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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
場外車券発売施設の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,近隣に医療施設を設置する原告らの原告適格を認めた上で,当該設置許可処分は適法であるとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808091345.pdf
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要旨(by裁判所):
裁判員裁判対象事件である保護責任者遺棄致死被告事件について,夫婦である被告人両名が,被告人(妻)の妹である同居の被害者について,その生存を確保するため,医療措置を受けさせるなどの保護を必要とする状態であると分かっていながら,その生存に必要な保護を加えず,被害者を死亡させたとの第1審判決の認定,判断が,論理則,経験則等に照らして,合理的なものとして是認することはできず,第1審判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり,被害者が上記の状態にあることについての被告人両名の認識の有無について更に審理をする必要があるとして,第1審判決を破棄して差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120806141604.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,有限会社野口工業(以下「野口工業」という。)の従業員として被告中部電力の浜岡原子力発電所(以下「浜岡原発」という。)においてメンテナンス業務に従事していたDが腹膜原発悪性中皮腫により死亡したことについて,Dの妻子である原告らが,Dは被告らの安全配慮義務違反又は被告中部電力が所有する工作物である浜岡原発の瑕疵によるアスベストばく露によって死亡したと主張して,被告らに対し,債務不履行又は不法行為(被告中部電力につき民法709条,717条,その余の被告につき民法709条)による損害賠償として,原告ら合計で7603万0940円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120806133945.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社武富士(以下「武富士」という。)との間で金銭消費貸借
取引をしていた原告らが,武富士の代表取締役であった被告に対して,不法行為又は会社法429条1項(会社法施行前の被告の行為については,平成17年法律第87号による改正前の商法[以下「旧商法」という。]266条の3第1項)に基づき,損害賠償と遅延損害金を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104538.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙商品目録1及び2記載の各婦人用被服(以下「被告各商品」と総称する。)を製造及び販売した被告の行為が,後記2(2)記載の原告の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件登録商標」という。)を侵害するとともに,別紙デザイン目録記載の各デザイン(以下「本件各デザイン」と総称し,同目録記載の各デザインを「本件デザイン1−1」,「本件デザイン1−2」などという。)についての原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害する旨主張して,商標権侵害の不法行為又は著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(選択的請求)として2400万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120801093810.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,登録商標の専用使用権者である原告が,被告クラフトジャパン株式会社(以下「被告会社」という。)が当該登録商標に類似する標章を付した商品を販売した行為が原告の専用使用権の侵害行為に当たり,被告会社の代表取締役である被告Aがその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった旨主張し,被告会社に対し,専用使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払を求めるとともに,被告Aに対し,会社法429条1項,430条に基づき,被告会社と連帯して損害賠償の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120801093155.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の商号が,①原告の著名な営業表示と類似し,又は,②原告の周知の営業表示と類似し,原告の営業と混同を生じさせると主張して,不正競争防止法3条1項に基づき同商号の使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき同商号の抹消登記手続を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731160643.pdf
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要旨(by裁判所):
洋裁教室等を経営する原告らが,訴外会社にホームページの作成等を依頼し,その代金支払方法として,ホームページ作成用のソフトウェアのリースを受ける名目で,リース会社である被告との間でリース契約を締結した場合において,被告が若干の注意を払えば,役務の提供にリース契約が利用される事案であることを知り得たのに,その点の調査をせずにリース契約を締結したところ,訴外会社が業務を停止し,ホームページが作成されなかったときは,原告らは被告に対し,未払いリース料の支払義務を負わない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731142536.pdf
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要旨(by裁判所):
行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であるとして一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731140148.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,衣料品,服飾雑貨,皮革製品,一般日用品雑貨の企画,立案,制作,販売,輸出入等を目的とする会社である。被告は,通信販売業務等を目的とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の各登録商標(以下,併せて「本件各登録商標」という。)に係る各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)を有している。
ア本件登録商標1
登録番号 第2175471号の2
登録年月日 平成元年10月31日
出願年月日 昭和62年11月9日
商品の区分 第17類
指定商品 被服(和服を除く),布製身回品,寝具類(指定商品の書換登録)
登録年月日 平成22年1月20日
商品及び役務の区分 第20類,第22類,第24類,第25類
指定商品 第20類クッション,座布団,まくら,マットレス第22類衣服綿,ハンモック,布団類,布団
4綿第24類布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布第25類被服(「和服」を除く。)
登録商標 別紙商標目録記載1のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日 平成18年7月27日
イ 本件登録商標2
登録番号 第4364679号
登録年月日 平成12年3月3日
出願年月日 平成11年4月5日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽
登録商標 別紙商標目録記載2のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日 平成18年7月27日
(3)被告の行為
被告は,平成17年10月から,別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下,「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告各商品」という。また,被告各標章を付さない商品を含めたものを「被告オリジナル商品」という。)を製造し,別紙ウェ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120730111235.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記第3の1◀療佻疹ι犬両ι幻⊆圓任△觚狭陲❶な婿翦鏐霽絃鰐槝\xBF1ないし3記載の各標章(以下「被告各標章」と総称し,同目録1記載の標章を「被告標章1」,同目録2記載の標章を「被告標章2」,同目録3記載の標章を「被告標章3」という。)は,原告の登録商標に類似する商標であって,被告がその経営する足裏マッサージを施術するマッサージ店の広告に被告各標章を使用する行為が原告の商標権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,被告の広告に被告各標章を付して展示すること等の差止め及び被告各標章を付したチラシ等の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727161847.pdf
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要旨(by裁判所):
普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立てが,差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727155154.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。
1本件登録商標と引用商標の類否
(1)本件登録商標
本件登録商標は,黄色の着色が施された大きな円のほぼ中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を,人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。本件登録商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(2)引用商標
引用商標1は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。また,引用商標2は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方約3分の2に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。引用商標も,装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。引用商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(3)本件登録商標と引用商標の対比
本件登録商標と引用商標は,いずれも,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄であり,外観,観念及び称呼において共通するから,類似の商標というべきである。本件登録商標と引用商標は,円図形が,本件登録商標では,黄色に着色されているのに対し,引用商標では,黒い線で描かれている点で異なる。また,本件登録商標と引用商標1とは,目のように描かれた縦長楕円形の位置,口のように描かれた弧線の位置,弧の角度,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727143148.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。
1本件登録商標と引用商標の類否
(1)本件登録商標
本件登録商標は,黄色の着色が施され,左上部分に光が当たって反射している球面のように表された,大きな円のほぼ中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を,人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。本件登録商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(2)引用商標
引用商標1は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。また,引用商標2は,大きな円の中央
6上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方約3分の2に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。引用商標も,装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。引用商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(3)本件登録商標と引用商標の対比
本件登録商標と引用商標は,いずれも,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄であり,外観,観念及び称呼において共通するから,類似の商標というべきである。本件登録商標と引用商標は,円図形が,本件登録商標では,黄色に着色され,球面のように描かれているのに対し,引用商標では,黒い線で描かれている点で異なる。また,本件登録商標と引用商標1とは,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727142457.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標は商標法4条1項15号及び同項19号のいずれにも該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標と引用商標との対比
(1)本件商標
本件商標は,別紙登録商標目録記載のとおりであり,上段に欧文字「sAnm’s」を,下段に片仮名「サンエムズ」を表記した商標である。各文字は,いずれも,右方向に傾斜して表記されている。このうち,上段左側「sAn」部分の各文字及び上段右側「m’s」部分の各文字同士は,いずれも離隔することなく繋げて表記されており,特異な図形化がされている。また,大文字形状の「A」を小さく,小文字形状の「m」を大きく表記している点でも特異である。本件商標は,上記のとおりの外観を呈し,上段及び下段の表記のいずれからも「サンエムズ」の称呼を生じ,格別の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は,別紙引用商標目録記載のとおりであり,「3M」を太文字のゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは,2箇所で接するよう表記されている。引用商標は,上記のとおりの外観を呈し,専ら「スリーエム」の称呼を生じ,「サンエム」の称呼を生じることはなく,格別の観念は生じない(なお,付言すると,「3M」から「3番目の自然数3と13番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との観念を生じるとの解釈があり得ないではないが,数字やアルファベットは,情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず,それだけでは特定の意味を有するものではないから,特定の数字,文字のみを指すことをもって,「観念」が生じたと解することは相当でない。)。
(3)類否等についての判断
ア 商標法4条1項15号該当性
上記のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼において相違し,本件商標は引用商標とは類似しない。被告が本件指定役務に本件商標を使用しても(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727141354.pdf
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審決の内容(by Bot):
(1)審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,「山口英ほか38名,“bit別冊情報セキュリティ”,共立出版株式会社」及び国際公開第98/41919号に記載された各発明(以下,引用文献1に記載された発明を「引用発明1」と,引用文献2に記載された発明を「引用発明2」ということがある。)に基づいて容易に発明できたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとするものである。(2)審決が認定した引用発明1の内容ウィルスに感染した実行形式のプログラムファイル及びウィルスに感染したマクロファイルをもつ文書ファイルにおけるウィルス部の実行をリアルタイムで未然に防ぐウィルスの解析・検出方法であって,パーソナルコンピュータ上で動作するワクチンソフトウェアによって,(c1)OSの機能であるファイルI/Oをフックすることにより,前記パーソ
ナルコンピュータ上におけるファイルの起動や当該ファイルのオープンといったファイルI/Oを監視するステップ;(c2)前記ステップ(c1)で監視されたファイルI/Oと関連している実行形式のプログラムファイル及びマクロファイルをもつ文書ファイル(以下「実行ファイル」という。)の実行前に,前記実行ファイルのウィルス感染の有無を判断するステップ;(c3)前記ステップ(c2)で前記実行ファイルがウィルスに感染していると判断された場合に,当該ウィルスを特定し駆除可能であれば,当該ウィルスの駆除を行い,当該ウィルスが未知のウィルスであってもユーザに警告を発し,当該ウィルスの危険な動作を未然に防ぐステップ;を含むことを特徴とするウィルスの解析・検出方法。(3)審決が認定した本願発明と引用発明1との一致点実行ファイルにおける有害情報をリアルタイムで遮断する方法において,クライアントシステム上で,ウィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727140731.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,眼科診療所の経営を目的とする医療法人である原告が,眼鏡及びコンタクトレンズの販売を目的とする関連法人が行った広告宣伝の費用の一部を負担した上,その全額を損金の額に算入するとともに,その一部負担を消費税の課税仕入れであるとして,平成16年3月期(平成15年4月1日から平成16年3月31日までの事業年度をいい,以下,他の事業年度についても同様の表現をする。),平成17年3月期及び平成18年3月期の法人税の確定申告並びに平成17年3月課税期間(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの課税期間をいい,以下,他の課税期間についても同様の表現をする。)及び平成18年3月課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は同一のグループに属する法人の間の利益調整のたぁ
瓩妨狭陲ǂ蘊綉⑳慙∨/佑紡个径于舛覆唎靴鴇秈亘瑤篭〕燭気譴燭發里任△辰董に/誉破 癖神\xAE18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)37条の寄附金に該当し,原告の各事業年
3度の所得の金額の計算上,損金算入限度額を超えて損金の額に算入することができないとして,上記各事業年度の法人税の更正及び重加算税賦課決定又は過少申告加算税賦課決定を受け,また,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は対価なくしてされたものであって,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに該当せず,同法30条1項の規定による仕入税額控除の対象にならないとして,上記各課税期間の消費税及び地方消費税の更正及び重加算税賦課決定を受けたことから,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は,上記関連法人との共同事業について行われた共同広告の費用として支出されたものであって,法人税法37条の寄附金に該当せず,また,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに該当すると主張して,処分行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727094609.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,一般乗用旅客自動車運送事業等を営む株式会社である原告が,処分行政庁から,平成22年3月16日付けで,道路運送法(以下「道運法」という。)に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に違反する事実が認められるとして,道運法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)を内容とする本件処分を受けたため,本件処分において前提とされた違反行為はいずれも認められず,かつ,本件処分は法令等の解釈・適用を誤っている上,違反行為と処分内容との間に不均衡を来たしており,本件処分に当たり提示された理由も不十分であるから,本件処分は道運法40条,行政手続法14条等に違反するとして,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,本件処分により得ることができなかった事業上の利益相当額の損害金
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事案の要旨(by Bot):
原告らは,主に神奈川県内において建設作業に従事し,石綿(アスベスト)粉じんに暴露したことにより,石綿肺等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその相続人である。本件は,原告らが,被告国が,石綿含有建材を用いた構造を建築基準法上の耐火構造等として指定し,石綿含有建材の使用を推進したことや,建設作
業従事者の石綿粉じん暴露を防止するために労働関係法令等に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であるなどと主張して,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等総額28億8750万円の損害賠償及び遅延損害金を請求するとともに,被告Y1外43社(被告符号乙イから乙ンまで。被告符号乙ヌの被告は口頭弁論終結時には存しない。以下「被告企業ら」という。)が,石綿のがん原性が明らかとなった時点以降も,石綿含有建材を製造,加工,販売し続けた行為等は共同不法行為に当たり,また,被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていたと主張して,被告企業らに対し,民法719条1項及び製造物責任法3条に基づき,被告国に対すると同様の損害賠償等を請求した事案である。以下,労働関係法令の略称は別紙3「略称一覧表」(省略)の例によるものとし,省庁名,官職名等はいずれも当時のものである。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120726110644.pdf
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要旨(by裁判所):
強制採尿令状を執行中の捜査官らが,携帯電話機で外部の者と連絡を取ろうとした被告人から強制力を用いて携帯電話機を取り上げ,さらに,被告人からの携帯電話機の返却要求を拒んだ行為は,いずれも刑事訴訟法111条1項の「必要な処分」には当たらず,違法と言わざるを得ないが,その際,被告人が知り合いの弁護士に連絡する意図を有していたか疑問があるし,捜査官らは被告人が弁護士に連絡しようとしていたことを知らなかったから,捜査官らが故意に被告人の弁護人依頼権を侵害したとみることはできない上,捜査官らが被告人から取り上げた携帯電話機を返却するまでの時間は多く見積もっても40分程度であったこと,捜査官らの行為は被告人が携帯電話機で外部の者に連絡し暴力団関係者を呼び寄せて強制採尿令状の円滑な執行を妨害するのを防止するのに必要なものであったこと,ただ,その手段がやや行き過ぎたに過ぎなかったことにも照らすと,その違法の程度が重大であるとはいえないだけでなく,捜査官らに令状主義を没却する意思があったともいえないとして,捜此
佐韻蕕旅坩戮ⓗ鏐霓佑諒杆鄂涌様蠍△鮨噉欧靴燭海箸鰺鑲海剖囊Ã稜⇔畩擷砲茲辰萄亮茲気譴診△亡悗垢覺嫩蟒颪魄稻ー鍥絃攀鬚箸靴鴇攀鬚ǂ蘿喀詎靴\xBF1審判決を破棄し,同鑑定書に証拠能力を認めて被告人を有罪とした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120726112141.pdf
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