Archive by year 2015
事案の概要(By Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する額を控除する旨を定める被告の賃金規則上の規定は無効であり,被告は,控除された残業手当等
相当額の賃金支払義務を負うと主張して,被告に対し,雇用契約に基づき,未払賃金(主位的には時間外,休日及び深夜の割増賃金として,予備的には歩合給として)及びこれに対する 最終支払期日の翌日以降(被告を退職した原告らについては,退職日の翌日以降)の遅延損害金の支払を求めるとともに,
労働基準法(以下「法」という。)114条に基づき,上記未払賃金のうち法37条の規定に違反して支払われていない時間外,
休日及び深夜の割増賃金(主位的請求に対応する。ただし,その支払期日から本件訴えの提起までの間に2年が経過したものを除く。)と同一額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/085277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85277
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結していた原告が,被告による同契約の更新拒絶は,信義則に照らし許されず,違法,無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位の確認を求める(主文第1項関係)とともに,労働
契約に基づき,平成24年4月1日から平成25年7月15日までの15か月半の賃金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年9月12日)の翌日以降の遅延損害金(主文第2項関係) 並びに平成25年7月16日以降の賃金及びこれに対する各支払期日の翌日以降の遅延損害金(請求第2項,主文第3項
関係)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/085276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85276
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告著作物目録記載1〜17の各写真(以下,これらを「本件各写真」と総称し,各写真を目録記載の番号により「本件写真1」などという。)及び同18〜25の各コラム(以下「本件各コラム」と総称すをパンフレット及びウェブサイトに掲載したことが原告の著作権(複製権及
び送信可能化権)の侵害に当たるとして,不法行為による損害賠償金(使用料相当額)80万円の支払を求めイトルを変更したことが原告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たるとして,不法行為による損害賠償金(慰謝料)100万円の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づき謝罪広告の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/085275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85275
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要旨(by裁判所):
都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者がした,当該公園施設の管理不許可処分を受けたことに伴い被った損失の補償を求める請求が,棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/085274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85274
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする2件の特許権を有する原告が,電気コネクタを製造・販売する被告に対し,これらの行為が原告の上記特許権をいずれも侵害する旨主張して,同製品の製造等の差止め,同製品の廃棄,並びに損害賠償金2億1640万円及びこれに対する訴状送達日である平成26年8月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/085273_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85273
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許一部無効審決における同無効審決部分に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(発明の要旨認定,相違点の判断)の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/272/085272_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85272
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願明細書」という。)
「【請求項1】磁性材料から形成され,体内で磁界によって移動できるヘッドに磁界を付与可能な電磁石と,前記電磁石が付与する磁界によって前記ヘッドに働く磁力の大きさ及び向きとを制御可能な移動制御部とを有する移動装置と,前記ヘッド又は先端が開口した状態で前記ヘッドに取り付けられ,前記先端の開口部を介して液体を注入又は吸引可能な管の先端側の位置に存在するマークの位置を求め,前記マークの位置に基づいて前記ヘッドの位置を検出可能な位置検出装置と,を備え,前記移動装置の移動制御部は,前記電磁石が付与する磁界によって前記ヘッドに働く磁力の大きさ及び向きを調節して,前記管が目的位置に対してほぼ真っ直ぐに挿し込まれるように前記ヘッドの進行方向制御を行うことが可能な移動制御部である 位置制御システム。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/085271_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85271
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の製造,販売する「Babel」という名称の字幕制作用ソフトウェア(以下「被告プログラム」という。)は,被告が原告の著作物であるプログラムを複製又は翻案したものであるから,被告が被告プログラムを製造,販売することは原告の著作権(具体的には,複製権,翻案権ないし譲渡権と解される。)を侵害する旨主張して,被告に対し,著作権法112条に基づき,被告プログラムの複製や販売等の差止め及び同プログラムの廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償金4844万1393円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(平成25年7月20日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/085270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85270
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事案の要旨(by Bot):
(本訴)原告らは,被告らとの間で,パーソナルトレーニングジムの運営等に関する共同事業合意,並びにその一環としてのライセンス契約や(同契約の合意解約後それに代わるものとして)顧問契約及び営業譲渡契約を締結した旨等を主張して,被告らに対し,次の請求をする。
(1)主位的に,原告らは,被告らの債務不履行により上記各合意・契約を全て解除した旨主張し,原告Aにおいて被告らの上記共同事業合意の不履行により被った損害(逸失利益)に係る損害賠償金の一部である1億円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下「逸失利益請求」という。),原告Aにおいて被告会社との間の上記顧問契約に基づく平成24年5月分から同年9月分までの未払顧問料等416万5270円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下「未払顧問料等請求」という。),原告らにおいて上記営業譲渡契約を解除したことによる原状回復請求権に基づく被告会社に対する別紙本訴商標目録1ないし4記載の各登録商標に係る商標権(以下「本訴商標権」という。)の移転登録抹消登録手続(以下「抹消登録手続請求」という。)をそれぞれ求める。
(2)予備的に,原告会社は,被告会社に対し,上記ライセンス契約の合意解約につき詐欺取消し又は錯誤無効を主張し,従前のライセンス契約に基づき原告会社に支払われるべきライセンス料の一部である1億0416万5270円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下「ライセンス料請求」という。)を求める。(反訴)被告会社は,原告らに対し,被告会社が上記営業譲渡契約後に取得した別紙反訴商標目録記載の登録商標ないし(以下「反訴登録商標」のようにいう。)に係る商標権(以下「反訴商標権」という。)に基づき,これらに係る標章の使用禁止及び抹消,並びに商標権侵害による損害賠償金945万0500円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/085269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85269
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対する民事訴訟の訴状に添付するために,控訴人の作成した現況実測図(以下「本件実測図」という。)を控訴人に無断で複製し,本件実測図についての控訴人の著作権(複製権)を侵害したとして,控訴人が,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として50万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。 原審は,本件実測図は著作物に該当するものと認められないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/085268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85268
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事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告会社が,本件雑誌に,いずれも女性芸能人である1審原告らの肖像写真に裸の胸部のイラスト画を合成した画像を用いた記事を掲載して出版し,販売したことに関し,1審原告らが,かかる行為が同人らのパブリシティ権並びに人格権(肖像権)及び人格的利益(名誉感情)を侵害すると主張して,次の各請求をする事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/085267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85267
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人Yが製造・販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する別紙1「物件目録」記載の商品名の製品(被控訴人製品。なお,被控訴人Yの製造・販売に係る被控訴人製品の製品番号,被控訴人石福ジュエリーの販売に係る被控訴人製品の製品番号は,それぞれ,別紙2「被控訴人製品の製品番号目録(各被控訴人が製造又は販売する製品番号の対応)」の「被控訴人Y製品番号」欄,「被控訴人石福ジュエリー製品番号」欄に記載のとおりである。)が同特許権に係る本件発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人Yに対しては,被控訴人製品の製造及び販売の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を,被控訴人石福ジュエリーに対しては,被控訴人製品の販売の差止め及び廃棄を,それぞれ求めるとともに,被控訴人らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,特許法102条1項による損害額(被控訴人Yは1億6254万1595円,被控訴人石福ジュエリーは4926万1000円)及びこれに対
する平成27年2月23日(原判決言渡しの日)から支払済みまでの年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。原審は,平成27年2月23日,被控訴人製品は,本件発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡し,控訴人は,同年3月5日,原判決を不服として控訴した。控訴人は,当審に事件係属後の平成27年3月28日に,本件特許権に関して訂正審判請求の申立てをしたところ,同年4月23日に訂正成立の審判がなされ,そのころ,確定した(本件訂正)。そこで,控訴人は,当審において,本件請求の請求原因事実のうち,侵害された権利を,本件訂正前の本件特許権から本件訂正後の本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/085266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85266
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,被告の有する下記本件商標と原告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無及び本件商標が原告の業務に係る商品・役務と混同を生じるおそれ(商標法4条1項15号)の有無である。 1本件商標
被告は,下記の本件商標の商標権者である。
オルガノサイエンス(標準文字)
登録番号 第5325691号
出願日 平成20年4月28日
登録日 平成22年5月28日
商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第1類芳香族有機化合物,脂肪族有機化合物,有機ハロゲン化物,アルコール類,フェノール類,エーテル類,アルデヒド類及びケトン類,有機酸及びその塩類,エステル類,窒素化合物,異節環状化合物,有機リン化合物,有機金属化合物,化学剤,原料プラスチック,有機半導体化合物,導電性有機化合物第40類有機化合物・化学品・原料プラスチックの合成及び加工処理2特許庁における手続の経緯原告は,平成26年3月27日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号及び同15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求した(無効2014−890019号)。特許庁は,平成26年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決(本件審決)をし,その謄本は,同年11月10日に原告に送達された(弁論の全趣旨)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/085265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85265
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,進歩性判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
本願は,平成12年(2000年)12月15日(パリ条約による優先権主張1999年12月16日,米国,2000年4月11日,米国,2000年11月28日,米国)を国際出願日とする特願2001−546145号の一部を,平成23年9月12日に分割出願(特願2011−198143号)したものであって,平成25年2月22日に手続補正がなされたが,同年5月23日付けで拒絶査定がなされた。これに対して原告は,同年8月8日付で不服審判を請求するとともに,更なる手続補正(本件補正)を行った。特許庁は,上記請求を不服2013−015336号事件として審理をした上,平成26年6月11日に「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は,同月24日に原告に送達された。 2本願発明等の要旨
本件補正後の請求項5記載の発明(補正発明)の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項5】分散型ネットワークにおいて,前記分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイスに格納されている第1の写真アルバムであって複数のデジタル写真を含む写真アルバムが修正されたことを検出する手段と,前記検出結果に基づいて,前記分散型ネットワークに参加している,前記デバイス以外のデバイスに格納されている他の写真アルバムであって前記第1の写真アルバムに関係付けられる他の写真アルバムを前記第1の写真アルバムに自動的に同期させる手段と,を備える,分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置。」 本件補正前の請求項11記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「分散型ネットワークにおいて,分散されたマルチメディア資産の集合における特定の1つが修正さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/085264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85264
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下
のとおりである。
「一連のブレード(12,13)を一体的に備えたロータ(10)を得るために,回転式ツール(20)によって半加工製品を加工する方法であって,前記半加工製品に穴を形成する段階(ア)と,前記回転式ツール(20)によって材料を除去して前記一連のブレード(12,13)を形成するために,前記穴から開始し所定の経路をたどって前記半加工製品に一連の空洞(14,15)を形成する段階(イ)と,を含み,前記段階(イ)が,前記穴(17)の軸線に対して心ずれしている回転軸線に沿って前記回転式ツール(20)を前進させることによって前記半加工製品から材料を除去し,かつ,該除去後に,さらなる材料の除去に先立って,材料を除去せずに前記回転式ツールを前記所定の経路に沿って移動する段階(ウ)を含み,前記段階(ウ)が,該除去後であって,前記回転式ツールを前記所定の経路に沿って移動する前に,その軸線に沿って前記回転式ツール(20)を後退方向に移動させる段階(エ)と,その軸線に沿って前記回転式ツール(20)を後退させた後に,前記穴(17)の軸線に対して前記ツール(20)の軸線をさらに心ずれさせる段階(オ)と,を含む,加工方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/085263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85263
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由1に係る主張には理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1認定事実
前記第2の「前提事実」のほか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)旧A商標に係る商標権の消滅
旧A商標に係る商標権は,平成23年9月21日の存続期間満了により消滅したが,これは,A及び原告が,商標権に関する知識を欠き,更新手続の必要性を認識していなかったため,上記存続期間満了日までに更新登録の申請を行わず,更に,商標法20条3項所定の存続期間の満了日経過後6月以内の期間(平成24年3月21日まで)にも更新登録の申請を行わなかったことによって生じたことである。原告は,上記期間が経過した平成24年4月になって,旧A商標に係る商標権が存続期間満了によって消滅した事実及び被告が後記(2)のとおりの商標登録出願を行った事実を認識したため,専門家に相談の上,同年5月30日,改めて原告図形商標と同一の商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも第30類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2012−43102号及び商願2012−43103号)。 (2)被告による商標登録出願
他方,被告は,旧A商標に係る商標権の存続期間満了日である平成23年9月21日,本件商標及び別紙商標目録記載4のとおりの猫の図形からなる商標(以下「被告図形商標」という。)について,いずれも別紙指定商品等目録記載1の商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2011−67903号及び商願2011−67904号。以下,これらの商標登録出願を「本件出願」という。)。その際,被告は,原告又はAに対し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/085262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85262
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由1に係る主張には理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1認定事実
前記第2の「前提事実」のほか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)旧A商標に係る商標権の消滅
旧A商標に係る商標権は,平成23年9月21日の存続期間満了により消滅したが,これは,A及び原告が,商標権に関する知識を欠き,更新手続の必要性を認識していなかったため,上記存続期間満了日までに更新登録の申請を行わず,更に,商標法20条3項所定の存続期間の満了日経過後6月以内の期間(平成24年3月21日まで)にも更新登録の申請を行わなかったことによって生じたことである。原告は,上記期間が経過した平成24年4月になって,旧A商標に係る商標権が存続期間満了によって消滅した事実及び被告が後記(2)のとおりの商標登録出願を行った事実を認識したため,専門家に相談の上,同年5月30日,改めて原告図形商標と同一の商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも第30類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2012−43102号及び商願2012−43103号)。 (2)被告による商標登録出願
他方,被告は,旧A商標に係る商標権の存続期間満了日である平成23年
-14-9月21日,本件商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも別紙指定商品等目録記載1の商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2011−67904号及び商願2011−67903号。以下,これらの商標登録出願を「本件出願」という。)。その際,被告は,原告又はAに対し,事前に本件出願の事実を告知しておらず,また,事後(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/085261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85261
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事案の概要(by Bot):
本件は,カツター装置付きテープホルダーに関する実用新案権を有していた控訴
人が,被控訴人の製造販売した製品が控訴人の実用新案権に係る考案の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,民法709条に基づく損害賠償金258億4320万円のうち1069万5800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反して不適法であるとして,これを却下した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/085260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85260
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,携帯電話事業でiコンシェル等のサ
ービスを提供する被控訴人のコンピュータシステム(被告システム)を利用する機能や利用の態様により特定した被告物件イ−1からイ−3は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条2項に基づき,特許権侵害による損害の賠償の一部請求として,金992万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 ?原判決は,被告システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/085259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85259
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裁判所の判断(by Bot):
1原告の主張は必ずしも明確とはいえないが,要するに,本件特許発明の構成要件は「呼び出し番号入力繋ぐ自被告製品は「持主いない通信機(F−09E)」という構成を有しているので,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属し,そのような被告製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張しているものと解される。しかし,本件特許権に係る特許請求の範囲及び明細書の記載を子細に検討しても,原告が主張するように本件特許発明を解釈することはできない。また,原告は被告製品の構成等を上記文言以上には明らかにしないことから,原告の主張する被告製品が「持主いない通信機(F−09E)」という構成を有していることや,これが本件特許発明の技術的範囲に属することも認めることはできない。さらに,本件全証拠を精査しても,そもそも被告が本件特許発明の実施品である製品やシステムを使用している事実を認めることはできない。したがって,原告の請求は,理由がない。 2よって,本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/085258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85258
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