Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「被告DVD」という。)の作成,配布等が,主位的には,映画の著作物又は編集著作物である,別紙原告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「原告DVD」という。)に関して原告が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し,予備的には,言語の著作物である,原告DVDのスクリプト部分(音声で流れる言語の部分)に関して原告が有する複製権,翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/088481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88481
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事案の概要(by Bot):
1控訴人らの請求
本件は,控訴人らが,被控訴人らに対し,控訴人らによる本件口頭弁論終結日までの下記の行為が本件特許権の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人クアルコムについては,本件特許権の侵害に基づき,被控訴人QTI,同QCTAP及び同クアルコムジャパン合同会社(以下,これら子会社3社を併せて「被控訴人クアルコム子会社」という。)については,実施料債権が侵害されたことを理由として,自ら又は被控訴人クアルコムに代位して,被控訴人らが損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めて,下記の請求をした事案である。 記
被控訴人らは,控訴人らによる原判決別紙物件目録記載の各製品(以下「原告製品1」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき,特許第4913343号の特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことを確認する。 2訴訟の経緯
原判決は,控訴人らの本件訴えはいずれも確認の利益を欠く不適法なものであるとして,これらを却下した。控訴人らは,いずれもこれを不服として控訴し,東京地方裁判所への差戻しを求めた。また,控訴人らは,当審において,平成30年11月15日付け訴えの変更申立書により,別紙物件目録2記載の各製品(以下「原告製品2」という。)を対象製品に追加することを求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/088479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88479
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事案の概要(by Bot):
1本件は,種苗法に基づき品種登録されたしいたけの育成者権(登録第7219号。以下「本件育成者権」という。)を有する被控訴人が,控訴人,株式会社農研管財(河鶴農研)及び破産者株式会社長野管財(アグリンク長野)は,遅くとも平成23年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は本件育成者権を侵害するものであると主張して,控訴人に対し,法33条1項に基づく前記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の種苗等の廃棄,法44条に基づく謝罪広告の新聞掲載,共同不法行為に基づく損害額合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成26年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,アグリンク長野の破産管財人に対し,被控訴人がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求めた事案である。原審は,控訴人の侵害行為を認めて控訴人に対する請求を一部認容し,アグリンク長野の関係では,控訴人との共同不法行為の成立を認めず,被控訴人のアグリンク長野に対する破産債権が0円であることを確定した。これに対し,控訴人が自被控訴人は控訴人が賠償すべき損害額の増額と棄却された謝罪広告の掲載命令を求めて附帯控訴した。したがって,当審の審理対象は,被控訴人の控訴人に対する請求の当否のみである(被控訴人のアグリンク長野の破産管財人に対する請求は当審の審理対象とはならない。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/088474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88474
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事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人アップルインコーポレイテッド(以下「控訴人アップル」という。)及び控訴人AppleJapan合同会社(以下「控訴人アップルジャパン」という。)が,被控訴人クアルコムインコーポレイテッド(以下「被控訴人クアルコム」という。),被控訴人クアルコムジャパン合同会社(組織変更前の商号・クアルコムジャパン株式会社。以下「被控訴人クアルコムジャパン」という。),被控訴人クアルコムテクノロジーズインク(以下「被控訴人QTI」という。)及び被控訴人クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズアジア−パシフィックピーティーイーエルティーディー(以下「被控訴人QCTAP」という。)に対し,控訴人らによる原判決別紙物件目録記載の各製品(原告製品)の生産,譲渡等の行為は,被控訴人クアルコムが有する発明の名称を「無線通信システムにおける逆方向リンク送信レートを決定するための方法および装置」とする特許第4685302号の特許権の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人らが控訴人らの上記行為に係る本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めた事案である。原判決は,要旨次のとおり判断して,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。(1)控訴人アップルの被控訴人クアルコムに対する訴えについて控訴人アップルと被控訴人クアルコムとの間の被控訴人クアルコムが保有する携帯通信システムの通信規格(本件通信規格)に関する全世界的な必須宣言特許ポートフォリオに関する本件ライセンス交渉において,被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品が本件特許権を侵害していると主張した事実は認められないこと,被控訴人らは,原審において,被控訴人クアルコムが,原告製品の製造受託業者(CM)であるCM4社に対(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/088469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88469
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事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,ポータルサイトの開発,運営の事業を共同で営んでいた被告に対し,被告が経費を過大に計上するなどして原被告間の契約に基づく収益の分配をしなかったことから,平成29年3月31日をもって同契約を解除したとして,未払収益分配金1183万6621円(平成28年4月分から平成29年3月分まで)及び同契約の解除に伴う損害賠償金(逸失利益)の一部である4000万円の支払を求めるとともに,上記未払収益分配金のうち1033万2313円(平成28年4月分から平成29年2月分まで)及び逸失利益4000万円の合計5033万2313円に対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月23日から支払済みまで,上記未払収益分配金のうち150万4308円(平成29年3月分)に対する平成29年5月1日(その支払期限の翌日)から支払済みまでいずれも商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告が,同事業の運営に必要なプログラムであり,原告がプログラム著作権を有するプログラムを無断で複製したとして,著作権侵害に対する損害賠償金(使用料相当損害金)として96万1697円(以上合計5279万8318円)の支払を求めるとともに,同損害賠償金に対する不法行為日(継続的不法行為の最終日)である平成29年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告に対し,原告が上記プログラムを被告に無断で消去したと主張して不法行為に基づく損害賠償金871万7812円及びこれに対する不法行為日である平成29年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/088468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88468
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事案の概要(by Bot):
本訴は,著作権等管理事業法に基づき登録を受けた著作権等管理事業者であり,放送法で定めるテレビジョン放送による地上基幹放送を行う放送事業者から信託により著作権及び著作隣接権の有線放送権等の管理委託を受けた原告が,有線テレビジョン放送事業を行っている被告に対し,被告は原告の許諾を受けることなく平成26年4月1日以降継続して上記放送事業者の地上テレビジョン放送を受信して有線放送し,原告の有線放送権(著作権法99条1項)を侵害したと主張して,有線放送権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,民法709条,著作権法114条3項により,3億5913万0024円(原告が文化庁長官に届け出た使用料規程に基づく使用料相当損害金3億2648万1840円及び弁護士費用3264万8184円の合計額)及びうち1億7812万6438円(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの分)に対する平成28年9月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,うち1億8100万3586円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの分)に対する平成30年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告が平成25年9月4日に文化庁長官に届け出た使用料規程第3条(1)及び(2)がいずれも無効であることの確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/088467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88467
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事案の概要(by Bot):
本件は,遠隔診療に従事している医師である原告が,遠隔診療を可能にするスマートフォン向けアプリケーションを提供している被告に対し,原告の肖像が掲載された新聞記事を被告が広告用ポスターに使用して複数の医療機関に配布したことが原告のパブリシティ権(主位的請求)及び肖像権(予備的請求)を侵害するとともに,需要者の間に広く認識された原告の氏名,原告の運営する医院の名称及び原告の写った写真を同ポスターに使用することが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に当たるとして,民法709条又は不競法5条2項,同4条に基づき,損害賠償金合計600万円(上記不法行為及び不正競争行為について各300万円)及びこれに対する不法行為日の後である平成29年11月7日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払,並びに不競法14条に基づく信用回復措置として謝罪文書の送付及び掲載を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/088466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88466
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告(証券会社)が,被告(弁護士)に対し,被告が原告の販売するファンドの購入者を代理して原告に対する訴え(後記第1訴訟)を提起し,当該訴えが和解で終了した後,原告を退職した者から,営業秘密である同ファンドの他の購入者の顧客情報が記載されたメモを入手した上で,当該顧客に書簡を送付するなどして訴訟提起を勧誘し,同顧客の代理人として追加的な訴え(後記第2訴訟)を遂行するなどしたことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号(主位的)又は同項5号(予備的)の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,顧客情報の使用等の差止め及び同情報が記載された印刷物等の廃棄,並びに,不競法4条及び民法709条に基づき,合計1億円の損害賠償金及び不法行為日である平成26年8月8日(第2訴訟の提起日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記メモの所有権に基づき,その返還を求め,上記第1訴訟の和解調書で規定された秘密保持条項に違反して,当該和解内容を上記書簡やウェブサイトに掲載するなどしたことが不法行為を構成すると主張して(上記と選択的な主張),民法709条に基づき,上記と同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/088465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88465
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事案の概要(by Bot):
1(1)本件は,LPガス販売業者である被控訴人が,競業者である一審被告株式会社ジェステック(以下「ジェステック」という。)及び控訴人(以下,ジェステックと控訴人を併せて「控訴人ら」という。)に対し,控訴人らが自社から被控訴人への契約切替えを希望する顧客らに対し,これを阻止するための資料(いわゆる防戦資料)として,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載された資料を交付して同事実を告知した行為が,不競法2条1項15号の規定する不正競争行為に該当すると主張し,控訴人らに対し,同法3条1項に基づく虚偽事実の告知・流布の差止め,同法4条に基づく損害賠償(ジェステックにつき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日[訴状送達の日の翌日]である平成28年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,控訴人につき,880万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の各支払)並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
(2)原判決は,控訴人らに対する虚偽事実の告知・流布の差止請求を認容するとともに,損害賠償請求について,ジェステックに対して165万円,控訴人に対して220万円及びこれらに対するいずれも平成28年8月19日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人のみが控訴を提起した(原判決のうち,謝罪広告の掲載を求める部分は,当審における審判の対象とはなっていな(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/088463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88463
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,
「海宝源」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標1」という。) に係る商標登録第5072089号の商標権(以下「本件商標権1」という。)及び「marine premium」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標2」といい,本件商標1と併せて「本件各商標」という。)に係る商標登録第5072090号の商標権(以下「本件商標権2」といい,本件商標権1と併せて「本件各商標権」という。)を有する原告が,被告会社が加工食品の包装に別紙1被告標章目録記載の各標章(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告各標章」という。なお,同目録記載1及び5に「標準文字 字体を問わない」とあるのは,「海宝源」又は「marine premium」との文字列からなる標章を,字体を問うことなく被告標章1又は同5として特定する趣旨と解される。)を付し,又は被告会社が製造し,被告各標章を包装に付した加工食品を販売し若しくは販売のために展示する行為は,本件商標権1又は同2を侵害するとみなされる行為(商標法37条2号)であると主張して,被告会社に対し,商標法36条1項に基づく上記各行為の差止め,同条2項に基づく被告各標章が付された包装及び被告会社が製造し被告各標章を包装に付した加工食品の廃棄をそれぞれ求めると共に,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成23年1月から平成26年7月までである。)及び連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金2812万7574円(損害額合計3859万0802円〔逸失利益3608万5759円及び弁護士費用250万5043円〕の一部請求。その内訳は,逸失利益2630万1730円,弁護士費用182万5844円である。)及びこれに対する被告会社による不法行為後の日である平成26年10月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/088461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88461
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要
本件は,発明の名称を「電気機械の制御」とする特許及び発明の名称を「高速電気システム」とする特許を有する原告が,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載のバッテリ式真空掃除機(コードレスクリーナー。以下「被告製品」という。)及び被告製品におけるモータの制御方法が本件特許権1の請求項1,6,8ないし12の発明の技術的範囲及び本件特許権2の請求項1,4ないし7の発明の技術的範囲に属し,被告が被告製品を製造,販売等することは本件特許権1及び2を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/088457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88457
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権を有する原告が,被告による別紙被告標章目録記載の各標章の使用行為が上記各商標権の侵害に当たると主張して,被告に対し,商標法(以下「法」という。)36条1項及び2項に基づき,上記各標章の使用の差止めと抹消を求めるとともに,民法709条及び法38条3項に基づき,被告が平成26年10月1日から平成29年1月31日までの間(以下「本件対象期間」という。)に上記各標章を使用したことによる損害賠償金1272万0174円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年2月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/088456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88456
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事案の概要(by Bot):
(1)第1事件(請求の趣旨第3項)は,控訴人が,被控訴人に対し,本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録手続を求める事案である。なお,第1事件(請求の趣旨第1,2,4及び5項)は,控訴人が,被控訴人に対し,ライセンス契約に基づく営業のづく損害賠償などを求める事案である。第2事件は,被控訴人が,控訴人及び控訴人代表者であるAに対し,不正競争防止法3条に基づく損害賠償並びに商標権4ないし6の侵害に基づくなどを求める事案である。 (2)原審は,控訴人及び被控訴人の上記各請求をいずれも棄却した。
(3)そこで,控訴人が,商標権1ないし3の移転登録手続を求める部分(第1事件の請求の趣旨第3項)について控訴した。また,控訴人は,当審において,被控訴人に対し,事務管理に基づく取得した権利の移転(民法697条類推,701条,646条2項)としての商標権1ないし3の移転登録手続請求を,選択的に求める訴えの追加的変更をした。なお,その余の部分は不服の対象とされていない。 2前提事実
原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点
争点は,次のとおりである。(1)控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か(原判決における争点(4))(2)控訴人が事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/088452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88452
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,原判決別紙特許権目録記載1記載の特許,同目録記載2の特許及び同目録記載3の特許に係る各発明についての特許を受ける権利を譲り受けたが,本件各特許は,控訴人に無断で,第三者によって出願されたとして,本件各特許の現在の登録名義人である被控訴人に対し,特許法74条1項に基づき,本件各特許権についての移転登録手続を求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。なお,原審において,被控訴人が,原審の被告から本件各特許権を譲り受けたとして参加の申出をし,脱退被告は訴訟から脱退した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/088443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88443
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事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
(1)本件は,控訴人が商標権を有している各登録商標について,被控訴人が,これらと同一又は類似する標章を商標として使用しており,これは控訴人の商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づきその使用の差止め等を,民法709条,商標法38条2項及び3項に基づき損害賠償を,民法703条に基づき不当利得の返還を,それぞれ請求している事案である。金銭請求の具体的内容は,以下のとおりである。
ア原判決別紙被告標章目録1記載の標章(被告標章1)の使用について4462万1303円(平成23年9月1日から平成25年10月31日までの期間については不当利得金,同年11月1日から平成29年7月31日までの期間については不法行為に基づく損害賠償金)及びこれに対する平成30年1月23日(原告第5準備書面を陳述した原審第8回弁論準備手続期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 イ原判決別紙被告標章目録2記載の各標章(総称は被告標章2)の使用について
(ア)387万8546円(平成18年11月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得金)及びこれに対する平成30年1月23日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払請求
(イ)1006万3230円(平成25年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金〔商標法38条2項〕)及びこれに対する平成28年10月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払請求
(2)原審は,控訴人の原判決別紙登録商標目録記載1(本件商標1)に係る商標権に基づく請求については,商標法36条1項,同条2項に基づき,被告標章1を付した広告の展示等の差止め及び取引書類から(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/088442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88442
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象プログラム目録記載1及び2の各プログラムにつき著作権を有すると主張する原告らが,主位的には上記各プログラムの全てにつき著作権を有することの確認を,予備的には上記各プログラムのうち,後記1?ウの登録済みプログラムに係るものを除いた残部(以下「非登録プログラム」という。)につき著作権を有することの確認を求めるとともに(前記第1の1),被告において被告製品を販売する行為が,原告らの上記著作権を侵害すると主張して,著作権法112条1項,2項に基づき,被告に対し,被告製品の販売差止め・廃棄等を求める(前記第1の2ないし5)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/088439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88439
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主文(by Bot):
被告人Aを懲役3年6月に,被告人Bを懲役3年に,被告人Cを懲役2年4月に処する。未決勾留日数中,被告人Aに対しては20日を,被告人Bに対しては100日を,それぞれその刑に算入する。 理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人3名は,「D」の名称で,インターネットサイト「E」を運営・管理していたものであるが,別表(省略)記載のとおり,Fら15名と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,別表番号5ないし9においては被告人Cが,その余においてはG以外の前記Fら14名が,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわたり,埼玉県草加市内前記F方等15か所において,同所に設置されたパーソナルコンピュータを使用してインターネットを介し,H等44名が著作権を有する著作物である漫画「I第J巻」等68点の各書籍データを,インターネットに接続された自動公衆送信装置であるサーバコンピュータの記録媒体に記録・蔵置した上,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわたり,前記F方等15か所において,前記パーソナルコンピュータを使用してインターネットを介し,前記各書籍データを記録・蔵置した場所を示すURLを,「K」等2事業者が管理する前記「E」のサーバコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネットを利用する不特定多数の者に前記著作物68点の各書籍データを自動公衆送信可能な状態にし,もってそれぞれ前記著作権者の著作権を侵害した。
第2 被告人A及び被告人Bは,正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,L及びMと共謀の上,平成29年1月18日午後6時58分頃,堺市内N方において,同所に設置された電子計算機を使用して,人が電子計算機から電気通信回線を介してインターネット上の当該プログラムが蔵置されたウ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/088438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88438
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,ゴミ貯溜機に関する原判決別紙営業秘密目録記載の技術情報(以下「本件技術情報」という。)が不正競争防止法(以下「不競法」という。)上の営業秘密である旨主張して,被控訴人P2を除く被控訴人らに対し,不競法に基づき,ゴミ貯溜機の製造販売等の差止め及び廃棄(前記第1の2・3),被控訴人P2に対し,不競法及び秘密保持契約に基づき,ゴミ貯溜機に関する本件技術情報の使用開示等の差止め(同4),被控訴人らに対し,不競法違反の不法行為に基づく損害賠償(同5),被控訴人P2に対し,上記契約に基づき,損害賠償(同6)を求め,また,ゴミ貯溜機の商品表示が周知商品等表示である旨主張して,被控訴人銀座吉田に対し,不競法に基づき,又は同商品表示の商標権に基づき,原判決別紙被告標章目録記載の標章の使用差止め(同7)及び損害賠償(同8)を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。 控訴人は,当審において,前記第1の5の請求につき,一般不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を選択的に追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/088435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88435
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人による「ワイケイサービス株式会社」の商号(以下「被告商号」という。)の使用が,控訴人と被控訴人間の黙示の商号使用禁止の合意に違反し,又は不正の目的をもってした控訴人と誤認されるおそれのある商号の使用に当たる旨主張して,被控訴人に対し,商号使用禁止の合意又は会社法8条に基づき,被告商号の使用の差止め及び商号の登記の抹消登記手続を求める事案である。原判決は,控訴人主張の黙示の商号使用禁止の合意が存在するものと認められず,また,被控訴人による被告商号の使用に「不正の目的」(同条1項)があるものと認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/088414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88414
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の不法行為及び違法な従業員の引抜きに係る不法行為に基づく各損害の賠償並びにこれらに対する不法行為の後である平成29年8月18日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,競業避止義務違反の債務不履行若しくは不法行為又は違法
な競業行為に係る不法行為に基づく損害の一部550万円の賠償及びこれに対する請求(訴状送達)の日の翌日である平成29年8月18日から支払済みまで商事法定利率である年6分(不法行為に基づく損害賠償請求については,不法行為の後である同日から支払済みまで民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,原告は当初,本件を別件訴訟(当庁平成28年(ワ)第10854号営業行為事件)における反訴として提起したが,その後,当該反訴を別訴として取り扱うことを希望したため,これを独立の訴えとして取り扱うこととした。そして,その後,本件の口頭弁論から顧客情報等の不正取得に関する損害賠償請求についての口頭弁論を分離した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/088413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88413
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