Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【行政事件:入札参加禁止等処分取消請求控訴事件/東京高裁/平24・2・28/平23(行コ)345】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が千葉県公安委員会によって警備業務に係る営業の停止処分になったこと等を理由として,処分行政庁(千葉県知事)が,控訴人に対し,①物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関し,平成22年12月17日から平成24年6月16日までの1年6か月間,一般競争入札及び指名競争入札への参加の禁止(本件入札参加禁止),②同各入札の参加資格の取消し(本件入札参加資格取消し),③平成22年12月17日から平成23年6月16日までの6か月間,建設工事請負契約等についての指名停止(本件指名停止)をそれぞれ行ったことから,控訴人が①から③まで(本件入札参加禁止等)の措置が,いずれも行政処分であるとして,これら処分の取消しを求めた事案である。また,控訴人は,本件訴訟提起後,原審において,競\xA1
争入札における参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを,追加的に変更申立て(本件訴えの変更申立て)した。原判決は,本件入札参加禁止等の措置は,いずれも行政処分に当たらず,同取消請求に係る訴えは不適法であるとして却下し,本件訴えの変更申立ては許されないとした(判決理由中で判示した。)。原判決を不服として,控訴人が控訴し,併せて,競争入札における参加資格等の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えは,公法上の確認の訴え(公法上の当事者訴訟としての確認の訴え)でもあるとして,訴えを追加的に変更した(この関係を争点(3)とする。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905102004.pdf



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【★最判平24・9・4:所有権移転登記抹消登記手続等,賃料債権取立請求事件/平22(受)1280】結果:その他

要旨(by裁判所):
賃料債権の差押えの効力発生後に賃貸借契約が終了した場合において,その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることの可否
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904113829.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁/平24・7・17/平22(ワ)764】結果:その他

結論(by Bot):
よって,原告の請求は,国賠法2条1項に基づく損害賠償請求として,145万9695円及びこれに対する平成18年12月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある(同法1条1項に基づく損害賠償が認められるとしても,上記金額を超えることはない。)から,その限度で認容することとして,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904092800.pdf



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【知財(特許権):特許を受ける権利出願人変更請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平24・8・28/平24(ネ)10026】控訴人(附帯被控訴人):リアルプラスティック(株)/被控訴人(附帯控訴人):Y

事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,被控訴人・附帯控訴人(第1審原告。以下「被控訴人」という。)が,控訴人・附帯被控訴人(第1審被告。以下「控訴人」という。)との間で,別紙権利目録記載1の特許出願に係る特許を受ける権利(本件特許を受ける権利)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約1及び同目録記載2の特許権(本件特許権)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約2を締結したとして,本件特許を受ける権利に係る特許出願の出願人であり,かつ,本件特許権の登録名義人である控訴人に対し,本件譲渡契約1に基づき,本件特許を受ける権利に係る特許出願につき出願人名義変更手続をすることを,本件譲渡契約2に基づき,本件特許権につき移転登録手続をすることを,それぞれ求めた事案である。第1審(東京地方裁判所平成20年(ワ)第32587号)は,①本件各譲渡証書(本件譲渡契約1及び本件譲渡契約2を勝
擇垢覲董崗秈肋攴顱廖砲\xCEA作成部分は真正に成立したものであると認められ,これらによれば,被控訴人と控訴人との間で,本件各譲渡契約が締結されたとの事実を認めることができる,②控訴人(A)が本件各譲渡契約に係る意思表示をするにつき,株主らや被控訴人から控訴人(A)に対し,違法に害悪を示して畏怖を生じさせる行為(強迫行為)があったとはいえず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない,本件各譲渡契約に係る控訴人の意思表示は強迫によるものである旨の控訴人の主張は認められないと判断し,被控訴人の請求を認容した。これに対して,控訴人は控訴した。差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120903105938.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗,電汽車往来危険,威力業務妨害/高知地裁刑事部/平24・3・7/平23(わ)157等】

裁判所の判断(by Bot):
1本件自白調書の作成経緯
被告人の公判供述,証人Cの証言,同Dの証言等によれば,本件自白調書の作成経緯について次の事実が認められる。
(1)高知警察署刑事第1課強行犯係長であるCは,被告人が本件事件の直前に高知駅駅員と揉めごとを起こしていたとの情報を受け,平成23年5月25日,判示窃盗の事実で起訴後勾留中であった被告人に対し,本件事件の取調べを行った。この取調べにおいて,Cが被告人に昨年起きた高知市内での列車妨害事件を知っているかと尋ねると,被告人は全く知らない旨答えた。
(2)Cは翌26日朝にも事情を聞いたが,被告人はやはり事件を知らないと答えた。そこで,Cが,被告人に対し,事件について知っているかどうかを確かめるポリグラフ検査というものがあること,事件を知らないのであればその証明をするためにも検査を受けてもらいたいこと,検査の実施には被告人の承諾が必要であることなどを伝えると,被告人は,検査を受けても構わないと述べ,「私は,ポリグラフによる検査をうけることに承諾します。」との記載がされたポリグラフ検査承諾書と題する書面に署名指印した。
(3)そこで,高知県警察本部刑事部科学捜査研究所文書心理係主任研究員であるDが,同日午前9時ころから同日正午ころまで,被告人に対するポリグラフ検査(以下「本件検査」という。)を実施することになった。Dは,被告人の学歴・病歴の聴取,被告人への検査方法の説明,予備検査などを行った後で検査を実施した。本件検査を通じて,被告人が検査を受けたくないと述べたり,検査に対して抵抗を感じているようなそぶりを見せたりすることはなかった。
(4)Cは,本件検査実施後,Dから,被告人には本件事件の現場や使用された物などにつき認識があるとの検査結果が出ていると聞き,同日午後2時ころから,被告人に対する取調べを行った。被告人は,この取調べにおいても,当初(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120831114615.pdf



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【下級裁判所事件:強盗殺人,死体遺棄事件/金沢地裁/平24・3・2/平23(わ)70】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成22年11月17日ころ,知人の被害者から,従前から持ちかけていた株式投資のための資金名目で,現金800万円を受領したが,平成23年1月19日ころ以降,同女から,複数回にわたり,元金として受け取った800万円を含む運用益等の支払いを迫られていたところ,その支払いに窮し,同女に対する債務の支払いを免れるために,成り行きによっては,同女を殺害するのもやむを得ないなどと考え,同年2月6日午後9時ころ,同女を呼び出した上,同日午後9時35分ころから同月7日午前2時16分ころまでの間に,金沢市内又はその周辺に駐車した普通乗用自動車内において,前記運用益等の支払いを免れる目的で,同女(当時27歳)に対し,殺意をもって,所携の刃物でその左頸部を数回突き刺し,よって,そのころ,同女を頸部刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,もって同女に対する債務の支払いを免れて財産上不法な利益を得\xA1

第2 前記日時ころ,石川県河北郡内灘町字K地内砂浜において,前記被害者の死体を埋め,もって死体を遺棄したものである。
(争点に対する判断)
第1 争点
本件の主要な争点は,被告人が,被害者に対する債務の支払いを免れる目的で,被害者を殺害し,その死体を遺棄した犯人と認められるかどうかである。
第2 前提となる事実
まず,A証言や実況見分調書抄本等の関係証拠によれば,以下の事実が認められ,これらの点については,弁護人,被告人も特に争っていない。
1 被害者は,平成23年2月24日,石川県河北郡内灘町字K地内砂浜(以下「遺棄現場」という。)において,死亡して砂に埋まった状態で発見された。
2 被害者が遺棄現場において砂に埋まっていたのは,何人かが,死亡した被害者を遺棄現場に埋めて遺棄したことによるものである。第3殺意の有無について前記第2の1の状況によれば,被害者が何人かに死(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120830132059.pdf



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【下級裁判所事件:公金支出差止請求事件/仙台地裁1民/平24・6・26/平21(行ウ)16】

要旨(by裁判所):
宮城県の非常勤の行政委員の報酬を月額で支払う旨を定めた規定が地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項に違反して無効であることを理由に,上記規定に基づく行政委員に対する月額報酬の支払差止めが求められた事案において,各行政委員の職務の性質,内容及び職責,勤務の態様及び負担並びに宮城県の財政状況に照らし,上記規定が直ちに宮城県議会の裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用するものとして,法203条の2第2項に違反する違法無効なものであるとはいえないとして,支払差止請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120829163320.pdf



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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・27/平23(行ケ)10386】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,登録異議の申立てに基づいて原告の商標の登録を取り消した決定の取消訴訟である。争点は,原告の商標の登録が公序良俗に反するか否か(商標法4条1
項7号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年3月2日,指定役務を第43類「食材に馬肉を用いたカレー料理を主とする飲食物の提供」として,本件商標「激馬かなぎカレー」(標準文字)の登録出願をし,同年7月14日に登録査定を,同年8月20日に設定登録を受けた(商標登録第5346443号)。これに対し,特定非営利活動法人かなぎ元気倶楽部(以下「申立人」という。)は,平成22年11月12日,本件商標は著名な申立人の商品の名称「激馬かなぎカレー」と同一又は類似であるか(商標法4条1項6号),本件商標の登録出願は申立人の新商品開発に便乗し,商標を剽窃する目的でされたもので,公序良俗に反する(同項7号)として,登録異議の申立てをした(異議2010−900367号)。特許庁は,平成23年10月5日,本件商標の登録は公序良俗に反するとして,これを取り消すとの決定をし,同月23日,その謄本が原告に送達された。
2 決定の理由の要点(8,9頁)
本件商標は,「激馬かなぎカレー」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,・・・国が推進する平成21年度「地方の元気再生事業」に係る委託契約に基づき,申立人が開発した新商品の一つであって,金木町の特産である馬肉を使用したカレーについて使用する名称「激馬かなぎカレー」と同一の綴り字からなるものであり,しかも,原告は,金木町において飲食店を経営しており,かつ,申立人が開発した新商品の事業参加者として,参加の申込みをした者であることから,該新商品について使用される名称が「激馬かなぎカレー」であることを熟知していたにもかかわらず,該名称が商標登録されていないことを奇貨として,これ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828144219.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死事件/高知地裁刑事部/平24・7・27/平24(わ)106】

主文(by Bot):
被告人を懲役4年6月に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】被告人は,実父である被害者(当時89歳。以下「被害者」という。)方の離れで生活していたところ,被害者は,Aの土地について自己の所有権を主張するなどし,繰り返し揉め事を起こしていた。被告人は,その度に,非を認めない被害者に代わってAに謝罪していたことから,被害者を嫌悪し,飲酒した勢いで,被害者に暴力をふるって怪我を負わせ,入院させたことがあった。被告人は,平成24年3月10日,Aの土地の木を勝手に伐採するという揉め事を起こした被害者に対し,強い憤りと精神的ストレスを感じた。被告人は,翌11日,ストレスから逃れるために飲酒するうち,被害者に対する腹立ちを募らせ,被害者方に赴き,Aの木を切ったことなどを責め,被害者との間でつかみ合いになった。被告人は,同日午後8時30分ころ,高知県幡多郡の被害者方において,被害者に対し,その顔面,頭部等をげん骨で複数回殴り,脇腹等を複数回蹴るなどの暴行を加え,よって,同人に左耳挫裂創,左右側頭筋出血\xA1
,右眼窩内出血,左頬部骨折,左右下肋部肋骨骨折,肝臓及び左右腎臓破裂等の傷害を負わせ,同月12日午前3時6分ころ,B病院において,同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させたものである。
【証拠の標目】
(省略)
【法令の適用】
(省略)
【量刑の理由】
被告人は,以前にも飲酒した勢いで高齢の被害者に暴力を振るい,2度にわたって入院させたことがあったにも関わらず,自分のしたことと真摯に向き合って飲酒や暴力をやめることなく,再び飲酒して本件犯行に及んだ。もっとも,被告人は,被害者の理不尽な言動による揉め事に悩まされ,矢面に立たされてきた上,被害者がこれまでになく大きな揉め事を起こしたという中で,強い精神的ストレスから逃れるために飲酒し,本件犯行に及(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828143412.pdf



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【下級裁判所事件:殺人未遂事件/高知地裁刑事部/平24・7・11/平23(わ)406等】

主文(by Bot):
被告人を懲役7年6月に処する。
理由
【犯罪事実】被告人は,漁師仲間であったA(当時41歳)から,Aの従弟が刑務所を出所したら,被告人の長男の家に行かせるなどと言われたことに腹を立て,同人とけんかになりかけたことがあるなど,Aらから長男家族へ危害を加えられる不安を抱えていた。被告人は,平成23年9月19日,Aから誘われて,同じく漁師仲間であったB(当時48歳)と一緒に飲酒するうち,些細なことから,A及び同人を擁護するBと激しい口論になった。被告人は,その口論の最中に,Aが「孫も子も俺が行ってバラバラにしたる。」などと言ったことから,Aを絶対に許さないという気持ちになり,Aを擁護するBが「いつでもやっちゃる。」などと言うので,AとともにBに対しても攻撃する意思を固めた。そこで,被告人は,自宅に戻り,倉庫に保管してあった刀(以下「本件刀」という。)を手に取りA及びBを追った。被告人は,同日午後6!
時30分ころ,高知県安芸郡東洋町の路上において,第1振り向いたAに対し,同人が死ぬ危険性が高いことをわかった上で,あえて,本件刀で同人の頭部付近を切りつけたが,同人に同刀を取り上げられたため,同人に加療約2週間を要する左側頭部切創の傷害を負わせたにとどまり,第2同じく振り向いたBに対し,同人が死ぬ危険性が高いことをわかった上で,あえて,本件刀で同人の頭部付近を切りつけたが,前記第1のとおりAに同刀を取り上げられたため,Bに加療約1週間を要する見込みの左側頭部切創及び加療約1か月間を要する見込みの頭蓋骨骨折の傷害を負わせたにとどまったものである。
【証拠の標目】(省略)
【補足説明】
1 弁護人及び被告人は,被害者両名に対する殺意を争うが,当裁判所は,これらをいずれも認められると判断した。以下,その理由を説明する。
2 被告人が凶器として用いた本件刀は,刃渡りが約38.9センチメ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828143100.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁2民/平24・6・8/平21(行ウ)99】

要旨(by裁判所):
談合によって地方公共団体の被った損害の賠償の請求をすることを求める住民訴訟において,建設業協同組合の理事らの主導による建設業者らの恒常的な談合の存在を認定し,民訴法248条を適用して,各工事の落札価格の15%相当額の損害金の支払いを請求することを命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816114629.pdf



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【下級裁判所事件:不開示決定処分取消請求事件/大阪地裁2民/平24・3・23/平19(行ウ)92】

要旨(by裁判所):
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく内閣官房報償費に関する支出関係文書の情報公開請求に対し,当該文書に同法5条3号及び同条6号に規定する不開示情報が記録されていることを理由としてされた不開示処分の一部が違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816113713.pdf



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【行政事件:水俣病認定申請棄却処分取消,水俣病認定義務付け請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第18号水俣病認定申請棄却処分取消請求事件〔第1事件〕,同平成17年(行ウ)第11号水俣病認定義務付け請求事件〔第2事件〕)/福岡高裁/平24・2・27/平20(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡P1(以下「P1」という。)が水俣病にかかったと主張して昭和49年8月に(旧)公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項の規定に基づき熊本県知事に対して行った水俣病認定申請(以下,同条項に基づく水俣病の認定申請を「認定申請」,これによる認定審査の手続を「認定手続」,認定申請した者を「認定申請者」といい,P1が行った認定申請を「本件認定申請」,これによる認定審査の手続を「本件認定手続」という。)に関し,その子である控訴人(P1が昭和▲年▲月▲日に死亡したため,その申請者としての地位を控訴人が承継した。)が,平成7年8月18日に本件認定申請を棄却する処分(以下「本件処分」という。)を行った第1事件被控訴人熊本県知事(以下「被控訴人知事」という。)に対し,本件処分を不服として,その取消しを求めるとともに(第1事件),第2事件被控訴人熊本県(以下「被控訴人県」という。\xA1
)に対し,同条項に基づきP1がかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めた(第2事件)事案である。
原審は,第1事件について,P1に水俣病の症候(四肢末端優位の感覚障害)が存在することを認めることはできないから,P1が水俣病にかかったとはいえず,また,本件処分が遅れてはいるもののやむを得ない事情によるものであって,本件処分を取り消す事由とはならないとして,本件処分の取消請求を棄却し,第2事件について,本件認定申請を認めることを義務付ける訴えは,本件処分の取消請求が認容されることを要件とするところ,これが認められない本件においては,訴訟要件を欠くとして,これを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816095123.pdf



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【知財(その他):出願取下げを削除する手続補正書却下の処分に対する処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平24・7・20/平23(行ウ)728】原告:キューリス,インコーポレーテッド/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,自ら行った特許出願について出願取下書を提出した後,特許庁長官に対し,同特許出願の審査請求手数料に係る既納手数料返還請求書を提出し,また,同出願取下書の全文を削除する旨の手続補正書を提出したところ,いずれも特許庁長官から却下処分を受けたことから,これらの処分が違法であると主張して,被告に対し,同手続補正書に係る却下処分の取消し(第1事件)及び同既納手数料返還請求書に係る却下処分の取消し(第2事件)をそれぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814132659.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・8・8/平24(ネ)10027】控訴人兼被控訴人:グリー(株)/被控訴人兼控訴人:(株)ディー・エヌ・エー

事案の要旨(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告らに対し,
(1)第1審被告らが共同で製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣りゲータウン2」(以下「被告作品」という。)を製作し公衆に送信する行為は,第1審原告が製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣り★スタ」(以下「原告作品」という。)に係る第1審原告の著作権(翻案権,著作権法28条による公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張し,①著作権法112条に基づき,原判決別紙対象目録記載の被告作品に係るゲームの影像の複製及び公衆送信の差止め,ウェブサイトからの上記影像の抹消及び記録媒体からの上記影像に係る記録の抹消,②民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,③著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(2)第1審被告らが,原判決別紙影像目録1及び2記載の影像(以下「被告影像1」「被告影像2」という。)を第1審被告らのウェブページに掲載する行為は,不正競争防止法2条1項1号の「混同惹起行為」に当たると主張して,①同法3条に基づき,被告影像1の抹消及び第1審被告ORSOに対する被告影像2の抹消,②民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,③不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(3)第1審被告らが,第1審原告に無断で原告作品に依拠して被告作品を製作し配信した行為は,第1審原告の法的保護に値する利益を違法に侵害し,不法行為に
該当すると主張して,①民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,②民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。なお,第1審原告は,上記(1)②,(2)②及び(3)①の損害賠償(弁護士費用を含む。)として,被告作品の配信開始日である平成21年2月25日から平成23年7月7日までの期間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810141349.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平24・8・9/平23(ネ)10057】控訴人:テバジョジセルジャールザートケ/被控訴人:(株)東理

事案の概要(by Bot):
1以下,控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」と表記する。また,原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。
2原審の経過は,以下のとおりである。本件は,発明の名称を「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」とする特許権(本件特許権)を有する原告が,被告製品の輸入及び販売行為は,本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求める事案である。
原審は,被告製品が本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属すること(当事者間に争いがない)を前提とした上で,本件訂正発明は乙5発明と技術常識とを組み合わせることによって,当業者が容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審決により無効にされるべきものであると判断して,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告が,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809153907.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・7・18/平24(ネ)10016】控訴人:田岡化学工業(株)/被控訴人:大阪ガスケミカル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,原判決別紙製品目録記載の製品(被控訴人製品)を製造し,譲渡し又は譲渡の申出をしている被控訴人の行為は,控訴人の本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,(ア)特許法100条1項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め,(イ)同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄,(ウ)不法行為に基づき,11億0100万円の損害の一部として3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年7月3日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,①被控訴人は,本件特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得し,本件特許の優先権主張日に現に日本国内において本件特許発明2の実施である事業をしていたことが認められるから,本件特許発明2に係る本件特許権について,先使用による通常実施権を有するものというべきである,②\xA1
仮に,被控訴人製品について特許法104条に基づく推定が及ぶとすると,被控訴人は,本件特許発明1に係る本件特許権についても,先使用による通常実施権を有することになるというべきであり,逆に,この推定が及ばないとすると,本件では,他に,被控訴人製品が本件特許発明1の方法により生産した物であることに関する主張立証はないから,いずれにしても,被控訴人製品が本件特許発明1の方法により生産した物であるとは認めることができないと判示して,控訴人の請求を全部棄却した。このため,控訴人が原判決を不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809152117.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・7・18/平24(ネ)10020】控訴人:日本総合企画(株)/被控訴人:エム.エフ.アイ.ネット

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,「被告A」を「A」と改め,その他の当事者ないし関係者の呼称を含め,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。なお,以下,被控訴人MFI社ら及びAを総称して,「被控訴人ら」という。
1 本件は,原審において,控訴人が,本件特許権に係る本件専用実施権の権利者である被控訴人MFI社との間で,同専用実施権に係る特許侵害者との間の通常実施権の設定に関する交渉等の業務委託を目的とする本件業務委託契約を締結し,契約金として1000万円を支払ったことを前提に,①同契約の締結において被控訴人MFI社,同被控訴人代表者である被控訴人Y及び本件特許権の特許権者であるコネットの当時の代表者であったAから特許権及び専用実施権の内容等について欺罔されたと主張し,被控訴人らに対し,共同不法行為による損害賠償請求として,連帯して,契約金に相当する損害金1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,また,②本件特許権のうち,本件特許権1が無効審決の確定により無効となったことから,本件業務委託契約は控訴人の意思表示に錯誤があったとして,その無効を主張し,被控訴人らに対し,連帯して,不当利得返還請求として,契約金1000万円の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人らぁ
砲弔①す義平夕臘イ竜醇┨坩戮❹△辰燭箸惑Г瓩蕕譴覆い箸掘に楫鏘般外兮濇戚鵑猟祈襪砲弔①す義平佑砲修亮臘イ坊犬觝璉蹐❹△辰燭箸惑Г瓩蕕譴覆い箸靴董す義平佑寮禅瓩鬚い困譴盍骶僂靴燭燭瓠す義平佑ⅳ業酬茲鯢塢類箸靴胴義覆靴拭9義平佑蓮じ業酬荼紂\xA4Aと訴訟外で和解し,当審において,Aに対する訴えを取り下げたほか,被控訴人MFI社らに対する契約金1000万円の不当利得返還請求の原因として,双務契約における危険負担について規定した民法536条1項の適用を追加して主張している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808114026.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平24・7・5/平23(ワ)1309】

要旨(by裁判所):
原告が所有する船舶が,東日本大震災において発生した津波によって県道上まで流され,被告による同県道の障害物除去・通行確保作業の際に損傷を受けた事案について,同船舶の移動の必要性,緊急性の程度や,損傷の程度,損壊行為の態様等からすれば,被告による損壊行為に職務権限の目的・範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして,国家賠償法上の違法性を否定して,原告の請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808095420.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平24・7・19/平21(ワ)554】

要旨(by裁判所):
一絨毛膜二羊膜性双胎(MD双胎)の第1児である原告が,被告の開設する病院において重度の脳障害を負って出生した事案について,ノンストレステスト(NST)による胎児心拍の監視を継続すべき注意義務違反を認めた上で,同義務違反と原告に発症した重度の脳障害との間の因果関係を否定するとともに,同障害が残らなかった相当程度の可能性も否定して,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808095010.pdf



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