Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 8・3/平28(ワ)15218】原告:(株)トイズファクトリー/被告:ソフ バンク(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄に各記載のレコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記レコードに収録された楽曲を複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/086080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86080

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 6・15/平27(ネ)10120】控訴人:(一審原告)TOWA(株)/被控訴人:(一 被告)アサヒ・エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売等をする被控訴人製品が,控訴人の有する本件特許権1及び本件特許権2を侵害するとして,不法行為に基づいて,平成23年2月28日から平成25年7月22日までの間に控訴人に生じた損害金22億2600万円の一部である1億円の支払と,本件特許権1及び本件特許権2の実施料相当額の不当利得の返還請求権に基づいて,平成16年2月28日から平成23年2月27日までの間に被控訴人に生じた利得金10億7800万円の一部である4200万円の返還と,上記の合計である1億4200万円に対する,不法行為後の日で,本件訴状送達により催告のされた日の翌日である平成26年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。本件の請求原因事実に係る特許請求の範囲(分説後)は,次のとおりである。 本件発明1(本件特許1の請求項3)

【A−1】固定型と可動型とを対向配置した金型と,該金型に配設した樹脂材料供給用のポットと,該ポットに嵌装した樹脂加圧用のプランジャと,上記金型の型面に配設したキャビティと,該キャビティと上記ポットとの間に配設した樹脂通路とを有するモールディングユニットと,【A−2】上記モールディングユニットに電子部品を装着した樹脂封止前リードフレーム及び樹脂タブレットを供給する手段と,【A−3】樹脂封止された電子部品を上記モールディングユニットから外部へ取り出す手段とを備えた電子部品の樹脂封止成形装置であって,【B】既に備えられた上記モールディングユニットに対して他のモールディングユニットを着脱自在の状態で装設可能とし,これによって該モールディングユニットの数を増減調整自在に構成したことを特徴とする【C】電子部品の樹脂封止成形装置。 本(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/086078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86078

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【知財(商標権):商標登録維持決定取消請求事件(行政訴訟 )/知財高裁/平28・8・9/平28(行ケ)10075】原告:ベストライセンス( 株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録第5753538号商標(以下「本件商標」という。)について特許庁長官に登録異議申立て(これに係る登録異議事件を,以下「本件登録異議事件」という。)をしたのに対し,特許庁審判官が本件商標の商標登録を維持するとの決定(以下「本件維持決定」という。)をしたことから,被告に対し,本件維持決定の取消し,本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付け,商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が,憲法13条後段及び73条1号前段に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において商標登録異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが,憲法13条後段,31条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,商標登録維持決定に対する不服申立てができない旨規定する商標法43条の3第5項が,憲法13条後段,76条2項後段,32条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において口頭審理をしなかったことが,商標法43条の6第1項ただし書に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認,本件登録異議事件の審理において原告が上申した引用出願を審理しなかったことが,商標法43条の9第1項の趣旨に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認をそれぞれ求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/086074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86074

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附 控訴事件/知財高裁/平28・6・22/平26(ネ)10019等】控訴人兼被控 人:X1/被控訴人兼控訴人:(株)毎日オークション

事案の概要(by Bot):
本件は,フランス共和国法人である原告協会が,その会員(美術作品の著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,原告X1が,亡パブロ・ピカソ(以下「ピカソ」という。)の美術作品(以下「ピカソ作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション
(以下「本件オークション」という。)のために作成したカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求ないし悪意の場合の不当利返還請求として,○ア原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,○イ原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(請求額は原審段階のものである。)。原審は,平成25年12月20日,原告らの請求のうち,原告協会については,4094万4350円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を,原告X1については,441万7000円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を認容する旨の判決を言い渡したところ,原告X1及び被告は,敗訴部分につき全部控訴し,原告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/086073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86073

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・7・7/平26(ワ)2468】原告:冨士島工機(株)/被告:(株)タイキ

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告に対し,下記の請求をした。
(1)特許権に基づく請求
原告は,発明の名称を「パン切断装置」とする特許権を有するところ,被告の製造,販売した製品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づき,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (2)プログラムに係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置にインストールされたプログラムにつき著作権を有するところ,被告が同じ内容のプログラムをインストールして製品を製造,販売して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (3)取扱説明書に係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置に添付していた取扱説明書につき著作権を有するところ,被告が同じ内容の取扱説明書を作成,頒布して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該取扱説明書の作成,頒布の差止め及び廃棄を求めた。 (4)不法行為による損害賠償請求
原告は,上記の特許権又は著作権の侵害を原因とする不法行為による損害賠償請求として,損害合計額の一部である8000万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 2前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,パン切断装置等の製造,販売等を目的とする株式会社である。被告は,スライサー,包装機,オーブン,ミキサー,洗浄機などの食品機械,省力機器の製造,販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の有する特許権
ア特許権の内容
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/086066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86066

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・7・19/平26(ワ)10559】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,日本画家である原告が,同人の撮影した舞妓の写真を利用して日本画を制作し,その日本画を展覧会に出展した日本画家である被告に対し,著作権(翻案権,展示権)及び著作者人格権(同一性保持権,公表権)侵害を理由として侵害行為の等(翻案権及び同一性保持権に基づく写真の翻案の公表権に基づく絵画の展示,譲渡のを求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として合計1980万円(著作権侵害を理由とする損害1500万円,著作者人格権侵害を理由とする損害300万円,弁護士費用相当の損害180万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/086065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86065

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【知財(著作権):著作権侵害等損害賠償請求事件/東京地裁 /平28・7・19/平27(ワ)28598】原告:(有)ADEL/被告:豊橋信用金庫

事案の概要(by Bot):
本件は,被告から被告主催のクラシックコンサートの企画・制作等を受託していた原告会社(下記(1)ないし(3))ないし同社の代表取締役である原告A(下記(4))が,被告に対し,次の各請求をする事案である。 (1)コンサートの告知に係る債務不履行ないし不法行為に基づく請求
原告会社は,平成19年から平成23年までに開催されたコンサートにもかかわらず,被告が上記各コンサート開催についてホームページ上に掲載したこと等が上記合意に反する(債務不履行)のに加え,被告が当初からホームページ掲載等を行う意図を有していたにもかかわらず,これを隠して原告会社に業務を委託したのであれば,不法行為にも該当するとして,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金合計1002万9174円(公開のコンサートにおける通常料金と,「内輪の催事」ないし「非公開」であるとして合意された現実の代金の差額)及びこれに対する遅延損害金(上記損害賠償金のうち平成19年分の差額150万4426円に対する同コンサート開催日である平成19年11月18日から,うち平成20年分の差額167万7166円に対するコンサート開催日である平成20年11月15日から,うち平成21年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日である平成21年11月7日から,うち平成22年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日 3である平成22年11月20日から,うち平成23年分の差額345万3250円に対するコンサート開催日である平成23年11月5日から,各支払済(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/086063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86063

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・8・3/平28(ネ)10034】控訴人:アキテーヌジャパン(株)/被 訴人:(株)ライフサポート

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「リクライニング椅子」とする特許第5255004号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の製品(被控訴人製品)の譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被控訴人製品の譲渡等の差止め及び廃棄を,民法709条に基づき損害賠償金2299万5738円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/086061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86061

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平28・5・24/平26(ワ)12481】原告:リモワゲーエムベーハー/被 :オリエンタル・スタンダード・ジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,スーツケース等を製造販売している原告が,その製造販売に係るスーツケースの表面形状は原告の商品等表示として周知であり,これに類似した表面形状を使用した別紙被告商品目録記載1ないし4のスーツケースの被告による販売は原告の商品と混同を生じさせる不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当する行為であると主張し,被告に対し,同法3条に基づき同行為の差止め及び上記被告販売に係るスーツケースの廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償として757万9440円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年1月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/086057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86057

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件(第1事件 )不正競争行為差止請求事件(第2事件)/大阪地裁/平28・7・21/ 平27(ワ)2505等】原告:全秦通商(株)/第1事件被告:(株)ソフィ

事案の概要(by Bot):
別紙営業表示目録記載の各標章(以下「本件各表示」という。)は,特定の営業主体を表示するものとして周知になっていることは当事者間に争いがないところ,第1事件は,第1事件原告(以下「原告」という。)が,本件各表示と同一又は類似する標章及びドメイン名を使用する第1事件被告・第2事件原告(以下「被告」という。)らに対し,本件各表示の主体は原告のみであると主張して,不正競争防止法2条1項1号(ドメイン名使用については同項13号との選択的主張),3条に基づき,その使用のめ,廃棄を求めた事案であり,第2事件は,被告らが,第2事件被告らに対し,第2事件被告らが使用する本件各表示の主体は原告及び被告らであると主張して,同法2条1項1号,3条に基づき,その使用のめた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/086055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86055

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・6・30/平26(ワ)11244】原告:日東精工(株)/被告:(株)G.Eプラン ング

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告G.Eプランニング及び被告田井精機株式会社に対し,同被告らの製造又は販売する別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,その余の被告らについては,被告P1に対しては任務懈怠につき重過失があるとして会社法429条1項又は不法行為に基づき,被告P2に対しては任務懈怠につき重過失があるとして同項の類推又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(損害賠償請求は被告ら4名の共同不法行為として連帯請求)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/086054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86054

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平28・6・23/平25(ワ)12149】原告:(株)日本医学臨床検査研究所/ 被告:(株)サカイ生化学研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,臨床検査会社である原告が,原告を退職した幹部従業員であった被告P1及び同被告が就職した被告株式会社サカイ生化学研究所(以下「被告会社」という。)に対し,下記請求をした事案である。 記
【被告P1に対する請求】被告P1が,不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で,原告から開示を受けた別紙「営業秘密目録」記載の各情報(以下「本件情報」という。)を被告会社に開示し,かつ,上記営業秘密を原告の顧客を奪取する営業活動に使用した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に該当することを理由とする同法3条に基づく本件情報の使用の請求及び同情報の保存された媒体等の廃棄請求等被告P1の上記の行為を理由とする同法4条に基づく8053万1401
円(弁護士費用相当金1800万円を含む。)及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の日の翌日(平成25年11月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(後記,とは連帯請求)被告P1が,競業会社である被告会社に就職し,かつ,上記のとおり原告の営業秘密を被告会社に開示し,かつこれを使用したことが,原告に対する誓約書等による競業避止義務及び秘密保持義務違反となることを理由とする債務不履行又は不法行為に基づく上記と同額の損害賠償請求(の予備的請求,後記,とは連帯請求)被告P1の上記の行為が就業規則上の懲戒解雇事由に該当することを理由とする退職金規程に基づく退職一時金434万7000円の返還請求(附帯請求として上記訴状送達日の翌日(平成25年11月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求) 【被告会社に対する請求】被告会社が被告P1の不正開示行為が介在したことを知って,本件情報を取得し,被告P1を含む被告会社従業員(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/086053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86053

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/大阪地裁 /平28・6・13/平27(ワ)6271】原告:(株)成田/被告:(株)不動産ビ ネス研究所

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,別紙商標権目録記載の商標権を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載の標章を使用して消臭剤を販売等する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,消臭剤に同目録記載の標章を付し,又は同標章を付した消臭剤を販売し,若しくは販売のために展示をすることの差止め及び同標章を付した消臭剤の破棄,商標権侵害の不法行為に基づき,7009万5500円の損害賠償及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/086052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86052

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・7・28/平28(ネ)10023】控訴人:X/被控訴人:興和(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「メニエール病治療薬」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人らの製造販売に係る原判決別紙物件目録1ないし3記載のメニエール病改善剤(以下「被控訴人製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造販売の差止請求及び侵害の予防に必要な行為の請求をするとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1億1000万円及びこれに対する平成26年10月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,被控訴人製品は本件発明の構成要件A(「成人1日あたり0.15〜0.75g/kg体重のイソソルビトールを経口投与されるように用いられる」というもの)を充足するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,原判決中損害金の支払請求に関する部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/086049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86049

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附 控訴事件/知財高裁/平28・6・22/平26(ネ)10019等】控訴人兼被控 人:X1/被控訴人兼控訴人:(株)毎日オークション

事案の概要(by Bot):
本件は,フランス共和国法人である原告協会が,その会員(美術作品の著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,原告X1が,亡パブロ・ピカソ(以下「ピカソ」という。)の美術作品(以下「ピカソ作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション
(以下「本件オークション」という。)のために作成したカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求ないし悪意の場合の不当利返還請求として,○ア原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,○イ原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(請求額は原審段階のものである。)。原審は,平成25年12月20日,原告らの請求のうち,原告協会については,4094万4350円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を,原告X1については,441万7000円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を認容する旨の判決を言い渡したところ,原告X1及び被告は,敗訴部分につき全部控訴し,原告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/086047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86047

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・7・19/平27(ワ)33398】原告:(株)グライド・エンタープライ ズ/被告:クラシエホームプロダクツ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の販売する別紙原告商品目録記載のフェイスマスク(以下「原告商品」という。)の形態が原告の商品等表示として需要者の間に
2広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙被告商品目録記載のフェイスマスク(以下「被告商品」という。)の形態は原告商品の形態と類似し,原告商品と混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨,被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるから,被告による被告商品の販売が,同条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売・販売のための展示の各差止め並びに被告商品の廃棄を求める(前記第1の1,2)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金1329万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/086046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86046

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【知財(特許権):原因判決脱漏裁判請求事件/東京地裁/平28 ・7・20/平28(ワ)13284】原告:(株)イー・ピー・ルーム/被告:国

裁判所の判断(by Bot):

1国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものである(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁平成13年(行ツ)第82号,同第83号,同(行ヒ)第77号同17年9月14ところ,公権力の行使にあたる公務員の行為が国賠法1条1項の適用上違法と評価されるためには,当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務を負担し,かつ,当該行為がその職務上の法的義務に違反してなされた場合でなければならず,特に,裁判官の職務行為については,「当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする」(最高裁昭和53年(オ)第69号同57年3月12日第二小法廷判決・民集 336巻3号329頁)ものである。
2原告は,本件判決は,訴状別紙1として添付する準備書面及び証拠の図面(以下「本件準備書面等」という。)による原告の主張を脱漏した旨主張するが,民事訴訟法258条の「裁判の脱漏」とは,裁判所が,請求の一部につき判決を怠っている場合をいい,個々の主張について判断を落とした場合は,判決の脱漏に当たらないから,原告の上記主張は,主張自体失当である。しかも,原告は,上記のように主張する理由として,本件取消請求訴訟において,原告が平成15年3月20日に本件準備書面等を東京高等裁判所に提出し,同月26日の弁論準備手続期日において説明したところ,直ちに公開法廷に移動し,弁論準備手続の結果を陳述後,本件裁判官らが口頭弁論を終結(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/086045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86045

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・7・27/平28(ネ)10016】控訴人:X/被控訴人:大阪精工(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「後方押出方法および後方押出装置」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,原判決別紙被告物件目録記載の製品又は半製品(被告製品)を製造,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその製造に使用する原判決別紙被告製造装置目録記載の装置(以下「被告装置」という。)の廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である1億6065万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被控訴人が本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明(本件特許発明。以下,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」という。)を実施しているということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/086044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86044

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・7・27/平28(ネ)10028】控訴人:(株)ビリーブ/被控訴人 :スケーター(株)

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が販売する原判決別紙1の上段の番号1から34記載の商品及びこれらの各商品に別紙2のようにケースを付属させた形態を有する「エジソンのお箸」という商品名の練習用箸(原告商品)の形態は,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであり,被控訴人が製造・販売する原判決別紙被告商品目録1から20記載の「デラックストレーニング箸」という商品名の箸(被告商品)は,上記原告商品の形態と同一の形態を備えているから,被控訴人による被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であり,不競法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,被告商品の製造・販売の損害賠償の一部としての100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人は,不競法2条1項1号所定の「他人」に当たらず,また,原告商品の「一対の箸が上端部又は中央より上端側の部分において連結されたいわゆる連結箸であって,うち1本の箸は人2つのリングを有し,他方の1本は親指を入れる1つのリングを有する」という形態(原告商品形態)は,不競法2条1項1号所定の「商品等表示」に当たるということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/086042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86042

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・6・23/平26(ワ)14093】原告:A/被告:青葉出版(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が被告らの依頼により本件イラスト類を作成し,被告らに提供したことに関して,被告らによる本件書籍及び本件文書への本件イラスト類の使用が原告の許諾の範囲を超えるものであり,原告の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づく本件イラスト類の複製等の差止め並びに本件書籍及び本件文書の複製等の差止め及び廃棄と,民法709条,著作権法114条3項に基づく損害賠償金7105万2000円及び遅延損害金の連帯支払,本件書籍及び本件文書の一部において本件イラスト類を改変し,原告の氏名を表示しなかったことが原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料280万円及び遅延損害金の連帯支払並びに謝罪広告の掲載,原告のイラストが掲載されていない教材に原告の氏名を表示したことが氏名権侵害の不法行為に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料20万円及び遅延損害金の連帯支払,上記〜に係る弁護士費用690万2500円及び遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が被告らの依頼により修正した本件イラスト類13の修正料6万円及び使用料20万円並びに遅延損害金の連帯支払,原告が被告らの依頼により中途まで作成した未完成のイラスト類の製作料(予備的に契約解除による損害賠償金)32万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/086038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86038

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