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Archive by category People’s Picks
要旨(by裁判所):
1年余りの間に,1度目の給与所得者等再生手続が再生計画不認可決定により,2度目の小規模個人再生手続が不同意廃止により終了した者について,給与所得者等再生手続開始決定をした原決定が維持された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140225091537.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83977&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
生活保護の被保護者がその保護を受けた費用を市町村に返還した行為(生活保護法63条)が,その後に被保護者について開始された破産手続における否認権行使(破産法162条1項1号イ)の対象となるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140224152513.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83975&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,「Pierarejeunne/ピエラレジェンヌ」(「Pierarejeunne」と「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたもの)の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,本件商標に類似する別紙被告標章目録記載の標章(以下,併せて「被告標章」といい,個別に特定する場合は「被告標章1」などという。)を使用したなどと主張して,不法行為(商標法38条3項)に基づく損害賠償として1億0395万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114219.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83968&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,レーザ加工装置を含む電気機械の製造,販売等を業とする株式会社である原告が,レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造,販売等を業とする株式会社である被告に対し,被告による被告製品,本件記憶媒体及び本件加工ノズルの製造,販売等が原告の有する3件の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づいてこれらの製造,販売等の差止めを求めるとともに,特許権侵害についての損害賠償金82億2115万円(本件第1特許権につき75億6000万円,本件第2特許権につき5億9500万円,本件第3特許権につき6615万円)及びこれに対する不法行為の後である平成22年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221110953.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83966&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告発行の「ジェフグルメカード全国共通お食事券」(以下「原告商品」という。)について,その商品等表示は「ジェフグルメカード全国共通お食事券」,「全国共通お食事券」又は「全国共通お食事券ジェフグルメカード」(以下,併せて「本件各商品等表示」という場合がある。)であるが,「ジェフグルメカード」のみならず,「全国共通お食事券」もそれ自体で識別力を有する商品等表示であると主張した上で,被告発行の「ぐるなびギフトカード全国共通お食事券」(以下「被告商品」という。)との間に混同が生じているなどとして,被告が不正競争防止法2条1項1号,2号又は13号所定の不正競争行為を行っているなどと主張し,?不正競争防止法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求として,1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?不正競争防止法3条1項又は企業の人格権としての営業権に基づく差止請求として,被告の営業について「全国共通お食事券」なる標章又は同表示を含む標章の使用等の禁止を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220170034.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83965&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人らに対し,被控訴人らが共謀して被控訴人書籍を作成・販売し,インターネット上に掲載している行為が,原判決別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍」という。)に掲載された14個の表(原判決別紙対照表の左側に記載されたもの(ただし,ピンク色及び緑色の着色はされていない。)。以下「本件書籍の各表」と総称する。)についての控訴人の著作権(複製権,譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,?著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対し,84万円及びこれに対する不法行為の後である平成24年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,?著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人Y1に対し100万円,被控訴人リサーチに対し100万円,被控訴人出版に対し50万円及びこれらに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,?著作権法112条1項に基づき,被控訴人らに対し,被控訴人書籍の複製,譲渡あるいは公衆送信の差止めを,?同条2項に基づき,被控訴人らに対し,被控訴人書籍の廃棄及びその電子データを記憶した媒体の廃棄を,?同法115条に基づき,被控訴人らに対し,原判決別紙告知文のとおりの告知文の掲載を求めた。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220130828.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83962&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
被害者1名の強盗殺人の事案につき二人を殺害するなどした前科を重視して被告人を死刑に処した原判決が量刑不当として破棄された事例
要旨(by裁判所):
金品を強奪する目的で,被害者方へ侵入し,室内で寝ていた被害者の首を包丁で突き刺して殺害した被告人の犯行は,強固な殺意に基づく冷酷非情なものであるが,妻子二人を殺害して懲役20年に処せられた前科を除けば,被害者が1名であり,被害者方への侵入時には殺意があったとは確定できない本件が,死刑を選択するのが相当な事案とはいい難く,被告人の前科は無期懲役刑に準ずるような相当長期の有期懲役刑で,被告人はその刑の執行を終了しており,前科の事案が夫婦間の口論の末の殺人とそれを原因とする無理心中であって利欲目的の本件強盗殺人とは社会的にみて類似性は認められないことなどを考えると,一般情状である前科を重視して死刑を選択することには疑問があり,原判決には人の生命を奪った前科があることを過度に重視しすぎた結果,死刑の選択もやむを得ないとした誤りがある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219092054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83954&hanreiKbn=03
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要旨(by裁判所):
本件は,札幌市及びその周辺でタクシー事業を営む原告が,前記区域におけるタクシー運転者の乗務距離を280kmまでと制限した北海道運輸局長による公示は原告の営業の自由を侵害するものであり違法であるなどとして,被告に対し,(1)前記公示の取消し又は(2)原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(3)北海道運輸局長が原告に対してタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させたことを理由として行政処分をすることの差止めを求めた事案である。
裁判所は,原告の訴えのうち,(1)及び(3)の部分をいずれも却下したが,(2)の部分について,北海道運輸局長が前記公示をするに当たり判断の基礎とした数値の妥当性には疑問があり,数値に対する評価が明らかに合理性を欠いているなどとし,前記公示は裁量の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものであって違法であるとして,原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることを確認した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217181409.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83951&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告標章目録記載の標章1ないし3(以下,それぞれ「本件標章1」などといい,これらを併せて「本件標章」という。)は原告の販売する鍵,錠前,キーホルダー,鍵加工機械装置その他関連商品及び錠前修理保守サービスを表示する商品等表示として周知であるから,被告が,本件標章と同一又は類似の標章である別紙被告標章目録記載の標章1ないし7(以下,それぞれ「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告標章」という。)を鍵,錠前,キーホルダー,鍵加工機械装置若しくはこれらの宣伝広告に付し,又は被告標章を付した上記商品を販売するなどして原告の商品と混同を生じさせる行為は,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するところ,被告は,被告標章1ないし5及び7を使用しており,かつ,被告標章6を使用するおそれがあると主張し,同法3条1項に基づく侵害の停止・予防請求として,上記商品又はその宣伝広告に被告標章を付すこと及び被告標章を付した上記商品を販売等することの差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212134726.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83943&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)当事者
ア 原告は,別紙著作物目録記載の著作物(以下同目録記載12の著作物をそれぞれ「本件漫画1」「本件漫画2」といい合わせて「本件漫画」という。)の著作権者である。
本件漫画は,全体として創作性を有する美術の著作物である。実態として原告が行った創作行為は,原作小説としても読めるほど詳細なストーリーが描かれているシナリオを一から作成し,キャラクター名,キャラクターの設定,セリフ等についても細かく設定し,作画担当者であるA?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。ゆえに,本件漫画はいずれも原告の作成したシナリオの二次的著作物であり,しかも,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転しているから,本件漫画の著作権者が原告であることは疑いの余地がない。本件漫画2は総集編であるが,その元となっている1時間目,2時間目,3時間目(以下まとめて「個別作品」という。)のいずれの作品についても,原告が前述したような詳細なシナリオを作成し,A?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。そして,個別作品についても,それぞれ,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転している。個別作品を総集(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212133622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83942&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告において,原告との間で締結した販売委託契約の対象に含まれる製品を販売しているとして,原告が,被告に対し,同契約に基づき,平成21年4月分から平成25年3月分までのロイヤリティ(売上高の5%)合計4800万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年4月18日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212134204.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83941&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告扶桑社の出版する別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その内容,品質について誤認をさせるような表示をした部分があるから,上記書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘引)に該当し,被告らの共同不法行為(民法719条1項)を構成すると主張し,被告らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計額である3193万5000円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204161832.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83926&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「同期電動機のベクトル制御方法」に関する特許権を有する原告が,被告らがイ号物件で使用するベクトル制御方法(以下「被告方法」という。)は原告の本件特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,被告方法の使用にのみ用いる物であるとするイ号物件及びこれを搭載した本件車両の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被告らに対し,連帯して,民法719条,709条,特許法102条3項に基づく損害賠償として6553万3000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204152542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83925&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告から特許権侵害を主張された原告らが,被告に対し,特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の不存在確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204152240.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83924&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,プログラムの著作物である船舶情報管理システムの著作権確認を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204151327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83923&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市中央卸売市場A場(以下「A場」という。)において,出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む原告が,牛枝肉等の販売先に対する債権が貸倒れとなったことについて,同貸倒れに係る消費税額の控除等について規定した消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をしてその課税期間に係る消費税及び地方消費税(両税を併せて,以下「消費税等」という。)の確定申告をしたのに対し,処分行政庁において,同貸倒れに係る消費税額の控除は認められないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,本件各処分の各取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204111850.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83922&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,名称を「車椅子」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告物件」という。)が本件特許に係る平成23年11月24日付け訂正請求書による訂正前の請求項1の発明(訂正前発明)の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求として被告物件の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許法65条1項に基づく補償金として451万1232円及び本件特許侵害の不法行為に基づく損害賠償として8632万円の合計9083万1232円とこれに対する遅延損害金の支払を求めている。原判決は,?訂正前発明は本件特許出願前に頒布された刊行物であるドイツ連邦共和国実用新案第29721699号明細書に記載された発明に,実公昭43-3460号公報及び実願昭50-41068号(実開昭51-120804号)のマイクロフィルムから認められる周知技術を適用し,又は乙55文献に記載された発明を適用し,当業者が容易に発明することができたものであるから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものである,?平成23年11月24日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明は,乙54発明に乙55発明を適用して当業者が容易に発明することができたものであるから,上記訂正がされたとしても無効事由は解消しない,として控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,原判決言渡後に平成25年7月18日付けで訂正審判請求をし(訂正2013-390103号),同年 即存月16日,訂正を認める審決がされ,同審決はそのころ確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204092211.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83921&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,家庭用電気製品の売買等を目的とする株式会社であり,本件事業年度中の平成20年6月以降その発行する株式をA市場第一部に上場しているところ,これに先立つ平成14年に,資金の調達等の目的で,その所有する土地及び建物等を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」といい,これに係る信託財産を「本件信託財産」という。)を締結した上で,それに基づく受益権(以下「本件信託受益権」という。)を総額290億円で第三者に譲渡すること等を内容とするいわゆる不動産の流動化をし,これについて,法人税の課税標準である所得の金額の計算上本件信託受益権の譲渡をもって本件信託財産の譲渡と取り扱った内容の会計処理をして,以後,本件信託契約及びこれに関係する契約を終了させた本件事業年度までの間,この会計処理を前提とした内容の法人税の各確定申告をしていたが,その後,上記の不動産の流動化について本件信託財産の譲渡を金融取引として取り扱う会計処理をすべきである旨の証券取引等監視委員会の指導を受け,過年度の会計処理の訂正をした。本件は,本件事業年度の法人税について,控訴人が,上記のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件通知処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。原審は,本件更正請求において更正の請求をする理由とされたところは,通則法23条1項1号所定の更正の事由に該当しないから,本件更正請求につい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203133315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83919&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,神戸市の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市長を被告として提起した住民訴訟において一部勝訴したことから,被告に対し,同条12項に基づき,上記訴訟において訴訟委任した弁護士に支払うべき報酬の範囲内における相当額として,440万円及びこれに対する原告らが履行を請求したとする日である平成24年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203132857.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83918&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成19年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成19年度」という。),平成20年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成20年度」という。)及び平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成21年度」という。)の事業所税に係る各納付申告を行い,また,平成21年度の事業所税については更正の請求(以下「本件更正請求」という。)を行ったところ,処分行政庁から,平成23年2月25日付けで,いずれも,原告が貸しビル等において営む「レンタル収納スペース」事業が事業所税の課税客体となることを理由として,上記各事業年度の事業所税に係る各更正処分及び過少申告加算金の各賦課決定処分(以下これらの処分を合わせて「本件各更正処分等」という。)を受けるとともに,本件更正請求に係る平成21年度の事業所税を更正しない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けた。本件は,原告が,被告に対し,本件各更正処分等及び本件通知処分は違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203114903.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83917&hanreiKbn=05
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