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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平25・7・16/平24(ワ)10890】原告:リーブラ(株)/被告:岡山県

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告ら
原告P1は,イラストレーターである。
原告リーブラは,「写真撮影及び写真の貸し出しと販売」等を目的とする会社である。
イ被告岡山県及び被告新見市
被告岡山県及び被告新見市は,普通地方公共団体(地方自治法1条の3第2項)である。
ウ被告機構
(ア)公設国際貢献大学校
岡山県哲多町は,公設国際貢献大学校設置条例(平成12年9月19日条例第29号)により,平成13年4月1日(同条例施行日),「産業界,教育機関及び地方自治体が協調して国際的な人道援助に関する試験研究並びに人材育成を行うことを目的とする研修施設」として公設国際貢献大学校(以下「本件大学校」という。)を設置した。本件大学校は,地方自治法244条1項の「公の施設」であり,学校教育法1条,83条の「大学」ではない。
(イ)被告機構
岡山県哲多町は,平成17年3月9日,本件大学校の指定管理者(地方自治法244条の2第3項)として被告機構を指定した(指定の期間は平成17年3月30日から平成42年3月31日まで〔乙2〕。それまで本件大学校に指定管理者を置いていない〔乙9〕。)。
(ウ)岡山県哲多町と被告新見市の合併
岡山県哲多町は,平成17年3月31日,被告新見市ほかいくつかの自治体と合併した。被告新見市は,公設国際貢献大学校条例(同日条例第27号)により,同日(同条例施行日),改めて研修施設として公設国際貢献大学校(本件大学校の施設と組織を承継したもので,上記条例の制定の前後を問わず,「本件大学校」という。)を設置した。同条例附則2条により,上記(イ)
の指定管理者の指定など合併前の条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,同条例の相当規定によりなされたものとみなされる。
(2)原告P1の著作物
原告P1は,別紙イラスト(以下「本件イ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719163004.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83411&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・7・16/平23(ワ)10590】原告:共進産業(株)/被告:ジャパンレントオール(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
 原告は,スチール家具や事務器の製造・販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら
 被告ジャパンレントオール株式会社(以下,「被告ジャパンレントオール」という。)は各種物品賃貸業,中国製品の輸入などを目的とする株式会社である。被告ジャパンイベントプロダクツ株式会社(以下,「被告ジャパンイベントプロダクツ」という。)は,イベント,式典及び展示会に使用する器具の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 本件特許権
 原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許にかかる発明を「本件特許発明」という。また,本件特許にかかる明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)にかかる特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第3474265号
発明の名称 家具の脚取付構造
出願日 平成6年7月6日
登録日 平成15年9月19日
特許請求の範囲 「テーブル等の家具の脚部を,天板等の家具本体に着脱自在に取付ける為の構造であって,家具本体1に固定させる基盤6に,有底短筒状の嵌合突起8を下向きに突設した固定部4と,脚部2の上端に設けられて,前記嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10を備える被固定部5とから成り,前記嵌合突起8の底面8aには,筒の径方向に伸びるスリット9を設けると共に,底面8aの上面は,前記スリット9の両側端9a,9aから夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面aに形成し,前記嵌合孔10の底部11には,前記スリット9に挿嵌させ得る形状を備えて,その上端に前記斜面aに当接させる掛止部12bを設けた掛止部材12を突設し,前記掛止部12bを前記スリット9に挿通させたうえ,前記脚部2をその軸周りに回動させると,前記掛止部12bが前記斜面aを次第に締付けて,前記固(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719154502.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83410&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平25・6・27/平24(ワ)4229】原告:ウィッチーズキッチンことA/被告:(有)ジャパンリンク貿易

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は原告の販売するステンドグラスのランプシェードの形態を模倣した商品を販売していると主張して,不正競争防止法(以下「法」という。)3条に基づき,被告が販売する商品の一部の製造,販売又は販売の申出の差止め並びに同商品とその金型及び治具の廃棄を求めるとともに,法4条に基づき,損害賠償金1320万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719141436.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83409&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・7・18/平24(ワ)25843】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが共謀して被告書籍を作成・販売し,インターネット上に掲載している行為が,別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍」という。)に掲載された14個の表(別紙対照表の左側に記載されたもの(ただし,ピンク色及び緑色の着色はされていない。)。以下「本件書籍の各表」と総称する。)についての原告の著作権(複製権,譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,①著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,84万円及びこれに対する不法行為の後である平成24年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,②著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告Bに対し100万円,被告リサーチに対し100万円,被告出版に対し50万円及びこれらに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,③著作権法112条1項に基づき,被告らに対し,被告書籍の複製,譲渡あるいは公衆送信の差止めを,④同条2項に基づき,被告らに対し,被告書籍の廃棄及びその電子データを記憶した媒体の廃棄を,⑤同法115条に基づき,被告らに対し,別紙告知文のとおりの告知文の掲載を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719105827.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83408&hanreiKbn=07

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【★最判平25・7・18:過払金等返還請求,民訴法260条2項の申立て事件/平23(受)1948】結果:その他

要旨(by裁判所):
1基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときの利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額

2民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性

3本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否

4訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130718160429.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83407&hanreiKbn=02

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【★最判平25・6・7:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂被告事件/平21(あ)1640】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(前橋スナックけん銃乱射殺人等事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130717131020.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83406&hanreiKbn=02

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・8/平24(行ケ)10340】原告:(株)小森コーポレーション/被告:カーベーアー-ノタシソシエテ

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,発明の名称を「検査機械および検査方法」とする特許第4700052号(平成17年4月15日出願(パリ条約による優先権主張2004年4月22日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は18である。)の特許権者である。原告は,平成23年10月27日,本件特許を請求項1ないし18のすべてについて無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800218号事件として審理した。被告は,この審理の過程で,平成24年2月9日,本件特許の請求項1,2,7,11及び13について,特許請求の範囲の減縮,明瞭でない記載の釈明及び誤記の訂正を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年8月22日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下,単に「審決」という。)をし,審決の謄本を,同年9月3日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
前記1の訂正に基づく訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし18の記載は,次のとおりである(以下,請求項1ないし18に係る発明を,それぞれ「本件発明1」ないし「本件発明18」といい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,上記訂正後の本件特許の明細書及び図面を総称して,「本件明細書」ということがある。図面は,別紙「本件発明の図面」のとおり。甲7,乙1)。
【請求項1】有価証券,紙幣,銀行券,パスポート,およびその他の同様書類等印刷されたシート(sheet)形態の印刷物用検査機械であって,シート供給器(1)を有し,検査時に印刷されたシートを運ぶための第一検査シリンダ(4),第一検査シリンダ(4)上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために分析装置に連(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130716111317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83405&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・8/平24(行ケ)10294】原告:第一精工(株)/被告:TOWA(株)

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1−1関連)について
(1)本件発明について
 本件発明の特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりであるところ,これに本件明細書の記載を併せると,おおむね次の内容の事実が認められる。
ア 本件発明は,「例えば,リードフレームに装着したIC,LSI,ダイオード,コンデンサー等の電子部品を樹脂材料によって封止するための樹脂封止成形方法とその樹脂封止成形装置の改良に係り,特に,少量生産及び多量生産に夫々即応できるように改善したものに関する。」
イ 従来,トランスファモールド法によって電子部品を樹脂封止成形することが行われている。この方法には,通常,固定型と可動型とを対向配置した一対の金型と,該金型に配設した樹脂材料供給用のポットと,該ポットに嵌装した樹脂加圧用のプランジャと,上記金型の型面に対設したキャビティと,上記ポットとキャビティとの間に配設した樹脂通路等が備えられている構成を基本構造とする樹脂封止成形装置が用いられている。しかし,この従来装置に装着する金型に多量生産用のものを用いる場合には,次のような問題がある(同【0002】〜【0004】)。
(ア)金型の重量や形状が必然的に大型化されるので,その取扱いが面倒になるのみならず,金型の加工精度を均一に維持することが困難となるため,該金型の各部位において樹脂成形条件が相違することになり,特に,電子部品の樹脂封止成形のように高品質性及び高信頼性を要求される製品の製造に際しては,樹脂封止成形条件の相違に起因して,キャビティ内の樹脂未充填状態が発生したり,樹脂封止成形体の内外部にボイドや欠損部が形成されて製品の品質を著しく低下させるといった樹脂封止成形上(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130716104742.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83404&hanreiKbn=07

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【★最判平25・7・12:固定資産評価審査決定取消等請求事件/平24(行ヒ)79(原審:東京高裁)】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否
2 固定資産評価基準に従って決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712154339.pdf


<裁判所ウェブサイト>
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【★最判平25・7・12:差押処分取消,国家賠償等請求事件/平24(行ヒ)156(原審:福岡高裁)】結果:棄却

要旨(by裁判所):
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712150145.pdf



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【★最判平25・7・12:損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件/平22(受)1163(原審:大阪高裁)】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま,同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712144318.pdf


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【下級裁判所事件:出版一時差止・損害賠償(甲事件),損害賠償(乙事件)請求控訴事件/広島高裁4/平25・5・30/平24(ネ)354】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
少年時に犯したいわゆる光市母子殺害事件で死刑判決を受けた原告が,原告を実名表記し,原告の顔写真,手紙等を掲載,引用しながら,原告について論じた書籍(本件書籍)を執筆した被告A及び本件書籍を出版した被告Bに対し,本件書籍の執筆,出版が原告の人格権,プライバシー権等を侵害するとして,これらの権利に基づく本件書籍の出版差止め,不法行為等に基づく損害賠償等を求めた事案において,原告は,被告Aの取材に際し,上記実名の掲載等を承諾しており,また,本件書籍の出版が原告の人格権等を違法に侵害したとも認められないなどとして,原告の請求のうち損害賠償請求を一部認容した原判決を取り消し,同請求が棄却された事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712131802.pdf


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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・11/平24(行ケ)10318】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,①補正発明に係る進歩性の判断の誤りの有無,②手続違背の有無,③補正前発明に係る進歩性の判断の誤りの有無である。以下「特許法」を単に「法」と表記する。
1 特許庁における手続の経緯
本件出願は,平成17年7月21日(優先権主張平成16年8月2日)を国際出願日とし,「圧力依存型視覚フィードバックを備えるタッチスクリーン」を発明の名称とする特許出願であるが,平成22年7月30日付けで拒絶理由が発送された。原告は,請求項を限定する手続補正書を提出したが,平成23年1月17日,拒絶査定が発送された。原告は同年5月17日に拒絶査定不服の審判を請求し,同日,請求項を更に限定する手続補正書を提出した(以下,「本件補正」という。)。特許庁は,平成24年4月25日,本件審判請求は成り立たない旨の審決をした。
2 本願発明の要旨(本件補正後の特許請求の範囲)
本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】表示モニタを覆って配置される圧力感知タッチスクリーンを備えるデータ処理システムであって,前記モニタが,ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決定される前記タッチスクリーンとユーザとの接触領域の登録により,前記タッチスクリーンによって,登録される圧力の大きさに依存した視覚的表示を提供し,前記表示が,前記接触領域の下にある,前記モニタにおける第1領域を中心となるようにレンダリングされ,前記第1領域の第1寸法が前記接触領域の第2寸法よりも大きくなるように前記第1寸法が前記第2寸法に依存して制御されるシステム。(判決注:下線部が補正部分である。)
3 審決の理由の要点
(1)本件補正の却下
補正発明は引用例1記載の発明(引用発明)及び引用例2記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから(以下略)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712102402.pdf


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【下級裁判所事件:公務外認定処分取消請求控訴事件/名古屋高裁民2/平25・5・15/平23(行コ)5】結果:破棄自判(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
公務による過大な負荷が心臓の持病を悪化させたとして,町職員が勤務中に死亡したことにつき,公務と死亡との間に因果関係を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130711130622.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・7・9/平25(ネ)10003】控訴人:(株)インターリンク/被控訴人:ソフトバンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,名称を「インターネット電話用アダプタ」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が譲渡,貸与等をしている原判決別紙物件目録記載1〜3のインターネット電話用アダプタ(それぞれ順に被告アダプタ1〜3)が本件特許権に係る次のとおりの請求項1,2の発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億円及び遅延損害金の支払を求めている。本件特許権の請求項1及び2は次のとおりである。①請求項1【1A】公衆回線用電話機を用いてインターネットを介した通話を行うためのアダプタであって,【1B(a)】中央演算装置と,【1B(b)】呼出信号発生部と,【1B(c)】インターネットに接続されたコンピュータとの通信手段と,【1B(d)】公衆回線用電話機との接続手段と,【1B(e)】オフフック検出部と,【1B(f)】DTMF信号検出部と,
【1B(g)】トーン発生部と,を備え,【1C】インターネットを介した通話呼出がなされた場合に,前記呼出信号発生部において呼出信号を発生し,該呼出信号を公衆回線用電話機に対して出力し,【1D】相手方のIPアドレスを変換した番号をダイヤルすることで発呼することを可能とする,【1E】ことを特徴とするインターネット電話用アダプタ。②請求項2【2A】公衆回線用電話機を用いてインターネットを介した通話を行うためのアダプタであって,【2B(a)】中央演算装置と,【2B(b)】呼出信号発生部と,【2B(c)】インターネットに接続されたコンピュータとの通信手段と,【2B(d)】公衆回線用電話機との接続手段と,【2B(e)】オフフック検出部と,【2B(f)】DTMF信号検出部と,【2B(g)】トーン発生部と,を備え,【2C】インターネットを介した通話呼出がなされた場合に,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130711094428.pdf



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【下級裁判所事件:政務調査費返還履行等代位請求事件/横浜地裁1民/平25・6・19/平20(行ウ)19】

要旨(by裁判所):
神奈川県議会の四つの会派が平成15年度から平成17年度までの間に交付された政務調査費の一部を条例に定める使途基準に違反して目的外支出したため県に対し合計2億3700万円の不当利得返還義務を負ったとされ,これらの会派に対し返還請求をするよう県知事が命じられた住民訴訟の事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130710170442.pdf



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【知財(著作権):著作者人格権等侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平25・6・28/平24(ワ)13494】原告:X/被告:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告文書目録記載1ないし3の文書(以下,それぞれ「原告文書1」などといい,併せて「原告各文書」という。)の著作者及び著作権者であると主張する原告が,(1)被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェブサイト(以下,「被告ブログ1」という。)上の別紙掲載記事目録記載1及び2の記事(以下,それぞれ「被告記事1」「被告記事2」という。)において原告文書1を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載4及び5の記事(以下,それぞれ「被告記事4」,「被告記事5」という。)において,原告文書3のpdfファイルを掲載した別紙URL目録記載1ないし3のURL(以下,これらを併せて「本件各URL」という。)を掲載し,(2)被告Y2は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイト(以下,「被告ブログ2」ぁ
箸いぁと鏐陬屮蹈\xB01と併せて「被告各ブログ」という。)上の別紙掲載記事目録記載3の記事(以下「被告記事3」という。)において原告文書1及び2を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載6の記事(以下「被告記事6」といい,被告記事1ないし6を併せて「被告各記事」という。)において原告文書3を掲載しており,これらにより,原告の著作権(公衆送信権〔送信可能化を含む。〕)及び著作者人格権(公表権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告各ブログにおいて,被告各記事に含まれる原告各文書及び本件各URLを掲載して使用することの差止めを求めるとともに,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償として,各自150万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年6月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130708153731.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・4/平25(行ケ)10010】原告:(株)タートルストーン/被告:三浦商事(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消請求(ただし,一部の指定商品について)を認めた審決の取消訴訟である。争点は,指定商品の使用の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録3288564号
・平成6年11月18日出願登録
・平成9年4月25日設定登録
・指定商品:第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2)被告は,平成23年12月8日,特許庁に対し,商標法50条に基づき,本件商標の指定商品のうち「被服,運動用特殊被服」について不使用による登録取消しを求めて,審判請求をした(取消2011−301114号)。
(3)特許庁は,平成24年12月3日,「登録第3288564号商標の指定商品中,第25類『被服,運動用特殊被服』」については,その登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同月13日原告に送達された。
2審決の理由の要点
商標権者である原告は,要証期間内に日本国内において,本件商標を使用商品について使用していた旨主張し,甲5ないし16(審判時は乙1ないし12〔枝番を含む。〕であるが,本件訴訟に合わせて読み替える。)を提出する。
(1)甲5の1ないし5の3について
ア(略)
イ以上によれば,写真AないしD(写真(ア)ないし(ウ))(判決注:写真AないしDは甲5の1の使用商品の写真であり,写真(ア)ないし(ウ)は写真Aの拡大写真で甲5の2,5の3である。)に示す使用商品は,タグ及びラベルの表示からすると,色がインディゴとブラックの2種類があることが認められるが,写真で見る限りにおいては,使用商品の色彩は同一のように見られなくもなく,インディゴとブラックの相違を見分けることは困難である。そして,タグ及びラベルの表示上,インディゴの小売価格が¥12,800,ブ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130708091944.pdf



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【下級裁判所事件:受信料等請求事件/横浜地裁相模原支部/平25・6・27/平25(ワ)82】原告:日本放送協会/被告:Y

要旨(by裁判所):
原告(NHK)は,受信契約締結の申込みに正当な理由なく契約締結を拒否する受信設備設置者に対して,受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得ることによって,当該受信契約を締結させることができ,この判決が確定した場合には,受信設備設置者は,原告に対し,受信設備設置の時点から放送受信契約に基づいて定められた受信料の支払義務を負うとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130705175723.pdf


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