Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 17/令1(行ケ)10164】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項6号該当性である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/089529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89529

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 3/令1(行ケ)10096】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議審判請求を認容した異議の決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(一致点及び相違点の認定,相違点に係る判断の当否)である。 1特許庁における手続の概要等
原告は,発明の名称を「樹脂組成物,及びこれを用いたポリイミド樹脂膜,ディスプレイ基板とその製造方法」とする発明に係る特許権の特許権者であり,平成25年2月15日に特許出願(特願2014500907号)を行い(特願201237369号。優先権主張:平成24年2月23日〔以下,「本件優先日」という。〕,日本国),平成29年7月14日に特許権の設定登録を受けた。本件特許について,平成30年2月2日付けで特許異議の申立てがあり,特許庁はこれを異議2018700095号事件として審理(以下,「本件異議手続」という。)し,原告は同年12月17日付けで訂正請求をした。特許庁は,上記訂正請求を認めた上で,令和元年5月30日,「特許第6172139号の請求項14及び619に係る特許を取り消す。特許第6172139号の請求項5に係る特許に対する本件特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下,「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年6月7日,原告に送達された。 2本件特許の訂正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本件発明1)(a)一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸と,(b)3ウレイドプロピルトリエトキシシラン,ビス(2ヒドロキシエチル)3アミノプロピルトリエトキシシラン,3グリシドキシプロピルトリメトキシシラン,フェニルトリメトキシシラン,γアミノプロピルトリエトキシシラン,γアミノプロピルトリメトキシシラン,γアミノプロピルトリプロポキシシラン,γアミノプロピルトリブトキシシラン,γアミノエチルトリエトキシシラン,γアミノエチルトリメトキシシラン,γアミノエチルトリプロポ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/089522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89522

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 3/令1(行ケ)10087】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,1サポート要件及び2進歩性の各認定判断の誤りの有無である。 1手続の経緯
(1)被告は,平成9年7月29日,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする特許出願(特願平10‐508693号。優先権主張:平成8年7月29日,平成8年9月17日,平成8年9月18日,平成8年12月27日,平成9年3月31日,優先権主張国:日本)をし,平成14年9月24日,上記特願平10‐508693号の一部を特願2002278066号として分割出願し,平成17年5月19日,上記特願2002278066号の一部を特願2005147093号として分割出願し,平成18年7月19日,上記特願2005147093号の一部を特願2006‐196344号として分割出願し,平成20年1月7日,上記特願2006‐196344号の一部を特願2008269号として分割出願し,平成24年8月29日,上記特願2008269号の一部を特願2012189084号として分割出願し,平成25年1月18日,その設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年7月9日に本件特許の無効審判を請求し(無効2018800084号事件),被告は,同年11月9日付けで請求項2を訂正することを含む訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)をした。特許庁は,令和元年5月8日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月16日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて,「本件発明1」,「本件発明2」といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/089521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89521

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・5・ 20/令1(行ケ)10151】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/089516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89516

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・5・ 20/令1(行ケ)10116】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(新規性,進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「回転ドラム型磁気分離装置」とする発明につき,平成26年10月1日,特許出願(特願2014202824号。甲9。以下「本願」という。)をし,平成29年10月27日付け及び平成30年3月5日付けで特許請求の範囲等を補正する手続補正をしたが,同年6月12日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月19日,拒絶査定不服審判請求をし,同審判請求は,不服201812494号として審理された。原告は,同日,特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補正」という。甲14の2)をしたが,特許庁は,令和元年7月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成29年10月27日付けの補正後)の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補正前発明」という。)。
「複数の磁石を配置した第1の回転ドラムを備え,使用済みクーラント液中の磁性体を分離する回転ドラム型磁気分離装置において,複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを,前記第1の回転ドラムよりも使用済みクーラント液が流入してくる手前側に備え,前記第2の回転ドラムが使用済みクーラント液中の磁性体を磁化することで,該磁性体を互いに吸着させて大きくするとともに,前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと,前記第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え,前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/089515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89515

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・5・ 28/令1(行ケ)10075】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成24年6月29日,発明の名称を「ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法および該方法により製造されたポリオレフィン系延伸フィルム」とする発明について特許出願をし(特願2014520113。優先権主張:平成23年7月15日,韓国),平成28年5月13日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成30年4月26日,請求項6ないし8についての無効審判を請求し,無効2018800048号事件として係属した。被告は,平成30年8月14日付けの訂正請求書により,請求項7及び8からなる一群の請求項を訂正する旨の訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成31年4月15日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (4)原告は,令和元年5月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項6ないし8の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明6」などといい,その明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項6】第1のスキン層と,コア層,及び第2のスキン層とを含むポリオレフィンフィルムを押出成形する第1の押出ステップと,/前記押出成形されてなるフィルムを冷却させる第1の冷却ステップと,/前記第1の冷却ステップを経たフィルムを縦延伸する縦延伸ステップと,/前記縦延伸されたフィルムの第1のスキン層上に熱封着樹脂層が形成されるように押出成形する第2の押出ステップと,/前記熱封着樹脂層が形成されたフィルムを冷却させる第2の冷却ステップ,及び/前記第2の冷却ステップ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/089507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89507

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 4/令1(行ケ)10085】

理由の要旨(by Bot):

本願は,オンラインゲーム「CARTE」紹介ムービー(YouTube,2012年3月1日,https://www.youtube.com/watch?v=uCe5J7ESl‐g)に開示された引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/089504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89504

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・3・ 25/平31(行ケ)10019等】

本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件及び実施可能要件違反の有無,進歩性の有無並びに明確性要件違反の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/089439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89439

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・3・ 25/令1(行ケ)10135】

本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/089438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89438

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・3・ 17/平31(行ケ)10063等】

1 特許庁における手続の経緯等
(1) 被告は,名称を「タブ端子の製造方法およびその方法により得られるタブ端子」とする発明に係る特許権(特許第4732181号。平成18年2月15日出願(以下「本件出願日」という。),平成23年4月28日設定登録。請求項の数14。以下,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)の特許権者である(甲52)。
(2) 原告は,平成28年9月16日に特許庁に,本件特許に関し,請求項1〜4,9〜14に係る特許を無効とすることを求めて無効審判請求をし,特許庁は上記請求を無効2016−800110号事件として審理した。被告は,平成30年4月10日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした(甲72)。
(3) 特許庁は,平成31年3月13日,「平成30年4月10日付け訂正請求において,特許第4732181号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔10−14〕について訂正することを認める。特許第4732181号の請求項1ないし4,9に係る発明についての特許を無効とする。特許第4732181号の請求項10,12ないし14に係る発明についての審判の請求は,成り立たない。特許第4732181号の請求項11についての審判の請求を却下する。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告及び被告に送達された。 (4) 原告は平成31年4月25日に,被告は同月24日に,審決の取消しを求めて,それぞれ第1事件及び第2事件に係る本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/089320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89320

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