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事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のニューヨーク州において婚姻を挙行したとする原告らが,千代田区長に対し,「婚姻後の夫婦の氏」につき「夫の氏」と「妻の氏」のいずれにもレ点を付した婚姻の届書を提出して婚姻の届出をしたところ,民法750条及び戸籍法74条1号に違反していることを理由として不受理とする処分を受けたことから,被告に対し,主位的に,戸籍法13条等に基づき,戸籍への記載によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求め,予備的に,1憲法24条等に基づき,被告が作成する証明書(戸籍への記載以外の方法によるものと解される。)の交付によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求めるとともに,2外国の方式に従って「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した日本人夫婦について,婚姻関係を公証する規定を戸籍法に設けていない立法不作為は憲法24条に違反するなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の規定に基づき,慰謝料各10万円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/090516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90516
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裁判所の判断(by Bot):
1行政事件を含む民事事件において裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は,法律において特に定める場合を除き,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」,すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって,かつ,それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるところ(最高裁昭和51年(オ)第749号同56年4月7日第三小法廷判決・民集35巻3号443頁参照),本件訴えは,原告らも客観訴訟であると自認するとおり,原告らの具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争について審判を求めるものではないから,上記「法律上の争訟」に当たらないことは明らかである。また,行政事件訴訟法5条に定める「民衆訴訟」すなわち国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは,裁判所法3条1項の「その他法律において特に定める権限」に相当するものとして,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができる(行政事件訴訟法42条)ところ,本件訴えのように納税者ないし国民としての資格に基づき,国を相手に違法な公金の支出や財産の管理に関する是正等を求める訴えを民衆訴訟として認める法律上の規定は存しない。そうすると,本件訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」にも,行政事件訴訟法5条に定める「民衆訴訟」として法律に定めるものにも当たらないから,裁判所が審判する権限を有しない民衆訴訟についての審判を求めるものとして,不適法な訴えであるというべきである。 2この点,原告らは,買収の罪で有罪判決が確定した地方議員に対し支払済みの議員報酬につき不当利得の返還を求める権利は地方自治法上の住民訴訟制度等により(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/090515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90515
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画製作会社である原告が,その製作映画である「宮本から君へ」(以下「本件映画」という。)について,独立行政法人日本芸術文化振興会理事長(処分行政庁。以下「被告理事長」という。)による内定を経て,平成31年度の文化芸術振興費補助金に係る助成金(映画製作への支援に係るもの。以下「本件助成金」という。)の交付申請をしたところ,被告理事長から,本件映画の出演俳優のうち1名(以下「本件出演者」という。)につき麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」という。)違反による有罪判決が確定したことを理由として,令和元年7月10日付けで本件助成金を交付しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/090512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90512
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告政党,その代表者である被告A及びその副代表である被告Bが,原告日本放送協会が受信設備設置者との間で受信契約を締結し,あるいは受信料の支払を受けることを妨害する目的で,「NHK集金人おびき寄せ作戦」と称して,受信契約,受信料に関する問合せや相談等の業務に当たる原告の職員,あるいは原告からの委託を受けて受信契約,受信料の収受等の業務に当たる者(以下「訪問スタッフ」あるいは「集金人」という。)に受信契約の締結ないし受信料の支払がされるかもしれないと誤信させておびき寄せ,上記訪問スタッフを追い掛け回し,さらにその様子を動画で撮影し,これを動画投稿サイト「YouTube」上にアップロードして広く市民の閲覧に供することを計画し,これを実行するようインターネット上で広く呼び掛けた上で,その呼掛けに応じた被告Cと意思を通じ,令和元年9月7日,被告B及び被告Cにおいて,上記計画を実行に移したこと(以下「本件おびき寄せ行為」という。)により,原告にその業務を遂行する上での無形の損害を生じさせたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為に基づき,被告政党に対しては,予備的に,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「政党法人格法」という。)8条により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)78条に基づき,損害賠償金1100万円(無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日の翌日である令和元年9月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/090510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90510
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要旨(by裁判所):
1心筋梗塞を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定申請に対する却下処分につき,予防接種のたびに化膿していたことや結膜炎により眼球摘出を余儀なくされたといった申請人の被曝後の健康状態は放射線被曝による好中球等の機能低下により生じたものと推認することができ,このような健康状態や被曝状況等を考慮すれば,申請人に複数の心筋梗塞の危険因子が存在していることを踏まえても,前記申請に係る申請人の心筋梗塞については,原爆放射線に被曝したことに起因するものと認めるのが相当であるから前記却下処分が違法であるとして,前記却下処分の取消請求を棄却した原判決を変更して,前記却下処分を取り消した事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定要件の充足に関する判断を誤って却下したことなどが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/090509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90509
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「遠隔監視方法および監視制御サーバ」とする発明について特許を受け,当該特許発明についての特許権を有する原告が,被告に対し,被告が販売している遠隔監視カメラシステムは,特許請求の範囲に記載された構成の各要件を文言上充足する,又は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであると主張して,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害金5000万円及びその遅延損害金の支払,又は,特許発明の実施許諾料相当額を不当に利得したことを理由とする不当利得返還請求権に基づく不当利5得金5000万円及びその遅延損害金の支払を求めの間の業務提携契約に違反して,上記特許権を利用した遠隔監視カメラシステムの販売等を行った旨を主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として,損害金5000万円及びその遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/090504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90504
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画の著作者である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者らが,各自の端末にダウンロードした上記漫画(ただし,原告はその一部のみを著作物として主張している。)の電子データの断片を,被告が管理する特定電気通信設備の送信装置(ただし,当該装置に入力された情報が不特定の者に送信されるもの。以下同じ。)を介してそれぞれ自動公衆送信し,原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者らに係る発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/090503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90503
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判示事項(by裁判所):
違法収集証拠として証拠能力を否定した第1審の訴訟手続に法令違反があるとした原判決に,法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/090502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90502
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事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際特許出願(以下「本件国際特許出願」という。)をした原告が,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同項に規定する明細書等の翻訳文(以下,「本件明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるにもかかわらず,特許庁長官(処分行政庁)が令和元年7月17日付けで原告に対して国内書面に係る手続を却下する処分(以下「本件処分」という。)をするとともに,特許庁長官(裁決行政庁)が令和2年5月13日付けで原告に対してした本件処分の取消しを求める審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたことが違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/090500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90500
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事案の概要(by Bot):
本件は,ホステル事業への投資勧誘を業とする原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳の発信者が,ツイッター上のアカウントにおいて,別紙投稿記事目録1記載1のプロフィール画像(以下「本件プロフィール画像」という。)を使用したことにより,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)に係る原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,別紙投稿記事目録1記載2及び同目録2記載の各ツイート(以下,それぞれ「本件ツイート1」,「本件ツイート2」といい,本件プロフィール画像とこれらのツイートとを併せて「本件各ツイート等」という。)を投稿したことにより,原告の名誉を毀損したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記侵害行為に係る別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報(以下「本件情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/090499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90499
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告が,一審原告が著作権を有する別紙1著作物目録記載のりんごのイラスト画像(以下「本件イラスト」という。)を,一審原告に無断で一審被告のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載したことにより,本件イラストに係る一審原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したとして,不法行為に基づき,損害賠償金93万4000円(使用料相当損害金34万4000円,慰謝料50万円及び弁護士費用9万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年7月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,一審原告の請求のうち,53万3500円(使用料相当損害金8万5000円,慰謝料40万円及び弁護士費用4万8500円の合計額)及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,一審原告及び一審被告は,いずれも,原判決を不服として控訴した。なお,原審では,1著作権及び著作者人格権の侵害の成否及び2損害額が争点になったが,一審被告は,当審において,著作権侵害及び著作者人格権侵害の点については争っていないため,当審における争点は,損害額のみである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/090498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90498
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要旨(by裁判所):
被告から奨学金を借り受けた元奨学生の単純保証人(又はその相続人)であった原告らが,被告の請求により,自己の保証債務額を超える金額の支払を余儀なくされたと主張して,不当利得に基づく過払元金及びこれに対する利息並びに不法行為に基づく慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において,
保証人が複数人いる場合,各保証人は平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担するという分別の利益を有しているから,他に保証人が1人いたという本件においては,奨学金の残債務の2分の1の限度でのみ保証債務を負い,分別の利益を有していることを知らずに自己の負担を超える部分を自己の保証債務と誤信してした弁済は非債弁済に当たるから,保証人による自己の負担を超える部分に対する弁済は無効であり超過部分相当額の不当利得返還請求権を有する,
債権者が,分別の利益を有する保証人から負担限度を超える支払を受けた場合にこれが不当利得になるのかについては,種々の見解が激しく対立しており,いずれの見解を是とすべきかは必ずしも明らかとはいえなかったことなどから,支払を受けた当時において当然に悪意の受益者であったということはできず,支払元金に対する利息の請求は認められない,
保証人は,自己の負担を超える部分の弁済を行うことを選択できる立場にあり,主債務者等に後日求償権を行使することも可能であることから,債権者の請求が直ちに不法行為に当たるとはいえない,
とされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/090495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90495
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事案の概要(by Bot):
本件は,作家である原告が,被告に対し,被告がインターネットに開設された電子掲示板又はブログに,原告を脅迫し又はその名誉を毀損する内容の記事を投稿したとして,不法行為に基づく損害賠償請求として,448万円及びこれに対する不法行為日の後である平成30年10月30日(最後の投稿があった日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/090494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90494
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 令和2年5月31日午前7時30分頃,福島県郡山市a町b番地のc所在のA従業員寮駐車場において,同所に駐車中のB管理の準中型貨物自動車1台(本件トラック,時価約40万円相当。)を窃取し
第2 本件トラックを衝突させる歩行者を探して,同県郡山市内及び田村郡d町内を同車を運転して時速40キロメートル程度で進行中,進路前方右側を歩いていたC(当時55歳)及びD(当時52歳)を発見し,両名に同車を衝突させようと考え,両名を行き過ぎてから,進路前方の路外駐車場で転回し進行すると,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,進路前方左側の外側線付近を対向歩行中のC及びDに対し,殺意をもって,同車を時速約60ないし70キロメートルまで加速させながら進路前方左側へ寄せつつ走行させて,同車左前部をC及びDに衝突させ,Cを路外のり面に跳ね飛ばすとともに,Dを路上に転倒させて同車前後輪でれき過し,よって1Cに胸部下行大動脈不全離断等の傷害を負わせ,同日午前9時35分頃,同県郡山市f丁目g番h号E病院において,Cを前記傷害に基づく胸部大動脈損傷に伴う失血により死亡させて殺害し2Dに多発肋骨骨折,多発肺破裂及び心破裂等の傷害を負わせ,同日午前11時25分頃,同市i丁目j番地F病院において,Dを前記多発肋骨骨折による胸郭運動障害及び前記多発肺破裂に伴う呼吸不全並びに前記心破裂に伴う出血性ショックの競合により死亡させて殺害し 第3 公安委員会の運転免許を受けないで,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,本件トラックを運転し
第4 前記第3の日時頃,前記第3の道路において,本件トラックを運転中,前記第2のとおり,C及びDに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,C(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/090490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90490
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罪となるべき事実(by Bot):
人名については,証拠の標目に掲記する場合及び特記する場合を除き,再出時以降は姓のみで表記する。
第1 被告人は,A,B,Cと共謀の上,1(令和元年11月5日付け起訴状記載の公訴事実)法定の除外事由がなく,かつ著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,東京都中野区a・b丁目c番d号e・f号のB方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「丙516話丁」の1ページから8ページまでの画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Dの著作権を侵害した。2(令和元年10月15日付け起訴状記載の公訴事実)法定の除外事由がなく,かつ著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,前記B方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Eが著作権を有し,株式会社Fが出版権を有する著作物である漫画「戊866話“己”」の画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Eの著作権及び前記Fの出版権を侵害した。
第2被告人は,「G」と称するウェブサイト(以下「G」という。)を管理・運営していたものであって,アフィリエイト広告代理店を介して広告主から提供を受けた広告をGに掲載した上,インターネットに接続されたGのサーバコンピュータの記録装置,又は同装置に記録媒体として加えられた氏名不詳者の管理(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/090489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90489
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,東京都港区(住所省略)所在の株式会社A(以下「被害会社」という。)のB局に所属し,テレビCM枠の買い付けや売却,イベントのスポンサー提供業務,これらに付随する製作業務等に従事していたもの,Cは,被害会社の媒体社として登録されている株式会社Dの社員であったもの,Eは,被害会社の媒体社として登録されている株式会社Fの代表取締役,Gは,株式会社Hの代表取締役であるが,被害会社からインフォマーシャル制作費名目で金銭をだまし取ろうと考え,
第1(令和2年12月28日付け起訴状記載の公訴事実第1)被告人は,前記C及び前記Gと共謀の上,真実は,平成30年3月にI株式会社において放送されたテレビ番組「甲」に関し,前記Dにインフォマーシャルの制作を発注した事実はなく,同インフォマーシャルの納品を受けていないにもかかわらず,これらがあるように装い,被告人が,同月30日,被害会社内において,被害会社で使用している経理ソフトQに架空のインフォマーシャル制作費の請求金額を入力し,その頃,被害会社が媒体支払,照合業務を委託している情を知らない株式会社J業務1部媒体課の担当者らを介して同社業務1部媒体課長Kに対し,前記Cが作成した前記D名義のインフォマーシャル制作費にかかる虚偽の請求書を提出し,同年4月27日,前記Kをして同請求が正当なものであると誤信させてインフォマーシャル制作費の支払を承認させ,よって,同年5月31日,株式会社L銀行M部に開設された被害会社名義の当座預金口座から株式会社L銀行N支店に開設された前記D名義の普通預金口座に1836万円を振込送金させ,
第2(令和2年12月28日付け起訴状記載の公訴事実第2)被告人は,前記C及び前記Gと共謀の上,真実は,同年11月2日に株式会社Oにおいて放送されたテレビ番組「乙」に関し,前記Dにインフォマーシ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/090488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90488
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/090487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90487
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判示事項(by裁判所):
会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/090486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90486
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事案の概要(by Bot):
衆議院及び参議院の各総議員の4分の1以上の議員が,平成29年6月2225日,憲法53条後段及び国会法3条に基づき,連名で,各院の議長を経由して内閣にそれぞれ要求書を提出することにより,臨時会の召集の決定を要求し(以下,総称して「本件召集要求」という。),安倍晋三前内閣総理大臣(以下「安倍前首相」という。)を首長とする内閣(以下「安倍内閣」という。)は,同日,上記の各要求書(以下,総称して「本件各要求書」という。)を受理したにもかかわらず,安倍内閣が,臨時会の召集を決定したのは同年9月22日であり,現実に臨時会が召集されたのは同月28日であったが,衆議院は,同日,憲法7条の規定に基づき,解散された(以下「本件解散」という。)。本件は,本件召集要求をした参議院議員の1人である原告が,安倍内閣がした上記の臨時会の召集の決定又は安倍内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を決定しなかったこと(以下,「本件不作為」といい,上記の臨時会の召集の決定と総称して「本件不作為等」という。)が憲法53条後段に違反するものであるとして,原告が,次に,参議院の総議員の4分の1以上の1人として,連名で,議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に,主位的には,内閣が,20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの,予備的には,原告が,20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求める(以下,本件訴えのうち上記の各確認を求める部分を「本件確認訴訟部分」という。)とともに,本件不作為等により,臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を受け,それを償うに足りる金額は100万円を下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/090485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90485
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」とする特許を有する原告が,被告の製造,販売等に係る,給油装置を構成する設定器及びその設定器に保存されるプログラムが本件特許の請求項1,2,3及び8の発明の技術的範囲に属するため,被告がそれらを製造,販売等することは本件特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づく上記の設定器の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/090482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90482
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