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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「リクライニング椅子」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の譲渡又は譲渡の申出が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の譲渡等の差止め
及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金2299万5738円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/085722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85722
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判示事項(by裁判所):
特定秘密保護法案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報などが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):特定秘密保護法案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報は,我が国の安全保障の確保や他国等との交渉に関する情報であるということができるから,一般的・類型的にみて,当該情報が開示された場合に我が国の安全が害されたり,他国等との交渉上不利益を被ったりするおそれのある情報であると認められるなどとして,上記我が国の外国機密の具体的な項目等の情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報(国の安全等に関する情報)に当たるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/085720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85720
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判示事項(by裁判所):
オセルタミビルリン酸塩(タミフル)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):オセルタミビルリン酸塩(タミフル。以下「タミフル」という。)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定につき,当該被害が医薬品の副作用によるものであることについての立証責任は,上記の給付の請求をする者がこれを負い,その証明の程度は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを要するとした上で,タミフルと突然死との間の因果関係を裏付ける的確な証拠はなく,本件の死因についてはインフルエンザ脳症の可能性が強く疑われ,その死亡及び死亡に至る症状はタミフルの副作用によるものであるとは認められないとして,上記不支給決定を適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/085719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85719
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の被保険者であり,老齢厚生年金及び老齢基礎年金の受給権者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案において,被保険者と内縁関係にあった者が,遺族厚生年金並びに国民年金法及び厚生年金保険法に基づく未支給年金の支給を受けるべき配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者)に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険の被保険者であり,老齢厚生年金及び老齢基礎年金の受給権者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった場合において,次の(1)〜(5)など判示の事情の下では,被保険者と戸籍上の配偶者とは事実上の離婚状態にあったと認められるから,戸籍上の配偶者は,厚生年金保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)58条1項に規定する遺族厚生年金並びに同法37条1項及び国民年金法(平成24年法律第62号による改正前のもの)19条1項に規定する未支給年金の支給を受けることができる「配偶者」に当たらず,内縁関係にある者が上記「配偶者」に当たる。
(1)被保険者と戸籍上の配偶者との別居期間は約6年10か月という比較的長期に及んでいた。
(2)被保険者と戸籍上の配偶者は,別居後,婚姻関係を維持ないし修復するための努力を一切行わず,戸籍上の配偶者に至っては別居当初から離婚を望んでいた。
(3)被保険者と戸籍上の配偶者との間に,別居後,経済的依存関係は認められなかった。
(4)被保険者と戸籍上の配偶者の間に,別居後,一定の音信及び訪問が存在したものの,財産関係の清算を目的とするものがほとんどであり,被保険者の死亡当時はほぼ断絶状態にあった。
(5)被保険者と内縁関係にある者が約6年7か月にわたって事実上夫婦としての共同生活を送り,その関係が相当程度安定かつ固定していた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/085718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85718
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人において被控訴人の有する本件商標権に係る商標と類似する被告標章を付した被告商品を製造・販売するなどして本件商標権を侵害した旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,被告商品の販売等及びインターネット上のウェブサイトにおける被告標章の表示の差止め,被告商品及び被告標章を付した金属製銘板の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1968万2191円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告標章は本件商標と類似し,商標的に使用されたとして,控訴人による商標権侵害を認めて,被控訴人の請求について,被告商品の販売等の差止め,被告標章を付した控訴人の商品の販売等を目的とした被告標章のウェブサイトへの表示の差止め,並びに損害賠償金1115万2726円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/085717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85717
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事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙目録記載の各特許出願(以下,それぞれ「本件出願1」ないし「本件出願4」といい,これらを併せて「本件各出願」という。)の願書に添付した明細書(以下,それぞれ,図面と併せて「本件明細書1」ないし「本件明細書4」という。なお,本件各出願は,いずれも平成15年6月30日以前にされたものであるから,その明細書は,特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。また,本判決において,特許要件に関して「特許法」の条項を示す場合,本件各出願の時点におけるものをい
うことがある。)の特許請求の範囲に記載された発明(以下,それぞれ「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)について,平成14年11月26日に 原被告間で共同出願契約(以下「本件契約」という。)が締結され,同目録記載の各出願日に本件各出願がされたところ,
原告が,被告が本件契約上の義務に違反して,出願審査請求をしないまま審査請求期間を徒過し,原告の本件各発明について特許を受ける権利を失わせた旨主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求(以下「本件各請求」といい,本件各請求に係る権利を「本件各請求権」という。)として,2億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年8月20日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,本件出願1に係る損害,本件出願2に係る損害,本件出願3に係る損害及び本件出願4に係る損害について,いずれも2億円を上回る旨主張しており,これら各損害の賠償請求は選択的併合の関係にあるとしている。
本判決は,本件各請求に関し,損害賠償額(損害額のほか,過失相殺及び損益相殺を含む。)を除く点について,当裁判所の判断を示すものである(後述のとおり民事訴訟法245条の中間判決となる。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/085716_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85716
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,別紙4商標権目録記載の商標権(商標登録第5072094号。以下「原告商標権」といい,原告商標権に係る商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1被告標章目録記載1ないし11の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」ないし「被告標章11」といい,併せて「被告各標章」という。)の使用は,商標法37条により原告商標権の侵害とみなされる行為である旨主張して,同法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及び侵害組成物の廃棄等を求める(訴状が陳述された後,平成26年5月9日付け訴えの変更申立書,同年8月27日付け準備書面(3)及び同年10月31日付け準備書面(4)が順次陳述されたことなど,弁論の全趣旨に照らし,原告の求める差止め及び廃棄等の請求は,最終的に,前記第1の1ないし4のとおり変更されたものと解するのが相当であり,被告標章目録記載1ないし4,6ないし8,10及び11の各標章は,同目録末尾に注記のとおり,鍵括弧内の一連の文字列からなる標章の趣旨とするのが相当である。)とともに,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金770万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年3月13日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/085715_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85715
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要旨(by裁判所):
線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/085714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714
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判示事項(by裁判所):
厚生年金基金の設立事業所の事業主による事業の一部譲渡により当該厚生年金基金の加入員が減少したことを理由として行われた一括徴収金の納入告知処分が適法とされた事例
要旨(by裁判所):厚生年金基金が,設立事務所の事業主が事業の一部を設立事業所以外の会社に譲渡したことによって当該厚生年金基金の加入員が減少したとして,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)138条5項,厚生年金基金規則(平成26年厚生労働省令第20号による廃止前のもの)32条の3の2に基づいて定めた規約の条項に基づいて当該事業主に対して行った一括徴収金の納入告知処分は,上記規約の条項及びその根拠となる法令の条項が憲法22条1項に違反するものではなく,また,上記規約の条項を適用するためには加入員を減少させることで掛金の負担を免れようという事業主の主観的意図は要件とならず,さらに,事業譲渡に伴う加入員減少という事実が発生した時点で,厚生労働省「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別本部」が厚生年金基金の代行制度については他の企業年金制度への移行を促進しつつ一定の経過期間をおいて廃止する方向で対応することを決定していたという事情や,納入告知処分がされた時点で当該厚生年金基金が既に解散の方針を決議していたという事情を考慮したとしても,「継続基準方式」によって特別掛金を計算したことが設立事業所間の負担の公平を著しく害するものではなく,上記納入告知処分を違法ならしめる瑕疵があるとはいえないから,適法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/085713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85713
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要旨(by裁判所):
被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が保護を要する状態であったことを認識し,認容していたか等が争点となった保護責任者遺棄致死(予備的訴因重過失致死)被告事件において,養父である被告人にはそのような認識,認容があったとまでは認めがたいものの,僅かな注意を払えば,被告人がそのように認識できたと認められるとして,重過失致死罪の成立を認めた事例(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/085711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85711
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要旨(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/085710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85710
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要旨(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/085709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85709
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙カタログ目録記載1のカタログ(以下「原告カタログ」という。)の著作権者である原告が,同目録記載3のカタログ(以下「被告カタログ」という。)を被告が作成,配布した行為が原告の著作権(編集著作物である原告カタログ全体並びにこれに掲載された文章及び図表に係る複製権又は翻案権及び譲渡権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害に当たると主張して,被告に対し,民法709条及び著作権法114条2項,3項に基づき,損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/085707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85707
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要旨(by裁判所):
1相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/085705_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705
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判示事項(by裁判所):
昭和9年に新築された家屋で新築時等における評価に係る資料が残されていないものについてされた平成24年度の家屋の固定資産課税台帳登録価格の決定が適法とされた事例
要旨(by裁判所):昭和9年に新築された家屋につき,固定資産評価基準が適用された昭和39年度から平成24年度までの間,各基準年度の登録価格が,いずれも本則評価額とその前年度の登録価格との比較により低い方の価額である前年度の価額をもって決定されているときは,上記年度より前の基準年度に行われた価格の算出は当時の固定資産評価基準に従ったものであることが推認され,当該家屋の新築時等の資料が残されていないという事情は直ちにこれを覆すものではないとして,当該家屋の平成24年度の登録価格の決定が適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/085704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85704
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判示事項(by裁判所):
極めて多額の債務超過状態に陥っていて預金保険法74条1項の規定する管理を命ずる処分を受けた株式会社の株式が所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):株式会社が株式譲渡の前後を通じて極めて多額の債務超過状態に陥っていたため,当該株式会社の株主は,利益配当請求権,残余財産分配請求権等の自益権を現実に行使し得る余地がなくなっており,また,預金保険法74条1項所定の管理を命ずる処分がされたため,当該株式会社の株主は,一般的に株主総会における議決権等の共益権を現実に行使し得る余地を失っており,しかも,当該株式会社が後に解散して清算されることが予定されていたことからすると,株式譲渡の時点において,当該株式会社の株式は,一般的に,自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っており,かつ,その後に自益権及び共益権を行使することができるようになる蓋然性も認められなかったといえるから,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/085703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85703
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定する検査方法及び検査試薬」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の輸入等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の輸入等の差止め及び廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/085702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85702
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事案の要旨(by Bot):
本件本訴請求は,1審原告らが,1審被告らの債務不履行により,1審原告らと1審被告ら間の1審原告Xのノウハウ及びブランドを使用したダイエット・ボディメイクを目的とするパーソナルトレーニングジムの店舗展開等に関する共同事業合意,その一環としての1審原告らと1審被告会社間の営業譲渡契約及び1審原告Xと1審被告会社間の顧問契約をいずれも解除した旨主張して,1審原告Xが,1審被告らに対し,上記共同事業合意又は営業譲渡契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の一部請求として1億円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定
利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を,1審原告Xが,1審被告会社に対し,上記顧問契約に基づく平成24年5月分ないし同年9月分の未払顧問料,講師料及び研修交通費の合計416万5270円及びこれに対する同年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,1審原告らが,1審被告会社に対し,上記営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき,1審原告会社においては,別紙本訴商標目録1ないし3記載の各商標について別紙登録目録1ないし3記載の各移転登録の抹消登録手続を,1審原告Xにおいては,別紙本訴商標目録4記載の商標について別紙登録目録4記載の移転登録の抹消登録手続を(以下,別紙本訴商標目録1ないし4記載の各商標をそれぞれ「本訴商標1」などといい,その商標権を「本訴商標権1」などという。),さらに,上記の請求の予備的請求として,1審原告会社が,1審被告会社に対し,1審原告会社と1審被告会社間のライセンス契約に基づき,同年5月から平成53年8月29日までのライセンス料の一部請求として1億0416万5270円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/085701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85701
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事案の概要(by Bot):
本件は,算数・数学のプリント教材を開発・作成してその著作権を有する原告株式会社システムラーニングインステイテユート(以下「原告会社」という。)と別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権者である原告P1が,従前,被告代表者P2との間で,同人に対して学習塾向けに同教材の販売を委託する契約を締結するとともに,同教材を複製し,原告商標と同一又は類似の商標を付して一般家庭に販売することを許諾する内容の契約を締結していたが,P2による債務不履行行為又は信頼関係破壊行為を理由として,P2との間で締結した契約をいずれも解除したことから,これら契約解除後のP2及びP2の事業を承継した被告による同教材の複製販売行為は,原告らの著作権侵害及び商標権侵害に当たると主張して,被告に対し,これら侵害行為の被告の教材の廃棄等並びに著作権侵害及び商標権侵害の不
法行為に基づく損害賠償請求として,上記の解除後である平成16年8月1日から本件訴訟提起日である平成26年7月8日までの間に原告らに生じた831万円の損害賠償金及びこれに対する上記不法行為期間後の平成26年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金について,連帯債権として支払請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/085700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85700
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人の設置する病院の職員(看護師)であった被控訴人が,控訴人に対し,平成24年8月28日付けで大阪市病院局長(以下「病院局長」という。)が,入れ墨の有無等を尋ねる調査に被控訴人が所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法(以下「地公法」という。)32条)に当たるとして同法29条1項1ないし3号並びに職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,被控訴人に対してした懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)について,(1)上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,同調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であると主張して,本件処分の取消し(以下,この訴えを「本件取消の訴え」といい,当該請求を「本件取消請求」という。)
(2)上記調査及び本件処分等により精神的損害を被ったと主張し,国家賠償法1条1項に基づいて,慰謝料50万円及びこれに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,当該請求を「本件損害賠償請求」という。)を求めた事案である。
2原審は,本件処分を取り消す限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却した。そこで,これを不服とする控訴人が本件控訴に及んだ。なお,被控訴人は,原判決のうち被控訴人の本件損害賠償請求を棄却した部分(上記1(2))について不服を申し立てていないから,同部分は当審における審理の対象から除かれた。なお,以下における略称等の標記は,原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/085698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85698
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