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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・7・27/平29(ネ)10016】控訴人:デビオファーム/被控訴人: 田テバファーマ(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「被控訴人製品1」などといい,まとめて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被控訴人による被控訴人各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出に及ぶ旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及
3び廃棄を求めるとともに,当審において上記第1の4の請求を追加し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,1000万円及び訴えの変更申立書の送達の日の翌日である平成29年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,存続期間が延長された本件特許権の効力が被控訴人各製品には及ばないとして控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴し,当審において上記第1の4の請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/086996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86996

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 平29・6・30/平28(ネ)912】

要旨(by裁判所):
1弁護士法23条の2第2項に基づく照会を受けた者には,これを拒む正当な理由がない限り,照会された事項を報告すべき公法上の義務があるところ,報告義務の確認請求訴訟は民事訴訟であるから,控訴審において損害賠償請求に同確認請求を予備的追加的に変更したことは適法であるとされた事例

21の報告義務確認の訴えには,訴えの利益が認められるとされた事例

3郵便法上の守秘義務を負う被控訴人が1の報告を拒絶する正当な理由があるか否かは,照会事項ごとに,報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲となる利益を比較衡量することにより決せられるべきであるとし,照会事項のうち,郵便物についての転居届の提出の有無,転居届の届出年月日及び転居届記載の新住所(居所)については,報告を拒絶する正当な理由がないが,転居届に記載された電話番号については正当な理由があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/086988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86988

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【行政事件:年金債権差押処分等取消請求事件/東京地裁/ 28・9・23/平26(行ウ)70】分野:行政

判示事項(by裁判所):
同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について税務署長がした給料等の差押えの違法性

要旨(by裁判所):税務署長が,同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について,当該滞納者の一の給料を差し押さえ,第三債務者に対し,差し押さえることができない金額の計算において滞納者が他の支払者から受ける給料等の額や国税徴収法76条1項4号に掲げる金額をいくらで計算するかについて通知した場合において,当該通知に誤りがあり,具体的に発生する当該給料の支分権について,差押可能金額を超えて差押えをすることになるときは,その差押えは,過大となる金額の限度において違法となる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/086954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86954

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【行政事件:第47回(平成27年度)社会保険労務士試験合 基準取消請求事件/東京地裁/平29・1・17/平28(行ウ)85】分野:行 政

判示事項(by裁判所):
1社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟が法律上の争訟に当たるとされた事例
2社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):1社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟は,国家試験の合否に係る処分の効力に関するものであって当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関するものであり,合格基準の策定過程に違法がある旨,社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力の有無とは関係のない事柄が考慮された旨が主張されている本件においては,学問又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否を本質的な争点とし,その争点に係る判断がその帰趨を左右する必要不可欠のものであるとはいえず,法律上の争訟に当たる。
2社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が,社会保険労務士試験において,いかなる手続によりいかなる合格基準を決定するかは,処分行政庁の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解されるところ,当該社会保険労務士試験の合格基準につき特段不合理な点はうかがわれず,合格基準の策定について,処分行政庁が裁量権を濫用,逸脱したものとはいえないとして,棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/086949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86949

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁5民/平29・2 ・8/平27(ワ)1235】

事案の概要(by Bot):
原告と被告は,共に全盲の視覚障害者である。原告(事故当時62歳・女性)は,盲導犬を連れ,駅のホームを歩行していた際,ホームに敷設された点字ブロック上において,白杖(はくじょう)を使用して原告の対向方向から進行してきた被告(事故当時20歳代・男性)と衝突して転倒した(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,被告に対し,本件事故は,被告が白杖を適切に使用せず,上記点字ブロック上を小走りに駆け出した過失により発生したと主張し,不法行為(民法709条)による損害賠償請求権に基づき,治療費,休業損害,慰謝料等の損害賠償金合計947万2069円及びこれに対する本件事故の日である 2平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/086925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86925

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【★最判平29・7・10:特許権侵害差止等請求事件/平28(受)632】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否(消極)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/086898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86898

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【★最判平29・7・7:地位確認等請求事件/平28(受)222】結果 :その他

判示事項(by裁判所):
医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても,当該年俸の支払により時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/086897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86897

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【行政事件:公文書不開示処分取消等請求事件/東京地裁/ 28・7・27/平26(行ウ)465】

判示事項(by裁判所):
1不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定業者の契印社印及び代表取締役印の各印影が渋谷区情報公開条例6条3号に定める非公開情報に当たるとされた事例
2不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定士の署名及び同人の印鑑により顕出された印影が渋谷区情報公開条例6条4号に定める非公開情報に当たるとされた事例
3不動産の鑑定評価書にある鑑定評価の対象となった土地の登記簿上の所有者である個人の氏名が渋谷区情報公開条例6条2号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
4不動産の鑑定評価書において鑑定評価のための資料として取り上げられた取引事例の所在地地積取引価格取引時点等の事項のうち取引価格以外のものは渋谷区情報公開条例6条2号又は3号に定める非公開情報に当たるが取引価格は同条2号又は3号に定める非公開情報に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):1不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定業者の契印社印及び代表取締役印の各印影についてこれを顕出した印鑑が厳重に管理されており重要な書類にのみ押捺されることとされている等の事情の下においてはこれが広く公開されるとこれを用いて文書の偽造がされることなどにより当該不動産鑑定業者の権利又は正当な利益が害される相当の蓋然性があるとして渋谷区情報公開条例6条3号に定める非公開情報に当たるとされた事例
2不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定士の署名及び同人の印鑑により顕出された印影についてその印鑑が不動産鑑定士がその資格に基づき作成する書類に押捺するものであり不動産鑑定業者の代表取締役印等と同様に厳重に管理されていること等の事情の下においてはこれが広く公開されるとこれを用いて鑑定評価書の偽造がされることなどにより当該不動産鑑定士の権利又は正当な利益が害される相当の蓋然性があるとして渋谷区情報公開条例6条4号に定める非公開情報に当たるとされた事例
3不動産の鑑定評価書にある鑑定評価の対象となった土地の登記簿上の所有者である個人の氏名について既に公にされていた情報によって当該土地の位置が特定し得る状況にあったこと等の事情の下においては法令の規定により公にされている情報であるとして渋谷区情報公開条例6条2号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
4不動産の鑑定評価書において「取引事例比較法による比準価格」の算定のための資料として取り上げられた取引事例の所在地地積取引価格取引時点等の事項のうち⊆莪然憤奮阿里發里砲弔い董い修里い困譴気譴襪函き‥效呂僚衢圓朕佑両豺隋づ亠軼蘰世蕕譴訃霾鵑半塙腓垢襪海箸砲茲蝓て団蠅慮朕佑鮗永未垢襪海箸任襪箸靴董そ唾莨霾鷂鯲6条2号に定める非公開情報に当たる土地の所有者が法人の場合取引をした特定の法人を識別することができることにより当該法人の競争上の地位を害する相当の蓋然性があるとして同条3号に定める非公開情報に当たる莪然覆砲弔い董づ佐嫩衂床曾颪砲1平方メートル当たりの価格が記載されていること等の事情の下においてはそれが公開されても土地の所有者が個人の場合公にされている情報等と照合することによって特定の個人を識別することができるものであるとはいい難いとして同条2号に定める非公開情報に当たらない土地の所有者が法人の場合公にされている情報等と照合することによって取引をした特定の法人を識別することができるものであるとはいい難く当該法人の競争上の地位を害する相当の蓋然性があるとはいえないとして同条3号に定める非公開情報に当たらないとされた事例

PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/086548_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86548

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【下級裁判所事件/広島地裁民2/平26・3・19/平21(ワ)2459】

要旨(by裁判所):
被告が行った下水道工事が原因で所有土地が地盤沈下し,同土地上の所有建物に損傷が生じたとして,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,同建物の建替費用相当額等の損害賠償を求めた事案について,下水道工事が原因となって地盤沈下が生じたとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/085021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85021

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・13/平25(行ケ)10338】原告:(株)マ キタ/被告:日立工機(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由2には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

1取消事由1(補正要件違反に関する判断の誤り)について

(1)本件当初明細書の記載内容について

本件当初明細書の「発明の詳細な説明」には,以下の記載があるとの記載は本判決で加筆した。)。

「【技術分野】【0001】本発明は卓上切断機に関し,特に,切断刃の揺動軸に略垂直の方向に切断刃が移動可能なスライド部を有する卓上切断機に 関する。」

「【発明が解決しようとする課題】【0006】しかし,従来の卓上切断機では,(図22の)ネジ1054により一方のパイプ1050を押圧することにより一 方のパイプ1050が湾曲し,他方のパイプ1051を支点として摺動支持部1049が回転し,切断刃の側面の方向が変わってしまい,ベース部上面に対する 垂直性が低下していた。【0007】そこで,本発明は,パイプを押圧することによりパイプの摺動を規制しているときに,ベース部上面に対する切断 刃の垂直性の低下を防止する卓上切断機を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0008】上記目的を達成するために,本発明 は,加工部材を支持可能なベース部と,切断刃を支持する切断部と,該ベース部の上方で揺動軸を支点として該切断部を揺動可能に支持すると共 に,該ベース部に支持される支持部材とを備える卓上切断機であって,該支持部材は,一端側において該ベース部に支持され他端側には第1摺動支 持部材を有する第1保持部と,該第1摺動支持部材に摺動可能に支持されることにより,該揺動軸に対して略直交する方向に移動可能なスライド部と を備え,該切断部は該スライド部に揺動可能に接続され,該スライド部は,一端側において該切断部を支持し他端側において該第1摺動支持部材に 摺動可能に支(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/084625_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84625

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・10・30/平26(ネ)10042】控訴人:(株)ビーエスエス/被控訴 :インターナショナル・システム・サービス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS−PACK製品」という。)に含まれる原判決別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)ないし(7)の7本のプログラム(以下「控訴人各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被控訴人が,BSS−PACK製品について,平成18年8月2日から平成25年3月1日までの間に,同目録記載1(2)のプログラム(以下「控訴人プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,「ISS−PACK」という名称を付し,控訴人名を表示せずに販売し,控訴人の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,BSS−PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,BSS−PACK製品に,BSS−PACK以外の名称を使用しないこと,控訴人プログラム(2)の記述を一切変更してはならないことを求めるとともに,著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人各プログラムが「著作物」に当たるということはできないし,仮に著作物に当たるとしても,被控訴人が平成18年8月2日以降にBSS−PACK製品をISS−PACKとの名称で販売したとは認められないから,被控訴人が控訴人の氏名表示権及び同一性保持権を侵害した事実は認められない,として控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決中,上記ないしの各請求の敗訴部分を不服として,本件控訴をした(なお,控訴人は,原審においては,上記ないしの各請求のほか,著作権法112条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/084597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84597

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【知財(特許権):債務不存在確認請求控訴事件/知財高裁/ 26・10・22/平26(ネ)10052】控訴人:(株)高井製作所/被控訴人:( )ヤナギヤ

事案の概要(by Bot):
1請求
被控訴人が,控訴人に対し,原判決別紙控訴人製品目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)について,本件特許権に基づく止請求権,廃棄請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。 2事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による控訴人製品の生産,譲渡等は,被控訴人の有する本件特許権を侵害するものではない旨主張し,被控訴人が,控訴人に対して,特許法100条1項に基づくを有しないこと,不法行為に基づく損害賠償請求権,不当利得返還請求権を有しないことの確認を求めた事案である。被控訴人は,本案に対する答弁をすることなく,控訴人の訴えは確認の利益を欠くものであるから不適法であるとして,訴え却下の答弁を行った。原審は,平成26年4月24日,控訴人の訴えを却下する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年5月7日に控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/084585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84585

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【★最判平26・10・28:不当利得返還等請求事件/平24(受)2007 】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/084582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84582

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・10・21/平25(ワ)6295】原告:南海プランニング(株)/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は原告の従業員であったと主張して,雇用契約上の競業避止義務違反に基づく損害賠償請求として,被告が第三者から受注した建築関係工事の報酬相当額の支払を求め,被告が自て,原告が著作権を有するとして,その使用の求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/084572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84572

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/大阪地裁8刑/平26・9・3/ 25(わ)4935】

要旨(by裁判所):
母親が,重度の知的障害を有し,難病に罹患した娘との無理心中を図り,娘を殺害した事案について,介護の負担や娘の病状は将来を悲観しなければならないほどのものではなく,殺害行為に及んだのはうつ病の影響のみによる疑いがあり,心神喪失の状態にあった疑いがあるとして,無罪を言い渡した事例(裁判員裁判実施事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/084557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84557

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【★最決平26・7・8:強制わいせつ致死,殺人被告事件/平2 5(あ)169】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
女子高校生に強いてわいせつな行為をして殺害したとして起訴された事案につき,目撃証言の信用性を否定するなどして事実誤認を理由に有罪(無期懲役)の第1審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例(舞鶴女子高校生殺害事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/084531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84531

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・9・25/平25(ワ)4303】原告:(株)バイオセレンタック/被告 コスメディ製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許権を有する原告が,被告らによる被告製品の製造・販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造・販売のづく損害賠償金等の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/084529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84529

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【行政事件:放置違反金納付命令取消請求事件/名古屋地 /平26・2・6/平24(行ウ)119】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」の意義
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者が道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行についての最終的な決定権を有する者をいう。
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1)前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2)前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後,前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3)前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の使用者や所在を把握していなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/084510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84510

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・9 25/平26(ネ)10018】控訴人:京セラ(株)/被控訴人:(株)MARUWA

事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,断りのない限り,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。
2本件は,本件特許の特許権者である控訴人が,業として被告製品の販売をしている被控訴人に対し,被控訴人による被告製品の販売によって本件特許権を侵害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。原判決は,本件訂正発明は,当業者が乙9発明に基づいて容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるなどとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/084509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84509

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【知財(特許権):特許出願願書補正手続等請求事件/東京地 裁/平26・9・11/平26(ワ)3672】原告:A/被告:新日鐵住金(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,本件発明に係る特許出願(以下「本件出願」という。)の願書に発明者の一人として記載されている原告が,本件発明は原告の単独発明であると主張して,本件出願の出願人である被告会社に対し,主位的に本件出願の願書の補正手続を,予備的に本件発明が原告の単独発明であることの確認を求めるとともに,本件出願の願書に発明者の一人として記載されている被告Bに対し,本件発明が原告の単独発明であることの確認並びに発明者名誉権侵害の不法行為に基づく慰謝料150万円及びこれに対する不法行為の後である平成26年4月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/084482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84482

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