Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,死体遺棄(変更 後の訴因死体損壊,死体遺棄)/東京高裁3刑/平30・4・25/平29(う )1848】結果:棄却

判断の要旨(by Bot):
原判決は,被告人が,検察官による取調べ録音録画記録媒体(原審乙3。以下「本件録音録画」という)において,被害者方侵入後の行動につき,部屋の中に寝ている人がいたので,その頭を右手で押さえ付けるようにして声を掛けた,被害者が目を覚ましたので,話をしようとしたが,被害者が被告人の手を振り払うなどして暴れ,会話にならなかった,大声を出されるのが嫌で,大声を出される前に被害者の首を両手で絞め,殺害したと供述していることについて,殺害方法に関する部分は,殺意を否定できないような殺害方法を具体的に述べており,極めて不利な内容であることなどから,その信用性は極めて高く,さらに,被害者を殺害するに至った経緯に関する部分は,そのような殺害状況に関する部分へと自然につながるものであることから,被害者の頭を手で押さえ付けるようにして声を掛けたとする点を含めて,十分に信用でき,被告人は,被害者方侵入後,ベッドで眠っている被害者を見つけて,その頭を右手で押さえ付けるなどした事実が認められるとした。そのような行為の目的について,原判決は,本件録音録画における被告人の供述は,被害者方への侵入も,家人を脅してキャッシュカードを取り,暗証番号を聞き出す目的であったとする趣旨と解されるところ,この供述は,被害者方への侵入方法や侵入後の行動を合理的に説明し得る自然なものであるといえるから,この供述により,被害者方に侵入した目的は,キャッシュカードを盗むにとどまらず,家人を脅してキャッシュカードの暗証番号を聞き出すことにあったと認められ,このことなどからすると,被害者を起こして,キャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すためであると認定することができるとした。その上で,原判決は,高齢の女性である被害者が,深夜,就寝中に家に侵入してきた見ず知らずの男性から,頭を押さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/087770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87770

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【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁12刑/ 30・5・9/平28(わ)4190】

裁判所の判断(by Bot):

1まず,弁護人の主張に共通する事情である本件調査の過程に違法がなかったかについて検討することとする。
2?本件発覚の端緒は,A銀行B支店(以下「本件支店」という。)の被告人名義の普通預金口座(以下「本件口座」という。)にJRAから2億3000万円余りの高額の振込入金がなされていることなどを,同支店に対する金融機関調査を行っていた大阪国税局査察部査察第5部門総括主査(当時)Cが発見したことによる。
?この点につきCは,要旨,「本件とは別の犯則事件(以下「別件犯則事件」という。)の犯則嫌疑者が不正行為で得た資金の使途が不明であったため,仮名ないし借名預金での不正蓄財も想定に入れ,金融機関調査を実施する必要が出てきた。平成28年1月13日の午後と同月14日の午前中,各2名で別件犯則事件の調査として臨店の上,本件支店に対する金融機関調査を任意調査として行った。金融機関調査を行う際は,一般的には,調査対象である犯則事件,それから調査対象者などを記載した金融機関の預貯金等の調査
書を提示し,調査に対する協力を求めた上,調査に必要な範囲内での帳票類の提示を受け,調査を行うものであり,別件犯則事件の調査も,一般的な場合と同様の調査手法で行った。自分は同月14日午前に臨店したが,その際の調査で本件口座にJRAから前記多額の振込入金があることを発見し,別件犯則事件との関連性を確認するため,前後3年分位の預金元帳等の本件口座の情報を持ち帰った。被告人の申告状況を確認したところ,競馬収入に関して申告がされていなかったことが分かった。」と証言している。ところで,Cは,別件犯則事件の具体的内容,別件犯則事件において本件支店を調査対象とした具体的事情,本件支店に対して口座又は入出金記録等の開示を求めた具体的範囲とその理由,本件支店における調査の具体的手順,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/087769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87769

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平30・5 28/平30(ネ)10002】控訴人:(株)ジンセイプロ/被控訴人:X

事案の概要(by Bot):
1本件は,本件宣材写真の著作権者であると主張する控訴人が,ホテルセンチュリー静岡ないしその委託先において本件宣材写真の複製物を掲載した本件チラシを作成,頒布したことは,控訴人が有する本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たるところ,かかる侵害行為は被控訴人らがホテルセンチュリー静岡ないしその委託先をして行わせた共同不法行為であると主張して,被控訴人らに対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年7月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/087767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87767

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・5・16/平29(ネ)10088】控訴人:(株)MTG/被控訴人:(株)ファ ブスター

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する原判決別紙「被告製品目録」1〜3記載の美容器(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき,被告製品等の廃棄,特許権侵害の不法行為に基づき,平成27年11月から平成28年6月までの損害金2885万円及びこれに対する平成28年7月17日(原審の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品は,いずれも本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/087766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87766

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【知財(特許権):補償金請求事件/大阪地裁/平30・3・29/平27 (ワ)8621】原告:(株)メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ5/ 被告:(株)クレジェンテ

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の特許権を有する原告が,被告において製造,販売等する炭酸パックが当該特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法65条1項に基づき,平成25年10月11日から平成26年11月7日(上記特許権の設定登録日)までの補償金3000万円及びこれに対する上記設定登録日の翌日である同月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/087765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87765

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平30・2 ・20/平24(ワ)1230】

事案の概要(by Bot):
本件は,分離前相被告株式会社悠香(以下「悠香」という。)と被告フェニックスが製造し販売した化粧石鹸にアレルギー感作を生じさせる成分が含まれていたため,同石鹸を使用した原告らが小麦依存性運動誘発性アレルギーとなり,小麦摂取後の運動で,アナフィラキシー,アナフィラキシーショック症状を起こすなどし,生命の危険にさらされ,小麦摂取の困難,制限,摂取後の安静など日常生活,就労において各種制限を受けることとなったとして,石鹸を製造販売した悠香,被告フェニックス及びアレルギー感作を生じさせる成分を製造した被告片山化学に対して,製造物責任法に基づき,上記一切の損害を包括する慰謝料等として,1人550万円から880万円の損害賠償(遅延損害金を含む。)を請求した事案である。提訴後,原告らはいずれも悠香と和解し,別紙1「解決金額」欄記載のとおり解決金を受領した。このため,悠香に対する原告らの訴訟はすべて終了した。原告らとともに提訴した者は,被告フェニックスとの間でも和解し,被告片山化学に対する訴えを取り下げたので,これらの者の訴訟は終了した。原告らは,悠香から和解金を受領したことを理由として,請求を一部減縮した。悠香と原告らの訴訟は終了したが,その後悠香は,被告らに補助参加した。悠香は,補助参加人として,本件石鹸の欠陥の有無,同欠陥に係る開発危険の抗弁の成否並びに原告らの損害の有無及び範囲について,後記第3「当事者の主張」中悠香の主張記載欄及び別紙2中悠香の主張記載欄のとおり主張し,被告らはこれらを明示的ないし黙示的に援用したが,悠香は弁論終結後の平成30年2月1日補助参加の申出を取り下げた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/087763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87763

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・5・21/平29(ネ)10102】控訴人:阪神化成工業(株)/被控訴人 :(株)ケイ・エフ・ジー

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「ウォーターサーバー用ボトル」とする発明に係る特許権(本件特許権)を共有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(被告容器)は本件各発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告容器の製造,販売等の差止め及び被告容器等の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年8月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。原判決は,被告容器は本件各発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/087762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87762

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【知財(著作権):発信者情報開示請求控訴事件/知財高裁/ 30・4・25/平28(ネ)10101】控訴人:X/被控訴人:TwitterJapan(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,控訴人の著作物である原判決別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が,氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこ
と,氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,氏名不詳者らにより無断で上記のツイートのリツイートがされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,控訴人の本件写真についての著作権(複製権,公衆送信権[送信可能化権を含む。],公衆伝達権。以下,これらを総称して「本件著作権」という。)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権,名誉声望保持権。以下,これらを総称して「本件著作者人格権」という。)が侵害されたと主張して,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記〜のそれぞれについて,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。控訴人は,原審においては,主位的に原判決別紙発信者情報目録(第1)記載の各発信者情報の開示を求め,予備的に原判決別紙発信者情報目録(第2)記載の各発信者情報の開示を求めていた。原判決は,被控訴人米国ツイッター社に対する請求を,原判決別紙流通情報目録記載1及び2の各アカウントの原判決別紙発信者情報目録(第1)記載3の各発信者情報の開示を求める限度で認容し,被控訴人米国ツイッター社に対するその余の請求及び被控訴人ツイッタージャパンに対する請求をいずれも棄却したので,これを不服とする控訴人が本件控訴を提起し,当審において,訴えの一部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/087761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87761

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平29・2・28/平29(ネ)10068等】控訴人(附帯被控訴人):マツイ マシン(株)/被控訴人(附帯控訴人):月島環境エンジニアリン (株)

事案の概要(by Bot):
1事案の経緯等
(1)本件は,被控訴人が,控訴人が製造・販売する被告商品が,被控訴人の商品等表示として周知な原告商品の形態と類似し,誤認混同のおそれがあると主張して,不競法2条1項1号,3条1項に基づき,被告商品の製造・販売等の差止め,同法3条2項に基づき,控訴人が占有する被告商品の廃棄及び被告商品を製造するために使用した金型の除却,同法4条,5条2項に基づき,平成24年12月1日から平成28年6月30日までの不正競争に基づく損害賠償5568万2000円及びこれに対する平成27年9月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,被告商品の製造・販売等の差止め,被告商品の廃棄及びこれを製造するために使用した金型の除却,並びに,損害賠償2537万4095円及びこれに対する平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,被控訴人の請求を認容した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(4)被控訴人は,附帯控訴し,原審で求めていた損害賠償5568万2000円及びこれに対する遅延損害金の請求を,損害賠償3011万2539円及びこれに対する遅延損害金の請求に減縮するとともに,平成28年7月1日から平成29年8月31日までの不正競争に基づく損害賠償872万6225円及びこれに対する同年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/087759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・5・11/平28(ワ)30183】原告:(株)日本入試センター5/被告 (株)受験ドクター10

事案の概要(by Bot):
本件は,中学校受験のための学習塾等を運営する原告が,同様に学習塾を経営する被告に対し,被告がそのホームページやインターネット上で配信している動画等に別紙原告商品等表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)と類似する表示を付する行為は,需要者の間に広く認識された原告の商品等表示を使用して需要者に混同を生じさせるものであって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号に該当するとして,同法3条1項に基づき「SAPIX」又は「サピックス」の文字を含む表示の使用の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき合計6300万円の損害賠償金及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年9月14日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。また,原告は,被告に対し,予備的に,原告の作成したテスト問題を被告が不正に使用する行為は一般不法行為を構成するとして,民法709条に基づき,損害賠償金として4348万円の支払を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/087757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87757

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【下級裁判所事件:検索結果削除請求事件/東京地裁/平30 1・31/平28(ワ)24747】(原審結果:棄却)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が管理運営する日本向けグーグル検索サービスにおいて,「A」で検索すると,別紙検索結果目録記載1ないし242のURL等情報(表題,URL及び抜粋)(以下「本件検索結果」という。)が表示される,本件検索結果は,原告ないし原告の代表取締役が原告の事業として詐欺商材を販売し,詐欺行為をしているとの事実を摘示している,の事実摘示は原告の社会的評価を低下させるものであり,名誉毀損が成立する,したがって,被告は,本件検索結果を削除する義務を負う,と主張して,被告に対し,人格権に基づき,日本向けグーグル検索サービスにおいて,本件検索結果の削除を求める事件である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/087756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87756

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平30・4・24 /平29(ワ)1443】原告:(株)崔さんのお店5/被告:(株)JAM

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,原告において製造販売している生春巻きの製造方法が不正競争防止法上の営業秘密に該当することを前提に,被告が当該営業秘密を不正に取得して競業行為をなし,また当該営業秘密を第三者に吹聴していると主張して,営業秘密の不正取得を理由とする不正競争防止法4条本文に基づく損害賠償として逸失利益の一部2000万円を,営業秘密の第三者に対する吹聴を理由とする不法行為に基づく損害賠償として1000万円を請求するほか,本訴提起に要した弁護士費用相当額の損害の300万円の合計3300万円とこれに対する不法行為の後の日である平成29年2月24日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/087755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87755

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・4・17/平29(行コ) 5】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,処分行政庁である沖縄県知事が,参加人による本件開示請求に対し,本件開示決定をしたため,被控訴人が,控訴人に対し,本件開示決定の取消しを求めた事案である。控訴人は,本件訴えが法律上の争訟に当たらない,被控訴人には原告適格がない,本件開示決定は適法であるとして争い,参加人が原審において行政事件訴訟法22条に基づき訴訟参加した。原審は,本件訴えは法律上の争訟に当たり,被控訴人は原告適格を有し,本件開示決定は本件条例7条7号イに反する違法があるとして,本件請求を全て認容したので,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/087754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87754

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【下級裁判所事件:金融商品取引法違反被告事件/東京地 刑13/平30・3・22/平27特(わ)2565】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 A1及びA2と共謀の上,財産上の利益を得る目的で,大阪市a区bc丁目d番e号所在の株式会社B証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていたC株式会社が発行した株券について,その株価の高値形成を図ろうと企て,平成24年2月15日から同年3月2日までの間,13取引日にわたり,同市場において,同株券の売買を誘引する目的をもって,別表1(添付省略)記載のとおり,被告人及びA2ほか2名の名義で,D証券株式会社ほか6社の証券会社を介し,立会開始前に大量の成行買い注文等を入れ,立会時間に最良買気配値近辺の値段及び最良買気配値から離れた下値に大量の買い注文を入れるなどの方法により,同株券合計296万5600株を買い付けるとともに,別表2(添付省略)記載のとおり,同株券合計279万6600株の買付けの委託を行う一連の取引をし,同株券の株価を871円から1297円まで上昇させた上,同年2月17日から同年3月5日までの間,4取引日にわたり,同
市場において,当該上昇させた株価により,別表3(添付省略)記載のとおり,同株券合計147万5400株を売り付け,もって,同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をし,当該上昇させた株価により,同株券の売買を行い,
第2 A1と共謀の上,財産上の利益を得る目的で,1真実は,前記B証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていたC株式会社が発行した株券につき,空売り残高の増加及び浮動株の減少による出来高の減少に伴い,株券の調達が困難となった売り方が高値で買い戻すことにより株価が上昇するいわゆる「空売りの踏み上げ相場」が形成されて株価が大きく上昇する状況になく,同株券の保有を継続する意思もないにもかかわらず,過去に株価が上昇した銘柄と同様に膨大な空売り残高が存在し,空売りの踏み上げ相(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/087753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87753

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【下級裁判所事件:業務上横領被告事件/高知地裁/平30・5 8/平29(わ)385】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,社団法人A協会(平成24年4月1日以降は公益社団法人A協会)の経理担当従業員として,同協会の預貯金管理等の業務に従事していたものであるが,
第1(平成29年12月6日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のB銀行の振替口座の貯金を同協会のため業務上預かり保管中,平成24年1月4日,高知市a町b番c号C郵便局において,自己の用途に費消する目的で,同振替口座から現金53万9340円を払い戻し,もって横領した
第2(平成29年12月27日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のB銀行の振替口座の貯金を同協会のため業務上預かり保管中,別表1記載のとおり,平成23年12月27日から平成25年12月26日までの間,3回にわたり,前記C郵便局において,自己の用途に費消する目的で,同振替口座から現金合計236万9800円を払い戻し(ただし,別表1番号2については,情を知らないDに払戻手続をさせて,払い戻し),もって横領した
第3(平成30年3月13日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のE銀行の普通口座の預金を同協会のため業務上預かり保管中,別表2記載のとおり,平成24年4月27日から平成27年8月4日までの間,7回にわたり,高知市d町e番f号E銀行F支店において,自己の用途に費消する目的で,同口座から現金合計445万円を払い戻し,もって横領した ものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/087752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87752

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分取消請求事件/ 古屋地裁民9/平30・4・11/平28(行ウ)107】

事案の概要(by Bot):
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人女性である原告が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定(以下「本件認定」という。)を受けた後,平成28年4月22日,口頭審理請求権を放棄する旨の意思表示をした(以下「本件口頭審理放棄」という。)ため,名古屋入管主任審査官から,同月25日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件口頭審理放棄は,原告の真意によるものではなく無効であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/087751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87751

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【下級裁判所事件:嘱託殺人/名古屋地裁刑1/平30・3・23/平 29(わ)2063】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,被害者(当時79歳)から嘱託を受けて同人の殺害を決意し,平成29年10月24日午後11時頃から同日午後11時20分頃までの間,名古屋市b区c町d丁目e番地のf被告人方において,殺意をもって,被害者の頸部にタオル地のひもを巻いて締め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させ,もって嘱託を受けて人を殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/087750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87750

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【下級裁判所事件:殺人未遂,火炎びんの使用等の処罰に 関する法律違反,器物損壊,殺人,現住建造物等放火未遂/名 屋高裁/平30・3・23/平29(う)180】

結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における未決勾留日数の算入について刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことについて刑訴法181条1項ただし書を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/087748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87748

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【知財(著作権):仮処分命令申立事件(民事仮処分)/東京地 /平27・10・26/平27(ヨ)22071】

事案の概要(by Bot):
1申立ての趣旨
主文同旨
2事案の概要
本件は,債権者が,自らが編集著作物たる別紙著作物目録記載の雑誌『著作権判例百選[第4版]』(以下「本件著作物」という。)の共同著作者の一人であることを前提に,債務者が発行しようとしている別紙雑誌目録記載の雑誌『著作権判例百選[第5版]』(以下「本件雑誌」という。)は本件著作物を翻案したものであるなどと主張して,本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利(著作権法28条)を介して有する複製権,譲渡権及び貸与権又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者による本件雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出(以下,併せて「本件雑誌の複製・頒布等」という。)を差し止める旨の仮処分命令を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/087747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87747

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止請求事件/東京地裁/ 30・4・27/平29(ワ)9779】原告:A5/被告:森島酒造(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権25を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」とい
2う。)を付して日本酒を販売していること等が原告の商標権を侵害すると主張し,被告に対し,商標法36条1項に基づき「白砂青松」の標章を付した商品の販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき同標章を付した同商品の宣伝用ポスター,チラシ,パンフレット,包装等の廃棄及びウェブサイト目録記載のウェブサイトから同標章の削除を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/087746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87746

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