Archive by year 2013
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の会社更生手続中にその更生管財人から平成22年12月31日付けで整理解雇する旨の解雇予告通知を受けた(以下,「本件解雇予告通知」といい,当該通知に基づく解雇を「本件解雇」という。)客室乗務員である原告らが,更生管財人を被告として(会社更生手続終結後に被告が受継した。),本件解雇の無効を主張して,労働契約に基づき,①労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,②本件解雇時点で被告に勤務していた原告ら(原告番号1から62,65から67,70から72の原告ら)については,平成23年1月分以降の賃金とこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,③本件解雇時点で病気を理由に欠勤し,休職していたものの,後に,主治医から就業可能との診断を受けた原告ら(原告番号63,64,68の原告ら。なお,原告P4〔原告番号69
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が従業員である原告らを整理解雇したところ,原告らが,当該整理解雇は無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇の意思表示後の賃金等の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626180438.pdf
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事案の概要(by Bot):
1審原告らは,1審被告に登録型派遣社員として雇用され,株式会社G(以下「G」という。)に添乗員として派遣され,Gが主催する募集型企画旅行の添乗業務(以下「本件添乗業務」ともいう。)に従事していた。本件は,1審原告らが,本件添乗業務につき未払の時間外割増賃金等があると主張して,1審被告に対し,【別紙2−1−1〜6】(ただし,【別紙2−1−2】については【別紙2−1−2−①】)の各「未払残業代請求目録」に記載された未払時間外割増賃金等及びこれに対する各支払期日の翌日から各支
払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,この未払時間外割増賃金等と同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1審被告は,本件添乗業務には労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの。以下「労基法」という。)38条の2が定める事業場外労働時間のみなし制の適用がある等と主張して,これを争った。原審は,本件添乗業務には事業場外労働時間のみなし制の適用があるとした上,みなし労働時間を判定して,【別紙3】のとおり,1審原告らの請求を一部認容した。1審原告ら及び1審被告は,原判決中それぞれの敗訴部分を不服として控訴した。ただし,1審原告Bは,請求額を【別紙2−1−2−②】「未払残業代請求目録(控訴人B)」記載のとおりに減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626180142.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,処分行政庁(木更津労働基準監督署長)に対し,原告に発症した原発性肺がん(以下「本件疾病」という。)が業務に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,休業補償給付を請求したところ,処分行政庁は同給付を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626175732.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,うつ病に罹患して自殺した地方公務員(教職員)の配偶者である控訴人が,教職員の死亡は公務に起因するうつ病による自殺であると主張して,①地方公務員災害補償基金京都府支部長(以下「処分行政庁」という。)が控訴人に対してした,地方公務員災害補償法による公務外災害認定処分の取消しと,②教職員の死亡に係る公務災害認定請求について,同法による公務災害認定処分の義務付けを求めた事案である。
(2)原審は,控訴人の請求のうち,①を棄却し,②を却下したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626175232.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無及び審
決の判断遺脱の有無である。
発明の要旨(By Bot):
特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「軸を下端にて揺動自在に支持させ,該軸には支持アームを介して重りを突設し,該軸の上端を往復駆動手段に連結して往復動させることにより該軸を回転させ,該軸の回転により発電機を作動させるようにしてなる発電装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626115952.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年12月6日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「有機電界発光素子が形成される第1基板と,前記第1基板上部に配置される第2基板と,前記第1基板と第2基板を合着させるための封止材を含む表示パネルと,
下部面及び前記下部面の端から延長される複数の側壁を有し,前記下部面と前記側壁によって前記表示パネルが収容される空間が定義されるベゼルと,前記表示パネルと前記ベゼルとの間に配置される補強トラスを含み,前記ベゼルの側壁は,二重構造として形成され,前記補強トラスは,ステンレススチール,マグネシウム,マグネシウム合金,アルミニウム,ポリエチレン,プロトアクチニウム,ポリメチルメタクリレート,ABS樹脂,LCP,ポリカーボネート及びポリウレタンのうちいずれか一つに形成されることを特徴とすることを特徴とする有機電界発光表示装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626114321.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,著作物の題号を「受話器の象徴」とする6点の図柄について著作権
の移転登録を受けた控訴人が,その登録申請に際し,文化庁長官に違法行為があったことにより,登録免許税相当額等の損害を被ったなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,文化庁長官の行為に違法はないとして,原告の請求を棄却した。そこで,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626104045.pdf
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要旨(by裁判所):
代替執行実施により取得することとなる費用償還請求権を被保全債権とする不動産仮差押命令の申立てが認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626101123.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,夫であり,株式会社P1(以下「本件会社」という。)P2事業所業務課物流係係長として勤務していたP3の死亡が,業務に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求した。川口労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)は,平成17年7月27日付けで原告に対し,これを支給しない旨の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,原告が,本件処分の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625201202.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人の夫であるAは,パン,洋菓子等の製造販売を業とする株式会社B(以下「本件会社」という。)C事業所業務課物流係の係長として勤務していたところ,平成▲年▲月▲日午後4時頃,当時居住していたマンションの通路で倒れているのを発見され,救急車臨場時には既に死亡していたが,その後,喘息発作によって心臓停止に至り死亡したこと(以下,この死亡のことを「本件喘息死」という。)が確認された。被控訴人は,本件喘息死が本件会社における業務に起因するものであるとして,川口労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したが,処分行政庁は,平成17年7月27日付けで被控訴人に対し,これを支給しない旨の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件喘息死は上記業務に起因するものであるから本件処分は違法であるとして,その取消しを求ぁ
瓩觧橫討任△襦8郷海蓮に楫鑽誕Ä爐亘楫鏖饉劼砲Ľ韻覿般海傍嘈琛垢襪發里版Г瓩蕕譴襪ǂ蕁はɒ卻欷泳,亡陲鼎嘈簑科篏骶詆婬擇啻鮑徇舛鮖抖襪靴覆い箸靴針楫鐔菠❹楼稻,\xC7
2あるとして被控訴人の請求を認容したところ,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625200710.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,株式会社A(以下「A」という。)の記者であった子のBが,糖尿病性ケトアシドーシス(以下「本件疾病」又は「DKA」という。)により多臓器不全等に陥って急性心不全に至り死亡したことが業務に起因すると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付等を請求したところ,中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)は,平成14年10月16日付けで労災保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,控訴人が本件処分の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625212339.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,退職金支払合意に基づく退職金及び退職日翌日である平成21年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6分による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625200031.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が原告らに対してした退職勧奨が違法な退職強要であり,これにより精神的苦痛を被ったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ損害賠償金330万円(内訳:慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれらの各金員に対する不法行為の後である平成21年6月6日(原告P1,同P2及び同P3に係る訴状送達の日の翌日)又は同年11月21日(原告P4に係る訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625195652.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,育児休業後に復職した原告を降格し,その年俸を減給した被告の人事措置について,妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくものであって人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e),(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4条,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,函
鏐陲紡个掘き“鏐陲箸隆屬慮柩儼戚鵑亡陲鼎①す潦福Ω叉觚紊竜詬審曚塙潦福Ω叉訌阿竜詬審曚箸虜抗杁擇咾海譴紡个垢覲道拱Т踽詎陵眛詎ǂ藥拱Ш僂澆泙脳♢毖…衢痎㉗\xAF6分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の1の請求。以下「本件請求1」という。),②不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の2の請求。以下「本件請求2」という。),③原告の人格権侵害等を理由として,被告の謝罪(上記第1の3の請求。以下「本件請求3」という。)及び④被告の就業規則の改訂(上記第1の4の請求。以下「本件請求4」という。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625195019.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の社員で,産休,育児休業後に復職したところ,担当職務を変更された上,減給されるなどの不当な不利益を受けたと主張する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の一連の人事措置は妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくもので人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e),(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4
3条,19条1項,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)6条及び9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,①雇用契約に基づく賃金請求として,降格・減給後の給与額と降格・減給前の給与額との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(2),以下「本件請求1」という。),②不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民\xA1
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(3),以下「本件請求2」という。),③控訴人の人格権に基づく侵害回復措置としての被控訴人の謝罪(第1の1(4),以下「本件請求3」という。)及び④育児・介護休業法の趣旨等に基づく被控訴人の就業規則の改訂(第1の1(5),以下「本件請求4」という。)を求めた事案である。原判決は,担当職務や年俸等の変更に違法はないとして本件請求1を棄却し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625194326.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,P1株式会社(後記P2の死亡当時の社名)の従業員であったP2が,平成▲年▲月▲日に自殺をしたところ,P2の妻である原告が,同自殺はP2の従事した業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償年金を不支給とした名古屋西労働基準監督署長の平成21年4月10日付け処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625193555.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,長男のP1が平成▲年▲月▲日に自宅で「心停止〈心臓性突然死〉」により死亡したのは業務上の事由に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付を請求(以下「本件労災申請」という。)したところ,三田労働基準監督署長が不支給とする旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625191123.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社と雇用契約を締結した原告が,(1)被告会社から同契約の
雇止め(更新拒絶)を通告をされたが,この雇止めは無効であると主張して,被告会社に対し,ア雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,イ平成22年6月以降,毎月25日限り,1か月22万0848円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による賃金の支払,ウ40万円及びうち20万円に対する履行期の翌日である平成23年4月1日から,うち20万円に対する履行期の翌日である平成23年7月6日から各支払済みまで年6分の割合による賃金(一時金)の支払を求め,また,(2)被告会社における原告の上司であった被告Z1が,原告に対して,被告会社からの退職を強要するなどして,原告の人格権を侵害したと主張して,被告Z1に対しては不法行為に基づいて,被告会社に対しては不法行為(使用者責任)及び債務不履行責任(職場環境調整義務違反等)に基づいて,慰謝料500万円及びこれに対する平成22年4\xA1
月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625185441.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人の夫であるAは,平成▲年▲月▲日に勤務先である横浜市消防局X1消防署X2消防出張所(以下「X2出張所」という。)の救急隊員用の寝室で死亡したため,被控訴人は,地方公務員災害補償基金横浜市支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,Aの死亡が公務に起因して発生したものとして公務災害認定請求をした。本件は,前記公務災害認定請求に対し,処分行政庁が平成18年8月24日付けでAの被った災害を公務外の災害と認定した(以下「本件処分」という。)ため,被控訴人が,Aは過重業務から喘息発作に引き続く心室細動により死亡したものであるなどとして,本件処分の取消しを求める事案である。原審は,本件処分を取り消したため,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625184834.pdf
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