Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(その他):原状回復請求控訴事件/知財高裁/平27・11 11/平27(ネ)10084】控訴人:(株)エナシステム/被控訴人:合同 社MUGEKO

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人との間で締結した「磁力回転装置」の販売等に関する業務の業務委託契約(以下「本件契約」という。)を控訴人の債務の履
行不能等を理由に解除したとして,解除による原状回復請求権に基づき,被控訴人が控訴人に払った業務委託契約金5000万円及び預託した保証預金1億円の合計1億5000万円のうちの一部である3000万円及びこれに対する平成25年6月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人による解除の意思表示により本件契約が解除されたことを認めた上で,業務委託契約金5000万円については,本件契約上の原状回復義務を免除する旨の約定により,控訴人は返還義務を負わない,保証預金1億円のうち,1000万円については,研究開発費用に充当されたので,控訴人は返還義務を負わない,保証預金1億円のうち,9000万円(上記を除く部分)については,控訴人の相殺の抗弁に基づき,控訴人の被控訴人に対する貸金債権7000万円及び利息債権41万3186円の合計7041万3186円とその対当額で相殺された結果,控訴人は,上記相殺後の残額1958万6814円の返還義務を負うとして,控訴人に対し,1958万6814円及びこれに対する平成25年6月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を命じる限度で被控訴人の請求を一部認容した。これに対し控訴人のみが,原判決を不服として本件控訴を提起した。したがって,当審における審判の対象は,被控訴人の上記保証預金1958万6814円に係る請求の当否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/085496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85496

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【★最大判平27・11・25:選挙無効請求事件/平27(行ツ)267】 果:破棄自判

要旨(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/085495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85495

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【★最大判平27・11・25:選挙無効請求事件/平27(行ツ)253】 果:棄却

要旨(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/085494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85494

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平27・11・11/平26(ワ)25645】原告:(株)メテックス/被告:(株)ア オヤギコーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的には,被告の販売に係る別紙物件目録記載の防災用キャリーバッグ(以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る防災用キャリーバッグ(商品名「EX.48サバイバルローラーバッグパワーグランデ」。平成23年9月1日から販売開始。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当すると主張して,予備的には,原告商品の形態は,遅くとも平成25年11月頃までに,原告の商品等表示(商品又は営業を表示するもの)として需要者の間に広く認識されている状態に至っているところ
,被告商品の形態は,原告商品の形態と類似し,原告商品と混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売は,同項1号の不正競争行為に該当すると主張して,平成25年11月から平成26年6月までの8か月間の被告商品の販売につき,同法5条2項に基づき,不法行為による損害賠償金200万円 及びこれに対する平成26年10月8日(不法行為後である
訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)とともに,(2)上記(1)のに掲げたとおり,被告が被告商品を譲渡し,引 き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し
(以下,これらの行為をまとめて「譲渡等」という。),若しくは電気通信回線を通じて提供することは,同法2条1項1号の不正競争行為に該当する旨主張して(原告は,上記のとおり,被告商品を「電気通信回線を通じて提供」することの差止めを求めているが,有体物である被告商品が「電気通信回線を通じて提供」されるおそれがあるとする理由は,明らかでない。),同法3条に基づき,上記各行為の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(前記第1の1及び2)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/085493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85493

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【労働事件:処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁 判所平成25年(行ウ)第104号)/大阪高裁/平27・6・18/平27(行コ)7 】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人交通局自動車部A営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた被控訴人が,控訴人が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,被控訴人が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,交通局長から同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ,自動車部運輸課に転任を命じられたとして,ア主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),イ予備的に,上記転任命令が行政処分ではないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求め(以下「本件無効確認請求」という。),違法な転任命令により精神的苦痛による損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償金440万円及びこれに対する不法行為の日である平成24年12月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を求める事案である。以下においては,特に記載のない限り,日時については平成24年の出来事を指し,課,営業所は上記自動車部に所属するものを指すものとする。原審は,被控訴人の請求のうち,上記については本件取消請求を理由があるものと認め,上記については110万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があると認め,その余の請求を棄却した。控訴人は,控訴人敗訴部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/085492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85492

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求控訴事件/東京高 /平27・5・13/平26(行コ)347】分野:行政

判示事項(by裁判所):
自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,残余利益分割法を適用してした独立企業間価格の算定が違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)66条の4第2項1号ニ及び2号ロ,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)39条の12第8項に定める方法の一つである残余利益分割法を適用して独立企業間価格の算定をするに当たり,処分行政庁が,マナウスフリーゾーンで事業活動を行うことによる税制上の利益であるマナウス税恩典利益を享受している上記国外関連者の比較対象法人として,マナウスフリーゾーン外で事業活動を行いマナウス税恩典利益を享受していないブラジル法人を選定し,かつ,マナウス税恩典利益の享受の有無について何らの差異調整も行わなかったことは,検証対象法人との市場の類似性を欠き比較可能性を有しない法人を比較対象法人として選定して検証対象法人の基本的利益を算定したものであり,違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/085491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85491

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【★最決平27・11・19:提出命令に対する抗告棄却決定に対 する特別抗告事件/平27(し)556】結果:棄却

要旨(by裁判所):
弁護士である弁護人が被告人の委託を受けて保管中の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/085490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85490

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【下級裁判所事件:債務不存在確認等請求控訴事件/名古 高裁民4/平27・7・30/平27(ネ)227】

要旨(by裁判所):
本件公示送達は,被控訴人が,控訴人の現住所を探索するための種々の手段があったにもかかわらずこれらを一切経ることなく申し立て,受訴裁判所の書記官が,被控訴人が提出した書証の中に,控訴人の現住所を探索するための手がかりとなり得る情報が含まれていたにもかかわらず,何の措置もとることなく行ったもので,民事訴訟法110条1項の要件を満たしておらず無効であり,適式な送達がされていないとして原判決を取り消し,原審に差し戻した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/085489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85489

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【★最判平27・11・20:遺言無効確認請求事件/平26(受)1458】 結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/085488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488

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【知財(その他):異議申立却下決定取消請求事件(行政訴訟 )/東京地裁/平27・10・27/平27(行ウ)202】原告:アンスティチュー デ・ヴェッソー・エ・デュ・サン/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,国際特許出願について特許庁長官に対し国内書面及び翻訳文提出書を提出したところ,特許庁長官から平成26年4月25日付けで,これらの提出に係る手続をいずれも却下する旨の処分を受けたため,同処分について行政不服審査法による各異議申立てをしたところ,特許庁長官から同年10月2日付けで,同申立てには必要な書面が添付されておらず同法13条1項に違反するとしてこれらを却下する旨の決定を受けたため,同決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/085487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85487

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【★最判平27・11・19:求償金等請求事件/平25(受)2001】結果 :棄却

要旨(by裁判所):
保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/085486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486

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【★最判平27・11・19:選挙無効請求事件/平27(行ツ)254】結 :棄却

要旨(by裁判所):
衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項及び別表第2の規定は,平成26年12月14日に施行された衆議院議員総選挙当時,憲法に違反しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/085485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85485

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【行政事件:平成27年(行コ)第76号供託金払渡認可義務 等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第712 号)/東京高裁/平27・6・17/平27(行コ)76】分野:行政

判示事項(by裁判所):
宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻請求権の消滅時効が,その取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行するとされた事例

要旨(by裁判所):宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻事由が生じてから15年余り後に取戻請求がされるまでの間,上記権利を有する者からの上記申出がなかったという事情の下では,同保証金の取戻請求権の消滅時効は,上記取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/085483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85483

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【行政事件:平成27年(行コ)第50号除去命令処分取消等請求 控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(行ウ)第71号)/東京 裁/平27・6・10/平27(行コ)50】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求が,一部認容された事例
2消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求につき,上記ロッカー2台に収納されていた冊子等は,消防法5条の3第1項の「火災の予防に危険である」物件にも,「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件にも当たらず,また,上記ロッカー1台は,同項の「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件に当たらないから,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分は,消防法5条の3第1項の要件を欠くとして,上記請求を一部認容した事例
2消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求につき,上記標識の貼付は,上記冊子等の除去を求める部分に限って国家賠償法上も違法であり,処分行政庁に過失があるが,上記標識のうち,適法な処分に係る公示はいずれにせよ行われるを得ないことからすれば,上記標識に,違法な処分に関する公示が含まれているからといって,適法な処分のみが公示された場合と比較して社会的評価が低下したとは認められず,損害賠償をもって慰謝しなければならないほどの損害が生じたとは認められないとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/085482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85482

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【行政事件:平成26年(行コ)第360号各生活環境被害調停 請却下決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24 (行ウ)第322号,同第580号)/東京高裁/平27・6・11/平26(行コ)36 0】分野:行政

判示事項(by裁判所):
我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが電力会社を被申請人として公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした二酸化炭素排出量の削減を求める調停の申請について,公害等調整委員会が,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことが適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):公害紛争処理法26条1項の「公害」とは環境基本法2条3項に規定する「公害」をいうところ,同法は,「公害」とは別に,地球全体の温暖化の進行に係る環境の保全に関する施策等については,同条2項に規定する「地球環境保全」に関する事項として位置付けているものと解されるから,公害等調整委員会が,我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした電力会社を被申請人とする二酸化炭素の排出量の削減を求める調停の申請について,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことは適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/085481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85481

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【行政事件:平成26年(行コ)第185号行政機関保有個人情報 開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平 25年(行ウ)第126号)/大阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)185】分野: 政

判示事項(by裁判所):
特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容からは,保険会社に関する苦情申出がされた場合における,保険会社の監督行政庁である財務局の具体的な対応方針を読み取ることができるから,これが開示されれば,当該保険会社以外の保険会社が,明らかとなった監督行政庁の具体的な対応方針を踏まえ監督行政庁の規制を逃れるための対応策を講じることが可能となり,それによって,監督行政庁による適正な監督事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるというべきであるとして,上記対応内容に係る情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/085480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85480

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【行政事件:平成26年(行コ)第177号所得税決定処分取消 請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成25年(行ウ)第20号 )/大阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)177】分野:行政

判示事項(by裁判所):
所得税決定処分等の取消請求が却下された事例

要旨(by裁判所):馬券の払戻金が一時所得に該当するとしてされた所得税決定処分等のうち,控訴審の審理判断の対象となった部分が,控訴審の係属中に,処分行政庁により取り消され,その効力を失ったことから,その取消しを求める訴えの利益がなくなったとして,上記部分についての取消請求に係る訴えが却下された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/085479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85479

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【労働事件:平成25年(ワ)第19263号請求異議等本訴事件 成25年(ワ)第27821号慰謝料等請求反訴事件/東京地裁/平27・5 28/平25(ワ)19263等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)本訴事件
本訴事件は,被告を雇用していた原告が,被告に対し,主位的に,被告の原告に対する平成22年9月1日以降の賃金請求等を認容した前訴判決について,同日から平成25年5月9日までの分の賃金請求に対しては,弁済による賃金請求権の消滅を,同月10日以降の分の賃金請求に対しては,解雇による雇用契約の終了を,それぞれ請求異議の事由として,前訴判決に基づく強制執行の不許を求める(主位的請求(1))とともに,雇用契約の不存在の確認を求め(主位的請求(2)),また,原告が上記解雇の後に被告に賃金として支払った金員について,法律上の原因を欠くものであり,被告は悪意の受益者であったと主張して,民法703条及び704条に基づき,不当利得の返還及び利息の支払を求め(主位的請求(3)),予備的に,被告に原告のa支局のReporter(記者)以外の職で勤務することを命じることができる雇用契約上の権利の確認を求める(予備的請求)事案である。 (2)反訴事件
反訴事件は,被告が,原告による上記解雇及び本訴事件の訴え提起等が被告に対する不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する上記解雇の日以降の遅延損害金の支払を求める(反訴請求(1))とともに,平成22年9月支給分から平成25年4月支給分までの賃金に対する遅延
3損害金の支払を受けていないとして,雇用契約に基づき,未払の遅延損害金167万1725円(その明細は,別紙計算書のとおり。)の支払を求める(反訴請求(2))事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/085478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85478

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【行政事件:障害基礎年金不支給処分取消請求控訴事件/ 阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)183】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1障害基礎年金に係る精神の障害による障害の程度の認定に関する「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)の規定内容及び運用の合理性
2不安恐慌性障害及び回避性人格障害による精神の障害が国民年金法施行令別表に規定する障害の程度に該当しないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとは認められないとされた事例

要旨(by裁判所):1障害基礎年金の障害等級に関して各級の障害の状態を定める国民年金法施行令別表にいう「日常生活」とは,労働に従事すること等の,社会内における様々な他人との複雑な人間関係の中での社会的な活動よりも狭い範囲の活動,具体的には,食事や入浴,家事等,対人関係を伴わず,主に家庭内で行う活動や,買物や通院等,比較的単純な対人関係を伴う活動をいうものと解されるところ,同施行令別表の規定内容に鑑みれば,精神の障害について,1級に該当すると認められるためには,その日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものであることを,2級に該当すると認められるためには,その日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするようなものであることを,それぞれ要するものと解するのが相当であり,同別表に定める障害の程度の認定の取扱いについて定められた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)が,精神の障害による障害の程度の認定に関し,統合失調症又はそううつ病により常時の介護が必要なものを1級に,これらの疾患により日常生活が著しい制限を受けるものを2級にそれぞれ該当するものと認定することとし,人格障害は原則として認定の対象とならず,また,神経症についても,原則として認定の対象とならないが,その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては,統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱うものとしていること,さらに,上記認定基準の運用上,統合失調症型人格障害は統合失調症に準ずるものとして障害基礎年金の障害等級認定の対象となるが,統合失調症型以外の人格障害は認定の対象とならないとする扱いがされていることは,上記施行令別表の解釈に沿ったものであって,合理的かつ適正なものといえる。
2不安恐慌性障害及び回避性人格障害について国民年金法(平成24年法律第63号による改正前のもの)30条の2第1項にいう障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとしてされた事後重症による国民年金障害基礎年金の裁定請求に対し,国民年金法施行令別表に定める障害の程度の認定の取扱いについて定められた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)に照らせば,神経症である不安恐慌性障害と,統合失調症型人格障害ではない人格障害である回避性人格障害は,いずれも原則として認定の対象とはならず,不安恐慌性障害が精神病の病態を示している場合のみ,認定の対象となり,精神病の病態を示しているかは,「現実」と「非現実」,「自己」と「非自己」の区別ができるかや,自分が病気であるという認識(病識)の有無によって判断すべきであるところ,その処分時において,当該不安恐慌性障害の状態が精神病の病態を示していたとはいえず,上記施行令別表に規定する障害の程度に該当しないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとは認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/085477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85477

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【行政事件:平成24年(行ウ)第459号,第462号ないし468号 得税更正処分取消等請求事件平成24年(行ウ)第460号,第461 更正の請求拒否通知処分取消請求事件/東京地裁/平27・5・21/平 24(行ウ)459等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例
2民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):1他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,上記事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体から発生したものではないこと,上記借入金に係るローン契約では,借入金の返済原資を原則として航空機等の組合財産のみに限定し,それ以外の各組合員の財産を返済の原資としないというノン・リコース条項が設けられていたものの,一定の場合に,借入金に係る債務の全部又は一部を当然に免除するというような条項は設けられていなかったこと,そもそも,上記ローン契約に設けられたノン・リコース条項が問題となるということ自体が,事業終了時点で借入金が組合の財産を上回るなどの限定的な場合に発生する可能性があるものにすぎず,しかも,融資を行った銀行が債務免除を行うということは,そのような場合に生じ得る様々な可能性の一つにすぎなかったこと,実際,上記債務免除益も1回限り発生したものであることからすると,上記債務免除益は,一時的,偶発的に発生したものであって,営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,また,組合員は,上記債務免除益の発生原因である債務免除行為を行った銀行に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供はされていないため,上記債務免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。
2他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,当該組合の業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,組合の業務執行に対する報酬である手数料に係る債務が業務執行者によって免除されたことによって発生した利益であって,その発生原因である免除行為を行った当該業務執行者は,上記航空機を使用収益していたわけではないこと,ある所得がどの所得区分に該当するかは,当該所得が得られた直接的な原因だけでなく,所得の性質や発生の態様及びこれらに関する事実関係も考慮要素に含めて判断するということを前提としたとしても,ある費用が必要経費に該当するか否かという判断と,当該費用に係る債務が免除されたことによる所得がどの所得区分に該当するかという判断は,本来,別々に行われるべきものであり,ある所得が不動産所得の必要経費とされていた費用に係る債務の免除によって発生したものであることをもって直ちに,発生した当該所得が,目的物を使用収益する対価又はこれに代わる性質を有するものであるとはいえないこと,所得税法上,未払であっても債務として確定した費用は,その確定した日の属する年分の必要経費に算入するものとされ(同法37条1項),その一方で,債務免除によって生じる経済的利益は,それが生じた日の属する年分の各種所得の金額の計算上,総収入金額に算入すべき金額に該当するという仕組みがとられていること(同法36条1項)からすると,上記手数料免除益は,支払債務は発生していたが支払はされていなかったという手数料について,所得税法26条2項所定の不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入されていたところ,その後にその支払債務の免除を受けたことによって発生したものであり,計算上は,不動産所得の総収入金額から控除されていた必要経費を減額し,その分,不動産所得を増加させるものという見方もできないわけではないとしても,このような経済的実質の点から上記手数料免除益を不動産所得に該当するものと認めることは租税法律主義の観点から許容することができないから,上記手数料免除益は,不動産所得に該当せず,また,上記手数料免除益は,上記の事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体を原因として発生したものではないこと,当該組合の契約では,業務執行者に対する手数料の支払義務が明確に合意されており,その免除を定めた規定はもちろん,手数料に係る債務を担保すべき責任財産の範囲を限定する条項も設けられていなかったことからすると,上記手数料免除益は,組合事業において,組合契約に基づいて当然に発生したものでも,その発生が予定されていたものではなく,むしろ,その発生は予定されておらず,偶発的に発生したものであるから,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,組合員は,上記手数料免除益の発生原因である債務免除行為を行った業務執行者に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供をしていないため,上記手数料免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/085476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85476

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