【★最判平25・7・12:差押処分取消,国家賠償等請求事件/平24(行ヒ)156(原審:福岡高裁)】結果:棄却
要旨(by裁判所):
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712150145.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712150145.pdf
要旨(by裁判所):
原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま,同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712144318.pdf
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要旨(by裁判所):
少年時に犯したいわゆる光市母子殺害事件で死刑判決を受けた原告が,原告を実名表記し,原告の顔写真,手紙等を掲載,引用しながら,原告について論じた書籍(本件書籍)を執筆した被告A及び本件書籍を出版した被告Bに対し,本件書籍の執筆,出版が原告の人格権,プライバシー権等を侵害するとして,これらの権利に基づく本件書籍の出版差止め,不法行為等に基づく損害賠償等を求めた事案において,原告は,被告Aの取材に際し,上記実名の掲載等を承諾しており,また,本件書籍の出版が原告の人格権等を違法に侵害したとも認められないなどとして,原告の請求のうち損害賠償請求を一部認容した原判決を取り消し,同請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712131802.pdf
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本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,①補正発明に係る進歩性の判断の誤りの有無,②手続違背の有無,③補正前発明に係る進歩性の判断の誤りの有無である。以下「特許法」を単に「法」と表記する。
1 特許庁における手続の経緯
本件出願は,平成17年7月21日(優先権主張平成16年8月2日)を国際出願日とし,「圧力依存型視覚フィードバックを備えるタッチスクリーン」を発明の名称とする特許出願であるが,平成22年7月30日付けで拒絶理由が発送された。原告は,請求項を限定する手続補正書を提出したが,平成23年1月17日,拒絶査定が発送された。原告は同年5月17日に拒絶査定不服の審判を請求し,同日,請求項を更に限定する手続補正書を提出した(以下,「本件補正」という。)。特許庁は,平成24年4月25日,本件審判請求は成り立たない旨の審決をした。
2 本願発明の要旨(本件補正後の特許請求の範囲)
本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】表示モニタを覆って配置される圧力感知タッチスクリーンを備えるデータ処理システムであって,前記モニタが,ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決定される前記タッチスクリーンとユーザとの接触領域の登録により,前記タッチスクリーンによって,登録される圧力の大きさに依存した視覚的表示を提供し,前記表示が,前記接触領域の下にある,前記モニタにおける第1領域を中心となるようにレンダリングされ,前記第1領域の第1寸法が前記接触領域の第2寸法よりも大きくなるように前記第1寸法が前記第2寸法に依存して制御されるシステム。(判決注:下線部が補正部分である。)
3 審決の理由の要点
(1)本件補正の却下
補正発明は引用例1記載の発明(引用発明)及び引用例2記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712102402.pdf
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要旨(by裁判所):
原告(NHK)は,受信契約締結の申込みに正当な理由なく契約締結を拒否する受信設備設置者に対して,受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得ることによって,当該受信契約を締結させることができ,この判決が確定した場合には,受信設備設置者は,原告に対し,受信設備設置の時点から放送受信契約に基づいて定められた受信料の支払義務を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130705175723.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が営業秘密として管理するコンピュータプログラムにつき,平成21年7月17日及び同月18日に,被告がこれを不正の手段により取得し,かつ,これを使用したことにより,原告に損害を与えたとして,不正競争防止法2条1項4号,5条3項3号に基づき,損害賠償として,280万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成21年7月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨から容易に認められる事実である。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用してウエブサイトの制作請負を行っている者であり,被告は,不動産業を主な業務としている特例有限会社である。
(2)原告によるプログラムの制作
原告は,不動産業者が不動産物件情報をインターネット上に公開し,不動産物件情報を広告できるようにするためのプログラムを制作した。
(3)原告によるサーバーアドレスの被告への開示
原告は,平成21年1月16日,被告の事務所において,被告取締役であるA(以下「A」という。)を通じ,被告に対し,本件プログラムが保管管理されているサーバーのアドレス(以下「本件URL」という。)を開示した。本件URLを使用することにより,本件プログラムにアクセスすることが可能となる。
(4)請負契約の成立に関する争い
その後,原告と被告との間では,本件プログラムについての制作請負契約が成立したか否かで争いとなり,原告が,その請負代金の支払を求めたのに対し,被告は支払に応じなかった。
(5)原告による通知
原告は,A宛ての平成21年5月31日付け「通知書」と題する内容証明郵便において,本件プログラムはIDもパスワードも設置していない非公開のものであり,これらを設置しているページの認(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703100037.pdf
事案の概要(by Bot):
1控訴人は,プログラムの著作物の著作権を有すると主張して,被控訴人に対し,主位的には複製権侵害及びプログラム著作物の著作権侵害とみなされる行為に基づき,予備的には一般不法行為に基づき,控訴人が被った損害1120万円の一
部請求として280万円及び遅延損害金の支払を求めたが,原判決は請求を棄却した。控訴人は,元金を10万円の限度で控訴した。
2当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1,2(原判決2頁9行目から9頁7行目)に記載のとおりである(ただし,被控訴人の本案前の主張(8頁2行目から5行目)を除く。)。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次の2ないし4のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」2ないし5(9頁25行目〜16頁11行目)記載のとおりである。なお,原判決11頁17行目の次に改行して,「本件各アクセスの際に本件プログラムの複製がされたものと認められないことは,控訴審判決の『第3当裁判所の判断』の2で説示するとおりであるが,仮に複製があったとしても不法行為を構成しないことは以下のとおりである。」を加え,15頁22行目の「知っている者」の次に「あるいは検索エンジンによって本件ウェブサイトに導かれた者」を加える。
2控訴人は,平成21年6月11日,同年7月17日及び同月18日の本件各アクセスの際,被控訴人がブラウザを使って本件プログラムにアクセスし,本件プログラムの複製物を被控訴人のコンピュータのハードディスクにブラウザキャッシュとして保存したことは複製権侵害であると主張する。しかし,原判決13頁で認定したとおり,控訴人は,平成21年1月16日,被控訴人事務所において,被控訴人の取締役であるAの面前で,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703090040.pdf
裁判所の判断(by Bot):
以上のとおり,原判決は,そもそも被告人両名がいずれも詐欺罪にいう人を欺く行為つまり欺罔行為をしたとは認められないと判断して,被告人両名を無罪としたものである。ところで,本件各公訴事実記載の欺罔行為は,いずれも要するに,被告人両名が,共謀の上,それぞれ,携帯電話機販売店である株式会社Y新宿店(携帯音声通信事業者であるZ株式会社の代理店の立場にあることが関係証拠により認められる。)の店長a(a店長)に対し,本当は,あらかじめ携帯音声通信事業者であるZ株式会社の承諾を得ないで,交付されるプリペイド式携帯電話機を第三者に譲渡する意図(要するに,第三者に無断譲渡する意図)であるのにこれを秘し,交付されるプリペイド式携帯電話機を自ら利用するように装って,自己を契約者とする(携帯音声)通信サービス契約(携帯音声通信サービスすなわち携帯音声通信役務の提供を内容とする契約)の締結及びプリペイド式携帯電話機の購入を申し込み,もって人を欺いて財物(プリペイド式携帯電話機)を交付させようとした,というものである。これに対して,原判決は,前述した理由により被告人両名がいずれもこの欺罔行為をしたとは認められないと判断したのであるが,この原判決の判断は経験則等に照らして不合理といわざるを得ず,是認できない。以下,説明する。
ア 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機を購入することの法的な意味合いについて
原判決は,プリペイド式携帯電話機を契約者本人が利用すべきことは,契約上も法令上も当然の前提として要請されているとは到底いえない旨を説示しているので,この点に鑑み,まず,第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機を購入することの法的な意味合いについて検討しておくことにする。
(ア)携帯電話不正利用防止法は,プリペイド式携帯電話機を含めた携帯電話機の不正利用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628164542.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が原告らに対してした退職勧奨が違法な退職強要であり,これにより精神的苦痛を被ったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ損害賠償金330万円(内訳:慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれらの各金員に対する不法行為の後である平成21年6月6日(原告P1,同P2及び同P3に係る訴状送達の日の翌日)又は同年11月21日(原告P4に係る訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625195652.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,同目録1記載の製品を「本件製品1」,同目録2記載の製品を「本件製品2」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,被告が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130325093239.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,2つの図及び説明文から成る「バイナリーオートシステム」との表題が付された別紙1記載の図面について第一発行年月日の登録を得た原告が,被告のプラウシオン・エージェントクラブ契約書面は原告図面と同一又は類似の表現を用いており,これを作成,使用する被告の行為は原告が有する原告図面の著作権(複製権,二次的著作物の利用権)を侵害するとして,被告に対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき逸失利益3億円のうち900万円及びこれに対する平成22年9月19日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613154243.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が権利者であり発明の名称を「袋による包装方法」とする特許第3908897号(ただし,平成20年3月27日訂正審決後のもの。請求項の数7。本件特許)につき,原告がその請求項1ないし6につき無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記訂正後の請求項1ないし6に係る発明が下記引用例との関係で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110420104909.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,永住者の在留資格を有するb国籍の外国人である原告が,夫とともに駐車場や建物の賃料収入等で生活を送っていたところ,原告宅に引っ越してきた義弟から暴言を吐かれる,預金通帳等を取り上げられるなどの虐待を受け,生活に困窮したことから,生活保護を申請したが,a市福祉事務所長が本件申請について却下処分をしたため,主位的に本件却下処分の取消(取消訴訟)及び保護開始の義務付け(義務付け訴訟)を求め,予備的に保護の給付(当事者訴訟)を求め,さらに予備的に保護を受ける地位の確認(当事者訴訟)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220104616.pdf
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<報道>
47NEWS(共同通信):中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁 (2010.10.18)
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