Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ビデオカセットレコーダインデックスと電子番組ガイドの組み合わせ」とする後記2(2)の本件特許の特許権者である原告が,被告に対し,その製造,販売する別紙被告製品目録記載のレコーダー(ただし,同目録記載(2)のレコーダーについては,既に製造,販売を終了している。以下,一括して「被告製品」という。)が上記発明の方法の使用に用いられる物であって後記2(2)の本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告は被告製品が本件発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記行為を行い,本件特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,同目録記載(1)のレコーダーの製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計1億1968万円及びこれに対する不法行為の後である平成21年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220094940.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告を特許権者とする特許に対する特許異議の申立てについて原告の特許を取り消す旨の決定をした合議体の当時の審判長で,特許庁審判官であった被告に対し,被告が上記決定をしたことは原告との関係で不法行為を構成する旨主張して,不法行為に基づく損害賠償としての慰謝料の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216170520.pdf
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当サイト(関連事件):東京地裁平成22年(ワ)第36356号 (2010.12.3判決)
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願について拒絶査定を受けた原告が,明細書を補正する旨の手続補正書及び意見書を提出したが,特許庁長官から上記手続補正書に係る手続の却下処分及び上記意見書に係る手続の却下処分を受けたため,上記各却下処分について行政不服審査法による異議申立てをしたところ,特許庁長官が上記異議申立てを棄却する旨の決定をしたため,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216165531.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上に開設するウェブサイトにデータ復旧サービスに関する文章を掲載した被告の行為は,主位的に,①原告が創作し,そのウェブサイトに掲載したデータ復旧サービスに関するウェブページのコンテンツ又は広告用文章を無断で複製又は翻案したものであって原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権,二次的著作物に係る利用権)及び著作者人格権(氏名表示権,著作権法113条6項のみなし侵害)を侵害する不法行為に当たると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権(民法709条,710条,著作権法114条2項,3項)に基づき損害賠償金1650万3562円及びこれに対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づき謝罪広告の掲載を求め,予備的に,②一般不法行為に当たると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権(民法709条,710条)に基づき上記①と同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき謝罪広告の掲載を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214143953.pdf
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ブログ:jugement:データ復旧サービスのウェブ広告と著作権侵害 -Matimulog (2011.2.11)
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事案の概要(by Bot):
本件は債権者代位の行使訴訟であり,当審での主たる争点は,行使の目的債権の存否である。
1 本件の外形的事実関係は次のとおりである。
(1)控訴人は,「X」の通称名で,写真の撮影,写真集の制作等を業としている者であり,後記全女に対する債権者である。
(2)被控訴人は,法律に基づく放送事業,無線,有線回線利用による映像ソフトの配給・販売等を目的とする株式会社であり,電気通信役務利用放送法に基づく電気通信役務利用放送事業者として,衛星デジタル放送サービス「スカパー!」(通信衛星〔CS〕を利用したデジタル多チャンネル放送サービス)上で有料でテレビ番組を提供している。被控訴人は,平成20年10月1日,株式会社サムライティービィーを吸収合併した。
(3)全日本女子プロレス興業株式会社は,女子プロレス興業等を目的とする株式会社であるが,平成17年4月17日に主催した女子プロレス興業を最後に興業活動を停止し,現在は無資力である。
(4)株式会社フジテレビジョンは,昭和50年(1975年)ころから平成16年(2004年)12月ころにまで,全女との間の放送契約に基づき,全女が原判決別紙一覧表の「開催日時」欄記載の日に主催した女子プロレス興行における「対戦カード」欄記載の試合(ただし「ナンバー」欄の「30」の※印の試合を除く。)を中継するテレビ番組を制作し,これを地上波で放送した。
(5)サムライTVは、フジテレビから上記テレビ番組を収録した映像素材(録画物)の提供を受け、これを編集した番組を平成15年4月から平成17年3月まで「全日本女子プロレスクラシックス」の名称で通信衛星デジタル放送(CS放送)で放映し、サムライTVを吸収合併した被控訴人は平成19年1月以(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214133116.pdf
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ブログ:平成22(ネ)10069号(知財高裁平成22年12月13日判決)-理系弁護士の何でもノート
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事案の概要(by Bot):
1 名称を「ゴルフボール」とする発明の特許権者であり,意匠に係る物品を「ゴルフボール」とする意匠権の意匠権者である控訴人は,被控訴人による原判決別紙イ号物件目録ないしニ号物件目録記載の各ゴルフボールの販売行為によって本件特許権(ただし,請求項1ないし3,10,11,14,15)及び本件意匠権が侵害された旨主張して,不当利得の返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求をした。
原審は,本件明細書には記載不備の無効原因があるし,本件各発明には進歩性欠如の無効原因があるから,特許無効審判において無効とされるべきものである等として,控訴人の特許権侵害に基づく請求をいずれも棄却し,意匠権侵害に基づく請求も棄却した。
そこで,控訴人は原判決の取消しと原判決8頁「2原告の請求」記載の金銭の支払いを求めて本件控訴を提起したが,本件意匠権に基づく請求の訴えを取り下げ,被控訴人はこれに同意した。
2 下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載は,原判決5頁以下の(3)の項に分説して示しているとおりである。控訴人は,本件控訴を提起した後に,訂正審判請求をし,これが,本件特許権に係る無効審判手続において,特許法134条の3第5項により,特許請求の範囲の請求項1及び2の記載のうち「平行に」を削る等の訂正請求をしたものとみなされたところ(本件訂正),特許庁は,平成22年3月31日,本件訂正を認め,本件特許権の請求項1ないし3,10,11,14,15に係る特許を無効とするとの審決をした。この審決については,控訴人からその取消しを求める訴えが提起されている(当庁平成22年(行ケ)第10120号)。
本件訂正後の本件発明1ないし3,10,11,14,15を構成別に分説すると,次のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214130143.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2の特許の特許権者であった原告が,当該特許に対する特許異議申立てについて同特許を取り消す旨の決定をした合議体の審判長であった被告に対し,被告が上記決定をしたことが不法行為に当たると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料50万円(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208140720.pdf
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当サイト(関連事件):東京地裁平成22年(ワ)第31347号 (2010.12.14判決)
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成形する金型装置及びこの蓋体の製造方法」とする後記本件特許権を有する原告が,被告による被告各製品を製造販売等する行為が本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の行為の差止めと,同条2項に基づく被告各製品,被告各製品の半製品及び被告各製品を製造するための金型の廃棄をそれぞれ求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として1795万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年9月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206105806.pdf
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ブログ:平成21(ワ)13824 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟-特許実務日記
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「餅」とする特許第4111382号の特許の特許権者である原告が,被告において別紙物件目録1ないし5記載の各食品を製造,販売及び輸出する行為が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止め並びに被告製品,その半製品及び被告製品の製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として14億8500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203173939.pdf
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<報道>
asahi.com:「サトウの切り餅」は特許侵害せず 越後製菓の訴え棄却 (2010.11.30)
MSN産経ニュース:「切りもち切り込み」訴訟、越後製菓の請求を棄却 「特許技術に当たらぬ」 (2010.11.30)
知財情報局:「サトウの切り餅」に特許侵害認めず、東京地裁で越後製菓敗訴 (2010.11.30)
知財情報局:切り餅特許訴訟、越後製菓が地裁判決を不服として知財高裁に控訴 (2010.12.15)
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)7718特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「餅」-特許実務日記
ブログ:2010年の気になった知財事件(当事者系)その1 -特許実務日記 (2011.1.4)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,いずれも,いすである別紙被告製品目録1及び2記載の製品を製造,販売する行為につき,①原告オプスヴィック社が有する別紙原告製品目録記載のいすのデザインに係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害するとして,原告オプスヴィック社が被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄(なお,原告らは,被告製品2については差止めの対象としていない。以下の②,③においても同じ)を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,②原告ストッケ社の原告製品に係る著作権の独占的利用権を侵害するとして,原告ストッケ社が被告に対し,同利用権及び民法709条に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,③原告らの周知な商品等表示である原告製品の形態を使用する不正競争行為に該当するとして,原告らが被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに同法4条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求めるとともに,不競法14条に基づき謝罪文の掲載を求め,④原告らの営業上の利益を侵害する一般不法行為に該当するとして,原告らが被告に対し,民法709条に基づく損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203164444.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告を特許権者として登録されている別紙特許目録記載1ないし3の各特許権に係る発明及び被告を出願人とする別紙特許申請目録記載1ないし5の各特許出願に係る発明について,これらの発明につき特許を受けるべき真の権利者は原告であるとして,被告に対し,本件各特許権について移転登録手続を求め,出願中の本件各特許出願に係る発明については原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203115717.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成21(ワ)297 特許権移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟-特許実務日記
ブログ:平成13年06月12日「生ゴミ処理装置事件」最高裁-特許実務日記
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事案の概要(by Bot):
原告及び被告JFE,同日立,同カワサキが製鉄プラント事業に関する合弁契約を締結し,同契約に基づいて合弁会社である被告プランテックが設立され,原告及び被告らが契約当事者となって事業運営契約を締結したが,原,被告ら間において,以下の紛争が生じた。
原告は,被告らに対し,債務不履行を理由に各契約を解除したと主張して,損害賠償として,連帯して17億0452万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である,被告JFE及び同プランテックについては平成20年9月20日から,被告日立及び同カワサキについては同月23日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,被告プランテックに対し,原告と同被告間で原告が同被告に対して特許権の移転登録手続をする義務等のないことの確認,登録済みの特許権持分の移転登録手続,移転済みの資産の返還及びデータの廃棄等をそれぞれ求め,また,被告らに対し,原告と被告ら間で,原告に競業避止義務がないことの確認を求めた(以上本訴請求)。
被告プランテックは,原告に対し,事業運営契約に基づき,特許権の移転登録手続等を求めるとともに,競業避止義務の履行等を求めた(以上,反訴請求)。
原判決は,原告の本訴請求のうち,別紙確認請求目録記載の確認請求については,被告プランテックから,特許権の移転登録手続等を求める反訴請求,当該範囲の事業について競業避止を求める反訴請求がなされているから,確認の利益を欠き不適法であるとして訴えを却下し,その余の請求のうち,原告と被告JFE,同日立及び同カワサキ間における原告の競業避止義務の不存在確認請求について,合弁事業に属する事業のうち,一部の業務に関する原告の競業避止義務の不存在確認を求める限度で認容したが,その余の請求はい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113443.pdf
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原審判決PDF
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ブログ:あっと驚く判決-企業法務戦士の雑感(2010.5.6)
ブログ:時機に後れた攻撃防御方法として却下された事例-Matimulog (2010.12.2)
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(第一審原告。以下「原告」という。)が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいて行った国際特許出願について,日本国特許庁長官に対し,国内書面及び明細書等の翻訳文を提出したところ,特許庁長官から,特許法184条の4第1項に規定する国内書面提出期間経過後の提出であること(国内書面提出期間内に明細書等の翻訳文が提出されなかったことにより国際特許出願が取り下げられたものとみなされること)を理由に,国内書面に係る手続の却下処分をされたことから,当該却下処分の取消しを求める事案である。第一審は,原告の請求を棄却したので,原告が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202104949.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,パン生地,饅頭生地等の外皮材によって,餡,調理した肉・野菜等の内材を確実に包み込み成形することができる,食品の包み込み成形方法及びこれに用いる食品の包み込み成形装置についての特許権を有する原告が,被告による被告装置の製造,販売等の行為は上記成形装置の特許権を侵害するものである,又は,特許法101条4号により上記成形方法の特許権を侵害するものとみなされる,と主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告装置の製造,販売等の差止め,同条2項に基づく被告装置の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償として3600万円及びこれに対する平成22年2月17日(訴え変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201104225.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 別紙2原告標章目録記載の原告標章を付した鞄等を販売する控訴人(原告)は,別紙1被告標章目録記載1の被告標章1を付した被告バッグ及び同目録記載2の被告標章2を付した被告靴を輸入,販売等した被控訴人(被告)に対し,不正競争防止法3条(2条1項1号又は2号)に基づき,被告バッグ及び被告靴の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(不正競争防止法4条)に基づく損害賠償を求めた。
2 原判決は,原告標章と被告各標章との類似性を否定し,原告の請求をいずれも棄却した。原審では商標権侵害による差止め請求も係属し,原判決はその請求も棄却し,控訴人から控訴があったが当審係属中にその請求についての控訴は取り下げられた
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105741.pdf
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論文:図形標章の不競法違反控訴事件:知財高裁平成22(ネ)10015・平成22年11月29日判決〈控訴棄却〉-牛木内外特許事務所
ブログ:そこだけ見ないで、こっちを見て…-名古屋の商標亭
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事案の概要(by Bot):
本件は発明の名称を「超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法およびその装置」とする後記2,(2)の特許権の専用実施権者である原告が,被告が別紙被告製品目録記載のヒートポンプユニットを生産,譲渡等する行為は,上記特許権の間接侵害に該当すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,損害賠償金14億円及びうち5億5000万円に対する不法行為の後の日である平成19年7月1日から,うち8億5000万円に対する不法行為の後の日である平成21年1月1日から,いずれもその支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101129145512.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)アないしウの各商標の商標権者である原告が,被告が別紙被告標章目録記載の各標章を付した別紙商品目録記載の各商品を販売するなどの行為が原告の有する上記各商標の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき上記行為の差止め及び同条2項に基づき被告標章を付した被服の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,商標法38条2項)に基づき,損害賠償金1548万3998円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101129113708.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の登録商標の商標権者である原告が,被告が自ら経営する学習塾の生徒募集及び従業員募集等の新聞折り込み広告及びウェブサイト上の広告に使用している別紙被告標章目録1ないし5記載の各標章は,原告の登録商標と同一又は類似の商標であって,被告による被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為及び同ウェブサイト上の広告の提供行為は原告の商標権を侵害する旨主張して,被告に対し,主位的に,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為等の差止めを求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償を求め,予備的に,仮に被告が被告標章1ないし4について先使用権を有するとした場合,同法32条2項に基づき,被告標章1ないし4の使用時に原告の登録商標との混同を防ぐための表示を付すことを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101126131252.pdf
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<関連ページ>
原告側リリース:「商標権侵害差止等請求の提訴について」(2008.11.28)
被告側リリース:「訴訟の判決に関するお知らせ」(2010.11.25)
ブログ:平成20(ワ)34852 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟-特許実務日記
ブログ:学習塾のキャッチフレーズ?-名古屋の商標亭
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない)。
(1)当事者
原告は,有機,無機化学工業製品,合成樹脂及び高分子化合物,ロケット推薬その他火薬類,自動車エアバッグ用インフレータ等の製造販売を業とする株式会社である。被告は,火薬類及び発火装置等の応用製品,合成樹脂,その他の高分子有機化合物及びその原料等の製造販売を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
ア 概要
原告は,次の特許権を有している。
特許番号 特許第3476771号
発明の名称 エアバッグ用ガス発生剤成型体の製造法
分割出願日 平成12年12月20日
分割出願番号 特願2000−386678号
原出願日 平成8年7月31日
出願番号 特願2000−386678号
優先権主張日 平成7年10月6日(特願平7−259953号に基づくもの)
優先権主張日 平成8年7月22日(特願平8−192294号に基づくもの)
登録日 平成15年9月26日
イ 特許請求の範囲
(ア)本件特許の請求項1に係る特許権発生当初の特許請求の範囲は,以下のようなものであった。
「【請求項1】アジ化物を除く含窒素有機化合物を含み,70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度が5〜12.5㎜/秒の範囲にあるガス発生剤組成物を単孔円筒状に成型してなるエアバッグ用ガス発生剤成型体であり,単孔円筒状成型体の厚みWが,W=(R−d)/2(Rは外径,dは内径)で求められるもので,該ガス発生剤組成物の70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度r(㎜/秒)と,単孔円筒状成型体の厚みW(㎜)との関係が0.005≦W/(2・r)≦0.1で表される範囲にあるエアバッグ用ガス発生剤成型体」。
(イ)被告は,平成19年10月19日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2007−800229号。)これに対し,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125113831.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原告は,メタルハライド光源装置用の交換ランプである後記2アの原告2(2)50型ランプ及び同イの原告252型ランプを製造販売し,被告は,原告各ランプと互換性を有する交換ランプである後記2アの被告250型ランプ及び同イの被告252型ランプを製造販売している。
本件は,原告が,被告に対し,①原告各ランプの商品形態はいずれも需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,被告が被告各ランプを製造販売する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びに同法4条に基づき,損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,又は②上記①の請求と選択的に,被告の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
<裁判所ウェブサイト>
全文PDF
裁判所の該当ページ
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ブログ:「平成21(ワ)6909 不正競争行為差止等請求事件 商標権」-特許実務日記
論文:「交換ランプ」商品形態侵害差止等請求事件(東京地裁平22.11.12日判) –牛木内外特許事務所 (2011.1.1)
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