Archive by year 2013
事案の概要(by Bot):
1本件は,平成12年10月1日,被控訴人に従業員として雇用された控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が,平成20年8月25日(以下,平成20年の出来事は月日のみで表示する。),9月30日をもって控訴人にした諭旨退職処分(本件処分)が無効であるとして,雇用契約上の地位の確認,本件処分の翌月である10月から毎月末日限り月額42万8059円の給与の支払,12月から毎年6月10日及び12月10日限り,各100万円の賞与の支払及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,本件処分は社会的に相当な範囲にとどまるものであるとして,控訴人の請求のうち,判決確定日の翌日以降の賃金支払請求の部分は訴えの利益がないとして不適法却下し,その余を棄却したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627182156.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人との業務委託契約に基づいてA株式会社の音響製品等(以下「A製品」という。)の修理等業務に従事する個人営業のB代行店(以下,これを「個人代行店」といい,法人等企業形態のB代行店を「法人等代行店」といい,これらを併せて「代行店」という。)により労働組合として結成されたとする補助参加人分会,補助参加人大阪地本及びC労働組合B支部(以下「組合支部」という。)は代行店の待遇改善について被控訴人に対し団体交渉を申し入れたが,被控訴人が補助参加人分会が出席する交渉及び代行店に関する事項についての交渉に応じなかったので,補助参加人ら及び組合支部は上記団交拒否が不当労働行為に当たるとして大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)に救
済申立てをした。本件は,被控訴人が,府労委から,組合支部に対するものを除き,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号に当たる不当労働行為であるとされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたため,これを不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申し立てたところ,中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181913.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は甲事件,乙事件,丙事件及び丁事件からなり,その事案の概要は,次のとおりである。東京都立高等学校及び東京都立盲・ろう・養護学校(以下,これらを併せて「都立学校」という。)に勤務する教職員ら又は勤務していた教職員らは,控訴人東京都教育委員会(東京都教育委員会は,このように控訴人の立場の
ほかに,控訴人東京都の代表者兼処分行政庁の立場の場合がある。以下,単に「都教委」という。)を相手に,甲事件を平成16年1月30日に提訴し,乙事件を平成16年5月27日に提訴し,丙事件を平成16年11月19日に提訴した。その請求は,都教委に対する訴えについては,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認するという公的義務不存在確認請求,並びに無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないことを理由として,いかなる処分もしてはならないことを求める予防的不作為請求である。また,都立学校に勤務ぁ
垢覿疑Π漚號瑤篭侈海靴討い振疑Π漚蕕蓮と鏐義平妖豕鮄圈陛垓軌僂鯊緝充垠鷭菠ⅴ埓圯◀箸垢襦▷砲鯀蠎蠅法っ羑檥錣鯤神\xAE17年5月27日に提訴した。その請求は,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認すると(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181432.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は、都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である原告ら172名(うち65名は既に退職。)が、平成15年11月8日から平成16年4月9日までに都立学校で行われた卒業式、入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)に際して、事前に各校長から発令された、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること又は国歌斉唱時にピアノによる伴奏をすることを命ずる職務命令は、原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲、違法なものであったから、これに従わなかったことを理由として東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が原告らに対して行った懲戒処分も違憲、違法であるとして、各懲戒処分の取消しを求めるとともに、都教委の設置者である東京都に対して、国家賠償法に基づき損害賠償(逸失利益及び慰謝料)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181124.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である控訴人ら(うち一部の者は既に退職。)が,平成15年10月23日に東京都教育委員会(都教委)委員長が「入学式,卒業式等における国歌斉唱はピアノ伴奏等により行い,教職員は国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること」等を内容とする「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達(本件通達)を発した後,同年11月8日から平成16年4月9日までに都立
学校で行われた卒業式,入学式又は創立周年記念式典(卒業式等)に際して,事前に,控訴人らの所属する各学校の校長から,「国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること」又は「国歌斉唱に際しピアノ伴奏をすること」を内容とする職務命令(本件職務命令)が発せられていたにもかかわらず,これに従わなかったため,これを理由として,都教委から,別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日に,同表「処分」欄記載の懲戒処分(以下,個別に又はまとめて「本件処分」ということがある。)を受けたことに関し,①本件通達及び本件職務命令は,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法(旧教育基本法)10条1項にいう「不当な支配」に該当し,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害するなど,違憲,違法なものであったから,都教委が控訴人らに対して行った懲戒処分も違憲,違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,②違憲,違法な本件通達に基づく各校長による本件職務命令を受け,引き続きこれに違反したことを理由とする本件処分を受けたことにより精神的苦痛を被ったぁ
伴臘イ靴董づ垓軌僂寮瀉崋圓任△訶豕鮄圓紡个靴董す餡版綵鯎,亡陲鼎①い修譴召谿崋嬶\xC150万円及び弁護士費用5万円の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627180710.pdf
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判示事項(by裁判所):
宣告内容と調書判決の記載が異なる判決に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627143526.pdf
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要旨(by裁判所):
PTSD治療に関する診療録等に対する文書提出命令について,患者である被告が本案訴訟において,陳述書等により,傷病名及び症状とその経過という一般的には知られていない事実を自ら開示している場合には,その限度で医師の黙秘義務は免除されたものというべきであるとして,診療録の一部について文書提出義務を肯定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627125221.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告において,原告が著作者である動画を,自社の運営する「ロケットニュース24」と称するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)に無断で掲載し,これに原告を誹謗中傷する別紙記事記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載し,さらに本件記事下部のコメント欄に,読者をして原告を誹謗中傷する別紙コメント欄記載の書き込み(以下「本件コメント欄記載」という。)をさせ,これを削除しなかったことが,原告の名誉を毀損するとともに,原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権)を侵害するものであるとして,被告に対し,名誉権に基づき,本件ウェブサイトに掲載された本件記事及び本件コメント欄記載の削除を求めると共に,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙謝罪文1記載の謝罪文を,名誉毀損の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙謝罪文2記載の謝罪文を,本件ウェブサイトに掲載するよう求めている。また,あわせて原告は,主位的に,著作権及び著作者人格権侵害の\xA1
不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円及びこれに対する損害発生日である平成23年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金を請求し,予備的に,被告の上記行為は,原告の肖像権を侵害するとして,被告に対し,肖像権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として10万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金並びに名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の一部として50万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金を請求している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627134004.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「機械及び電気関係の技術コンサルタント・調査並びにサービス業」等を目的とする会社である。被告株式会社ティー・エー・ティー(以下「被告ティー・エー・ティー」
!という。)は,「金属加工機械,工作機械,分析機器,測定機器,機械工具の輸出入,売買,加工,リース及びそれらの仲介業務」等を目的とする会社であり,被告P1は,その代表取締役である。被告株式会社ワイエムティー(以下「被告ワイエムティー」という。)は,「工具,工作機械及びそれらの周辺機器の設計,製造並びに販売」等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役である。
(2)原告とベルグ社及びシュミット社との取引アベルグ社との取引
ベルグ社は,ドイツ連邦共和国ノルトライン=ヴェストファーレン州ビーレフェルト市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載1の標章を用いて機械,器具及び電気機器等を製造,販売する会社である。原告は,昭和48年から,ベルグ社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。イシュミット社との取引シュミット社は,アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載2の標章を用いて工作機械,測定機器及び機械工具等を製造,販売する会社である。原告は,平成9年頃から,シュミット社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。
(3)被告P1の原告への入社と代表取締役への就任
被告P1は,平成18年,原告に入社し(被告P1本人尋問の結果,乙3),平成20年11月19日,原告の代表取締役に就任した。
(4)被告P1が被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店としたこと
被告P1は,平成21年9月頃,被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店とした。
(5)被告P1の原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627132756.pdf
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判示事項(by裁判所):
被害者5名をけん銃で射殺した等の事案につき死刑の量刑が維持された事例(入間の組長ら5人射殺事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627113919.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「工作機械」とする特許権を有する原告が,被告の製造販売に係る工作機械が当該特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償203億8500万円の一部請求として1億5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年9月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627102215.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする本件特許第4204977号の特許権者であるが,被控訴人らが原判決別紙被告製品目録記載1ないし8の各製品を輸入,販売等する行為が同特許権の間接侵害に当たると主張して,1億円の損害賠償と遅延損害金の支払を求めた。原判決は請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627093632.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。また,本願明細書中の図1,図4は,別紙本願明細書図1,同図4のとおりである。
「【技術分野】【0001】本発明は,前輪を有しないセミトレーラーを,ポール兼セミトレーラー用トラクターのシャシーフレーム後部に載せて牽引するポール兼セミトレーラー自動車に関するものである。【背景技術】【0002】図4に示す如く,従来のセミトレーラー自動車1bは,トラクター10bの後車輪12上のシャシー14bにカプラー13を取付けると共に,トラクター10bは荷台架装の空間が不要なので,行動性の向上を良くするためにホイールベースWbを短くしている。【0003】また,一般道路を走行する自動車は,その独立した車両各々に関し,長さ,幅,高さに寸法制限を受けている。そしてセミトレーラー自動車1bのトレーラー20bについては,トラクター10bのカプラー13に連結するキングピン26の中心線からトレーラー20bの後端25迄の長さMが前記した長さ方向の寸法制限を受けており,その制限値Msは他の自動車の長さ方向の制限値Ls=!
1B$B$HF10l$G$”$k!JMs=Ls)。」「【発明が解決しようとする課題】【0004】上述したトラクター10b及びトレーラー20bの長さ方向の制限値Ls,Msはいずれも12mである。【0005】この発明は,セミトレーラー自動車のトラクター10b及びトレーラー20bの長さL,Mが長さ方向の制限値Ls,Msを越えないようにして,トレーラーの荷台を大きくし且つ同トラクター10bをポール兼セミトレーラー用のトラクターとしても利用出来るようにしようとするものである。」「【0008】この発明は,ポール兼セミトレーラー自動車1cのト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627093646.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本願商標と引用商標は類似し,その指定商品も同一又は類似するから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するものであって,審決には原告の主張に係る違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標
本願商標は,「ASCEND」の欧文字6からなり,「登る,上る,上昇する」等の意味を有する英語の動詞である(甲9)。本願商標から,「アセンド」の称呼,及び「登る,上る,上昇する」との観念が生じる。他方,引用商標は,「ASCENT」の欧文字6字からなり,「ASCEND」の派生語であり,「登ること,上昇」等の意味を有する英語の名詞である(甲9)。引用商標から,「アセント」の称呼,及び「登ること,上昇」との観念が生じる。
2本願商標と引用商標の類否判断
本願商標「ASCEND」と引用商標「ASCENT」は,「ASCEN」の綴りを共通にし,語尾の「D」と「T」の文字において相違するにすぎないから,外観において類似する。本願商標からは,「登る,上る,上昇する」との観念が生じ,引用商標からは,「登ること,上昇」との観念が生じ,観念において類似する。本願商標からは「アセンド」の称呼が生じ,引用商標からは「アセント」の称呼が生じ,両者は,いずれも4音であり,語頭からの3音「アセン」において共通し,語尾の「ド」と「ト」の音において相違するにすぎないから,称呼において類似する。また,本願商標について,取引者,需要者において,引用商標との間で,その出所を区別することができると解されるような格別の取引の実情が存在したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,同一又は類似の商品に使用された場合には,商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるといえる。本願商標の指定商品「医療用機械器具,バルーン拡張カテーテル」と引用商標の指(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627092956.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも一審被告が設置する京都市立小学校もしくは中学校で勤務する教育職員である一審原告らが,一審被告に対し,①平成15年4月から同年12月まで(8月を除く)の間,平成15年法律第117号による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)ないし同法の条項も受けた京都府の「職員の給与等に関する条例」(以下「本件条例」という。)で設定された例外的時間外勤務以外の時間外勤務を違法な黙示の職務命令等に基づいて行なわせた,また,健康保持のための時間外勤務を防止しなければならないという安全配慮義務違反があったなどとして,国家賠償法1条に基づき原判決別紙請求金額目録記載の金額に相当する各損害賠償金及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成
16年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②もしくは,給特法が予定する範囲を超える時間外勤務をしたとして,労働基準法37条又はワークアンドペイの原則等に基づき原判決別紙請求金額目録記載の金額に相当する各未払賃金等の支払及びこれらに対する上記遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告らの時間外勤務が,一審原告らの自由意思を強く拘束するような状況下でなされ,しかも給特法が時間外勤務を原則として禁止し,それを命じうる場合を限定した趣旨を没却するような場合にあたるとは認められないとし,また,一審原告らの労働基準法37条又はワークアンドペイの原則等に基づく主張はこれを採用しないとする一方,一審原告らの安全配慮義務違反の主張については,一審被告は,教育職員の健康の保持,確保の観点から労働時間を管理し,同管理の中でその勤務内容,態様が生命や健康を害するような状態であることを認識,予見した場合などにはその事務の分配等を適正にす(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626184041.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件の経緯
(1)A劇場を運営している被控訴人は,その開催するオペラ公演に出演する合唱団員として,Bとの間で,実演により歌唱技能を審査して選抜するための手続(以下「試聴会」という。)を経て,契約メンバーとしての出演基本契約を締結していたが,平成15年8月から平成16年7月までのシーズンの契約に関し,試聴会の審査により契約メンバーとしては不合格である旨をBに告知した(以下「本件不合格措置」という。)ことから,Bが加入して
いる音楽家等の個人加盟による職能別労働組合である控訴人ユニオンは,Bの上記シーズンの契約についての団体交渉の申入れ(以下「本件団交申入れ」という。)をしたところ,被控訴人がこれに応じなかったので,東京都労働委員会に対し,本件不合格措置及び本件団交申入れに対する被控訴人の対応が不当労働行為に当たるとして救済の申立てをした。
(2)東京都労働委員会は,被控訴人が本件団交申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるとして,被控訴人に対し,控訴人ユニオンの団体交渉申入れをBが被控訴人と雇用関係にないとの理由で拒否してはならない旨命ずるとともに,被控訴人は,控訴人ユニオンに対し,「当財団が,平成15年3月4日付けで貴ユニオンの申し入れた団体交渉を拒否したことは,不当労働行為であると東京都労働委員会で認定されました。今後,このような行為を繰り返さないよう留意します。」と記載した文書を控訴人ユニオンに交付すること,これを履行したときは,速やかにその旨を同委員会に文書で報告することを命ずる一方,本件不合格措置は不当労働行為に該当しないとして,その余の申立てを棄却した(以下「本件初審命令」という。)ところ,中央労働委員会に対し,控訴人ユニオンは本件初審命令のうち上記申立棄却部分について,被控訴人は同命令のうち上記救済を命じた部分について,それぞれ再(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626183237.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人は,脱退前の控訴人(以下「控訴人」という。)に対し,退職金支払合意に基づき,退職金3037万0170円及びこれに対する退職日翌日である平成21年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6分による遅延損害金の支払を求めた原審は,被控訴人の請求を3037万0170円及びこれに対する平成22年2月4日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で認容したところ,控訴人が請求全部の棄却を求めて控訴した。控訴人は,控訴提起後,日本における一切の事業を控訴人承継参加人に譲渡したことにより,同参加人が控訴人の義務の承継者として訴訟参加を申し立て,また,控訴人は,被控訴人の承諾を得て訴訟から脱退した。上記被控訴人の請求を棄却した部分については,不服の申立てがないから,当審の審判の対象ではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626182757.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が力士である原告を解雇したところ,原告が,当該解雇は無効であると主張して,被告に対し,地位確認及び解雇後の給与等の支払並びに不法行為又は債務不履行に基づく慰謝料等の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181809.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1争点1(原告らが参加人の「雇用する労働者の代表者」(労組法7条2号)に当たるか。)について
(1)労組法1条1項,6条,14条,16条等の規定からすれば,同法が保護の対象とする「団体交渉」とは,使用者とその雇用する労働者の属する労働組合の代表者とが,労働者の待遇又は労使関係上のルールについて合意を形成することを主たる目的として交渉を行うことであると解されるところ,労組法がこのような団体交渉を通じて正常な労使関係の構築,樹立を図る趣旨であることに照らすと,「使用者が雇用する労働者」(労組法7条2号)とは,原則として,現に当該使用者が雇用している労働者を前提とするものと解される。また,このように解することは,労組法7条2号の文言にも合致する。
もっとも,現実に雇用契約関係の終了段階でこのような労働条件をめぐる問題が顕在化することもあり,ときには,従業員の退職後,その退職条件をめぐって紛争が生起することも稀ではないことからすれば,このような場合,当該労働者を「使用者が雇用する労働者」と認めた上で,使用者に対し,当該労働者の加入する労働組合との間で団体交渉を義務付けることが労組法の趣旨に沿う場合があるというべきである。しかし,他方で,このような退職後の労働者の在職中の労働条件に関して,使用者に無制限に団体交渉を義務付けることは,使用者側に不当に重い義務を負わせ,ときに無関係な者の関与を許すことにもつながり,正常な労使関係の構築,樹立という団体交渉制度の趣旨に悖ることにもなりかねないことから,この点にも配慮して団交応諾義務の範囲が画されるべきであると解される。このような観点を踏まえて検討するに,①団体交渉の主題が雇用関係と密接に関連して発生した紛争に関するものであり,②使用者において,当該紛争を処理することが可能かつ適当であり,③団体交渉の申入(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181421.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,自動車製造業等を営む株式会社である被告の期間労働者又は就業先を被告とする派遣労働者であった原告らが,被告に対し,それぞれ大要以下の請求
をした事案である。(1)第1グループ原告らについて第1グループ原告らは,いずれも被告の工場で作業に従事する請負先労働者又は被告を就業先とする派遣労働者として勤務した後,被告に雇用された期間労働者であり,①主位的に,平成21年4月の雇止めが無効であり期間の定めのある労働契約が継続しているとして,予備的に,被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているとして,労働者たる地位の確認を求めるとともに,②被告が,第1グループ原告らに対し,同年1月以降それぞれの契約期間満了日までの間休業としたことについて,民法536条2項による賃金(被告から支給された休業手当相当額を控除したもの。遅延損害金),③上記①で確認された労働者たる地位に基づき支払期限が同年6月以降に到来する分の賃金及び就業規則上の満期慰労金(遅延損害金)並びに④違法な雇止め等による不法行為に基づく慰謝料(遅延損害金)の支払を求めた。(2)原告P5について原告P5は,被告を就業先とする派遣労働者ぁ
箸靴洞侈海靴晋紂と鏐陲飽戝挟譩嶇ὰ嚩圓箸靴童柩僂気譟い修慮綺討喩鏐陲鮟〻叛茲箸垢詛標埈ὰ嚩圓箸靴洞侈海靴討い深圓任△蝓きー膂姪Ľ法な神\xAE20年4月の雇止めが無効であり期間の定めのある労働契約が継続しているとして,予備的に,被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているとして,労働者たる地位の確認を求めるとともに,②上記①で確認された労働者たる地位に基づき支払期限が平成21年2月以降に到来する分の賃金及び就業規則上の満期慰労金(遅延損害金)並びに③違法な雇止め等による不法行為に基づく慰謝料(遅延損害金)の支払を求めた。(3)原告P6について原告P6は,被告を就業(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181130.pdf
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