Archive by year 2015
要旨(by裁判所):
妄想性障害に罹患していた被告人が実行した殺人,殺人未遂等の事案につき,事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下していたとまでは認められないとする原判決が是認された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/085113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85113
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要旨(by裁判所):
労働基準法114条の付加金の請求の価額は,当該付加金の請求が同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,当該訴訟の目的の価額に算入されない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/085112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85112
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理由の要旨(by Bot):
(1)
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である「Transfusion(2003),Vol.43,No.7,p.867-872」(以下「刊行物1」という。原文甲1・訳文乙1)に記載された発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,本願は拒絶すべきものであるというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/085111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85111
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要旨(by裁判所):
建造物侵入,窃盗被告事件について,原審で証言を拒絶した証人の証言を得るための手が尽くされているとはいえないから,同証人の検察官調書を刑訴法321条1項2号前段に基づき証拠採用した原審の訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして,第一審判決を破棄して差し戻した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/085109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85109
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要旨(by裁判所):
刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁は憲法31条,37条3項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/085108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85108
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要旨(by裁判所):
原告会社が所有し,原告Aが運転する自動車が,地方公共団体である被告が管理する道路を走行していたところ,降雨のため冠水した箇所に進入して走行不能となった事故について,道路の管理に瑕疵があるとして,原告らの損害賠償請求を一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/085107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85107
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1の記載は,以下のとおりである。
「医療上の指示文書を作成する電子カルテの指示文書作成装置であって,?(ア)患者ごとに定期的に実施すべき処置リスト及び前記処置リストの実施予定日を入力する日付条件指示入力手段,(イ)患者ごとに予め予見される症状を設定し,その症状を満たした場合に実行すべき処置リストを入力する症状条件指示入力手段のいずれかの指示入力手段を有し,?前記日付条件指示入力手段ないし前記症状条件指示入力手段のいずれかによって入力された処置リストの中から実施すべき指示項目を選択する指示項目選択手段と,?前記指示項目選択手段によって選択された指示項目を確定指示として発行する指示項目発行手段とを備え,?前記指示入力手段にはアクセス権限を確認する機能が備えられ,前記指示項目発行手段によって発行される指示項目には,前記指示項目発行手段の実行者に関わらず,指示責任者の認証が付されていることを特徴とする電子カルテの指示文書作 成装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/085106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85106
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対して,被告が所有する水源地(以下「本件水源地」という。)から取水及び導水して利用する権利(以下「本件水利権」という。)を原告が有することの確認,及び本件水利権に基づく原告の本件水源地からの取水及び導水に対する被告による妨害排除を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/085105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85105
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事案の概要(by Bot):
原告は,A中学校(以下「本件中学校」という。)の生徒であったところ,本件中学校体育館内のバレーボール用支柱に設置されたステンレス製ネット巻き器を使用してバレーボールネットを張る作業をしていた際,当該ネット巻き器が急激に跳ね上がって顔面を直撃し,傷害を負った(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,本件中学校を設置する地方公共団体である被告に対し,公の営造物である上記支柱及びネット巻き器の設置又は管理に瑕疵があった,あるいは安全配慮義務を怠ったとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項,同法1条1項又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,3082万8897円及びこれに対する本件事故の後である平成25年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/085104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85104
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が伸栄株式会社(以下「伸栄」という。)に在職中に鋼管圧入工法及び鋼管圧入機に関する発明(以下「本件発明」という。)をし,これについて特許出願をして別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有しているところ,伸栄を吸収合併した原告が,本件発明は特許法35条1項に定める職務発明である旨主張して,被告に対し,同項に基づく通常実施権を有することの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/085103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85103
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁に対し,被告を商標権者とする別紙商標目録(1)記載の商標(以下「本件商標」という。)が,商標法4条1項10号又は15号に違反して登録されたものであるから,同法46条1項により,その登録を無効とすべきであるとして無効審判(以下「本件審判」という。)の請求をしたところ,本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため,同 審決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/085102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85102
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要旨(by裁判所):
被告法人の従業員である原告が,同法人の実質的な最高責任者等である被告個人らから,セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを受けたと主張して損害賠償請求をしたのに対して,原告の人格的利益を侵害する違法な嫌がらせがあったとして,上記請求の一部を認容した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/085101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85101
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の装置(以下「被告製品」という。)が原告の有する特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の販売等のを求めるとともに,同法102条2項により,被告が受けた利益を原告の受けた損害と推定し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の支払を求めた事案である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨より前提として認められる事実。証拠の記載のないものは,争いがないか弁論の全趣旨より認められる。) (1)当事者
ア 原告は,工具保持具,切削工具および治工具並びに工作機械周辺機器およびその付属品の製造販売などを目的とする株式会社である。 イ 被告は,工作機械ならびに工作機械完成部品の製造販売などを目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許の審決公報による訂正後の特許請求の範囲を以下単に「本件特許請求の範囲」,その明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。)に係る特許権(本件特許権)を有 している。
特許番号 第3713190号
発明の名称 円テーブル装置
出願日 平成12年7月11日(特願2000−209970)
登録日 平成17年8月26日
訂正審判請求日 平成22年4月1日
審判番号 訂正2010−390030
訂正の審決 平成22年5月7日
審決確定日 平成22年5月17日
特許請求の範囲(訂正後のもの,下線部は訂正部分)【請求項1】回転軸(5)の軸方向一端にワーク取付部を備え,駆動機構により回転軸(5)を回転させ,クランプ機構により所定回転角度で回転軸を固定する円テーブル装置において,前記駆動機構は,回転軸(5)に設けたウォームホイール(11)と該ウォームホイール(11)に噛み合うウォーム軸(12)により構成される(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/085100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85100
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定・判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。「フォトンを吸収することにより光電流を生成する装置であって,第1電極と;
第2電極と;前記第1電極と前記第2電極との間に挟まれた光活性領域と;を備え,該光活性領域は,フォトンを吸収することによりエキシトンを生成する第1光活性有機層であって,小分子有機アクセプター材料と小分子有機ドナー材料の混合を備え,0.8特徴的電荷輸送長以下の層厚を有する第1光活性有機層と;フォトンを吸収することによりエキシトンを生成する第2光活性有機層であって,前記第1光活性有機層に直接接触すると共に,前記第1光活性有機層の小分子有機アクセプター材料の非混合層を備え,さらに0.1光吸収長以上の層厚を有する第2光活性有機層と;を備え,前記第1及び第2光活性有機層によってフォトンを吸収することにより生成されたエキシトンが,前記光電流に寄与する電子とホールとに分離する,装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/085099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85099
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事案の概要(by Bot):
「預かり物の提示方法,装置およびシステム」という名称の特許権(請求項の数6)を有する控訴人が,被控訴人の「マイクロークサービス」というクリーニングの預かり物の保管・返還サービス(被控訴人サービス),それに関する装置(被控訴人装置)が,控訴人の有する本件特許権を侵害しているとして,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,製造等の録された情報記録データサービスの消去を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,1億2139万4166円及びうち1億1035万8333円に対する被控訴人サービス開始日の翌日(平成21年12月17日)から,うち1103万5833円(弁護士費用)に対する訴状送達日の翌日(平成25年6月25日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。原審は,平成26年9月18日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言 い渡したところ,控訴人は,同月30日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/085098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85098
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判示事項(by裁判所):
1検察官から開示された証拠である写真の複製等をインターネット上の動画サイトに掲載した行為に刑事訴訟法281条の5第1項を適用して処罰することが,憲法21条1項に反しないとされた事例
2刑事訴訟法281条の4第1項にいう被告事件の審理の準備に使用する目的の意義
3被告事件における証拠等の問題点を指摘して一般の支援を求めて行った上記掲載行為が,刑事訴訟法281条の5第1項に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):
1公務執行妨害,傷害被告事件で公訴提起された被告人が,検察官において当該被告事件の審理の準備のために謄写の機会を与えた証拠である実況見分調書貼付の写真に係る複製等をインターネット上の動画投稿サイトに掲載した行為(以下「本件掲載行為」という)に刑事訴訟法281条の5第1項を適用して処罰することは,本件掲載行為の目的,態様等(判文参照)に照らして,必要かつ合理的でやむを得ないものといえるから,憲法21条1項に反しない。
2刑事訴訟法281条の4第1項にいう当該被告事件の審理の準備に使用する目的とは,被告人及び弁護人が,当該被告事件において,検察官手持ち証拠の内容を把握し,その証拠能力,証明力等を検討して検察官の主張立証に対する反論反証の準備を行い,開示証拠を契機として被告人に有利な主張立証を準備する目的をいう。
3被告人が当該被告事件における証拠等の問題点を指摘して一般の支援を求めて本件掲載行為を行うことは,当該被告事件の審理の準備に使用する目的による使用には当たらず,刑事訴訟法281条の5第1項に該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/085097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=85097
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が商標権者である5件の商標について,原告が,商標法(以下単に「法」ということがある。)53条1項に基づき,各商標登録の取消審判請求をしたところ,特許庁がいずれについても審判請求は成り立たないとの審決をしたことから,原告が各審決の取消しを求める事案である。 2特許庁における手続の経緯等(争いがない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)被告は,以下のアないしオの商標に係る商標権(以下,これらの商標を順次「本件商標1」ないし「本件商標5」といい,併せて「本件商標」という。また,これらの商標に係る権利を順次「本件商標権1」ないし「本件商標権5」といい,併せて「本件商標権」という。)を有している。 ア 登録第1995432の1の1(本件商標1)
商標の構成
登録出願日 昭和56年4月22日
設定登録日 昭和62年10月27日
指定商品 第6類,第14類,第21類,第22類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第25類「履物但し,履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパ」を除く)を除く」 イ 登録番号商標第4048658の1の1(本件商標2)
商標の構成
登録出願日 平成5年10月14日
設定登録日 平成9年8月29日
指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴を除く但し,履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパ」を除く)を除く」 ウ登録番号商標第4125472の1の1(本件商標3)
商標の構成
登録出願日 平成8年10月14日
設定登録日 平成10年3月20日
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し,被服,ガー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/085096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85096
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由1−2,2−2及び3はいずれも理由がないから,その余の点について検討するまでもなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)本件特許発明の内容
本件特許明細書によれば,本件特許発明は,以下のとおりのものであることが認められる。
ア 本件特許発明は,「繊維ベール」に係る。多くの繊維は,束縛帯紐(ストラップ)等によって取り巻かれた繊維の塊を含むベールの形態で包装,輸送,貯蔵されている。ベールにされる多くの繊維は,弾性を有し,荷造りされる際に圧力下で圧縮されると跳ね返るので,ベールの膨張を制限するために,一般的に,複数個の帯紐等の固定デバイスが使用されている(【0002】ないし【0004】)。
イ しかし,この固定デバイスは,ベールとの接触点で局在化した束縛のみを与えるので,隣接する固定デバイスとの間の部分でベールを出っ張らせる傾向にあり,ベール全体が不均一な丸い形状となり,さらに,パッケージ全体の寸法が時間の経過と共に変化するであろうため,ベールを積み重ねたり,平らに置くことが困難である,固定デバイスとの接触点で,ベール内の材料に過剰の圧縮を含む局在化した損傷を起こすおそれがある,固定デバイス自体が張力下にあり得るため,切断の際に,固定デバイスが跳ね返りを示し,使用者にとって潜在的に危険を生じたり,ベールの部分が張力の解放の際に破裂するおそれがある,一方,これらの問題点を最小にするために圧縮させる材料の量を減少させると,ベール内の単位体積当たりの材料の量が少なくなって不利となるという欠点があった。本件特許発明は,これらの欠点の多く又は全部を解決する新規なパッケージを提供することを課題とする(【0005】ないし【0015】)。そして,本件特許発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/085095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85095
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,同目録の番号に対応して「被告標章1」などといい,被告標章1な
2いし3を併せて「被告各標章」という。)を付した薬剤を販売する被告の行為は,商標法37条2号により原告の有する商標権を侵害するものとみなされると主張して,同法36条1項及び2項に基づき,同薬剤の販売の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/085094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85094
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。
)の著作権を有する原告が,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,インターネット上の電子掲示板「Yahoo!知恵袋」(以下「本件掲示板」という。)に投稿された別紙投稿記事目録記載1ないし29の各記事(以下,同目録の番号に対応して「本件記事1」などという。また,本件記事1ないし29を併せて「本件各記事」という。)中に掲載された写真は,いずれも本件写真を複製又は翻案したものであり,本件各記事を投稿した行為は原告の著作権(公衆送信権)を侵害するところ ,本件各記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには,本件各記事に係る別紙発信者情報目録記載の情報
(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/085093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85093
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