Archive by category 下級裁判所(労働事件)

【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平27・4・23/平2 5(ワ)7202】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,従前被告において雇用され,定年を迎えた原告が,平成24年法律第78号による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年法」という。)9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準(以下「継続雇用基準」という。)を満たす者を採用する旨の制度により再雇用されたと主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに同契約に基づく月額賃金(22万1400円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/085599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85599

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【労働事件:建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用 不許可処分取消等請求控訴事件/大阪高裁/平26・6・26/平26(行コ) 163】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原審第1,第3及び第4事件は,控訴人の職員が加入する労働組合又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である被控訴人らが,控訴人の市長(処分行政庁)に対し,平成24年度から同26年度の3年度につき,別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件事務室部分」といい,同目録記載の1棟の建物を「本庁舎」という。)を組合事務所として利用するため,地方自治法238条の4第7項による本件事務室部分の目的外使用許可申請をしたところ,いずれも不許可処分を受けたことから,各年度の不許可処分は団結権及び労働組合活動の自由を侵害する違法行為であるとして,国家賠償法1条1項に基づき各年度について損害賠償金各220万円及びこれに対する各不許可処分の日(平成24年度については同年2月20日,同25年度については同年3月18日,同26年度については同年3月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(各事件共通)及び同26年度の上記不許可処分について,その取消しを求めるとともに,本件事務室部分に係る目的外使用許可処分の義務付けを求める事案(第4事件)である。原審第2事件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが上記各不許可処分後も,組合事務所として占有している本件事務室部分について,その所有権に基づき明渡しを求めるとともに,不法行為に基づき使用料相当損害金として平成24年4月1日から本件事務室部分の明渡済みまで,1か月17万6830円の割合による金員の連帯支払を求める事案である。原判決は,上記各不許可処分は,処分行政庁の裁量権を逸脱・濫用したもので違法であり,国家賠償法1条1項上も違法であると判断して,各年度の不処分に関して,被控訴人らの控訴人に対する損害賠償請求を一部認容し,平成26年度の不許可処分について,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/085550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85550

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【労働事件:建物使用不許可処分取消・建物明渡・使用不 許可処分取消等請求酵素事件/大阪高裁/平27・6・26/平26(行コ)163 】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原審第1,第3及び第4事件は,控訴人の職員が加入する労働組合又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である被控訴人らが,控訴人の市長(処分行政庁)に対し,平成24年度から同26年度の3年度につき,別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件事務室部分」といい,同目録記載の1棟の建物を「本庁舎」という。)を組合事務所として利用するため,地方自治法238条の4第7項による本件事務室部分の目的外使用許可申請をしたところ,いずれも不許可処分を受けたことから,各年度の不許可処分は団結権及び労働組合活動の自由を侵害する違法行為であるとして,国家賠償法1条1項に基づき各年度について損害賠償金各220万円及びこれに対する各不許可処分の日(平成24年度については同年2月20日,同25年度については同年3月18日,同26年度については同年3月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(各事件共通)及び同26年度の上記不許可処分について,その取消しを求めるとともに,本件事務室部分に係る目的外使用許可処分の義務付けを求める事案(第4事件)である。原審第2事件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが上記各不許可処分後も,組合事務所として占有している本件事務室部分について,その所有権に基づき明渡しを求めるとともに,不法行為に基づき使用料相当損害金として平成24年4月1日から本件事務室部分の明渡済みまで,1か月17万6830円の割合による金員の連帯支払を求める事案である。原判決は,上記各不許可処分は,処分行政庁の裁量権を逸脱・濫用したもので違法であり,国家賠償法1条1項上も違法であると判断して,各年度の不処分に関して,被控訴人らの控訴人に対する損害賠償請求を一部認容し,平成26年度の不許可処分について,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/085549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85549

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【労働事件:処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁 判所平成25年(行ウ)第104号)/大阪高裁/平27・6・18/平27(行コ)7 】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人交通局自動車部A営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた被控訴人が,控訴人が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,被控訴人が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,交通局長から同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ,自動車部運輸課に転任を命じられたとして,ア主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),イ予備的に,上記転任命令が行政処分ではないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求め(以下「本件無効確認請求」という。),違法な転任命令により精神的苦痛による損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償金440万円及びこれに対する不法行為の日である平成24年12月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を求める事案である。以下においては,特に記載のない限り,日時については平成24年の出来事を指し,課,営業所は上記自動車部に所属するものを指すものとする。原審は,被控訴人の請求のうち,上記については本件取消請求を理由があるものと認め,上記については110万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があると認め,その余の請求を棄却した。控訴人は,控訴人敗訴部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/085492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85492

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【労働事件:平成25年(ワ)第19263号請求異議等本訴事件 成25年(ワ)第27821号慰謝料等請求反訴事件/東京地裁/平27・5 28/平25(ワ)19263等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)本訴事件
本訴事件は,被告を雇用していた原告が,被告に対し,主位的に,被告の原告に対する平成22年9月1日以降の賃金請求等を認容した前訴判決について,同日から平成25年5月9日までの分の賃金請求に対しては,弁済による賃金請求権の消滅を,同月10日以降の分の賃金請求に対しては,解雇による雇用契約の終了を,それぞれ請求異議の事由として,前訴判決に基づく強制執行の不許を求める(主位的請求(1))とともに,雇用契約の不存在の確認を求め(主位的請求(2)),また,原告が上記解雇の後に被告に賃金として支払った金員について,法律上の原因を欠くものであり,被告は悪意の受益者であったと主張して,民法703条及び704条に基づき,不当利得の返還及び利息の支払を求め(主位的請求(3)),予備的に,被告に原告のa支局のReporter(記者)以外の職で勤務することを命じることができる雇用契約上の権利の確認を求める(予備的請求)事案である。 (2)反訴事件
反訴事件は,被告が,原告による上記解雇及び本訴事件の訴え提起等が被告に対する不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する上記解雇の日以降の遅延損害金の支払を求める(反訴請求(1))とともに,平成22年9月支給分から平成25年4月支給分までの賃金に対する遅延
3損害金の支払を受けていないとして,雇用契約に基づき,未払の遅延損害金167万1725円(その明細は,別紙計算書のとおり。)の支払を求める(反訴請求(2))事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/085478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85478

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【労働事件:平成26年(行コ)第177号懲戒処分取消等請求控 事件(原審東京地方裁判所平成19年(行ウ)第552号,同第610号)/ 京高裁/平27・5・28/平26(行コ)177】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人Bが所属していた東京都立C養護学校(以下「C養護学校」という。)及び控訴人Aが所属していた東京都町田市立D中学校(以下「D中」という。)でそれぞれ平成19年3月19日に挙行された卒業式の際,事前に各学校の校長(以下「本件各校長」という。)から控訴人らに対して,式典では国旗に向かって起立し,国歌を斉唱するよう職務命令(以下「本件各職務命令」という。)が発令されていたにもかかわらず,控訴人らがそれぞれの所属校での卒業式における国歌斉唱時に着席したまま起立しなかった(以下「本件各不起立」という。)ため,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が,地方公務員法(以下「地公法」という。)32条,33条に違反するとして,同月30日,同法29条1項1号ないし3号に基づき,控訴人Bに対して停職3月,控訴人Aに対して停職6月の各懲戒処分(以下,「本件B停職処分」,「本件A停職処分」といい,併せて「本件各処分」という。)をしたところ,控訴人らにおいて,本件各処分は憲法19条,23条,26条,教育基本法16条1項に違反するなどと主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,本件各処分により精神的苦痛を被ったと主張して,都教委の設置者である被控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条に基づき,慰謝料各300万円及び本件各処分時から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
2原審は,本件各職務命令は憲法19条等の規定に違反するものでも,教育基本法16条1項に違反するものでもないなどとしたが,本件B停職処分については,処分の選択が重すぎて社会観念上著しく妥当を欠き,懲戒権者としての裁量権の範囲を逸脱する違法なものであるとして取り消したが,本件A停職処分を選択した都教委の判断は社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず,停 (以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/085475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85475

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【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平27・5・25/平21( )34395】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都立高等学校(以下「都立高校」という。)の教職員であった原告らが,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が平成18年度,平成19年度及び平成20年度に実施した東京都公立学校再雇用職員採用選考又は非常勤職員採用選考等において,卒業式又は入学式の式典会場で国旗に向かって起立して国歌を斉唱することを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)に違反したことを理由として,原告らを不合格とし,又は合格を取り消した(以下,これらの選考結果等を「本件不合格等」という。)のは,違憲,違法な措置であるとして,都教委の設置者である被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金(慰謝料,逸失利益及び弁護士費用)及び違法行為のあった日以降の日である上記第1の各項掲記の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/085406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85406

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【労働事件:免職処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事 件/東京地裁/平27・4・16/平27(行コ)28等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)により都立学校教員として採用期間1年の条件付きで採用され,東京都立a中学校(以下「a中学」という。)に勤務していた被控訴人が,東京都立b高等学校(以下「b高校」という。)及びa中学の当時の校長であったc(以下「c校長」という。)から採用期間経過後の正式採用の可否につき「否」と評価され,その後,都教委から免職処分を受けたことについて,控訴人に対し,c校長の個人的悪感情による不当な評価に基づくもので都教委の裁量権を逸脱又は濫用した違法な処分であると主張して,同処分の取消しを求めるとともに,都教委の違法な免職処分及びc校長のパワーハラスメントにより甚大な精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の日の
後(訴状送達の日の翌日)である平成24年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記免職処分について都教委が裁量権を逸脱,濫用した違法なものであるとして同処分の取消請求を認容する一方,損害賠償請求については棄却したところ,控訴人がその敗訴部分(処分取消請求関係)を不服として控訴をし,被控訴人もその敗訴部分(損害賠償請求関係)を不服として附帯控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/085344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85344

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【労働事件:地位確認等請求事件/大阪地裁/平27・4・24/平2 5(ワ)3690】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告A証券株式会社(以下「被告A証券」という。)から被告B証券株式会社(以下「被告B証券」という。)に出向して同社で営業業務に従事していた原告が,被告B証券への転籍同意書に署名押印したが転籍の合意は成立していない又は無効であるなどとして,被告A証券に対し,労働契約に基づき,労働
2者たる権利を有する地位にあることの確認及び転籍後の平成25年4月以降の賃金の支払を求めるとともに,被告B証券に出向した後,上司から様々な嫌がらせを受けて精神的損害を被ったが,これらの行為は,被告らが共謀して行ったものであるとして,共同不法行為に基づき,被告A証券及び被告B証券に対し,連帯して,慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年5月25日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/085291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85291

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【労働事件:懲戒処分取消等請求事件/東京地裁/平27・1・1 6/平22(行ウ)94】分野:労働

事案の概要(By Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する額を控除する旨を定める被告の賃金規則上の規定は無効であり,被告は,控除された残業手当等
相当額の賃金支払義務を負うと主張して,被告に対し,雇用契約に基づき,未払賃金(主位的には時間外,休日及び深夜の割増賃金として,予備的には歩合給として)及びこれに対する 最終支払期日の翌日以降(被告を退職した原告らについては,退職日の翌日以降)の遅延損害金の支払を求めるとともに
,労働基準法(以下「法」という。)114条に基づき,上記未払賃金のうち法37条の規定に違反して支払われていない時間外,休日及び深夜の割増賃金(主位的請求に対応する。ただし,その支払期日から本件訴えの提起までの間に2年が経過したものを除く。)と同一額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/085280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85280

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【労働事件:公務外処分取消請求事件/名古屋地裁/平27・3 30/平25(行ウ)9】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市交通局の職員で名古屋市営バス(以下「市バス」という。)の運転士として稼働していたP1(以下「被災者」という。)の父である原告が,被災者が,日常的な過重労働により心身の疲労が蓄積していた中で,強い心理的負荷がかかる3件の公務に関連する出来事に短期間のうちに連続的に遭遇したことにより精神疾患を発症し,平成19年6月14日に自殺したと主張して,地方公務員災害補償基金名古屋市支部長が平成23年1月5日付けで行った地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づく公務外災害認定処分(以下「本件公務外災害認定処分」という。)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/085279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85279

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【労働事件:地位確認等請求事件/大阪地裁/平27・1・28/平2 3(ワ)8408】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の会社更生手続中に更生管財人が行った整理解雇の対象となった原告が,整理解雇は無効であるとして,労働契約上の地位にあることの確認と,解雇後,平成23年1月支払期から本判決確定までの賃金の支払を求めるとともに,原告に対する整理解雇や退職勧奨が違法なものであったとして,損害賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/085278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85278

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【労働事件:賃金請求事件/東京地裁/平27・1・28/平24(ワ)144 72】分野:労働

事案の概要(By Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する額を控除する旨を定める被告の賃金規則上の規定は無効であり,被告は,控除された残業手当等
相当額の賃金支払義務を負うと主張して,被告に対し,雇用契約に基づき,未払賃金(主位的には時間外,休日及び深夜の割増賃金として,予備的には歩合給として)及びこれに対する 最終支払期日の翌日以降(被告を退職した原告らについては,退職日の翌日以降)の遅延損害金の支払を求めるとともに,
労働基準法(以下「法」という。)114条に基づき,上記未払賃金のうち法37条の規定に違反して支払われていない時間外,
休日及び深夜の割増賃金(主位的請求に対応する。ただし,その支払期日から本件訴えの提起までの間に2年が経過したものを除く。)と同一額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/085277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85277

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【労働事件:労働関係存在確認等請求事件/東京地裁/平27 3・12/平25(ワ)22110】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結していた原告が,被告による同契約の更新拒絶は,信義則に照らし許されず,違法,無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位の確認を求める(主文第1項関係)とともに,労働
契約に基づき,平成24年4月1日から平成25年7月15日までの15か月半の賃金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年9月12日)の翌日以降の遅延損害金(主文第2項関係) 並びに平成25年7月16日以降の賃金及びこれに対する各支払期日の翌日以降の遅延損害金(請求第2項,主文第3項
関係)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/085276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85276

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【労働事件:損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・3・30/平24( )8227等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の職員あるいは職員であった原告らが,被告が第三者チームに委託して実施したアンケート(以下「本件アンケート」という。)は,原告らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー,人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるところ,被告の市長が,原告らに対し,職務命令をもって本件アンケートに回答することを命じたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であるとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,原告らに生じた精神的損害に対する損害賠償金及びこれに対する本件アンケート実施最終日である平成24年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/085250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85250

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【労働事件:遺族補償等不支給処分取消請求事件/東京地 /平27・2・25/平25(行ウ)62】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の夫である亡Aについて,B株式会社(以下「本件会社」という。)において退職を強要されたことが原因で精神障害を発病し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成21年6月19日,八王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償年金(同法79条,労災保険法16条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したところ,本件処分行政庁が平成22年1月7日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/085249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85249

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【労働事件:賃金等請求事件/東京地裁/平27・1・21/平24(ワ) 33498等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間の雇用契約に基づき国立高等専門学校の教職員として就労している原告番号1から282までの原告ら(以下総称して「原告個人ら」という。)が,被告の行った教職員給与規則の変更(以下「本件給与規則変更」という。)は,労働契約法10条に反する就業規則の不利益変更にあたり無効であると主張して,雇用契約に基づく賃金請求として,上記変更前の給与規則に基づく賃金額と,上記変更後の給与規則に基づく賃金額の金の支払及び当該請求に係る賃金の支払期日の翌日から支払済みまで,商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告個人らの加入する労働組合である原告A
2組合(以下「原告組合」という。)において,被告による団結権及び団体交渉権の侵害行為があったと主張して,不法行為に基づく損害賠償として220万円(無形損害200万円及び弁護士費用相当額20万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/085248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85248

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【労働事件:分限免職処分取消等請求事件/大阪地裁/平27 3・25/平23(行ウ)181】分野:労働

事案の概要(by Bot):
社会保険庁(以下「社保庁」という。)の職員として,京都社会保険事務局(以下,地方社会保険事務局を「社保局」という。)又はその管轄区域内の社会保険事務所(以下「社保事務所」という。)において勤務していた原告らは,平成22年1月1日に,日本年金機構法(以下「機構法」という。)に基づき日本年金機構(以下「機構」という。)が設立され,社保庁が廃止されたことに伴い,任命権者(処分権者)である社保庁長官又は京都社保局長(以下「社保庁長官等」という。)により,平成21年12月25日付けで,国家公務員法(以下「国公法」という。)78条4号(「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」)に基づき同月31日限りで分限免職する旨の各処分(以下「本件各処分」といい,各原告に対する処分を「本件処分」ともいう。)を受けた。
本件は,原告らが,本件各処分は,国公法78条4号の要件に該当せず,仮に同号の要件に該当するとしても,民間における整理解雇4要件を満たしていないから,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると主張して,本件各処分(ただし,人事院判定において分限免職処分が取り消された原告P13,同P14及び同P15(以下「原告P13ら3名」という。)に係るものを除く。)の取消しを求めるとともに,社保庁長官等が本件各処分をしたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上の違法行為に該当すると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,慰謝料各100万円及びこれに対する違法行為後の日である平成21年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/085236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85236

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【労働事件:行政財産使用不許可処分取消等請求,組合事務所使用不許可処 分取消等請求事件/大阪地裁/平26・9・ 10/平24(行ウ)78等】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の職員が加入する労働組合,職員団体又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である原告らが,被告の市 長に対し,平成▲年度から平成▲年度の3回にわたり,市庁舎の一部を組合事務所として利用するため,その目的外使用許可を申請したところ(以 下,これらの申請を「本件各申請」という。),いずれも不許可処分を受けたことから,各不許可処分について,国家賠償法1条1項に基づき損害賠 償及びこれに対する各不許可処分の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,平成▲年度の不許可処分につい て,その取消しを求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/084991_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84991

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