Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最判平23・3・10:被告人Aに対する強盗致傷,傷害,殺人,監禁,強盗殺人,死体遺棄,恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反,被告人Bに対する傷害,殺人,監禁,強盗致傷,強盗殺人,死体遺棄,暴力行為等処罰に関する法律違反,被告人Cに対する傷害,殺人,監禁,強盗致傷,強盗殺人,死体遺棄各被告事件/平17(あ)2358】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(木曽川長良川等連続リンチ殺人事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110615094141.pdf



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【★最判平23・6・14:戒告処分取消等,裁決取消請求事件/平22(行ツ)314】結果:その他

要旨(by裁判所):
公立中学校の校長が同校の教諭に対し卒業式等の式典において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立して斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110614181231.pdf



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【★最判平23・3・8:強盗強姦未遂,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗強姦被告事件/平20(あ)552】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(福岡の3女性連続強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110614155059.pdf



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【★最判平23・6・14:行政処分取消等請求事件/平22(行ヒ)124】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
市営の老人福祉施設の民間事業者への移管に当たり,その資産の譲渡先としてその運営を引き継ぐ事業者の選考のための公募において,提案書を提出してこれに応募した者が市長から提案について決定に至らなかった旨の通知を受けた場合において,上記通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110614143812.pdf



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ブログ:最高裁,市営の老人福祉施設の民間移管の公募に応募したものに対して,市長が決定に至らなかった旨の通知をした行為について処分性を否定 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.7.10)
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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・6・10/平22(ワ)31663】原告:X/被告:(株)ヒノデ

事案の概要(by Bot):
本件は,2つの図及び説明文から成る「バイナリーオートシステム」との表題が付された別紙1記載の図面について第一発行年月日の登録を得た原告が,被告のプラウシオン・エージェントクラブ契約書面は原告図面と同一又は類似の表現を用いており,これを作成,使用する被告の行為は原告が有する原告図面の著作権(複製権,二次的著作物の利用権)を侵害するとして,被告に対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき逸失利益3億円のうち900万円及びこれに対する平成22年9月19日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613154243.pdf


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【下級裁判所事件:金融商品取引法違反行為禁止等命令申立事件/札幌地裁民4/平23・5・13/平23(ヒ)6】

要旨(by裁判所):
金融商品取引法29条に違反して,同法所定の登録を受けずに有価証券の募集又は私募等を業として行っていた相手方会社及びその従業員らに対し,同法192条1項に基づいて,金融商品取引法違反行為の差止めが命じられた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613141003.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・6・9/平19(ワ)5015】原告:ニシハツ産業(株)、ニッカ電測(株)/被告:(株)川島製作所、(有)カワシマ産業

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告ニシハツ産業は,海苔製造機械の製造,販売を業とする株式会社で
ある。
 原告ニッカ電測は,計測機器の製造・販売並びに輸出入等を業とする株式会社である。
 被告川島製作所は,海苔機械の製造,修理及び販売を業とする株式会社である。被告カワシマ産業は,海苔機械の販売を業とする有限会社である。
(2)原告らの特許権
ア 原告らは,次の特許権につき,それぞれ2分の1の持分を有している。
特許番号 2036486号
発明の名称 乾海苔の夾雑物検出装置
出願年月日 平成元年3月27日
公告年月日 平成7年7月19日
登録年月日 平成8年3月28日
特許請求の範囲
【請求項1】乾海苔の搬送方向に所定の間隔を隔てて設けられた2つの海苔搬送用ベルトコンベアと,これらの海苔搬送用ベルトコンベアの間隙を照射するように海苔搬送面の一方に配置された光源と,前記搬送面に対し前記光源と同じ方向に設けられ前記光源より照射された光の反射光を受光するラインイメージセンサと,前記ラインイメージセンサに入光する光量の変化を検出する手段と,該光量が設定値以上になったときに夾雑物混入信号を,夾雑物除去を行う選別手段に出力する手段とを備えたことを特徴とする乾海苔の夾雑物検出装置。
【請求項2】ラインイメージセンサを検出位置より60°±30°に設置し,光源を前記ラインイメージセンサと同じ方向の45°±30°に光軸が位置するように設置したことを特徴とする請求項1記載の乾海苔(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613140020.pdf



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【★最判平23・3・1:銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗殺人未遂,強盗殺人,建造物侵入,強盗未遂,現住建造物等放火未遂被告事件/平19(あ)1006】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(中華料理店主射殺事件)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613104915.pdf



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【★最判平23・3・1:銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗殺人未遂,強盗殺人,建造物侵入,強盗未遂,現住建造物等放火未遂被告事件/平19(あ)1006】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(中華料理店主射殺事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613103612.pdf



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【★最判平23・2・15:殺人,同未遂,殺人幇助,殺人未遂幇助,麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件/平18(あ)1909】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(オウム真理教地下鉄サリン殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613094903.pdf



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【★最決平22・12・8:再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平17(し)44】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
刑訴法435条6号の証拠の明白性を否定した原判断が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110610165254.pdf



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【★最決平22・11・24:強制わいせつ致傷被告事件/平22(し)488】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項に基づき同法が憲法に違反することを理由に対象事件からの除外決定をすべきであったという所論が,同項に基づき所論のような理由により除外決定を請求することができないことは明白であるとして,不適法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110610150012.pdf



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【下級裁判所事件/千葉地裁刑3/平23・3・4/平21(わ)879】結果:その他

要旨(by裁判所):
被告人が,路上で見かけた当時5歳の被害児を被告人の自宅に連れ去った上,自宅浴室で殺害し,その死体を自宅近くの資材置場付近に放置した,という未成年者略取・殺人・死体遺棄の事案について,被告人は,軽度精神遅滞にり患しており,?言葉についての理解能力や表現能力に一定の制限はあるものの,訴訟能力を有している,?殺人の行為時には,認識・判断・制御の能力が一部損なわれていたが,その程度は著しいものではなく,心神耗弱の状態になかった,とそれぞれ判断した上,精神遅滞による能力の低下の影響を含む諸事情を考慮して,被告人に懲役15年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110610143534.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・5・26/平19(ワ)24698】原告:(株)シーエスエス技術開発/被告:(株)YKSC

事案の概要(by Bot):
本件は,「おまかせ君プロVer.2.5」という名称の測量業務用のソフトウェアを製造し,これを使用して測量業務等を行っている原告が,別紙被告製品目録記載のソフトウェアを製造し,これを使用して測量業務等を行っている被告YKSC社,同社の関連会社である被告ワイケイズ社,被告YKSC社の代表取締役である被告A,及び原告の元従業員で被告YKSC社の従業員である被告Bに対し,被告ソフトに係るプログラムは,原告ソフトに係るプログラムの著作物を複製又は翻案したものであるから,共同して被告ソフトを製造し,これを複製,使用,譲渡する被告らの行為は原告の原告プログラムについての著作権(複製権又は翻案権)を侵害する旨主張し,被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対し,著作権法112条1項に基づく被告プログラムの製造等の差止め及び同条2項に基づく被告プログラムの複製物等の廃棄を求めるとともに,被告らに対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,6000万円及び内金3000万円に対する平成19年10月6日(訴状送達の日の翌日)から,内金3000万円に対する平成21年3月7日(訴え変更の申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110610142701.pdf



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【★最判平22・11・8:被告人Aに対する住居侵入,強盗殺人,現住建造物等放火,死体損壊,殺人,詐欺,被告人Bに対する住居侵入,強盗殺人,現住建造物等放火,死体損壊,殺人被告事件/平19(あ)337】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(北九州,大分の連続殺人事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110610141859.pdf



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【知財:商標権侵害差止請求事件/大阪地裁/平23・6・2/平22(ワ)11115】原告:(株)マタハリー/被告:神友商事(株)

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,パチンコ店,ゲームセンター,カラオケ店及びアミューズメントパーク等の経営を目的とする会社である。被告は,土地,建物の賃貸借,ボーリング場及び遊技場の経営等を目的とする会社である。
(2)原告の商標権
 原告は,次の商標登録に係る商標権を有している。
登録番号 第4164651号
登録日 平成10年7月10日
更新登録日 平成20年3月18日
出願日 平成8年2月26日
指定商品及び役務の区分 第41類
指定役務 娯楽施設の提供ほか
登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり
(3)被告の行為
ア 被告は,兵庫県伊丹市〈以下略〉において「PIA」という名称のパチンコ店を,同市〈以下略〉において「PIA−Ⅱ」という名称のパチンコ店を,同市〈以下略〉において「PIA WORLD」という名称のパチンコ店を,兵庫県宝塚市〈以下略〉において「PIA Center P−1」という名称のパチンコ店を,同市〈以下略〉において「PIA Center P−2」という名称のパチンコ店を,それぞれ営業している。被告各店舗では,いずれもパチンコやパチスロの遊技台が設置されており,娯楽施設が提供されている。
イ 被告は,被告各店舗における娯楽施設の提供に当たって使用する看板,ポスター,広告,チラシ,案内板,シール,POP,会員カード及びウェブサイト(被告の開設するウェブサイト〔http://www.shinyu-group.com/〕及び全国パチンコ店情報(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110610135003.pdf



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【下級裁判所事件:殺人未遂,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/松山地裁刑事部/平23・5・20/平23(わ)408】

要旨(by裁判所):
元交際相手の女性及びその母を出刃包丁で突き刺すなどし,元交際相手を殺害するには至らなかったものの,その母を殺害したという殺人未遂,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案で,懲役28年の有罪判決が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110609101643.pdf



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【下級裁判所事件/神戸地裁1刑/平23・3・24/平21(わ)369】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,知人であるA(当時67歳)の酔余の言動等に激高し,平成21年3月23日の夕方から同月24日午前10時ころまでの間のいずれかの時点に,神戸市G区HI丁目J番K号所在の被告人方において,上記Aに対し,同人が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,多数回にわたり,その頭部,顔面,左右上下肢等を炊飯器の内釜(平成23年押第1号符号3)や木刀等の硬い物体で殴打し,ほぼ全身を手で殴る,足蹴りするなどの暴行を執ように加え,よって,そのころ,同所において,同人を多発性両側性肋骨骨折及び失血による呼吸循環不全により死亡させたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608140335.pdf



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【知財:特許権に基づく製造販売禁止等請求事件/東京地裁/平23・3・23/平21(ワ)19013】

事案の概要(by Bot):
本件は,炭化方法についての特許権を共有する原告らが,①被告株式会社カーボテックが製造・販売する炭化装置(別紙物件目録記載1の物件)は,原告の特許に係る方法の使用にのみ用いる物であって,原告らの特許権の間接侵害に該当し,②同被告が製造・販売する粉末活性炭(別紙物件目録記載2の物件)は,原告らの特許に係る方法により生産された物であるから,その販売は特許権の実施に該当し,③被告協同組合カーボテック飛騨は,被告株式会社カーボテックが販売する炭製品が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを利用した炭製品(別紙物件目録記載3の物件)を販売して,原告らの特許権を侵害し,④被告有限会社山下木材は,前記炭製品(別紙物件目録記載3の物件)が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを被告株式会社成基等に販売して,原告らの特許権を侵害し,⑤被告株式会社成基は,被告有限会社山下木材が販売する炭製品が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを購入してセラミック炭ボード(別紙物件目録記載4の物件)を開発し,これを第三者に製造させ,自社開発のマンションに使用して,原告らの特許権を侵害しているとして,各被告に対し,それぞれ,特許法100条1項及び2項に基づき,前記第1の請求の1ないし8記載の各商品の製造又は販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,⑥被告らによる原告らの特許権の侵害行為は共同不法行為に該当するとして,不法行為(民法719条,709条,特許法102条2項)に基づき,前記第1の請求の9及び10記載の損害賠償の支払(民法所定の年5分の割合による遅延損害金の起算日は訴状送達の日の翌日)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607154401.pdf



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【下級裁判所事件/神戸地裁4刑/平23・3・11/平22(わ)112】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,実兄の妻であるA(当時53歳)から同人の殺害を依頼されたことから,同人を殺害するのもやむを得ないと考え,平成22年1月14日午後3時30分ころ,京都府亀岡市a町bc番d他所在のロードパークに駐車中の自動車内において,同人に対し,殺意をもって,その首をビニール紐(平成22年領第265号符号1)で締め付けたが,同人が気を失ったことから,死亡したものと思い込んで更に締め付けるのをやめたため,同人に全治約7日間を要する頚部絞傷の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかったものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608133517.pdf



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