【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁4民/平24・7・17/平23(ワ)4576】
要旨(by裁判所):
美容外科医である被告が,「2ちゃんねる」への投稿により,美容外科医である原告の名誉を毀損し,プライバシーを侵害したとして慰謝料請求の一部を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129153354.pdf
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要旨(by裁判所):
美容外科医である被告が,「2ちゃんねる」への投稿により,美容外科医である原告の名誉を毀損し,プライバシーを侵害したとして慰謝料請求の一部を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129153354.pdf
要旨(by裁判所):
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に,当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129150057.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476号))をし,平成14年4月12日,その一部を新たな出願とした特願2002−110505号を特許出願し,平成19年4月23日,さらにその一部を新たな出願とした特願2007−113523号を特許出願した。そして,同出願については,平成19年9月20日の出願公開を経て,平成20年6月13日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし4に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800198号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】領域F3c,領域F2c,および領域F1cを3′側からこの順で含む鋳型核酸と以下の要素を含む反応液を混合し,実質的に等温で反応させることを特徴と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129142842.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476))をし,平成14年4月12日,その一部を新たな出願とした特願2002−110505号を特許出願した。そして,同出願については,同年11月19日の出願公開を経て,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし10に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明10」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800197号事件として係属した。(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。2特許請求の範囲の記載本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,【請求項5】の不等式内のものを除き,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】以下の工程を含む1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法。/a)同一鎖上の一部F1cにアニールすることができる領域F1を3′末端に備え,この領域F1がF1cにアニールすることによって,塩(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129134924.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476))をし,平成12年5月18日の出願公開を経て,平成14年5月31日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし11に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明11」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800195号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】次の工程を繰り返すことによる1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の増幅方法。/A)3′末端と5′末端において,それぞれ末端領域に相補的な塩基配列からなる領域を同一鎖上に備え,この互いに相補的な塩基配列がアニールしたときに両者の間に塩基対結合が可能となるループが形成される鋳型を提供する工程/B)同一鎖にアニールさせた前記鋳型の3′末端を合成起(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129115624.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法に関する特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が被控訴人製品を製造,販売等した行為について,当該行為は本件特許権を侵害するとして,被控訴人に対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の輸入,生産等の差止め及び被控訴人製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成20年11月1日から平成21年4月30日までの間の損害5040万円のうち,5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月11日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するが,本件特許発明は,乙7の3刊行物記載の発明であり,本件特許は,特許法29条1項3号に違反し,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121128135927.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁等における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成8年1月24日,発明の名称を「液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法」とする特許出願(特願平8−31436号)をし,平成18年11月10日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年1月27日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2010−800016号事件として係属したところ,特許庁は,同年9月7日,審判請求不成立の審決(以下「前審決」と
2いう。)をした。
(3)原告は,平成22年10月13日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10324号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年7月7日,前審決を取り消す旨の判決(以下「前判決」という。)を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)被告は,平成23年8月24日,訂正請求をした。特許庁は,無効2010−800016号事件を審理し,平成23年11月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月1日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,同発明を「本件発明」といい,その明細書を,「本件明細書」という。表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121128120346.pdf
要旨(by裁判所):
シンジケートローンへの参加の招へいに応じた金融機関Xらに対するアレンジャーである金融機関Yの信義則上の情報提供義務違反が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127160803.pdf
要旨(by裁判所):
特別支援学校に在籍していた児童生徒及びその保護者である原告らが,条例の制定による同校の廃止の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた訴訟で,当該条例の制定による特別支援学校の廃止は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして取消しの訴えが却下され,違法性がないとして損害賠償請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127114513.pdf
要旨(by裁判所):
被告と共に建物を共有し,被告の百貨店営業に供する目的で当該建物の共有持分を被告に賃貸した原告らが,平成23年2月以降の賃料が未払であるとしてその支払を求めた賃料請求訴訟において,賃料減額請求の抗弁を容れて減額後の賃料支払を命じた事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127113454.pdf
事案の概要(by Bot):
原告らはいずれも山梨県南都留郡忍野村(以下「忍野村」という。)の住民であり,甲事件原告らは忍野村議会の議員である。甲事件は,被告が,忍野村とA株式会社・B株式会社・株式会社Cを構成員とするJ共同企業体との間において,北富士演習場周辺学習等供用施設の建設工事請負契約(以下,北富士演習場周辺学習等供用施設を「本件図書館」といい,この請負契約を「本件図書館請負契約」という。)を締結するに当たり,その前提となる平成21年度予算及び契約締結に必要な忍野村議会の議決の双方についていずれも専決処分を行ったことに関して,原告らが,前記専決処分は地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件を満たさない違法なものであり,本件図書館請負契約は私法上無効であるから,これに関する公金の支出も違法・無効であると主張して,被告に対し,法242条の2第1項4号により,主位的に,A株式会社・B株式会社・株式会社
要旨(by裁判所):
被告の運営するリハビリ施設で介護業務に従事していたX4が自殺により死亡したことに関し,同人の遺族である原告らが,前記自殺は過重な業務によりX4がうつ病を発症したことが原因であるとして,被告に対し提起した不法行為等に基づく損害賠償請求訴訟において,被告が労働者の心身の健康に配慮し,十分な支援態勢を整える注意義務を怠ったとして,原告らの請求を一部認容した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127111750.pdf
裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又
8は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126111959.pdf
裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当
8該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126110559.pdf
裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又
8は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126110012.pdf
裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に
8該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126104820.pdf
裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無
8効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126104100.pdf
裁判所の判断(by Bot):
1商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指帖
蠑ι碧瑤六慊衞鯡海砲弔い道藩僂垢襪海箸❶ぜ匆餮璆Δ陵瑋廚鉾燭掘ぜ匆颪琉貳姪Ű仔租ť冉阿鉾燭垢襪覆匹瞭鍛覆了欬陲ⅻ犬犬疹豺腓砲蓮づ檉詐ι犬脇泳\xA14条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126103318.pdf
裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126100336.pdf
事案の要旨(by Bot):
本件は,被告Y社の兵庫県尼崎市浜所在の工場(以下「旧神崎工場」という。)周辺に居住していた亡A及び亡Bが,旧神崎工場から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより,中皮腫に罹患し死亡するに至ったとして,亡Aの相続人である原告X1及び亡Bの相続人である原告X2らが,それぞれ,被告Y社に対し,大気汚染防止法25条1項又は民法709条(石綿粉じんの飛散防止措置等を講じなかった過失を理由とする)に基づき,また,被告国に対し,国家賠償法1条1項(旧神崎工場における石綿粉じんの飛散防止に関する立法及び省令制定権限等の行使を怠ったことを理由とする)に基づき,連帯して,原告X1につき4181万0082円,原告X2につき1880万4117円,原告X3及び原告X4につき各940万2058円の各損害賠償金並びにこれに対する原告X1につ
き訴状送達日の翌日(平成19年6月12日)から,原告X2らにつき亡Bの死亡日(同年9月5日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。以下,略称は別紙1「略称一覧表」(省略)の例によるものとし,省庁名,官職名等はいずれも当時のものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126092316.pdf