Archive by year 2010
事案の概要(by Bot):
本件は,パン生地,饅頭生地等の外皮材によって,餡,調理した肉・野菜等の内材を確実に包み込み成形することができる,食品の包み込み成形方法及びこれに用いる食品の包み込み成形装置についての特許権を有する原告が,被告による被告装置の製造,販売等の行為は上記成形装置の特許権を侵害するものである,又は,特許法101条4号により上記成形方法の特許権を侵害するものとみなされる,と主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告装置の製造,販売等の差止め,同条2項に基づく被告装置の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償として3600万円及びこれに対する平成22年2月17日(訴え変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201104225.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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概要(by Bot):
第1 憲法違反の主張について
論旨は,裁判員制度は憲法に違反する制度であり,同制度により行われた原審裁判は無効である,というのである。
1 所論は,憲法は司法権の担い手として裁判官のみを予想して設計されており,裁判員制度は憲法の予想しない制度であって,被告人の裁判を受ける権利(憲法32条,37条)を侵害するものである,という。
そこで,検討すると,憲法が司法権に関して第6章(76条から82条)の規定を置き,裁判官の職権の独立やその身分保障等を定めていることからすれば,憲法が裁判官を下級裁判所の基本的な構成員として想定していることは明らかであるが,憲法は下級裁判所の構成については直接定めておらず(憲法76条1項では「法律の定めるところによる」とされている。),裁判官以外の者を下級裁判所の構成員とすることを禁じてはいない。憲法と同時に制定された裁判所法3条3項が刑事について陪審の制度を設けることを妨げないと規定していることや,旧憲法(大日本
帝国憲法)24条が「裁判官の裁判」を受ける権利を保障していたのに対し,現行憲法32条が「裁判所における裁判」を受ける権利を保障することとしていることからも,憲法制定当時の立法者の意図も,国民の参加した裁判を許容し,あるいは少なくとも排除するものではなかったことが明らかである。憲法は,76条2項,32条,37条などの規定によって,独立して職権を行使する公平な裁判所による法に従った迅速な公開裁判を要請し,そのような裁判を受ける権利を刑事被告人に保障しているのである。そして,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下,単に「裁判員法」という。)では,法による公平な裁判を行うことができる裁判員を確保するために,資格要件や職権の独立に関する規定等が置かれ,適正な手続のもとで証拠に基づく事実認定が行われ,認定された事実に法が適正に解釈,適用されることを制度的に保障するために,法令の解釈や訴訟手続に関する判断は裁判官が行い,裁判員が関与する事項については,合議体を構成する裁判官と裁判員が対等な権限を持って十分な評議を行い,その判断は裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数によって決せられることとされており,このような裁判員制度は憲法の上記要請に沿うものであって,刑事被告人の権利を侵害するものではない。
所論は採用できない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201102728.pdf
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47NEWS:裁判員制度は「合憲」 東京高裁が初判断(2010.4.22)
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審決の理由(by Bot):
要するに,原告は,本件発明1の発明者ではなく,特許を受ける権利を承継したものでもないから,本件発明1に係る特許は,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものであり,本件発明2ないし12は,いずれも本件発明1を引用し,さらに限定を付加した発明であり,本件発明1に係る特許が,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものである以上,本件発明2ないし12に係る特許も,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものであるとし,本件発明1ないし12に係る特許(本件特許)は,123条1項6号の規定に該当し無効であるとするものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130164831.pdf
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ブログ:平成21(行ケ)10379 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟-特許実務日記
ブログ:冒認出願でないことは特許権者が証明する-弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法
ブログ:平成22(行ケ)10379号(知財高裁平成22年11月30日判決)-理系弁護士の何でもノート
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要旨(by裁判所):
明石海峡航路の北側航路外で西に向かう甲船と東に向かう乙船が衝突した事故について,海技士である甲船の船長を戒告とした高等海難審判庁の裁決が適法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130145825.pdf
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国土交通省海難審判所:平成19年1月31日 高等海難審判庁裁決
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47NEWS:最高裁、船長の過失認定 明石海峡で巡視艇と衝突
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判示事項(by裁判所):
重大な事実誤認の疑いが顕著であるとして第2審の一部無罪判決の全部を破棄して差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130113532.pdf
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発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1(本件発明)は次のとおりである(a〜eの文節符号は原告が付したもの。)
【請求項1】「a遺体の体内物が肛門から漏出するのを抑制する遺体の処置装置であって,b筒状の案内部材と,c上記案内部材に収容される吸水剤と,d上記吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材とを備え,e上記案内部材の一端開口部側は,肛門から直腸へ挿入されるように形成されるとともに,肛門への挿入前に上記吸水剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制するように構成されていることを特徴とする遺体の処置装置」。
事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたので,その取消訴訟を提起した。争点は,明確性の有無,分割要件の存否,進歩性の有無,新規性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130111532.pdf
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発明の要旨(By Bot):
平成18年11月2日付けで補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(補正事項は下線部のとおり。以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。
「【請求項1】インクジェットプリンタのインクカートリッジであって,少なくとも1つのチャンバを有するハウジングを含み,前記チャンバは底部にはオリフィスを有するインク流出口と,頂部には通気オリフィスと,を含み,前記少なくとも1つのチャンバは,インクを吸収するための多孔質貯蔵体で満たされ,インク流出口は軟質の弾力性のある材料のリング状のシール部を有し,前記シール部は,前記ハウジングの底部に対向して頂部が配置される接触プレートと,前記ハウジングと対向する接触プレートと隣接し,前記オリフィスに挿入されるリング部とを含み,前記接触プレートの底部にはハウジングの外側に配置されるシール表面が形成され,前記シール表面の中央に流出口オリフィスが設けられ,前記リング部は,前記流出口オリフィスと連結する流路を周設し,さらに,前記接触プレートと隣接していない方の端部において外方に突出する突出部を有し,前記突出部が円形のつば部の態様で,ハウジング内部で前記インク流出口のオリフィスを越えて突出することでシール部がオリフィス内で留められることを特徴とするインクジェットプリンタのインクカートリッジ。」
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130110706.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 別紙2原告標章目録記載の原告標章を付した鞄等を販売する控訴人(原告)は,別紙1被告標章目録記載1の被告標章1を付した被告バッグ及び同目録記載2の被告標章2を付した被告靴を輸入,販売等した被控訴人(被告)に対し,不正競争防止法3条(2条1項1号又は2号)に基づき,被告バッグ及び被告靴の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(不正競争防止法4条)に基づく損害賠償を求めた。
2 原判決は,原告標章と被告各標章との類似性を否定し,原告の請求をいずれも棄却した。原審では商標権侵害による差止め請求も係属し,原判決はその請求も棄却し,控訴人から控訴があったが当審係属中にその請求についての控訴は取り下げられた
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105741.pdf
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論文:図形標章の不競法違反控訴事件:知財高裁平成22(ネ)10015・平成22年11月29日判決〈控訴棄却〉-牛木内外特許事務所
ブログ:そこだけ見ないで、こっちを見て…-名古屋の商標亭
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判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105853.pdf
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判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105441.pdf
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判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130103849.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(久留米の連続保険金殺人事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130103422.pdf
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判示事項(by裁判所):
高等裁判所の判決中の判断がその上告審である最高裁判所の決定において否定された場合における上記判決の刑訴法405条3号の「判例」該当性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130102638.pdf
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判示事項(by裁判所):
前訴の建造物侵入,窃盗の訴因と後訴の非現住建造物等放火の訴因との間には公訴事実の単一性がなく,前訴の確定判決の一事不再理効は後訴に及ばないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130101853.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(岐阜,大阪の連続強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130101255.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(オウム真理教地下鉄サリン殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130094319.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は発明の名称を「超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法およびその装置」とする後記2,(2)の特許権の専用実施権者である原告が,被告が別紙被告製品目録記載のヒートポンプユニットを生産,譲渡等する行為は,上記特許権の間接侵害に該当すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,損害賠償金14億円及びうち5億5000万円に対する不法行為の後の日である平成19年7月1日から,うち8億5000万円に対する不法行為の後の日である平成21年1月1日から,いずれもその支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101129145512.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)アないしウの各商標の商標権者である原告が,被告が別紙被告標章目録記載の各標章を付した別紙商品目録記載の各商品を販売するなどの行為が原告の有する上記各商標の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき上記行為の差止め及び同条2項に基づき被告標章を付した被服の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,商標法38条2項)に基づき,損害賠償金1548万3998円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101129113708.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の登録商標の商標権者である原告が,被告が自ら経営する学習塾の生徒募集及び従業員募集等の新聞折り込み広告及びウェブサイト上の広告に使用している別紙被告標章目録1ないし5記載の各標章は,原告の登録商標と同一又は類似の商標であって,被告による被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為及び同ウェブサイト上の広告の提供行為は原告の商標権を侵害する旨主張して,被告に対し,主位的に,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為等の差止めを求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償を求め,予備的に,仮に被告が被告標章1ないし4について先使用権を有するとした場合,同法32条2項に基づき,被告標章1ないし4の使用時に原告の登録商標との混同を防ぐための表示を付すことを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101126131252.pdf
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原告側リリース:「商標権侵害差止等請求の提訴について」(2008.11.28)
被告側リリース:「訴訟の判決に関するお知らせ」(2010.11.25)
ブログ:平成20(ワ)34852 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟-特許実務日記
ブログ:学習塾のキャッチフレーズ?-名古屋の商標亭
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要旨(by裁判所):
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否につき行政事件訴訟を提起して争い,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることができるか
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125154004.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
MSN産経ニュース-「起訴議決の適否、刑事裁判で」最高裁初判断 小沢氏の特別抗告棄却 (2010.11.25)
朝日新聞-小沢氏側の抗告棄却 起訴議決の効力停止巡り最高裁 (2010.11.26)
<関連ページ>
ブログ:arret:小沢一郎事件仮処分特別抗告審-Matimulog
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