Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平30・6 19/平29(ネ)10096】控訴人:X/被控訴人:(株)サイバーエージェ ト

事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「携帯端末サービスシステム」とする特許第4547077号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告システム目録記載1及び2の各システム(被告システム)を作成,使用している被控訴人に対し,被告システムが本件特許の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属し,被控訴人の上記行為は本件特許権を侵害すると主張して,民法703条に基づく不当利得の返還として,実施料相当額40億円の一部である10万円及びこれに対する平成28年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告システムはいずれも文言上本件発明の技術的範囲に属さず,本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/087832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87832

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【知財(特許権):承継参加申立事件/東京地裁/平30・5・23/ 30(ワ)7906】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,脱退被告の地位を承継した参加人に対し,参加人が登録名義を有する別紙特許目録記載1ないし3の特許権(以下「本件特許権1」などといい,併せて「本件各特許権」という。また,同特許権に係る特許をそれぞれ「本件特許1」などといい,併せて「本件各特許」という。)が,いわゆる冒認出願に対して設定登録されたものであると主張して,特許法74条1項に基づき,同特許権について移転登録手続をすることを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/087822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87822

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平30 ・6・5/平30(ネ)10004】控訴人:X/被控訴人:新日鐵住金(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,主位的に,職務発明規程により職務発明である●●●●●●●●●●●●●●●●に関する発明(本件発明)について被控訴人に特許を受ける権利を取得させたとして,特許法35条(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく相当の対価●●●●●●●●●の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的に,黙示の合意により,本件発明について被控訴人に特許を受ける権利を譲渡したとして,同合意に基づく相当の対価の一部として,上記と同額の支払を求める事案である。原審は,本件発明は被控訴人における従業者の発明(職務発明)には当たらず,本件発明について特許を受ける権利を被控訴人に譲渡するとの黙示の合意があったとも認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/087819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87819

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平29・3 16/平27(ワ)37329】原告:X1/被告:(株)データトロン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告会社が被告から継続的に購入して顧客に納入していたGPSシステム端末及びソフトウェアにつき,原告会社が必要のない端末の入替え及びソフトウェアの著作権(複製権)侵害を行っている旨の虚偽の事実を被告が上記顧客に対して文書で告知した行為が不正競争防止法2条1項15号の不正競争に該当すると主張して,原告会社が,被告に対し,同法4条に基づき損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年1月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告らの本件損害賠償債務(被告のソフトウェアについての著作権(複製権)侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権)の有無について被告が争っていると主張して,原告らが,被告に対し,本件損害賠償債務の不存在確認をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/818/087818_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87818

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【知財:欠格期間の終期を延長する処分の取消等請求事件 /札幌地裁/平30・2・13/平28(行ウ)42】

事案の概要(by Bot):
原告は,健康保険法(以下「法」という。)64条に基づく厚生労働大臣の登録を受けた保険薬剤師であったところ,調剤報酬の不正請求等を理由として,法81条に基づき,平成24年4月1日を取消日として保険薬剤師の登録を取り消す旨の処分(以下「平成24年処分」という。)を受けた。原告は,平成24年処分の取消しを求める行政訴訟を提起し,原告の申立てにより平成24年5月7日から平成27年4月24日までの間平成24年処分の効力は停止されていたところ,原告の請求を棄却する判決が確定した。北海道厚生局長は,原告に対し,法71条2項1号所定の欠格期間の終期については,同号所定の5年間に上記の執行停止期間を加えた期間の末日である平成32年3月17日である旨を通知した(以下,この通知を「本件通知」という。)。また,原告は,平成29年4月3日,法71条に基づき保険薬剤師の登録を申請したところ,北海道厚生局長は,原告には同条2項1号及び4号に該当する事由があるとして,原告を保険薬剤師として登録しない旨の決定(以下「本件登録拒否処分」という。)をした。本件は,原告が,本件通知及び本件登録拒否処分は法71条2項1号及び4号の解釈適用を誤った違法な処分であると主張して,本件通知の取消し,原告の欠格期間(以下「本件欠格期間」という。)の終期が平成29年3月31日であることの確認,原告が同年4月1日以降は同項1号の適用を受けない地位にあることの確認,本件登録拒否処分の取消し,原告の保険薬剤師としての登録の義務付けを求める事案である(以下,上記各請求をその番号に従い「本件請求 3」などという。)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/087808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87808

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【知財:著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30・5・31/ 28(ワ)20852】原告:(有)イー・エックス・キュー/被告:(株)コ スミック出版

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告ら著作物目録記載の「トムとジェリー」の各アニメーション作品(以下「本件アニメーション作品」という。)の日本語台詞原稿(以下「本件著作物」という。)の著作権を各2分の1の割合で共有する原告らが,本件著作物(台詞原稿)を実演した音声を収録した別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下,まとめて「被告商品」という。)を製造,販売,輸入する被告の行為が著作権侵害(製造につき複製権侵害,販売につき譲渡権侵害,輸入につき著作権法113条1項1号の著作権侵害とみなされる行為)に当たると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,製造及び販売の提訴の3年前の日である平成25年6月24日以降の販売分につき民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償金4179万6000円及びこれに対する平成28年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,また,それより前である平成25年6月23日までの販売分につき民法703条に基づき,不当利得金(著作権使用料相当額)715万9228円及びこれに対する平成28年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/087807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87807

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・5・24/平29(ネ)10033等】

事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする特許権(本件特許権)を有する被控訴人らが,控訴人の製造,譲渡する改修引戸装置である被告各装置は本件特許権の特許請求の範囲請求項4に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,被告各装置の製造・譲渡の差止め等を求めるとともに,被控訴人ら各自に対し,出願公開中の補償金として5152万1946円,不法行為に基づく損害賠償金として特許法102条2項に基づき4億1678万0500円,弁護士・弁理士費用として4167万8000円の合計5億0998万0446円及びうち5152万1946円に対する平成23年10月8日(本件特許登録日の翌日)から,うち4億5845万8500円に対する平成26年4月8日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,上記各請求の,いずれも一部認容し,その余を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決中その敗訴部分を不服として控訴し,被控訴人らは,原判決中その敗訴部分を不服として附帯控訴した。なお,原判決は,上記の請求のうち,本件訴状送達の日の翌日よりも後に販売された製品に係る請求部分に関しては,同日以降の遅延損害金請求を認めず,販売期間に応じた一定期日以降の遅延損害金請求の限度でこれを認容した。そして,被控訴人らも,附帯控訴において,原判決の考え方を踏襲し,原判決の設定した一定期日以降の遅延損害金の支払のみを求めているから,当審における審判の対象もこの範囲に限定された。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/087804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87804

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平30・ 5・24/平30(ワ)6456】原告:(株)ポニーキャニオン/被告:ソニー ットワークコミュニケーションズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード制作会社である原告が,原告が送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製した上でコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にしたことから,上記送信可能化権が侵害されたことは明らかである等と主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/087803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87803

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【知財(不正競争):顧客情報の使用差止等請求事件/大阪地 裁/平30・3・15/平27(ワ)11753】原告:(株)アトレータ5/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,採尿器具を販売している会社である原告が,原告の元代表取締役である被告P1(以下「被告P1」という。)及び被告P1が関与して採尿器具の販売を始めた被告旭電機化成株式会社(以下「被告旭電機化成」という。)に対し,以下の請求をする事案である。 (1) 営業の差止請求(以下,下記各請求を総称して「本件請求1」ということがある。)
ア 被告P1に対し,被告P1が,原告との間における平成25年7月31日付けの合意による競業避止義務又は退任取締役に信義則上求められる競業避止義務に違反して原告の顧客等に対する営業活動を行ったとして,上記競業避止義務違反に基づく営業自体の差止め(第1の2項及び3項)を請求する。
イ 被告旭電機化成に対し,被告P1が上記競業避止義務を負っていることを知りながら被告P1の指導等に基づいて原告の顧客等に対する営業活動を行ったとして,営業権の侵害に基づく営業自体の差止め(第1の2項及び3項)を請求する。 (2) 営業秘密の使用差止請求及び廃棄請求(以下,下記各請求を総称して「本件請求2」ということがある。)
ア 被告P1に対し,被告P1が,原告の営業秘密である顧客情報を被告旭電機化成に不正開示又は不正使用し(不正競争防止法2条1項7号),原告との間における平成25年7月31日付けの合意による守秘義務に違反し,又は退任取締役に信義則上求められる守秘義務に違反して,顧客情報を使用する形で原告の顧客等に対する営業活動を行ったとして,不正競争防止法3条1項及び2項,上記守秘義務に基づく営業秘密の使用の差止め及び廃棄(第1の1項及び4項)を請求する。
イ 被告旭電機化成に対し,被告P1から不正開示を受けて取得した顧客情報を使用して原告の顧客等に対する営業活動を行った(不正競争防止法2条1項8号,9号)として,不正競争防止法3条1項及び2項に基づく営業秘密の使用の差止め及び廃棄(第1の1項及び4項)を請求する。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/087802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87802

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・3 29/平26(ワ)29490】原告:ピュロライト・エージー/被告:日立GE ニュークリア・エナジー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において高性能多核種除去設備による放射性物質汚染水浄化事業に従事している被告に対し,被告は原告との間のパートナーシップ契約に基づき,福島第一原発における放射能汚染水からの多核種除去に関する事業について原告と共同して従事すべき義務を負っているにもかかわらず,同義務に違反し,原告を関与させずに高性能多核種除去設備に係る事業を受注し,同事業に従事しているほか,上記パートナーシップ契約に違反して第三者から技術情報を受領したり,上記パートナーシップ契約又は原告若しくはその関連会社との間の秘密保持契約に違反して原告の秘密を第三者に開示したりしたなどと主張して,債務不履行に基づき,上記事業への従事の(原告と共同すべき義務の違反に基づく請求)並びに損害賠償金7億7744万2892米国ドル及びこれに対する約定の弁済期の後の日である平成25年12月10日から支払済みまで約定の年7分の割合による遅延損害金の支払(上記各契約違反に基づく請求)を求めるとともに,被告は,上記事業において原告から開示された営業秘密を不正に使用し,また,当該営業秘密を第三者に対して不正に開示したと主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条1項及び4条に基づき,上記設備の使用等の18億4577万1613円及びこれに対する不法行為の日である同年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/087801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87801

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・5・31/ 28(ワ)41720】原告:A5/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地震到来予知システム」とする特許権を有する原告が,被告の組織の一部である気象庁において行う緊急地震速報が原告の上記特許権を侵害していると主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償金2億7000万円の一部請求として1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年1月14日から支払済みまで民法所5定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めると共に,特許法106条に基づき,信用回復措置として謝罪広告の新聞掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/087798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87798

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平30・3・5/平28(ワ)648】原告:(株)富士薬品/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,医薬品の配置販売等を業とし,株式会社明星薬品(以下「明星薬品」という。)から配置販売業の事業譲渡を受けた原告が,いずれも明星薬品の元従業員であり,同社退職後に競合会社である被告株式会社八光薬品(以下「被告八光薬品」という。)の一員となった被告P1(以下「被告P1」という。)及び被告P3(以下「被告P3」という。)並びに明星薬品の元従業員であり,同社退職後に被告八光薬品を設立し,その代表者となった被告P2(以下「被告P2」といい,これら3名を「被告ら3名」ということがある。)が共同して,明星薬品から示された顧客情報を不正使用し,被告八光薬品に開示し(7号),また,被告ら3名が明星薬品退職時に返却すべき顧客情報を不正取得,不正使用し,被告八光薬品に開示した(4号)と主張して,被告ら3名には不正競争防止法2条1項4号,7号所定の不正競争行為,被告八光薬品には,不正競争防止法2条1項5号,8号所定の不正競争行為があるとして,被告らに対し,不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求として,損害金381万8630円及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(被告P1,被告P2及び被告八光薬品は平成27年10月6日,被告P3は平成27年10月8日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,被告ら3名は,明星薬品退職時に,誓約書を作成して競業避止の合意をしたにもかかわらず,これに違反して競業を行った債務不履行又は不法行為があり,また,被告らは,共同で被告八光薬品の業として競業避止義務違反に当たる営業活動を行うことにより,競業避止合意により原告が被告ら3名に対して有する債権を妨害した債権侵害の不法行為があると主張して,被告らに対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/087795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87795

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・9・28/平27(ワ)3134】原告:パスカルエンジニアリング(株)5/被 告:(株)コスメック10

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,発明の名称を「位置検出装置」とする発明に係る特許権及び「位置検知装置」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告株式会社コスメックエンジニアリング(以下「被告エンジニアリング」という。)が業として製造し,被告株式会社コスメック(以下「被告コスメック」という。)が業として販売する別紙物件目録記載1の各センシングバルブ付スイングクランプ(以下「被告製品1」という。),同目録記載2ないし4のセンシングバルブ付リンククランプ(以下「被告製品2ないし4」という。)及び同目録記載5ないし7の各センシングバルブ付リフトシリンダ(以下「被告製品5ないし7」といい,被告製品1ないし7を併せて「被告各製品」という。)が,本件特許1の請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明1−1」,「本件発明1−2」といい,両発明を併せて「本件各発明1」という。)並びに本件特許2の請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明2−1」,「本件発明2−2」といい,両発明を併せて「本件各発明2」というとともに,本件各発明1と本件各発明2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する(損害賠償請求の対象としては被告各製品と型番が異なるだけで同一の構成の製品も含む。)として,被告らに対し,本件各特許権に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,本件各特許権(同条2項)に基づき,被告各製品及びその半製品の
廃棄を求めるとともに,不法行為(本件各特許権の侵害)に基づき,平成25年8月9日から平成29年3月6日までの損害賠償金4646万4200円(被告らが得た利益の額に相当する損害金4224万4200円と弁護士費用相当額422万円の合計額)及びこれに対する平成27年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/087793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87793

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【知財:手続却下処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/ 30・5・24/平29(行ウ)363】原告:ジボダンエスエー/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,特許庁長官に対し,特許法(以下「法」ということがある。)184条の5第1項に規定する書面並びに同書面に添付して法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面及び要約の日本語による翻訳文を提出し,また,上記国際特許出願について手続補正書及び出願審査請求書を提出したところ,特許庁長官から上記各書面に係る手続の却下処分(本件却下処分1ないし3)を受けたことから,各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/087789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87789

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【知財(その他):/大阪地裁/平30・5・10/平28(ワ)5587】原告: P1(以下「原告」という。)/被告:)P1(以下「原告」とい 。)

事案の概要(by Bot):
本件本訴請求事件は,別紙本件グループメンバー表記載のグループ名のアイドルグループ(以下「本件グループ」という。)に属する同表記載1ないし7のメンバー(以下,各メンバーを同表の番号に従い,「メンバー1」などという。)とマネジメント契約を締結している原告が,被告モデル屋本舗に対し,上記第1の1(1)ないし(6)で特定される権利義務の存在ないし不存在の確認を求めるほか,P2に対しては別紙債務目録記載2,3の債務が存在しないことの確認を求めた事案である。本件反訴請求事件は,上記原告の主張を争う被告モデル屋本舗が,原告に対し,本件グループの公演1回当たり1万円を支払うとの合意に基づく未払分の197万円,CDの売上げに伴う支払についての合意に基づく未払分の300万0500円,及び本件グループが公演場所とする不動産の使用方法の合意の債務不履行に基づく損害434万円の合計額931万0500円並びにうち622万0500円(の内金102万円,の内金220万0500円,の内金300万円の合計額)に対する反訴状送達の日の翌日である平成29年3月30日から,内金309万円(の内金95万円,の内金80万円,の内金134万円の合計額)に対する反訴請求に係る訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成30年2月6日から,それぞれ支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/087788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87788

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・5・30/平29(行ケ)10167】原告:帝人(株)/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟であ
る。争点は,特許法29条の2違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜7に係る発明のうち,本件発明7は,以下のとおりである。
【請求項7】植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層(A)の少なくとも一方の面に,熱可塑性樹脂材料の層(B)および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって,植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式(1)で表されるジオール残基を含んでなり,全ジオール残基中式(1)で表されるジオール残基が15〜100モル%を占め,樹脂0.7gを塩化メチレン100mlに溶解した溶液の20℃における比粘度が0.14〜0.50のポリカーボネートであり,熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表
して13,000〜40,000のポリカーボネート樹脂であり,印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂,ビニル系樹脂,ポリアミド系樹脂,ポリエステル系樹脂,アクリル系樹脂,ポリビニルアセタール系樹脂,ポリエステルウレタン系樹脂,セルロースエステル系樹脂,アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり,印刷層は片面に積層されており,印刷層の厚みが0.01〜100μmである多層フィルム。【化2】

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/087782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87782

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・3・26/平28(ワ)12807】原告:(株)鳥越樹脂工業5/被告:(株)大創 産業

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗浄剤用泡だて器」とする発明に係る特許権を有している原告株式会社鳥越樹脂工業(以下「原告鳥越」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載(1)の製品(以下「被告製品1」という。)が当該発明の技術的範囲に属するとして,(a)特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,譲渡等の差止めを,(b)同条2項に基づき,被告製品1の廃棄を,(c)同法106条に基づき,謝罪広告の掲載を,(d)特許権侵害の不法行為に基づき,損害(平成28年6月1日から同年8月6日までの925万9712円)の賠償及
びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,「あわわ」,「awahour」という製品名の洗浄剤用泡だて器(以下「原告製品」という。)を開発・製造・販売したと主張する原告鳥越及び原告株式会社富士(以下「原告富士」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する被告製品1及び別紙「被告製品目録」記載(2)の製品(以下「被告製品2」といい,被告製品1と合わせて「被告製品」ということがある。)は原告製品の形態を模倣したものである(不正競争防止法2条1項3号)として,それぞれ,(a)同法4条1項に基づき,損害の一部(原告鳥越については平成28年6月1日から同年10月31日までの2520万7952円の損害の一部である2000万円,原告富士については同期間の損害3365万2575円の一部である2000万円)の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を,(b)同法14条に基づき,謝罪広告の掲載を請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/087778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87778

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平30・4・19/ 29(ワ)781】原告:スーパー・ストップ(株)5/被告:(株)パルコ

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード会社である原告が,自音楽CDに収録されている楽曲がBGMとして使用されている映画を複製した,外国映画の配給会社である被告に対し,レコード製作者の権利(複製権)侵害を理由として,民法709条に基
づき,損害賠償金635万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年2月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/087777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87777

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・5・24/平29(行ケ)10129】原告:築野食品工業(株)/被 :特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

異議決定の理由は,別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに,本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものでない,すなわち,本件明細書の記載からは,γ−オリザノールを1〜5質量%含有する米油全てについて,それぞれライスミルクへの含有量が0.5〜5質量%の全範囲にわたって,本件発明1の課題を解決できることまでは認識できず,本件発明1の特定事項を全て含み,米油について新たな限定を付加するものでない本件発明2〜4についても同様であるから,本件発明は,特許法36条6項1号の要件(サポート要件)を満たしておらず,本件発明にかかる特許は,特許法113条4号により取り消されるべき,というものである。 第3 原告が主張する取消事由の要点
1判断手法の誤り(取消事由1)
異議決定は,その理由から,知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10042号同年11月11日特別部判決(偏光フィルム事件大合議判決。以下「大合議判決」という。)が示す判断基準を本件に適用させたものであることが明らかである。しかし,大合議判決は,パラメータXとパラメータYとが式(I)と式(II)の二式を満足するという複雑な関係が,従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるか否かが争われた特殊なケースであるのに対し,本件発明1の「米油中のγ−オリザノール含有量1〜5質量%」及び「ライスミルク中の米油含有量0.5〜5質量%」のいずれの数値限定も,本件発明の課題の解決のために不可欠ではなく,望ましい数値範囲にすぎない。すなわち,本件発明1において米油中のγ−オリザノール含有量を「1〜5質量%」とし,ライスミルク中の米油含有量を「0.5〜5質量%」と限定したのは,本来具体的に限定する必要がない含有量について,一般的に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して早期に特許を受けよう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/087774_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87774

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・4・26/ 28(ワ)44243等】本訴原告:兼反訴被告A/本訴被告:兼反訴原告B 10

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自らの作成に係る別紙1及び別紙2の各ソースコードから成るプログラム(以下「本件プログラム」という。)の著作権を有しているところ,被告において原告の許諾なく本件プログラムを複製して販売していることが,原告の上記著作権(複製権又は譲渡権)を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金209万3600円及びこれに対する不法行為日以後である平成28年8月16日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴)のに対し,被告が,原告において被告と交わした電話での通話内容(原告が被告による上記著作権侵害を主張する内容である。)を録音してインターネット上で配信等した行為が被告の名誉権及びプライバシー権を侵害すると主張して,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償金55万円及びこれに対する不法行為後である平成29年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(反訴)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/087772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87772

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