Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1本訴事件は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という)が,本訴被告1(反訴原告。以下「被告」という)に対し,①被告が有する雄ねじ部品に関する後記2(2)の特許につき,被告が原告に対して特許権侵害に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②被告が原告の取引先に対して原告の販売する製品が上記特許権を侵害する旨告知したことが不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当するとして,同法4条及び民法709条に基づき,損害賠償金3397万4752円及びうち1392万3540円に対する訴状送達の日の翌日である平成20年7月12日から,うち2005万1212円に対する請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である平成22年2月10日から,いずれもその支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
反訴事件は,被告が,原告に対し,原告が販売する製品が上記特許権の技術的範囲に属すると主張して,特許法65条1項後段に基づく実施料相当額の補償金88万3327円及び特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金164万6140円の合計252万9467円及びこれに対する支払催告における支払期限の翌日で不法行為の後である平成20年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
被告は,別紙第二目録記載の各著作物の著作権者である。参加人は,①脱退原告は,後記1の契約に基づき,被告2から,本件著作物の日本以外の国における独占的利用権の許諾を受けた,②被告は,日本以外の国において,第三。者に対し,本件著作物や,同著作物の制作後に被告が制作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれらを素材にしたキャラクター商品の利用を許諾している,③上記②の被告の行為は,上記①の許諾契約に違反するものであり,被告は,脱退原告に対し,上記契約の債務不履行に基づく損害賠償義務ないし上記第三者から得た許諾料につき不当利得返還義務を負う,④参加人は,脱退原告から,上記③の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を譲り受けた,と主張する。本件は,参加人が,被告に対し,上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得返還請求権の一部請求として,1億円及びこれに対する平成18年5月26日(被参加事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(不当利得返還請求の場合は,民法704条前段所定の年5分の割合による法定利息)の支払を求めた事案である。なお,本件は,脱退原告が被告に対して提起した当庁平成18年(ワ)第10273号損害賠償請求事件に参加人が独立当事者参加した訴訟であり,脱退原告は,本件訴訟から脱退した。
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が特許出願した発明(後記2(2)第1条(1)記載の特許出願に係る発明。以下,「本願発明A」~「本願発明D6」といい,一括して「本願発明」ともいう)についての実施許諾等を内容とするライセンス契約に基づき,原告が,被告に対し,特許使用料2152万5000円(平成14年6月分から平成21年3月分まで),技術援助料4
72万5000円(平成20年1月分から平成21年3月分まで)の合計2625万円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日(同月2日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記債務の不履行(履行遅滞)による損害賠償請求として,弁護士費用262万5000円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は座椅子に関する後記2(2)の特許の特許権者である原告が被告の製造販売する別紙物件目録記載の物件は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,①特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品の廃棄を求めるとともに,②不法行為による損害賠償請求権に基づき逸失利益480万円及びこれに対する平成21年9月19日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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裁判所の判断(by Bot):
1 争点1及び2については,原判決23頁11行目から26頁3行目までを引用する。
2 争点3(本件被告製品は構成要件cを充足するか)について
(1)1審原告の立証方法
ア 争点2について判断したとおり,構成要件cの「重量比」は,塗布液乾燥後の隠蔽層における重量比を意味するものと解すべきであるが,本件被告製品においては,塗布液乾燥後の隠蔽層におけるA成分とB成分の重量比は,塗布液における固形分の重量比と一致するものといえるから,乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のA/B比又は乾燥前の塗布液を構成する配合物の固形分のA/B比が1
-20-から3の範囲内であれば,構成要件cを充足することになる。
イ 1審原告は,塗布液乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のA/B比が1から3の範囲内であることの立証として,(a)乙53物件を標準物質としてATR法による定量分析を行った。他方,1審被告らは,乾燥前の塗布液を構成する配合物の固形分のA/B比が1から3の範囲内でないとして,本件被告製品の加工管理表等を提出した。これに対し,1審原告は,(b)本件被告製品の隠蔽層のIRと全領域で一致する製品(加工管理表記載の薬品配合割合にSBRとカゼインを追加した模擬品)の塗布液の配合薬品の固形分からA/B比を求めた。1審原告は,当審で,上記(b)の方法が最も合理的な分析方法であると主張している。
ウ なお,上記(a)において標準物質とされた乙53物件は,イ号物件に係る特許権仮処分異議申立事件において,1審被告リンテックがイ号物件とは異なる製品であるとして提出した製品(イ号事件の乙53)であり,その一部は,ロ号事件の証拠として裁判所に提出され(裁判所保管乙53物件),他の一部は,1審原告が保管している(原告保管乙53物件)。ロ号事件において,1審被告リンテックは,ロ号物件の隠蔽層の薬品配合割合について,①ス(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社環健出版社との間で別紙書籍目録(1)記載の著作物「読むサプリシリーズ」(全24種。以下「本件著作物」という)について原告が印刷した書籍の在庫本等の被告会社への売買及びその書籍を増刷する出版権の設定を内容とする覚書を締結し,その際,被告Aが被告会社の原告に対する上記覚書に係る債務を連帯保証した旨主張して,被告らに対し,上記覚書に係る売買代金及び著作権使用料の残金の連帯支払及び上記書籍の原稿の引渡しを求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の登録商標の商標権者である原告が,被告が当該登録商標に類似する標章を付した被服を販売し,原告の商標権を侵害した旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づく上記販売等の差止め及び商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
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審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願発明は,下記引用例に記載された引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,などというものである。
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,控訴人の本訴請求は当審において変更された請求を含めて棄却すべきものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」記載のとおりである。控訴人は,当審に至っても,原判決が採用できないとした本件特許発明に関する解釈を変更せず,被告製品の具体的構成を主張立証していない。その他,当審において控訴人が本件特許発明の内容や被控訴人の行為について主張するところも,これを最大限善解するとしたとしてもまた,本件特許発明の特許請求の範囲及び明細書の記載に基づかない主張であるか,証拠によって認めることのできない主張であることは明らかであって,採用することができない。よって,本件控訴は理由がなく,また,当審において変更された請求も理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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裁判所の判断(by Bot):
1 争点1(本件基本契約の詐欺取消しの可否)について
(1)認定事実
当裁判所の認定する事実は,次のとおり加除訂正するほか,原判決39頁8行目ないし55頁6行目に摘示のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決39頁8行目の「(2)」を削り,16行目の「乙101の1・2」の次に「乙106の1・2」を加える。
イ 原判決40頁4ないし5行目の「Sohatek社(原告のために,外国会社との商談を行う会社)のA」を「被控訴人のために外国会社との商談を行う会社であるSohatek社の社長であるA」と改める。
ウ 原判決41頁3行目の「2003年」を「平成15年」と,4行目の「2004年1月1日から2004年」を「平成16年1月1日から同年」と,5行目の「2005年1月1日から2005年」を「平成17年1月1日から同年」と,6行目の「2006年1月1日から2006年」を「平成18年1月1日から同年」と,7行目の「2007年1月1日から2007年」を「平成19年1月1日から同年」と改める。
エ 原判決43頁11及び12行目の各「2005年」を「平成17年」と,同行目及び13行目の各「2006年」を「平成18年」と,同行目の「2007年」を「平成19年」と改める。
オ 原判決44頁11行目ないし末行を次のとおり改める。「ケAは,控訴人がシューズのサブライセンシーとなることを了知していたLAGearとの間で,被控訴人のために,シューズのライセンスに関する交渉を続けたところ,平成15年(2003年)8月24日,LAGearから,シューズについてのライセンスを付与する条件として,初年度10万米ドル,2年度15万米ドル及び3年度20万米ドルとのミニマムロイヤリティの保証という条件が提示された。被控訴人は,LAGearから提案された上記条件を受諾し,Aを通じて,LAGearに対(以下略)
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事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3502266号(発明の名称「記録媒体の駆動用モータ」,出願日平成10年6月18日,登録日平成15年12月12日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。
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事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3344913号(発明の名称「フレキシブルプリント基板の固定構造」,出願日平成9年1月29日,登録日平成14年8月30日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止め(以下「本件差止請求」という。)と,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。
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事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3688015号(発明の名称「モータ」,出願日平成7年5月19日,登録日平成17年6月17日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人(一審被告)が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。
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裁判所の判断(by Bot):
1 控訴人の原・当審における請求について
当裁判所も,控訴人が原・当審において本件債務引受合意に基づき譲渡対価額の支払を求める請求は,争点1に係る本件各発明の発明者が控訴人であるか否かにかかわらず,争点2に係る債務引受の合意それ自体の成立が認められない以上,争点3に係る被控訴人が債務引受をしたという譲渡対価額について検討するまでもなく,理由がないと判断するが,この点に対する判断は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決11頁14行目ないし17頁21行目のとおりであるから,これを引用する。
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
前提となる事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)本件却下処分
ア 本件特許出願は,昭和61年10月23日に行われ,その存続期間は,本来同日から20年が経過する平成18年10月23日までであったところ,平成13年12月19日付けで,延長の期間を4年11月4日とする存続期間の延長登録がされた結果,本件特許権の存続期間は,平成23年9月27日まで延長された。
イ 本件特許権の第13年分の特許料の納付期限は,平成19年2月22日であるところ,特許料の納付期間の経過後6か月以内は追納が認められており(平成6年法律第116号による改正前の特許法107条1項,108条2項,112条1項),第13年分特許料の追納期間の満了日は,同年8月22日である。
ウ 本件特許権は,平成19年11月7日,同年2月22日までに納付すべき第13年分特許料不納を原因として,登録が抹消された。
エ 控訴人は,特許庁長官に対し,平成20年2月22日,第13年分の特許料及び割増特許料(本件特許料等)の特許料納付書(本件納付書)を提出した。
オ 特許庁長官は,控訴人に対し,平成20年8月22日,本件納付書の手続を却下する旨の本件却下処分をし,控訴人は,同年9月3日,本件却下処分の通知を受けた。
(2)控訴人の特許料納付の事務委託
ア 控訴人は,コンピュータ・パテント・アンニュイティーズ・リミテッド・パートナーシップ(CPA)と,長期間業務提携を行っており,CPAは,控訴人が有する世界各国にある特定の特許料の納付手続の管理を行っていた。
イ CPAは,昭和39年(1964年),特許権の年金管理等を専門として発足し,英国のチャンネル諸島ジャージー島に本拠を置くほか,アメリカ合衆国,オーストラリア連邦,インド及びドイツ連邦共和国に営業拠点を有し,グローバルな業務展開を行っ(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の角質除去具(以下「原告商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の角質除去具(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し,被告商品の形態は原告の商品等表示として周知な原告商品の形態と類似し,被告商品の販売は原告商品との混同を生じさせるものであり,また,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品であるから,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は3号の不正競争行為に当たる旨主張して,不競法3条1項に基づき,被告商品の譲渡等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権の商標権者である原告が,有限会社ヨーロピアントレーディングの代表者として別紙標章目録1-1ないし2-3記載の各標章を付したキーホルダーを販売した被告の行為が原告の商標権を侵害するものであり,これによって被告は,原告に対し,平成17年法律第87号による廃止前の有限会社法30条ノ3第1項に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任又は不法行為に基づく損害賠償責任を負うと主張して,被告に対し,旧有限会社法30条ノ3第1項又は民法709条に基づき,商標使用料相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)の基本合意に基づき,別紙目録記載のプログラムの著作物に係る著作権が被告から原告に移転したとして,原告が,被告に対し,同著作権についての移転登録手続を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,建具用ランナーに関する後記2の特許権の共有特許権者である原告らが,被告が製造,販売する製品が同特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め,被告製品等の廃棄を求めるとともに特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条特許法102条に基づきそれぞれ損害賠償金2290万円(一部請求))及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ)に基づき優先権の主張をした特許出願について,特許法43条2項に規定する書類を手続補正書により提出したところ,特許庁長官から,上記書類が同項に規定する提出期間(最先の優先権主張の日から1年4か月間)の経過後に提出されたことを理由に,上記手続補正書に係る手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,同処分の取消しを求めた事案である。
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