】原告:A/被告:(株)オスカ

事案の概要(by Bot):
本件は,世界各地の蒸気機関車(SL)を撮影したビデオ映像の著作者及び著作権者である原告が,上記ビデオ映像が被告らによってテレビ放送用の番組に編集され,テレビ局に販売されてテレビで放映されたことにより,同ビデオ映像に係る原告の著作権(複製権,頒布権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権及び公表権)が侵害されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金の内金として,各自2000万円及びこれに対する不法行為の後である平成22年10月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327134504.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・3・22/平23(ネ)10062】控訴人:X/被控訴人:(株)良品計画

事案の概要(by Bot):
1原審における請求の内容
控訴人(1審原告,以下「控訴人」という。)の被控訴人(1審被告,以下「被
控訴人」という。)に対する請求の内容は,以下のとおりである。
(1)請求(1)・・・本件三徳包丁等へのデザイン使用に関連した請求
ア主位的請求
控訴人は被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の提案したデザインを使用した本件三徳包丁等を製造,販売した行為に関して,本件三徳包丁等が,控訴人及び被控訴人間で締結した本件商品化実施契約に係る対象商品に含まれると主張して,ロイヤルティ相当額である損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的請求
控訴人は被控訴人に対し,本件三徳包丁等を製造,販売した被控訴人の行為は,本件デザイン1(片手鍋用のデザイン)について控訴人が有する複製権,翻案権(なお,控訴審では,譲渡権を追加した。)を侵害する行為であると主張して,ロイヤルティ相当額の損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた(判決注商事法定利率の根拠は明らかではない。)。
(2)請求(2)・・・デザイン賞応募についてのデザイナーの表示に関連した請求
ア主位的請求
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等をしたことは,本件商品化実施契約の付随債務に違反すると主張して,損害金100万円及び上記同様の遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的主張
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく,第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326171225.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・3・23/平22(ワ)30222】原告:エス・ティ・アイ(株)/被告:エヌ・ティ・ティ・コミュニ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らの構築するクレジットカード決済システム(DSL回線対応クレジットカード決済システム)の製品評価,機能評価のために一時的に使用させる目的で,被告エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「被告NTTコム」という。)が運営するデータセンター内のサーバ(ターミナルゲートウェイ〈T−GW〉サーバ)用コンピュータ(以下「本件サーバ」という。)2台にプログラム(サーバとクレジットカードの決済端末の認証を行い,TCP/IPプロトコル対応の決済端末からDSL回線経由で送られてきた暗号化された電文を復号化し,既存のレガシーシステムが電文を受け付けられるようにソケット変換して,決済認証用のホストコンピュータに送信するアプリケーションソフト。以下「本件プログラム」という。)をインストールしたにもかかわらず,被告NTTコムが被告株式会社ジー・ピー・ネット(以下「被告GPネット」という。)に本件プログラムがインストールさ
3れた本件サーバ2台を無許諾で譲渡し(被告アイエヌエス・ソリューション株式会社〈以下「被告INSソリューション」という。〉は,これを知りながら原告に告知せず,当該譲渡を幇助した。),被告らにおいて上記目的が終了した後(平成20年9月4日以降)も本件プログラムを継続的に使用していることが不法行為,債務不履行又は不当利得に該当すると主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。
(1)第1次請求
本件サーバの譲渡(被告NTTコムから被告GPネットへの譲渡)が本件プログラムに係る著作権(譲渡権)を侵害するものであるとして,原告が,被告らに対し,不法行為(上記譲渡権侵害)による損害賠償請求として,連帯して15億円(15億5720万円の一部)及びこれに対する平成22年9月3日(被告らに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120325174733.pdf



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【知財(実用新案権):実用新案権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・3・14/平23(ネ)10035】控訴人:(株)タダプラ/被控訴人:(株)伸晃

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が被控訴人各商品を製造,販売した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は控訴人の有する本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,①本件実用新案権に基づき,被控訴人各商品の製造,販売等の差止め並びに被控訴人各商品及び同各商品製造のための金型の廃棄を求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,1050万円及びこれに対する平成22年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人各商品における棚板の円形の穴は,本件考案の「横桟部材に着脱可能に接合することができる掛合部」には当たらないから,構成要件を充足せず,均等侵害も成立しない旨を判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323120634.pdf



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【知財(その他):決定処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平24・3・16/平23(行ウ)542】原告:ヴァレオ・シャルター・ウント・/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,外国語でされた国際特許出願の出願人である原告が,当該国際特許出願について,特許法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文(以下「明細書等の翻訳文」という。)並びに同法184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を提出したところ,特許庁長官から,①明細書等の翻訳文に係る手続については,特許法184条の4第1項ただし書に規定する翻訳文提出特例期間経過後の提出であることを理由として,②国内書面に係る手続については,上記特例期間内に明細書等の翻訳文が提出されなかったことにより国際特許出願が取り下げられたものとみなされることを理由として,それぞれ手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,当該各却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321132959.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・2・28/平20(ワ)9300】原告:A/被告:(株)角川書店

事案の概要(by Bot):
本件は,映画「Shallweダンス?」のダンスシーンで用いられたダンスの振り付けを創作したと主張する原告が,被告による上記映画のビデオグラムの販売・貸与,テレビでの放映等の二次利用によって,原告の有する上記ダンスの振り付けに係る著作権(複製権,上映権,公衆送信権及び頒布権)が侵害されたと主張して,被告に対し,主位的に民法709条に基づく損害賠償を請求し,予備的に民法703条に基づく不当利得の返還を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120315131855.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・2・23/平21(ワ)34012】原告:グリー(株)/被告:(株)ディー・エヌ・エー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,(1)被告らが共同で製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲームソフト「釣りゲータウン2」(以下「被告作品」という。)は,原告が製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲームソフト「釣り★スタ」(以下「原告作品」という。)と,魚を引き寄せる動作を行う画面の影像及びその変化の態様や,ユーザーがゲームを行う際に必ずたどる画面(主要画面)の選択及び配列並びに各主要画面での素材の選択及び配列の点等において類似するので,被告作品を製作してこれを公衆送信する行為は,原告の原告作品に係る著作権(翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害する,(2)被告らが,別紙影像目録1及び2記載の影像を被告らのウェブページに掲載し,被告作品の自他を識別する商品等表示として用いる行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の「混同惹起行為」に当たる,(3)被告らが,原告に無断で原告作品に依拠して被告作品を製作し,これを配信した行為は,原告作品の価値にただ乗り(フリー・ライド)するものであり,原告の法的保護に値する利益を違法に侵害する(民法709条,719条1項),と主張して,①著作権及び著作者人格権侵害を理由とする被告作品の公衆送信等の差止め及び被告作品の影像の抹消(上記請求1),②不競法2条1項1号違反を理由とする別紙影像目録1及び2記載の影像の抹消(請求2,3),③著作権侵害,不競法2条1項1号違反及び共同不法行為に基づく損害賠償として,被告作品の配信開始日である平成21年2月25日から本件第9回弁論準備手続期日である平成23年7月7日までの損害金9億4020万円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(請求4),及び④著作権法115条,不競(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120314102239.pdf



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【知財(特許権):決定処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平24・2・16/平23(行ウ)514】

事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約(以下,単に「パリ条約」という。)に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際特許出願をした原告が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,国際特許出願を取り下
げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下されたことから,上記優先権の主張を取り下げ,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,両却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313122404.pdf



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【知財(特許権):職務発明の対価請求事件/東京地裁/平24・2・17/平21(ワ)17204】原告:X/被告:三菱化学(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,使用者であった被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,原告が被告に承継させた後記2(2)の職務発明に係る特許を受ける権利について,相当の対価として2億4281万1239円及びこれに対する支払期限到来日の翌日である平成10年10月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313150131.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・2・21/平21(ワ)38953】原告:(株)AZE/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,医療用画像解析ソフトウェアの開発等を業とする原告が,原告の製造・販売する医療用擬似3次元画像解析システムに関する情報が原告の営業秘
密に当たるにもかかわらず,原告の元取締役である被告がこの情報を第三者に開示・漏えいしたとして,被告に対し,忠実義務違反若しくは秘密保持義務を定めた誓約書違反の債務不履行又は不法行為に基づき,逸失利益相当額等の損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313120339.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・2・28/平23(ワ)29828】原告:朝日工建(株)/被告:(株)A運輸

事案の概要(by Bot):
本件は,建築の設計,請負工事及び工事監理等を業とする原告が,被告から店舗付きマンションの設計,建築工事及び監理を請け負い,設計図書や完成予想パースを完成させた上で,これらを被告に引き渡して着工したところ,被告が設計・監理の報酬を支払わないため,原告が請負契約を解除したにもかかわらず,被告が設計図書や完成予想パースを複製するなどして使い続けるとともに,各種検査申請書に原告の氏名・印影を使い,原告の著作権,著作者人格権,
所有権及び名誉権が侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313120004.pdf



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