Archive by year 2016

【下級裁判所事件:逮捕/神戸地裁1刑/平27・7・16/平27(わ)41 7】

概要(by Bot):
本件は,自宅で同居の家族を緊縛するなどした逮捕の事案である。その犯行に至る経緯等につき,Cは平成24年頃に転倒して頭を打って以来,明らかに様子がおかしくなって被告人らも認知症ではないかと疑っていたというのであり,被告人Bが中心となって被告人Aも手伝ってCを介護していたこと,また,
Cの言動により近隣から苦情を言われ,1度は引っ越しを余儀なくされるなどその対応に苦慮していたことは認められるものの,Cがそのような状態であったというのであれば,C自身のためにもしかるべき施設に入所させて療養を受けさせるなど適切な処置をすべきであったのに,その費用がないなどとして公的機関や親族等に相談すらせず,自宅で介護を続ける中で本件に至ったというのであるから,総じて,本件犯行に至る経緯や犯行動機等についても,大きく酌量すべき事情はないといわなければならず,被告人らの刑事責任を軽く見ることはできない。しかしながら,被告人両名ともにこれまで前科はなく,事実関係を認め反省の態度を示していること,被告人Aの元の雇用主が証人出廷し,社会復帰後の再雇用を約束していること,また,同様に被告人らの親族(被告人Bの兄で被告人Aの伯父)も今後の両名の更生に協力する旨述べていること等の事情がある。また,本件後,Cは死亡しているが,被告人らの行為との因果関係は不明であり,起訴もされていないのであるから,この点については当然ながら被告人らの刑事責任を問えるものではない。そうすると,本件については,それぞれの責任に応じて主文の刑を定めた上,今回に限りその執行を猶予することが相当である。(求刑−被告人A・懲役1年6月,被告人B・懲役1年)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/085576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85576

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【下級裁判所事件:強盗致傷/神戸地裁4刑/平27・6・3/平26( )801】

裁判所の判断(by Bot):

(1)Dの証言及びE(以下「E」という。)の供述(検察官に対する供述調書抄本)によれば,以下の事実が認められる。
アDは,被告人が盗品の入ったショルダーバッグをDに押し付けて逃走車に近付いたため,その助手席ドアに自身の右脇腹を密着させることによって,被告人が助手席ドアを開けて逃走車に乗り込むのを防いだ。
イDは,逃走車が発進した際,被告人にしがみつきながら「あかん,あかん」と大声で言い,Dとともに被告人らを追ってきた被害店店員のEも,逃走車の速度が上がり始めた頃,逃走車の助手席窓の窓枠をつかみながら「危ない,危ない」と大声で言った。
ウDは,当初被告人の腰付近にしがみついていたが,引きずられるうちに体勢を崩し,被告人の右脚付近にしがみつく形になった後,逃走車が駐車場の出入口から公道に右折進入した頃,被告人にしがみついていた手を離し,路上に転倒した。その直後に逃走車が停止し,被告人が助手席ドアを開けて同車に乗りなおした後,同車は走り去った。
(2)DやEがあえて虚偽を述べるような理由は見当たらない。Dについては,証言時既に事件から約2年が経過しているという事情はあるものの,事実経過の基本的部分については具体的かつ明確に供述している。したがって,同人らの供述は十分信用することができる。これに対して,被告人は,逃走車の助手席窓から上半身を入れた際のDと車の位置関係や,逃走車が公道に出た後,車内に乗り込んだ方法については,
Dと異なる供述をしている。しかし,被告人自身,Dの証言を積極的に否定するわけではなく,自分の方が記憶違いをしている可能性もある旨述べるなど,曖昧な供述態度である。また,逃走車が軽四乗用自動車であることや当時の被告人の体格(身長約176センチメートル,体重100キログラム近くであったと自認している。)を踏まえると,被告人が供述するように,助(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/085575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85575

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火/神戸地裁2刑/平27・6 ・18/平26(わ)1005】

裁判所の判断(by Bot):

アC証言の要旨
捜査段階において,被告人の精神鑑定を行った精神科医のCは,本件犯行当時,被告人は,軽度知的障害とアルコール依存症を有していたが,そのいずれも本件犯行に直接的な影響は与えていないこと,また,被告人は,飲酒や睡眠薬の服用によって酩酊状態にあったが,その程度は単純酩酊にとどまり,それが犯行に与えた影響の程度は軽度であったことなどを証言している。C証人は,精神科医としての経歴や複数の精神鑑定の経験を有する医師であり,その証言内容は,捜査記録のほか,多数回にわたる被告人との面接,臨床心理検査の結果等の適切な判断資料に基づくものであって,その判断根拠に不合理な点はないから,その証言は信用できる。 イ責任能力の有無
上記C証言を前提として,当裁判所で取り調べた証拠も踏まえつつ,犯行当時の被告人の責任能力,特に,飲酒や睡眠薬の服用による酩酊の程度やそれが犯行に与えた影響の程度を検討する。記憶の有無被告人は,犯行時のことについては,ふとんの前でライターを持って火を点け,あわてて左手で擦って火を消したこと以外に記憶がない旨供述するが,犯行前のことについては,缶酎ハイを2缶飲んだこと,食事をしたこと,父親に電話をしたこと,泣いていたことなどの記憶がある旨供述し,犯行後のことについては,飲酒をして睡眠薬を飲んだこと,嘔吐したこと,
6自室内の煙に気が付き,窓から飛び降りたこと,その際の状況やその後近隣住民に助けられた際の状況について記憶している旨供述する。犯行時の記憶がほとんどないという被告人の供述を前提としても,犯行前後の事情に関しては比較的多くの記憶が保持されている。犯行当時の意思疎通力等被害者証言によれば,本件犯行前の午後1時頃,被害者が買い物から帰宅し,自室にいた被告人に声をかけると,被告人が缶酎ハイなどを持って自室に戻っていったこと,被害者の生活(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/085574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85574

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【下級裁判所事件:自動車運転過失傷害/神戸地裁1刑/平27 6・10/平26(わ)756】

結論(by Bot):
以上から,被告人には,公訴事実記載の自動車運転上の注意義務が認められず,公訴事実は罪とならないことに帰するから,刑訴法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする(そもそも,信号周期が,交差点内の走行車両の走行経路が交錯してしまうような危険な設定になっていたことが本件事故の主要な原因であり,このような交通整理の不備を事故当事者の刑事責任に転嫁することは相当ではないというべきである。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/085573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85573

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 25/平27(行ケ)10162】原告:(株)とうかい企画/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年3月4日,「Tiara」の欧文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,第14類「身飾品(「宝 飾品としてのティアラ」を除く。)」を指定商品として,商標登録出願(商願2014−16045号。以下「本願」という。)をした。
(2)原告は,平成26年11月28日付けの拒絶査定を受けたので,平成27年2月24日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,指定商品を第14類「イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,指輪,ピアス」に補正した(以下「本件補正」という。甲30の2)。特許庁は,上記請求を不服2015−3479号事件として審理し,平成27年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月21日,その謄本は原告に送達された。 (3)原告は,平成27年8月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件
審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標「Tiara」は,「宝石をちりばめた婦人用の冠形頭飾り」や「女性がつける王冠形の髪飾り」を意味する「ティアラ」の英語表記にすぎず,これに接する取引者,需要者は,「Tiara」との表示からごく自然に商品「ティアラ」を理解する,商品「ティアラ」と本願商標の本件補正後の指定商品「イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,指輪,ピアス」とは,共に,身に飾ることによって,直接的にその人の美しさを増すための身飾品であり,互いに類似する商品である,本願商標「Tiara」(ティアラ)が表示していると通常理解される品質と本件補正後の指定商品の有する品質とが異なることは明らかで,しかも,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/085572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85572

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 21/平27(行ケ)10071】原告:X/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)被告は,平成19年8月30日に出願した特許出願(特願2007−224569号)の分割出願である特許出願(特願2011−161491号)の一部を分割して,発明の名称を「サイクロン集塵装置,電気掃除機」とする発明について,平成23年11月14日,新たな特許出願(特願2011−248346号。以下「本件出願」という。)をし,平成24年10月12日,特許第5108972号(請求項の数2。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成26年5月30日,本件特許に対して無効審判請求をした。特許庁は,上記請求につき無効2014−800091号事件として審理を行い,平成27年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年4月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】吸い込まれた空気を旋回させることにより該空気から塵埃を遠心分離するサイクロン集塵装置を備える電気掃除機において,前記サイクロン集塵装置は,遠心分離された塵埃を収容する集塵容器と,前記集塵容器内に配置され,前記集塵容器で塵埃が分離された後の空気を排出するための排気口を有する内筒と,前記内筒の上方に配置され,前記内筒から排気された空気を濾過する上方濾過部材と,前記上方濾過部材の上部を覆う上部筐体とを備え,前記集塵容器で塵埃が分離された後の空気は,前記内筒及び,前記上方濾過部材を上方に通過し,前記上部筐体を通って排気され,前記内筒は,前記上方濾過部材と反対側の端部が開放され,該開放された端部は,前記集塵容器の底面(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/085570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85570

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