Archive by year 2015

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 16/平26(行ケ)10232】原告:イマージョンコーポレーション/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及び手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項22に係る発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,公表特許公報を「本願明細書」という。)。 【請求項22】
「触覚効果を生成するためのシステムであって,タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段と,前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と,を備え,前記動的な触覚効果は,少なくとも1つのパラメータの変動に基づいて変動する振動である,システム。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/085217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85217

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【知財(その他):追加判決請求控訴事件/知財高裁/平27・7 15/平27(ネ)10033】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

裁判所の判断(by Bot):

1当裁判所も,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,当該請求に係る訴訟が係属する受訴裁判所に対して脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって,本件訴えのように,当該訴訟とは別個の新たな民事訴訟を提起するという形式により,追加判決を求めることは許されないから,本件訴えは不適法であ
り,かつ,その不備を補正することができないと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,脱漏部分の請求につき,民事訴訟の形式で追加判決を求めることは適法であり,当該事件を民事訴訟法16条により受訴裁判所に移送して裁判をするかどうかは裁判所の手続に関することであるなどと主張する。しかし,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときには,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項),同部分につき,新たな別箇独立した民事訴訟の提起により判断を求めることはできない(民事訴訟法142条)。また,そのような民事訴訟の提起の方式によることが許されない以上,民事訴訟法16条の適用の余地もない。したがって,控訴人の主張は採用することができない。控訴人は,その他縷々主張するが,いずれも上記認定,判断を左右するものではない。 3以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/085216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85216

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【知財(その他):脱漏判決請求控訴事件/知財高裁/平27・7 15/平27(ネ)10045】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

主文(by Bot):
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
別紙控訴状写しの「控訴の趣旨」記載のとおりであり,要するに,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定(以下「本件決定」という。)が違法であると主張して,本件訴えを却下した原判決を取り消した上で,被控訴人は,控訴人に対し,損害賠償金30万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え,との判決を求めるものと解される。 第2控訴人の主張
請求の原因は,原判決別紙訴状の写し記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/085215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85215

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【知財(その他):追加判決請求控訴事件/知財高裁/平27・7 15/平27(ネ)10051】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

裁判所の判断(by Bot):

1当裁判所も,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,当該請求に係る訴訟が係属する受訴裁判所に対して脱漏部分についての追加判決を求めるべ
きであって,本件訴えのように,当該訴訟とは別個の新たな民事訴訟を提起するという形式により追加判決を求めることは許されないから,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することはできないと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,脱漏部分につき通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法である,又は民事訴訟法16条の規定により脱漏した裁判所に移送して裁判をすることも適法であるなどと主張する。しかし,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときには,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項),裁判所に係属しているかどうかが訴訟上の争いであるとしても,同部分について,新たな別箇独立した民事訴訟の提起により判断を求めることはできない(同法142条)。また,そのような民事訴訟の提起の方式によることが許されない以上,民事訴訟法16条の適用の余地もない。したがって,控訴人の主張は採用することができない。控訴人はその他縷々主張するが,いずれも上記認定,判断を左右するものではない。 2以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/085214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85214

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【知財(特許権):審判請求書却下決定取消請求事件(行政訴 訟)/知財高裁/平27・7・15/平26(行ケ)10262】原告:X/被告:特許 長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由があり,却下決定にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
141法131条1項は,審判請求書の必要的記載事項として,審判を請求する者は,当事者及び代理人の氏名等及び住所等(1号),審判事件の表示(2号)並びに請求の趣旨及びその理由(3号)を記載しなければならない旨を定め,同条2項は,「特許無効審判を請求する場合における前項第3号に掲げる請求の理由は,特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し,かつ,立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。」と定めている。そして,審判長は,請求書が法131条の規定に違反しているときは,請求人に対し,相当の期間を指定して,補正をすべきことを命じなければならず(法133条1項),同期間内に補正がされないとき,又はその補正が法131条の2第1項(要旨変更の禁止)に違反するときは,決定をもってその手続を却下することができるものとされている(法133条3項)。一方,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決(合議体による判断)をもってこれを却下することができるとされており(法135条),また,請求人の請求に理由があるとは認められないときには,請求不成立の審決がされることになる(法157条)。法131条2項にいう「特許を無効にする根拠となる事実」とは,無効理由を基礎付ける主要事実をいうものと解されるから,同項は,請求人が主張する無効理由を基礎付ける主要事実を具体的に特定し,かつ,そのうち立証を要する事実については,当該事実ごとに証拠との関係を記載することを記載要件とするものと解される。しかし,同記載要件を欠くことを理由とする法133条3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/085213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85213

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求控訴事件/知 財高裁/平27・7・15/平27(ネ)10019】控訴人:X/被控訴人:富士通( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データ処理システム」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人の使用に係る原判決別紙1物件目録記載のクラウド・コンピューティング・システム(以下「被控訴人商品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金1億1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(一部請求)。原審は,被控訴人製品は同特許権に係る発明の構成要件A及び同Iを充足しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/085212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85212

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福島地裁/平27・6・3 0/平24(ワ)193】

事案の概要(by Bot):
本件は,甲(以下「甲」という。)の相続人である原告らが,福島県双葉郡?町大字?に居住していた甲が,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波により,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において発生した放射性物質の放出事故により避難を余儀なくされたこと等が原因となって同年7月23日に自死するに至ったと主張し,被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文及び選択的に民法709条ないし711条に基づき,損害賠償として,原告らが相続した甲の逸失利益及び慰謝料,原告らに直接生じた葬儀費用,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらの損害に対する損害発生の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金として,原告乙(以下,原告らを特定する場合には,「原告乙」などと姓を省略する。)は4403万0780円及びこれに対する平成23年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,原告丙及び原告丁はそれぞれ2144万7649円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/085211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85211

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【下級裁判所事件:殺人・銃砲刀剣類所持等取締法違反被 告事件/大阪地裁4刑/平27・6・26/平24(わ)5639】

要旨(by裁判所):
白昼の繁華街において,無差別に通行人2名を包丁で殺害した事案につき,心神耗弱の可能性があったとする弁護人の主張を排斥し,完全責任能力を認め,裁判員法67条は死刑選択に裁判体全員の一致を求めていない点で憲法31条,18条に反する旨の弁護人の主張を排斥した上,無差別殺人の罪質自体,非常に悪質なものといわざるを得ず,犯行態様が冷酷,執ようで残虐なものであり,重大かつ深刻な被害結果を生じさせた上,動機に酌むべき点がないこと等からすれば,被告人の刑事責任は極めて重大で,2名を殺害した殺人の中でも最も重い部類に当たると評価すべきであり,罪刑の均衡の観点等からみても死刑の選択はやむを得ないとして,死刑を言い渡した事例(裁判員裁判実施事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/085210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85210

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【★最判平27・6・8:道路交通法違反被告事件に係る略式 令に対する非常上告事件/平27(さ)2】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
反則行為について通告を欠いたまま反則金不納付事件として発付された略式命令に対する非常上告

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/085209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85209

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【★最判平27・6・8:道路交通法違反被告事件に係る略式 令に対する非常上告事件/平27(さ)1】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
「車両通行帯の設けられた道路」と誤認して法定の車両通行帯以外を通行したとしてされた略式命令に対する非常上告

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/085208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85208

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 9/平27(行ケ)10004】原告:(株)エレクス/被告:大一電機産業(株 )

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,創作容易性(意匠法3条2項)の認定判断(差異点の認定,創作容易性の判断)の適否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/085207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85207

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 9/平26(行ケ)10253】原告:村田機械(株)/被告:(株)ダイフク

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が請求した特許無効審判の成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の発明の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項1】自動化されたマテリアル取扱システムであって,カセットポッドを保持するように設定された固定棚と,オーバーヘッドホイストを搭載したオーバーヘッドホイスト搬送車を含むオーバーヘッドホイスト搬送サブシステムであって,前記オーバーヘッドホイストは,水
平移動可能な移動ステージ及びこの移動ステージに取り付けられ前記移動ステージの水平移動によって水平移動可能で且つそれ自体が垂直移動可能なカセットポッドを把持するホイスト把持部を有し,前記オーバーヘッドホイスト搬送車は,前記ホイスト把持部でカセットポッドを把持した状態で固定棚に隣接する所定経路を画定する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し且つ前記オーバーヘッドホイストを前記懸架軌道よりも下方位置に搭載するように構成された前記オーバーヘッドホイスト搬送サブシステムと,を有し,前記移動ステージは,前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するように前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ,且つ,その全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するカセットポッドを前記ホイスト把持部により把持可能なように水平方向に移動させるようになっており,前記固定棚は開放されており,前記オーバーヘッドホイストのホイスト把持部が,一製品の製造施設内の種々の立地間を軌道に沿って次の搬送のために,前記オーバーヘッドホイスト搬送車のいずれかの側方で且つ前記懸架軌道の下方において,固定棚に保持されたカセットポッドへ直接到達するようになっており,前記移動ステージは,ホイスト把持部をオーバーヘッドホイスト搬送車に最も近い第1の位置から固定棚に最も近い第2の位置へ移動させるように設定され,ホイスト把持部は,第1の位置から下降することによ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/085206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85206

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 9/平26(行ケ)10247】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標不登録事由(商標法4条1項7号:公序良俗違反)の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/085205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85205

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/広島地裁民2/平24 2・23/平22(ワ)2171】

要旨(by裁判所):
妊娠したことを理由として,勤務先である被告に労働基準法65条3項による「軽易業務への転換」を希望し,被告から副主任の地位を免じられた原告が,同措置が男女雇用機会均等法等に反し,無効であると主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償請求をしたところ,同措置が被告の裁量権を逸脱し,男女雇用機会均等法等に反するとまでは認められないとして,請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/085204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85204

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【下級裁判所事件:電子計算機使用詐欺被告事件/横浜地 6刑/平27・6・9/平27(わ)188】

要旨(by裁判所):
運送会社の連結車両の運転手が,ETCシステムにおいて,高速道路流入時の接地車軸数によって料金車種区分が認識され,料金が決定されることを利用して,高速道路の流入料金所直前で被けん引車の車軸を一時的に上昇させて車軸数計測器の上を通過し,料金車種区分上の「大型車」であると計測させた上,同車軸が降下した「特大車」の状態で高速道路を通行し,流出料金所で同計測結果を車載器から送信させて,通行料金の差額を同運送会社に得させた行為について,ETCシステムの事務処理に使用される電子計算機に虚偽の情報を与えたものと認めて,電子計算機使用詐欺罪の成立を肯定した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/085203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85203

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【知財(著作権):/東京地裁/平27・6・26/平26(ワ)9738】原告: A/被告:東映アニメーション(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告とは,昭和60年4月10日付
けで,原告が作曲し,原盤に録音した別紙著作物目録記載の4曲の楽曲(以下「本件楽曲」という。)について,被告がホームユースゲーム用VHDソフト「サンダーストーム」のバック・グラウンド・ミュージックとして使用することを許諾する旨の使用許諾契約(以下「本件契約」という。)を締結したが,(1)本件契約においては出庫枚数を3000枚に限定して著作権使用料15万円が支払われたところ,被告は,この枚数を7000枚超えて販売し,その債務不履行に基づき原告に損害を与え,さらに,(2)ホームユース用でない,ゲームセンター用アーケード方式の「サンダーストーム」としても8000台が販売され,(3)「サンダーストーム」の海外版である「CobraCommand」としての販売もされ,(4)さらにレーザーディスク用ゲームにも複製されて販売され,(5)「サンダーストーム」及び「CobraCommand」として多数の違法ダウンロードもされたところ,これら(2)ないし(5)につき,被告には原告との本件契約以外の契約関係に基づく債務不履行,あるいは,著作権ないし著作隣接権侵害行為等があるところ,これら(1)ないし(5)に基づく原告の損害につき,一部請求分を含む原告の請求額はそれぞれ,(1)35万円,(2)2500万円,(3)2500万円,(4)1000万円,(5)500万円であり,これに弁護士費用100万円を加えた合計6635万円及びこれに対する平成26年5月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/085201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85201

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・5・15/平22(ワ)46241】原告:メンター・グラフィクス・コーポ ーション/被告:日本イヴ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は別紙物件目録記載の物件(エミュレータ。以下,同目録記載1ないし6の番号に従って,「被告製品1」ないし「被告製品6」といい,併せて「被告各製品」という。)の輸入及び販売等を行うことにより,原告が有する後記2(2)記載の特許権の特許請求の範囲請求項1,3ないし7の各発明に係る特許を侵害していると主張して,(1)特許法100条1項に基づき,被告各製品の使用,譲渡,輸入,貸渡し
及び譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め(請求の趣旨第1項),(2)同条2項に基づき,その占有する被告各製品の廃棄(請求の趣旨第2項),(3)民法709条及び特許法102条3項に基づき,損害賠償金として3億3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)をそれぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/085200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85200

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【下級裁判所事件:退職手当返還請求事件/福島地裁/平27 6・23/平26(ワ)131】

事案の概要(by Bot):
1本件は,原告(以下「福島県」と表記することがある。)が,昭和63年9月19日から平成18年9月28日に辞職するまで5期18年にわたり福島県知事に在職していた被告に対し,被告を被告人とする収賄被告事件において,被告を懲役2年(執行猶予4年)に処する判決が確定したことを理由に,被告の第3期(平成8年9月19日から平成12年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当の手取額4230万3100円及び第4期(平成12年9月19日から平成16年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当の手取額3496万3600円の合計7726万6700円について,平成21年福島県条例第70号による改正前の福島県職員の退職手当に関する条例(昭和28年福島県条例第35号)13条の3第1項2号に基づき,それぞれ返納するよう求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/085199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85199

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【下級裁判所事件:退職手当返納命令取消請求事件/福島 裁/平27・6・23/平26(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
1本件は,処分行政庁が,昭和63年9月19日から平成18年9月28日に辞職するまで5期18年にわたり被告(以下「福島県」と表記することがある。)県知事に在職していた原告に対し,原告を被告人とする収賄被告事件において,原告を懲役2年(執行猶予4年)に処する判決が確定したことを理由に,原告の第3期(平成8年9月19日から平成12年9月18日まで
)に係る支給済みの退職手当5174万4000円及び第4期(平成12年9月19日から平成16年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当4204万2000円について,本件第3期処分及び本件第4期処分(以下,両者を合わせて「本件各処分」という。)として,それぞれ返納するよう命じたことから,原告が,本件各処分は,真実は原告が罪を犯していないにもかかわらず
にされたものであり違法であると主張するとともに,仮に原告が罪を犯したと認められる場合であっても,少なくとも第3期の基礎在職期間中に罪に当たる事実が存在しないので,本件第3期処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/085198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85198

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・6・26/平26(ワ)23732】原告:(株)ニューテックジャパン/被告: (株)さくらコーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」とする特許に特許権(以下「本件特許権」という。)をが,被告に対し,被告の製造,販売及び販売の(以下「販売等」という。)に係る「の各製品(型式番号により材質が異なるが,構造は同一であるため,以下,両者を併せて「被告製品」という。)が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件特許発明1」などといい,これらを併せて「本件各特許発明」という。)の特許販売等の及びとと対)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/085197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85197

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