Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最決平27・5・25:詐欺被告事件/平25(あ)1465】結果:棄

要旨(by裁判所):
公判前整理手続で明示された主張に関しその内容を更に具体化する被告人質問等を刑訴法295条1項により制限することはできないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/085122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85122

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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・ 5・27/平27(ネ)10015】控訴人:(株)ユアビジネス/被控訴人:昭和 飛行機工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)主位的に,被控訴人が,詐欺により控訴人の営業秘密である技術情報を取得し,これを第三者に開示して,控訴人の営業上の利益を侵害した,仮に,上記技術情報が営業秘密に当たらないとし
ても,被控訴人が詐欺によりこれを取得することが不法行為を構成する旨主張して,不正競争防止法4条又は民法709条に基づき,被控訴人が上記技術情報により金型の制作費等の支出を免れたことにより受けた利益の額に相当する損害金4000万円のうち3000万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年10月24日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,被控訴人が控訴人に対し金型製作の発注をしないことが債務不履行を構成するとして,民法415条に基づき,損害金4000万円及び控訴人が技術情報の開示のために支出した費用に相当する損害金402万円の合計4402万円のうち3000万円及びこれに対する訴状の送達をもって支払を催告した日の翌日である平成25年10月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/085121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85121

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・4・28/ 26(ワ)5011】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「被告が中華人民共和国内において製造・販売しているエピクロロヒドリン(以下「被告製品」という。)は,別紙製造方法目録記載の方法により製造されているから,蝶理株式会社(以下「蝶理」という。)が被告製品を日本国内に輸入し販売する行為は,原告の特許権を侵害するものであり,被告が蝶理に対し被告製品を販売する行為は,蝶理を通じて日本国内で被告製品を販売することを目的としており,蝶理の特許権侵害行為と共同不法行為の関係にある」旨主張して,被告に対し,民法709条,719条1項ないし2項,特許法102条2項に基づき,損害賠償金1億8150万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,国際裁判管轄が認められないとして本件訴えの却下を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/085120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85120

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【★最判平27・5・26:市県民税変更決定処分取消請求事件/ 平24(行ヒ)368】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
住民税に係る賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法(平成25年法律第3号による改正前のもの)17条の6第3項3号にいう裁決等の意義

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/085118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85118

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁24民/平27・ 4・14/平26(ワ)4141】

要旨(by裁判所):
覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕されたウガンダ共和国国籍の原告が,大阪府警の警察官による取調べの際,同人から暴行を受けた等と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,大阪府に対し,慰謝料500万円及び弁護士費用相当額の支払を求めた事案において,原告が被った精神的苦痛を慰謝するための金額としては30万円が相当であり,原告の損害賠償請求権は,訴え提起前に上記警察官が30万円を支払ったことにより消滅したとして,原告の請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/085117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85117

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【下級裁判所事件:所得税決定処分取消請求事件/大阪地 7民/平26・10・2/平25(行ウ)20】

要旨(by裁判所):
一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化しているという事情の下では,当該馬券の購入行為は,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為というべきものであり,これらの一連の行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものと認められ,そのような馬券購入行為による馬券の払戻金については,所得税法上,一時所得には当たらず,雑所得に区分され,当該雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/085116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85116

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【知財(特許権):損害賠償/東京地裁/平27・4・24/平25(ワ)1484 9】

事案の概要(by Bot):
1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告
原告は,金型の設計,製造及び販売,自動車用部品や付属品の製造及び販売並びにプレス加工業等を業とする株式会社である。A(以下「原告代表者」という。)は,原告の代表者である。 イ被告
被告は,パーソナル・コンピュータ,コンピュータ関連機器のハードウェア及びソフトウェア,並びにマイクロ・コンピュータを基礎とするパーソナル・コンピュータシステム及びコンピュータに関連する付属機器の販売等を業とする合同会社である。 ウ被告補助参加人
被告補助参加人は,ダイオード,トランジスタ及びこれらに類似する半
導体の製造等を業とする大韓民国の法人である(以下,被告と被告補助参加人を併せて,「被告ら」という。)。B(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)は,平成7年から平成8年当時,被告補助参加人にて技術者として勤務していた。 (2)原告の特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有している。 発明の名称 液晶表示装置
特許番号 第3486859号
出願日 平成8年6月14日(特願平8−214896。以下「本件出願日」といい,上記特願による出願を「本件出願」という。) 発明者 原告代表者(ただし,特許公報の記載によるもの。)
登録日 平成15年10月31日
本件特許の特許請求の範囲 本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は5であるが,そのうち請求項1の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲 【請求項1】記載のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
(3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。A基板上に走査信号配線と映像信号配線と前記走査信号配線と映像信号配線と(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/085115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85115

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・4・28/平26(ワ)5187】原告:日産化学工業(株)/被告:沢井製薬( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする特許権を有する原告が,被告において,ピタバスタチンカルシウム原薬を使用してピタバスタチンカルシウム製剤を製造し販売する行為が前者の特許権を侵害し,同製剤の製造に使用するピタバスタチンカルシウム原薬の保存行為が後者の特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。 1前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア(ア)原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許第5186108号(出願日・平成16年12月17日,優先日・平成15年12月26日,登録日・平成25年1月25日。以下「本件特許1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。本件特許1の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書1」という。)の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,本判決添付の本件特許1に係る特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明1−1」といい,請求項2に係る発明を「本件発明1−2」という。)。
(イ)原告は,本件特許1に係る無効審判(無効2013−800211)の手続において,平成26年8月22日付けで訂正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正は,上記のとおり記載されていた特許請求の範囲の請求項1を別紙「訂正後の請求項1の記載」のとおり訂正する内容を含むものである(以下,訂正後の請求項1に係る発明を「本件訂正発明1−1」といい,同請求項を引用する請求項2に係る発明を「本件訂正発明1−2」という。)。 イ原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/085114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85114

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【★最判平27・5・25:殺人,殺人未遂,現住建造物等放火 告事件/平25(あ)729】結果:棄却

要旨(by裁判所):
妄想性障害に罹患していた被告人が実行した殺人,殺人未遂等の事案につき,事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下していたとまでは認められないとする原判決が是認された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/085113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85113

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【★最決平27・5・19:手数料還付申立て却下決定に対する 告棄却決定に対する許可抗告事件/平26(許)36】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
労働基準法114条の付加金の請求の価額は,当該付加金の請求が同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,当該訴訟の目的の価額に算入されない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/085112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85112

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【下級裁判所事件/広島高裁岡山支部/平27・3・18/平26(う)123 】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
建造物侵入,窃盗被告事件について,原審で証言を拒絶した証人の証言を得るための手が尽くされているとはいえないから,同証人の検察官調書を刑訴法321条1項2号前段に基づき証拠採用した原審の訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして,第一審判決を破棄して差し戻した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/085109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85109

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【★最決平27・5・18:弁護人に対する出頭在廷命令に従わ いことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する 別抗告事件/平27(し)149】結果:棄却

要旨(by裁判所):
刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁は憲法31条,37条3項に違反しない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/085108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85108

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【下級裁判所事件/広島地裁/平27・3・12/平25(ワ)347】

要旨(by裁判所):
原告会社が所有し,原告Aが運転する自動車が,地方公共団体である被告が管理する道路を走行していたところ,降雨のため冠水した箇所に進入して走行不能となった事故について,道路の管理に瑕疵があるとして,原告らの損害賠償請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/085107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85107

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【下級裁判所事件/大分地裁民1/平27・1・14/平25(ワ)106】結 :その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対して,被告が所有する水源地(以下「本件水源地」という。)から取水及び導水して利用する権利(以下「本件水利権」という。)を原告が有することの確認,及び本件水利権に基づく原告の本件水源地からの取水及び導水に対する被告による妨害排除を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/085105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85105

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民2/平26・6 ・30/平25(ワ)347】結果:その他

事案の概要(by Bot):
原告は,A中学校(以下「本件中学校」という。)の生徒であったところ,本件中学校体育館内のバレーボール用支柱に設置されたステンレス製ネット巻き器を使用してバレーボールネットを張る作業をしていた際,当該ネット巻き器が急激に跳ね上がって顔面を直撃し,傷害を負った(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,本件中学校を設置する地方公共団体である被告に対し,公の営造物である上記支柱及びネット巻き器の設置又は管理に瑕疵があった,あるいは安全配慮義務を怠ったとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項,同法1条1項又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,3082万8897円及びこれに対する本件事故の後である平成25年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/085104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85104

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【知財(特許権):通常実施権確認請求事件/東京地裁/平27・ 4・28/平26(ワ)20279】原告:成幸利根(株)/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が伸栄株式会社(以下「伸栄」という。)に在職中に鋼管圧入工法及び鋼管圧入機に関する発明(以下「本件発明」という。)をし,これについて特許出願をして別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有しているところ,伸栄を吸収合併した原告が,本件発明は特許法35条1項に定める職務発明である旨主張して,被告に対し,同項に基づく通常実施権を有することの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/085103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85103

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/平27・4・1 7/平25(ワ)1377】

要旨(by裁判所):
被告法人の従業員である原告が,同法人の実質的な最高責任者等である被告個人らから,セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを受けたと主張して損害賠償請求をしたのに対して,原告の人格的利益を侵害する違法な嫌がらせがあったとして,上記請求の一部を認容した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/085101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85101

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【知財:特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平27・4・28/ 26(ワ)4】原告:(株)日研工作所/被告:津田駒工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の装置(以下「被告製品」という。)が原告の有する特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の販売等のを求めるとともに,同法102条2項により,被告が受けた利益を原告の受けた損害と推定し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の支払を求めた事案である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨より前提として認められる事実。証拠の記載のないものは,争いがないか弁論の全趣旨より認められる。) (1)当事者
ア 原告は,工具保持具,切削工具および治工具並びに工作機械周辺機器およびその付属品の製造販売などを目的とする株式会社である。 イ 被告は,工作機械ならびに工作機械完成部品の製造販売などを目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許の審決公報による訂正後の特許請求の範囲を以下単に「本件特許請求の範囲」,その明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。)に係る特許権(本件特許権)を有 している。
特許番号 第3713190号
発明の名称 円テーブル装置
出願日 平成12年7月11日(特願2000−209970)
登録日 平成17年8月26日
訂正審判請求日 平成22年4月1日
審判番号 訂正2010−390030
訂正の審決 平成22年5月7日
審決確定日 平成22年5月17日
特許請求の範囲(訂正後のもの,下線部は訂正部分)【請求項1】回転軸(5)の軸方向一端にワーク取付部を備え,駆動機構により回転軸(5)を回転させ,クランプ機構により所定回転角度で回転軸を固定する円テーブル装置において,前記駆動機構は,回転軸(5)に設けたウォームホイール(11)と該ウォームホイール(11)に噛み合うウォーム軸(12)により構成される(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/085100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85100

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・5・14/平26(ネ)10107】控訴人:(株)ハッピー/被控訴人 :ロイヤルネットワーク(株)

事案の概要(by Bot):
「預かり物の提示方法,装置およびシステム」という名称の特許権(請求項の数6)を有する控訴人が,被控訴人の「マイクロークサービス」というクリーニングの預かり物の保管・返還サービス(被控訴人サービス),それに関する装置(被控訴人装置)が,控訴人の有する本件特許権を侵害しているとして,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,製造等の録された情報記録データサービスの消去を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,1億2139万4166円及びうち1億1035万8333円に対する被控訴人サービス開始日の翌日(平成21年12月17日)から,うち1103万5833円(弁護士費用)に対する訴状送達日の翌日(平成25年6月25日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。原審は,平成26年9月18日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言 い渡したところ,控訴人は,同月30日に控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/085098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85098

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【高裁判例:東京高裁3刑平26・12・12:刑事訴訟法違反被 事件/平26(う)698】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1検察官から開示された証拠である写真の複製等をインターネット上の動画サイトに掲載した行為に刑事訴訟法281条の5第1項を適用して処罰することが,憲法21条1項に反しないとされた事例
2刑事訴訟法281条の4第1項にいう被告事件の審理の準備に使用する目的の意義
3被告事件における証拠等の問題点を指摘して一般の支援を求めて行った上記掲載行為が,刑事訴訟法281条の5第1項に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):
1公務執行妨害,傷害被告事件で公訴提起された被告人が,検察官において当該被告事件の審理の準備のために謄写の機会を与えた証拠である実況見分調書貼付の写真に係る複製等をインターネット上の動画投稿サイトに掲載した行為(以下「本件掲載行為」という)に刑事訴訟法281条の5第1項を適用して処罰することは,本件掲載行為の目的,態様等(判文参照)に照らして,必要かつ合理的でやむを得ないものといえるから,憲法21条1項に反しない。
2刑事訴訟法281条の4第1項にいう当該被告事件の審理の準備に使用する目的とは,被告人及び弁護人が,当該被告事件において,検察官手持ち証拠の内容を把握し,その証拠能力,証明力等を検討して検察官の主張立証に対する反論反証の準備を行い,開示証拠を契機として被告人に有利な主張立証を準備する目的をいう。
3被告人が当該被告事件における証拠等の問題点を指摘して一般の支援を求めて本件掲載行為を行うことは,当該被告事件の審理の準備に使用する目的による使用には当たらず,刑事訴訟法281条の5第1項に該当する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/085097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=85097

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