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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
広島拘置所に勾留されていた被告人Aの弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙を刑事裁判の取調請求予定の証拠として窓口で差し入れようとしたのに対し,同拘置所の職員が,その差入れを拒否したことについて,上記手紙は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律にいう物品に該当し,その窓口差入れを認めるべきところ,上記手紙を刑事裁判の情状証拠として請求する予定である旨の控訴人の説明を疑うべき事情はないにもかかわらず,上記手紙は同法にいう物品に該当しないとの理由で上記手紙の窓口差入れを拒否したものであるから,国家賠償法上の違法性を有し,また,少なくとも過失があったと認められるとして,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の請求のうち,慰謝料10万円及び弁護士費用1万円合計11万円の限度で請求を認めた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/087319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87319
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判示事項(by裁判所):
第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/087318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87318
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,共謀の上,平成29年4月15日午後6時頃から同日午後6時40分頃までの間,宇都宮市a町b番地c所在の社会福祉法人丙会丁施設内において,同施設の利用者であるA(当時27歳)に対し,それぞれ,その腰部付近を数回足蹴にし,その左肩付近を手拳で殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約181日間を要する腹腔内出血,第三腰椎左横突起骨折及び全治約22日間を要する左肩部打撲の傷害を負わせた
第2 被告人乙は,同年8月23日,栃木県栃木市d町ef番地g所在の社会福祉法人丙会戊研修棟1階食堂において,同施設の入所者であるB(当時57歳)に対し,その顔面を平手打ちした上,床に横たわっていた同人の腰部に膝を押し当て体重をかけるなどの暴行を加えたものである。 【量刑の理由】
1本件は,障害者施設において,職員であった被告人両名が,指導に従わない重度の知的障害者Aに対し,厳しく注意するうちに感情を高ぶらせ,その背中を蹴ったり踏みつけるなどの強度の暴力をふるって,重傷を負わせたという傷害の事件(判示第1の事実)と,別の障害者施設において,職員であった被告人乙が,聞こえないふりをして指示に従おうとしない精神障害者Bに対し,床に横たわって動こうとしない同人の腰部に膝を押し当てて体重をかけるなどの暴力をふるったという暴行の事件(判示第2の事実)とからなる事案である。
2量刑上重大な被害者Aに対する傷害事件を中心に,被告人両名の刑責の重さについて検討する。まず,行為の危険性や結果の重大性についてみると,被告人両名の暴行は,交通事故や高所から落下した際のエネルギーに匹敵する力で,無抵抗の被害者Aに対し,一方的に,複数回,身体の枢要部である背中を蹴ったり踏みつけるなどしたものと認められ,被害者Aの生命身体に重大な危険を及ぼしかねない行為であった。そして,被害者(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/087317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87317
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「負荷試験機」とする発明に係る特許権(本件特許権。その特許が「本件特許」である。)を有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の負荷試験機(被告物件)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属するから,被控訴人による被告物件の製造,販売又は使用は本件特許権の侵害を構成すると主張して,被控訴人に対し,以下の請求をしたものである。 (1)特許法100条1項に基づき,被告物件の製造,販売及び使用の差止め
(2)同条2項に基づき,被告物件の廃棄
(3)特許権侵害の不法行為による損害賠償金2833万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
2原判決は,被告物件はいずれも文言上本件発明の技術的範囲に属さず,本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできないとして,控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。 3前提事実等
前提事実等は,原判決3頁10行目「500689」の後に,「号」を加えるほかは,原判決「事実及び理由」「第2事案の概要」「2前提事実等」(原判決2頁23行目〜4頁16行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4争点及び争点に対する当事者の主張
本件における当事者の主張は,以下のとおり訂正,付加するとともに後記5のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」「第2事案の概要」「3争点」(原判決4頁17行目〜5頁5行目)及び「4争点に対する当事者の主張」(原判決5頁6行目〜20頁5行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決6頁7行目の「同別紙」を「別紙被告物件説明書(1)」に改める(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/087316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87316
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判示事項(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟につき訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否(積極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/087314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87314
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判示事項(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟につき訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否(積極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/087313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87313
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判示事項(by裁判所):
理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87311
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事案の概要(by Bot):
(1)被告法人は,民間養子縁組あっせん業者であり,被告Cはその代表理事,被告Dはその理事である。原告らは,被告法人との間で,後述の特別養子縁組あっせん契約(以下「本件あっせん契約」という。)を締結した者である。
(2)本件は,被告C及び理事である被告Dが,原告らに対し,被告法人の人的体制に関し虚偽の説明をするなどし,実費として使用する意思がないにもかかわらずその旨申し向けて,原告らを誤信させて本件あっせん契約を締結させ,実費名目の金銭を受け取ったと原告らが主張して,被告C及び被告Dに対しては,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)117条1項又は不法行為責任に基づき,被告法人に対しては,一般社団法人法78条に基づき,実費名目で支払った費用225万円,被告法人の登録料2万円,子育てを行うために支出した費用26万円及び弁護士費用55万3000円の合計308万3000円並びに原告らが子を実親に返還した日(不法行為の日)である平成28年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告らが,被告らに対し,上記同様の責任に基づき,原告一人当たり慰謝料150万円及び上記同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(3)被告法人は,適式の呼出しを受けながら,本件の口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しない。また,被告C及び被告Dは,答弁書を提出し,請求の趣旨に対する答弁(原告らの請求を棄却する判決を求める旨)をしたのみで,請求の原因に対する認否・反論をしない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/087309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87309
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(本件地震)を契機として発生した東京電力福島第一原子力発電所(福島第一原発)における事故(本件原発事故)及びその報道等によって精神的苦痛を被ったと主張して,上記事故を起こした原子炉を製造した被控訴人らに対し,控訴人Aらは,製造物責任法3条若しくは共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,損害(慰謝料)の一部として,又は,控訴人Aらが東京電力に対して有する損害賠償請求権を被保全債権として,東京電力が被控訴人らに対して有する求償権(原賠法5条。平成26年法律第134条による改正前のもの。以下同じ。)若しくは債務不履行(ないし不法行為)に基づく損害賠償請求権を代位行使して(民法423条1項),控訴人Aら1人当たり100円の連帯支払を求め,選定当事者らは,製造物責任法3条又は共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,選定者らのために,損害(慰謝料)の一部として,選定者1人当たり100万円及びその遅延損害金の連帯支払を求め る事案である。
2原審は,控訴人Aらの債権者代位権に係る訴えを却下し,控訴人Aらのその余の請求及び選定当事者らの請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らは,控訴人Aら及び選定当事者らの別にそれぞれ控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/087307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87307
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判示事項(by裁判所):
1仲裁人が当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは,同項にいう「既に開示した」ことに当たるか
2仲裁人が,当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実を開示しなかったことについて,同項所定の開示義務に違反したというための要件
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/087306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87306
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 警察官になりすまし,警察官が捜査のために現金を預かるかのように装って現金をだまし取ろうと考え,A及び氏名不詳者らと共謀の上,
1平成28年1月14日,氏名不詳者らが,複数回にわたり,福島県南相馬市a区bc番地のdB方にいた同人(当時76歳)に電話をかけ,あるいは,同人に指定した電話番号に電話をかけさせ,同人に対し,電話の相手が警察官等であり,上記Bのゆうちょ銀行の口座が犯罪に利用されるおそれがあるため,上記口座のうち,預金額700万円の定期預金を解約した上で部下であるスズキに渡してもらいたい旨うそを言い,さらに,同日午後1時頃,上記Aが,上記B方において,同人に対し,上記スズキになりすまして,捜査のために現金を預かるものと上記Bを誤信させ,よって,その頃,同所において,同人から現金701万8792円の交付を受け,もって人を欺いて財物の交付を受け,
2同月22日,氏名不詳者が,愛知県高浜市ef丁目g番地hC方にいた同人(当時87歳)に電話をかけ,同人に対し,電話の相手が警察官であり,捜査している事件の関係で上記C方にあるお札の指紋を採取するため,部下であるスズキに現金を渡してもらいたい旨うそを言い,さらに,同日午後2時10分
頃,上記Aが,上記C方において,同人に対し,上記スズキになりすまして,捜査のために現金を預かるものと上記Cを誤信させ,よって,その頃,同所において,同人から現金約2635万円の交付を受け,もって人を欺いて財物の交付を受け,
3同年2月4日,氏名不詳者が,複数回にわたり,茨城県坂東市内にいたD(当時71歳)に電話をかけ,同人に対し,電話の相手が警察官であり,上記Dが預金口座から引き出した現金に偽札が混入されたおそれがあるので,部下であるスズキに現金を渡してもらいたい旨うそを言い,さらに,同日午後1時10分頃,上記A(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/087305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87305
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判示事項(by裁判所):
不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/087304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87304
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事案の概要(by Bot):
1第1審被告は,平成25年10月9日,「週刊A」(2013年10月17日号,以下「10.17号」という。)を発行し,10.17号に別紙1記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載するとともに,10.17号に関する別紙5の新聞広告,別紙6の中吊り広告及び別紙4記載のウェブサイト広告(以下,上記3種類の広告を合わせて「本件広告」という。)を掲載した。別紙1(本件記事)には,1から21までの番号が付された部分がある。この別紙1に付した番号は,第1審原告が本件記事中の違法な部分として指摘する別表の番号1から番号21までの記載(別紙争点整理表の「本件記事」欄に多数引用されている。)が,本件記事中のどの部分であるかを示すものである。本件は,本件記事及び本件広告により第1審原告の名誉が毀損されたとして,第1審原告が第1審被告に対し,損害賠償1億6500万円及び民法723条に基づく名誉回復措置を求める事案である。
2原判決は,損害賠償金2492万3597円(非財産的損害600万円,名誉回復措置のための費用1666万3597円,弁護士費用226万円)及びこれに対する遅延損害金の支払並びにウェブサイト広告の一部削除の限度で第1審原告の請求を認容したため,第1審原告及び第1審被告がそれぞれの敗 訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/087303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87303
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判示事項(by裁判所):
共犯者による欺罔行為後にだまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/087302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87302
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事案の概要(by Bot):
1本件は,国際特許出願をした控訴人が,被控訴人に対し,条約規則82の3.1による請求書につき,指定期間経過後に提出されたものであることを理由に特許庁長官がした却下処分が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。原審は,特許庁長官が本件指定期間を延長せずに本件却下処分を行ったことについて,裁量権の逸脱又は濫用があったと認めることはできず,本件却下処分は適法であるとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/087300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87300
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判示事項(by裁判所):
1日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるとされた事例
2日本国外で合意された販売価格に係るカルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が外国法人に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,当該ブラウン管の売上額が独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/087299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87299
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結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件各控訴をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/087296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87296
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「衣服の汚れ防止シート」とする特許発明について特許出願をし,特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造及び販売を上記特許出願に係る出願公開及び被告に対する警告の後に行った,特許登録後に行ったことが上記特許
権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法65条1項に基づき補償金563万1080円,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金の一部2436万8920円及び上記各金員に対するにつき請求の日でありにつき不法行為の日の後である平成29年2月6日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/087295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87295
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告デザイン目録記載1〜26の商品包装デザインを製作した原告が,原告デザインを被告が改変して別紙被告デザイン目録記載1〜25の商品包装デザインを作成した行為及び食品メーカーに対して納入した行為が原告の著作権(複製権,翻案権及び譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たる,別紙原告絵画目録記載1及び2の筆及びレモンの各絵画を製作した原告が,本件訴訟手続において被告が当該絵画を複製して作成した文書を証拠として提出した行為が原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償金1111万7277円(上記につき1069万1217円,上記につき42万6060円)及びこれに対する不法行為の後の日(上記につき訴状送達の日の翌日である平成28年7月27日,上記につき請求の拡張申立書送達の日の翌日である平成29年8月24日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/087293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87293
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙2著作物目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権を有しており,被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画」(以下「本件サイト」という。)に別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)がアップロードされた行為により原告の上記著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,上記行為についての損害賠償請求権等の行使のために,被告とのインターネット接続サービスに係る契約に基づき被告から上記アップロード行為に係るIPアドレスを割り当てられていた者(以下「本件契約者」という。)に関する別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」と総称する。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/087292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87292
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