Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(意匠権):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平28・6 10/平27(ネ)3325】控訴人:(株)クローバー/被控訴人:(株)LEC

事案の概要(by Bot):
本件は,ロッカー用ダイヤル錠付き把手の意匠権を有していた控訴人が,被控訴人が販売した製品に係る意匠が控訴人の意匠権に係る意匠と類似し,控訴人の意匠権を侵害するとして,被控訴人に対し,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,平成25年4月1日から平成26年11月30日までの侵害行為による損害賠償金1151万6206円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年12月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2原審は,被控訴人が販売した製品に係る意匠は,控訴人の意匠権に係る意匠と類似するものとは認められないとして,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/085981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85981

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【知財(商標権):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平28・4 8/平27(ネ)3285】控訴人:A/被控訴人:サンエス自動車興業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが控訴人の登録商標に類似する標章を使用して控訴人の商標権を侵害したと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人らに対し,被控訴人コルハート株式会社(以下「被控訴人コルハート」という。)が製作管理した被控訴人サンエス自動車興業株式会社(以下「被控訴人サンエス」という。)のホームページにおける標章使用について,平成23年5月から平成25年4月までの2年間の全損害756万円の一部として500万円及び弁護士費用50万円並びにこれらに対する不法行為以後の日である同月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被控訴人サンエスに対し,同被控訴人の看板及び従業員の名刺における標章使用について,平成16年5月から平成25年4月までの9年間の全損害4536万円の一部として300万円及び弁護士費用30万円並びにこれらに対す
る同月4日から支払済みまで前記割合による遅延損害金の支払,被控訴人コルハートに対し,同被控訴人が運営するポータルサイトにおける標章使用について,平成20年11月から平成25年4月までの54か月間の全損害1701万円の一部として200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する同月4日から支払済みまで前記割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。略称は,特に断らない限り,原判決の例による。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/085979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85979

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 6・22/平27(ワ)12609】原告:メルク・シャープ・アンド・/被告 ファイザー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「5α−レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」とする特許第3058351号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを併せて「被告各製品」といい,個別には,同目録の番号に対応して「被告製品1」などという。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」といい,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被告による被告各製品の製造,販売及び販売の申出(以下「製造販売等」という。)に及ぶ旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/085976_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85976

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・6・15/平26(ワ)8905】原告:日亜化学工業(株)/被告:E&EJapan( )

裁判所の判断(by Bot):

1争点1(被告製品は本件発明1の技術的範囲に属するか)について
(1)被告製品の構成について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,基板上にn型層,活性層,p型層が積層された構造を備えた窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であり,p型層と,n型層(別紙8〔被告製品構造説明書(1)〕にいう層(61),別紙11〔被告製品層[61-1][61-2][61-3]付近模式図〕にいう層[61-1]ないし層[61-3])が一部露出された表面に,それぞれ正電極と負電極が形成されており,前記n型層中には,前記n型層が一部露出された表面よりも基板側に(別紙8にいう層(61B),別紙11にいう層[61-2]と層[61-3]の境界付近),Si濃度が高い領域(以下「高Si濃度領域」という。)がことが。 (2)争点1−1(被告製品は構成要件1Bを充足するか)及び争点1−2(被告製品は構成要件1Cを充足するか)について
ア前記のとおり,被告製品のn型層中には,高Si濃度領域が存在するところ,電気情報通信学会技術研究報告に掲載された加藤久喜ほか「SiドープGaNを用いた青色LEDの特性」には,SiドープGaNの電気的特性について,「図−4にSiH4流量に対する室温における自由電子濃度N及びSi濃度の関係を示す。図から明らかなように,GaN中に取り込まれるSiは,SiH4流量に比例しており線型制御が可能であることがわかった。そしてSiH4流量すなわちSi濃度に比例して室温での自由電子濃度は増加し,5×1016から2×1018cm-3まで自由に制御できた。」との記載があり,これによれば,被告製品における高Si濃度領域の電子キャリア濃度は,n型層中の他の領域よりも高いものと推認でき,同推認を覆すに足りる証拠はない。この点について,被告らは,被告製品中の高Si濃度領域は,SiH4の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/085975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85975

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・6・23/ 25(ワ)34654等】原告:兼第2事件被告ブリリアントビューティー( 株)/第1事件被告:兼第2事件原告コスメテックスローランド( )

事案の概要(by Bot):

本件は商品名を「エスプリンセス」,「esprincess」とするシャ
ンプー等の商品に関する訴訟であり,ブリリアント社がローランド社に対し商品の製造を委託してその製造代金を支払う旨の契約を締結し,ローランド社が製造した商品をブリリアント社が販売していたが,その後,ローランド社が商品の販売を代行してその販売代金をブリリアント社に支払う旨の契約が締結され,さ
らに,本件代行契約が解除されるに至った。また,ブリリアント社は「エスプリンセス」の文字等から成る商標につき商標権を有するところ,ローランド社は本件代行契約の解除後も「esprincess」の文字を含む標章を付したシャンプー等の商品を販売した。
第1事件は,ブリリアント社が,ローランド社に対し,(1) ローランド社が本件代行契約上の債務を履行しなかったと主張して,債務不履行に基づく損害賠償金1億7515万4420円及びこれに対する履行の請求の後である平成26年3月14日(第1事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,本件代行契約に基づく販売代金1927万2113円及びこれに対する履行期の後である同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに,(2) 本件代行契約解除後のローランド社による被告標章1〜4の使用が本件商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づく上記各標章の使用の差止め及びこれが付された商品等の廃棄と,民法709条及び商標法38条2項に基づく損害賠償金1億2809万6085円及びこれに対する商標権侵害行為の後である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
第2事件は,ローランド社が,(1) ブリリアント社に対し,主位的に,ブリリアント社がローランド社と締結した本件製造契約において見通しを誤った過大な発注を行ったことなどが不法行為に当たると主張して,民法709条に基づく損害賠償金2億6000万円及びこれに対する不法行為の後である平成27年5月2日(第2事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の,予備的に,本件製造契約に基づく製造代金2億4716万5219円及びこれに対する履行期の後である同日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の,(2) ブリリアント社の代表取締役であるAに対し,Aは上記(1)のブリリアント社の不法行為等につき会社法429条1項の責任を負うと主張して,主位的に上記,予備的に同の金員の各連帯支払を求める訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/085970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85970

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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟 )/知財高裁/平28・6・23/平28(行ケ)10003】原告:X1/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,別紙商標目録記載の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第31類「いちご」として商標登録(登録出願日・平成21年11月24日,登録査定日・平成25年10月9日,登録日・同年12月6日。登録第5634509号。)を受けた商標権者(各人の持分は2分の1)である。徳島市農業協同組合(以下「JA徳島市」という。)の佐那河内支所の組合員であるA(以下「申立人」という。)は,平成26年1月21日,本件商標につき登録異議の申立てをした。特許庁は,上記申立てを異議2014−900023号事件として審理し,平成27年12月8日,本件商標の商標登録を取り消す旨の決定(以下「本件決定」という。)をして,同月17日,その謄本が原告らに送達された。原告らは,平成28年1月8日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件決定の理由
本件決定の理由は,別紙異議の決定書写しに記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。平仮名の「ももいちご」からなる商標(以下「引用商標1」という。)は,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人を含むJA徳島市佐那河内支所の特定の組合員ら(以下「申立人ら」という。)が生産・販売する「ももいちご」と名付けられた特定のいちご(以下「申立人ら商品1」という。)を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く知られていた。また,平仮名の「さくらももいちご」からなる商標(以下「引用商標2」という。)も,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人らが生産・販売する「さくらももいちご」と名付けられた特定のいちご(以下「申立人ら商品2」という。)を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く知られていた。本件商標の要部の一つといえる「桃苺」の漢字部分と引用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/085964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85964

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【知財(著作権):売掛金請求控訴事件/知財高裁/平28・6・23 /平28(ネ)10025】控訴人:X/被控訴人:(株)ヤカ

事案の概要(by Bot):
1本件は,原判決別紙写真目録記載,,ないし,ないし?,?,?,?,?及び?ないし?の各写真データである本件写真データにつき控訴人が著作権を有するにもかかわらず,被控訴人が本件写真データを使用して作成したチラシをメガネサロントミナガのホームページである本件ホームページに掲載した行為は控訴人の著作権(複製権)を侵害する旨主張して,控訴人が,被控訴人に対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償及びこれに対する不法行為の日より後の日である平成27年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,本件写真データは思想又は感情を創作的に表現したものとは認められず,著作物性があるとはいえない旨判示して,控訴人の請求を棄却した。控訴人はこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/085963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85963

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・6・23/平27(ネ)10028】控訴人:日本ファイリング(株)/被控 訴人:(株)岡村製作所

事案の要旨(by Bot):
本件は,名称を「図書保管管理装置」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人において業として製造・販売する図書保管管理装置が上記特許権に係る特許発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,同特許権に基づき,上記装置の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,8250万円及びこれに対する平成24年6月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記装置はいずれも本件発明1ないし3の技術的範囲に属しないとし,また,本件発明1に係る特許には,特開平5−151233号公報を主引例とする進歩性欠如の無効理由があり,かつ,これに対する控訴人の訂正による対抗主張は成立しないから,控訴人は上記特許に係る特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決のうち,上記の請求を棄却した部分を不服として本件控訴を提起した(なお,本件特許に係る特許権の存続期間は,平成26年4月20日をもって終了している。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/085962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85962

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28 ・6・13/平27(ネ)10137】控訴人:(一審原告)(株)DNA/被控訴人:(一 審被告)(株)成翔

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,会員組織を利用して栄養補助食品等を販売している控訴人が,控訴人の元会員である被控訴人らに対し,被控訴人らが共同して,控訴人の営業秘密(不正競争防止法2条6項)であるとする原判決別紙「DNA会員名簿」(控訴人名簿)を使用して原判決別紙「商品目録」記載の商品(被控訴人商品。なお,同目録1及び2記載の商品をそれぞれ「被控訴人商品1」及び「被控訴人商品2」という。)の販売勧誘をしているとして,[1]営業秘密の不正使用(不正競争防止法2条1項7号)に基づいて被控訴人商品を控訴人名簿記載の者に販売等することの(同法3条1項)と,[2]同不正競争に基づく平成26年6月から平成27年5月分までの控訴人の減収分に係る損害賠償金の一部である3000万円の連帯支払(不正競争防止法4条)をそれぞれ求めるとともに,被控訴人らが共謀して,控訴人名簿記載の者に対して虚偽情報の流布等をしているとして,忠実義務違反又は信義則違反の一般不法行為(民法709条,719条)に基づいて上記同額の損害賠償金の連帯支払を求める事案である(不正競争防止法に基づく損害賠償請求とは選択的併合)。

(2)原審の判断
原判決は,被控訴人らが控訴人名簿を控訴人から示された事実及びこれを使用した事実はいずれも認められないとして,控訴人の不正競争に基づく請求をいずれも棄却し,被控訴人らが控訴人の主張する不法行為をした事実は認められないとして,控訴人の一般不法行為に基づく請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/085957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85957

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【知財(特許権):職務発明補償金請求事件/東京地裁/平28・ 3・29/平27(ワ)13006】原告:A/被告:太陽生命保険(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中にした職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価請求として,48億3302万1134円の一部である5000万円及びこれに対する平成27年5月15日(本件訴えの提起の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/085956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85956

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平28・5・9/平26(ワ)8187】原告:(株)生活と科学社/被告:楽天( )

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の各商標権を有し,後記の各登録商標を自て使用する原告が,被告が,インターネット上の検索エンジンにおける検索結果表示ページの広告スペースに,別紙表示目録記載の文言に自社サイトへのハイパーリンクを施す方式による広告を表示した行為が,原告の各商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,上記の表示のともに,民法709条又は不正競争防止法4条(いずれも共同不法行為である場合の民法719条を含む。)に基づいて,損害金1593万6386円及びこれに対する平成26年9月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(商標権侵害に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求は,選択的併合の関係にある。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/085955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85955

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平28・5・13/平27(ネ)3118】控訴人:兵神装備(株)/被控訴人 武蔵エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告表示目録記載の各標章(以下,同別紙に従い個別に「原告表示1ないし4」ともいう。)が,その製造販売する回転容積式一軸偏心ねじポンプ(以下「一軸偏心ねじポンプ」という。)及び同ポンプの構造をもつディスペンサーの商品等表示として著名ないし周知となっているとする控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告表示目録記載の各表示をその商品の商品等表示として使用して製造販売等する行為が不正競争防止法2条1項1号又は2号に該当する旨主張して,同法3条1項に基づき原判決別紙被告表示目録記載の表示を付した商品の製造販売等の差止め,同条2項に基づきその廃棄及び表示の抹消を求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償として844万6200円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年9月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,同人がこれを不服として控訴を申し立てた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/085954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85954

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【知財(意匠権):意匠権に基づく差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平28・1・27/平27(ネ)2384】控訴人:協和ハーモネット(株)/ 控訴人:フルテック(株)

事案の概要(by Bot):
原審における本件は,控訴人が,被控訴人は,原判決別紙1記載のイヤホン(以下「被控訴人製品」という。)を製造及び販売等することで,控訴人の有する意匠権を侵害したと主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項に基づく被控訴人製品の製造及び販売等の差止め並びに同条2項に基づく被控訴人製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として436万7000円及びこれに対する平成26年8月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。控訴人は,当審において,損害賠償請求を442万8850円及びこれに対する上記遅延損害金の支払請求に拡張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/085953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85953

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 6・9/平28(ネ)10021】控訴人:(有)スーパーグラフィック/被控訴 :Y

事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人Xが創作し,控訴人会社が著作権を有する著作物(DVD)を被控訴人が無断で複製・販売したことが,控訴人会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害するとともに,控訴人Xの名誉・声望を害する方法により上記著作物を利用したことを理由にその著作者人格権を侵害する行為とみなされるとして,控訴人らが被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金(控訴人会社につき上記著作権侵害による財産的損害103万0448円,控訴人Xにつき上記著作者人格権侵害による慰謝料60万円)及びこれに対する不法行為の後である平成27年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,控訴人Xが,被控訴人に対し,著作権法115条に基づき,その名誉・声望を回復するための適当な措置として,謝罪広告の掲載を求めた事案である。原判決は,控訴人会社の損害賠償請求については,被控訴人が控訴人会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害する行為を行ったことを前提に,3万0448円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。また,控訴人Xの損害賠償請求及び謝罪広告請求については,被
控訴人の行為は控訴人Xの著作者人格権のみなし侵害行為には当たらないとして,いずれも棄却した。そこで控訴人らは,原判決中の各敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。そして,控訴人Xは,当審において,被控訴人が控訴人会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害したことによって控訴人会社の代表者である控訴人Xが精神的苦痛を受けたとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金(60万円の慰謝料)及びこれに対する不法行為の後である平成27年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を,前記著作者人格権侵害による慰(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/085952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85952

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【知財(著作権):印税等請求事件/東京地裁/平28・3・29/平27 (ワ)24749】原告:A/被告:(株)ジヤパンタイムズ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告から出版された「中日英ビジネス用語辞典会計・金融・法律」(以下「本件書籍」という。)の編著者である原告が,被告との間で締結した本件書籍の出版契約(以下「本件契約」という。)に基づく印税が未払であるなどと主張して,被告に対し,本件契約に基づく印税140万円及びこれに対する支払日である平成26年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の1。以下「本件請求1」という。),被告による印税の過少申告という不法行為に基づく損害賠償金1080万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の2。以下「本件請求2」という。)をそれぞれ求めるとともに,本件契約17条に係る文言についての原告の解釈が正しいことを認めるよう求め(第1の3。以下「本件請求3」という。),また,本件契約18条に規定する発行部数を証する全ての証拠書類について,本件契約が定める保存期間の満了日からさらに2年間延長することを求める(第1の4。以下「本件請求4」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/085951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85951

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・2・25/平28(ワ)15789】原告:A/被告:LVMHファッション・グルー プ・ジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,ジュエリー作家である原告が,被告が輸入,販売する別紙物件目録記載のアクセサリー(以下「被告製品」という。)について,原告が制作した別紙写真一覧の写真(以下「本件写真1」〜「本件写真12」といい,これらを併せて「本件各写真」という。)に写った彫刻それ自体又は指輪に接着された彫刻部分(以下,これらを「原告彫刻」という。)を複製したものであるから,被告による被告製品の国内への輸入又は国内での販売は,原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為とみなされると主張して,被告に対し,著作権法(以下「法」という。)112条に基づき被告製品の輸入,販売等の廃棄を求めるとともに,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づき損害賠償金合計2000万円(内訳は,逸失利益4200万円の一部である1200万円及び慰謝料800万円)及びこれに対する平成27年3月20日(原告の著作権侵害警告が被告に到達した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,法115条に基づき謝罪広告の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/085950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85950

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【知財(著作権):地位確認請求事件/東京地裁/平28・6・8/平 27(ワ)8615】

事案の概要(by Bot):
原告らは,コミュニティ放送(放送法施行規則別表第五号(注)九のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う放送局(FMラジオ局)を運営する株式会社であり,各原告が運営する各放送局の放送番組の一つとして,それぞれラジオ音楽番組を地上波により放送(以下「地上波放送」という。)しているとこ同ラジオ音楽番組の地上波放送と同時に,以下「MTI」という。)がRadio」(以下「リスラジ」という。)においてインターネット配信している(以下,各原告による同ラジオ音楽番組のインターネット配信を併せて「本件各番組配信」という。また,各原告がそれ上波放送し,リスラジを通じて配信しているラジオ音楽番組のリスラジにおける番組名は,別各原告の音楽番組名」記放送リスラジにおけるチャンネルによりことがあるが,以下,各原告らがリスラジを通じてインターネット配信している各ラジオ音楽番組を併せて「本件各音楽番組」という。)。
リスラジにおける「おすすめ番組まとめ」チャンネルには,各原告の本件各音楽番組をつなぎ合わせて自動的にまとめる機能(以下「ザッピング機能」又は「リスラジのまとめチャンネル機能」という。)があり,24時間連インターネット配信されるという。被告は,本件各番組配信が,被告の管理に係る商業用レコード製作者の複製権,譲渡権及び送信可能化権等の権利に関する,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間を対象とする,各原告と被告との間の利用許諾契約(従前の契約が,期間満了日の1か月前までに,契約当事者のいずれも異議を述べないときは,同一条件で,契約の対象期間が期間満了日の翌日から1年間延長され,以後も同様とする旨の条項〔以下「自動更新条項」といい,同条項に基づく契約の対象期間の更新を「自動更新」という。〕に基づいて,自動更新されたものを以下,各原告共通して,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/085947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85947

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・4・20/ 27(ワ)14871】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路」とする特許第4681033号(出願日:平成20年9月4日〔優先日:同年7月31日〕,登録日:平成23年2月10日)の特許権並びに発明の名称を「画質調整装置及び画像補正データ生成プログラム」とする特許第5362753号(出願日:平成23年2月2日〔原出願日:平成20年9月4日,優先日:同年7月31日〕,登録日:平成25年9月13日)の特許権を有する原告が,被告は平成23年6月頃から別紙被告物件目録記載の物件の製造,販売,輸出及び販売の申出をしており,本件対象物件は本件特許1の特許請求の範囲の請求項1に係る発明及び同請求項2に係る発明並びに本件特許2の特許請求の範囲の請求項1に係る発明,同請求項2に係る発明,同請求項3に係る発明及び同請求項5に係る発明の技術的範囲に属する旨主張して,被告に対し,第一次的に,平成23年6月1日から平成27年5月31日までの間に本件特許権1を侵害した不法行為に基づく損害賠償金2億1000万円の一部である2億円及びこれに対する不法行為の後である同年6月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払,第二次的に,平成25年9月13日から平成27年5月31日までの間に本件特許権2を侵害した不法行為に基づく損害賠償金9004万1096円の一部である9000万円及びこれに対する不法行為の後である同年6月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/085946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85946

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・2・16 /平25(ワ)33167】原告:(株)ノアコーポレーション/被告:タッズ ・インターナショナル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,本件CDについてのレコード製作者である原告ノア及び本件CDに収録された別紙CD目録4記載の各楽曲(以下「本件楽曲」という。)の実演家である原告Aが,被告らに対し,以下の各請求をする事案と解される。(1)原告ノアの被告タッズに対する,印税の支払請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求原告ノアは,被告タッズに対し,被告タッズとの本件CDの製造販売委託契約の履行請求として,被告タッズが販売した本件CD213枚の売上金のうち原告ノアが取得すべき部分(以下,本件楽曲又は本件CDの各売上金のうち原告ノアが取得すべき部分を「原告ノア印税」という。)に相当する35万5071円,同契約上の債務不履行による損害賠償として,同契約に要した費用と弁護士相談料(予備的に,本来取得するはずだった原告ノア印税相当額と弁護士相談料)を合計した144万4299円並びに上記及びに対する商事法定利率年6分の割合による各遅延損害金の支払を求める(上記第1の1)。(2)原告ノアの被告らに対する,不法行為に基づく損害賠償請求原告ノアは,被告らに対し,被告らが,原告ノアの許諾がないのに,本件CDのレンタル事業者への販売及び本件楽曲の配信を繰り返し,原告ノアが有する本件CDについてのレコード製作者の著作隣接権(複製権,貸与権,譲渡権及び送信可能化権。著作権法(以下,単に「法」という。)89条2項)及び原告Aから譲り受けた本件楽曲についての実演家の著作隣接権(送信可能化権。法89条1項)を侵害し,また,本件CDを廃盤にして,原告ノアの本件原盤,ジャケットを含む本件CD及びポスター等の所有権を侵害したため,これらの不法行為により,上記について合計722万3480円,上記について合計839万1174円,上記を通じた弁護士相談料として113万3232円の損害を被ったと主張(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/085943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85943

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・5・26/平26(ワ)28449】原告:原田工業(株)/被告:(株)ヨコオ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の生産等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の生産等の差止め及び廃棄並びに製造装置の廃棄を,民法709条及び特許法102条3項に基づき損害賠償金2473万2061円及びうち450万円に対する訴状送達の日の翌日である平成26年11月11日から,うち2023万2061円に対する平成27年11月10日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成27年11月17日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/085942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85942

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