Archive by month 1月

【★最判平28・1・21:損害賠償請求事件/平26(受)547】結果 破棄自判

要旨(by裁判所):
台湾統治中の日本がXの父親を含む台湾の一民族の暮らしぶりを博覧会で見せ物として展示するという差別的な取扱いをしたという事実を摘示するテレビ番組が,Xの名誉を毀損するものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/085614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85614

Read More

【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・1・14 /平26(ワ)25282】原告:エムエフピーマネジメントリ/被告:楽 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが被告に対し,被告による別紙物件・方法目録記載1の管理装置(以下「被告装置」という。)の管理運営及び同2の管理方法(以下「被告方法」という。また,これと被告装置を併せて「被告装置・方法」とい
う。)の使用が原告らの特許権の侵害に当たる旨主張して,民法709条,特許法102条3項又は民法703条に基づき被告装置の管理運営及び被告方法の使用による損害賠償ないし不当利得としてそれぞれ5億円(一部請求)及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成26年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/085613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85613

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 20/平27(行ケ)10159】原告:リーボックインターナショ/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯

(1)原告は,平成25年7月4日,別紙本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第25類「履物,運動用特殊靴,帽子・その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」として,商標登録出願をした(商願2013−51911号。甲29)。 (2)原告は,上記商標登録出願に対して,平成26年9月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月15日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を不服2014−25616号事件として審理し,平成27年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月14日,その謄本は原告に送達された。 (4)原告は,平成27年8月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(本願商標と引用商標の類否判断の誤り)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/085612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85612

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 20/平27(行ケ)10158】原告:リーボックインターナショ/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯

(1)原告は,平成25年7月4日,「REEBOKROYALFLAG」の欧文字を標準文字で表して成る商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第25類「履物,運動用特殊靴,帽子・その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」として,商標登録出願をした(商願2013−51910号。甲25)。 (2)原告は,上記商標登録出願に対して,平成26年9月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月15日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を不服2014−25615号事件として審理し,平成27年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月14日,その謄本は原告に送達された。 (4)原告は,平成27年8月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(本願商標と引用商標の類否判断の誤り)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/085611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85611

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・12・24/ 26(ワ)12198】原告:アダプティックスインコーポレイテッド/ 告:AppleJapan合同会社

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「適応サブキャリア−クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA」とする特許権を有する原告が,携帯電話端末及びタブレットの輸入及び販売をする被告に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,一部請求として,損害賠償金1億円,及びうち5000万円に対する不法行為後である平成26年5月30日(訴状送達日の翌日)から,うち残金5000万円に対する不法行為後である平成27年3月17日(訴え変更申立書送達日の翌日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/085610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85610

Read More

【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平27・ 12・25/平26(ワ)371】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という
。)を保有する被告に対し,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「原告製品」と総称する。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)(以下,併せて「生産・譲渡等」という。)
は,本件特許権の侵害を構成しない旨主張して,被告が原告に本件特許権の侵害を理由とする不法行為(その性質上,本件特許権の設定の登録がされた平成18年10月20日から口頭弁論終結日までの期間が対象とされていると解するのが相当である。ただし,被告が本件特許権を単独で保有することとなった平成25年3月26日より前の期間については,本件特許権についての被告持分の侵害を理由とする不法行為の趣旨と解される。)に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/085609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85609

Read More

【知財(特許権):売買代金請求控訴事件/東京地裁/平27・12 24/平27(ネ)10069】控訴人:ソフトバンク(株)/被控訴人:兼松( )

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人との間で物品の売買に関する基本契約(本件基本契約)及びこれに基づく個別契約を締結した被控訴人が,控訴人に対し,同契約に基づき納入した本件チップセット(ADSLモデム用チップセット及びDSLAM用チップセット)の残代金256万8409.18USドル及びこれに対する平成24年6月9日(支払期日後の日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は,本件基本契約18条1項又は2項の債務不履行による損害賠償債権(損害賠償金2億円及びこれに対する同年3月17日(ライセンス料支払の日の翌日)から同年5月30日(相殺適状日の前日)までの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金245万9016円に係る債権)を自働債権として,被控訴人の売買代金債権と対当額で相殺したとして,被控訴人の請求を争った。控訴人が主張する損害賠償債権は,「本件基本契約には,被控訴人は,被控訴人の納入する物品並びにその製造方法及びその使用方法が第三者の特許権を侵害しないことを保証すること(18条1項),同物品に関して第三者との間で特許権侵害を理由とする紛争が生じた場合,被控訴人の費用と責任でこれを解決し,又は控訴人に協力し,控訴人に一切迷惑をかけないものとし,控訴人に損害が生じた場合には,控訴人に対してその損害を賠償すること(18条2項)等が規定されているところ,被控訴人の納入した本件チップセット及びその使用方法等が本件各特許権を侵害するものであり,かつ,被控訴人が特許権者との間の本件各特許権に関する紛争(本件紛争) 3を解決することができなかったため,控訴人は,特許権者らに対してライセンス料として2億円の支払を余儀なくされ,同額の損害を被った。」というものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/085608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85608

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 13/平27(行ケ)10096】原告:エフシーツー,インク./被告:(株) ワンゴ訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する審決のうち無効成立部分に対する取消訴訟である。争点は,無効理由判断基準時及び引用商標の適格性の有無,並びに,指定商品及び指定役務の類似性の有無である。 1本件商標
原告は,「ブロマガ」の片仮名と「BlogMaga」の欧文字を上下二段に表してなる登録第5621414号商標(平成24年9月13日登録出願,平成25年10月11日設定登録。本件商標)の商標権者であり,本件商標の指定役務は,「第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のための
コンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットホームページを閲覧(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/085607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85607

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 13/平27(行ケ)10016】原告:ノバルティスヴァクシンズアンド/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(顕著な作用効果の有無)である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正前後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本願発明)の要旨は,次のとおりである。
(1)補正前発明

「インフルエンザウイルス感染に対して保護するための免疫原性組成物であって,該組成物は,(i)細胞培養物において増殖されたウイルスから調製された非ビリオンインフルエンザウイルス抗原;および(ii)該組成物を受容した患者において誘発されるT細胞応答を増強するように機能し得るアジュバントを含み,該アジュバントは,スクアレンとTween80を含有し,かつ,サブミクロンの小滴を有する水中油型エマルションを含み,ここで,該組成物は,ニワトリDNA,オボアルブミンおよびオボムコイドを含まない,免疫原性組成物。」 (2)補正発明
「インフルエンザウイルス感染に対して保護するための免疫原性組成物であって,該組成物は,(i)細胞培養物において増殖されたウイルスから調製された,精製された表面抗原を含む非ビリオンインフルエンザウイルス抗原;および(ii)該組成物を受容した患者において誘発されるT細胞応答を増強するように機能し得るアジュバントを含み,該アジュバントは,5容量%のスクアレン,0.5容量%のポリソルベート80,および,0.5容量%のSpan85を含有し,かつ,サブミクロンの小滴を有する水中油型エマルションを含み,ここで,該組成物は,ニワトリDNA,オボアルブミンおよびオボムコイドを含まない,免疫原性組成物。」3審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)審決は,本件補正は,「非ビリオンインフルエンザウイルス抗原」を「精製された表面抗原を含む」ものに限定するとともに,アジュバントの成分の構成成分を,「5容量%のスクアレン,0.5容量%のポリソルベート80,および,0.5容量%のSpan85」を含有するように限定する補正であり,平成18(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/085606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85606

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 14/平27(行ケ)10089】原告:日本無線(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明について
本願明細書の記載によれば,本願発明の概要は,以下のようなものであると認められる。
(1)本願発明は,水の流れに沿って設置された複数の警報局を介して水位の上昇の警報を発する水位警報制御装置に関するものである(【0001】)。
(2)従来の放流警報システムでは,制御局要員が,操作表示卓65の「操作開始」スイッチ71を押下することにより,警報の送出の対象となるべき警報局30−1に対応した「警報局1」スイッチ72−1に内蔵されたランプを点滅させ,「警報局1」スイッチ72−1を押下すると,「サイレン」スイッチ73S等にそれぞれ内蔵されたランプを並行して点滅させ,「サイレン」スイッチ73S等を押下すると,「起動」スイッチ74に内蔵されたランプを点滅させ,「起動」スイッチ74を押下すると,警報局30−1宛に,警報を送出すべきことを示す「警報指令」が送出される(【0003】,【0005】,【0010】ないし【0015】)。そして,警報局30−1では,「警報指令」に基づいて「サイレン」が送出されるべき場合には,所定の期間に亘って,サイレン装置36−1を駆動することにより,警報局30−1の周辺に居る者に対して「警報を聴取すべき旨の注意」を喚起するように構成されている(【0016】,【0017】)。そして,従来のシステムでは,制御局要員が,警報が送出されている警報局30−1の近くの道路上を走行する移動局70に乗務している移動局要員と通話し,その通話に基づいて,「警報局30−1に対して河川40の下流側に隣接する警報局30−2から警報が送出されるべき契機」を識別すると,再び「操作開始」スイッチ71を押下し,上述の処理を繰り返すことにより,警報局30−2は,上述の警報局30−1と同様に警報を送出し,その後,制御局要員が移動局要員との通話の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/085605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85605

Read More

【下級裁判所事件:木曽川水系連絡導水路事業公金支出差 止請求控訴事件/名古屋高裁民1/平27・9・17/平26(行コ)68】結果: 棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
導水路建設事業に関して,都道府県が独立行政法人水資源機構法に基づいて負担する費用の支出命令及び支出について,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて差止めを求める住民訴訟において,本件の事業実施計画及び水資源開発基本計画等について,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したことにより著しく合理性を欠き,そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも,客観的にみて都道府県が上記事業実施計画等の瑕疵を是正又は解消することができる蓋然性が大きい事情があるともいえず,都道府県が上記導水路事業から撤退する通知をすることにより,上記支出命令等の義務を免れることにはならないから,上記事業実施計画等を基礎とする納付通知等を受けて上記支出命令等を行うことについて,財務会計法規上違法であるとはいえないと判断して,差止請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/085604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85604

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 14/平27(行ケ)10069】原告:(株)ルイファン・ジャパン/被告:( )ルミカ

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由は理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1原告主張の取消事由(本件製品の公然実施を認めた誤り)について
(1)審決は,本件製品の公然実施について,「本件製品は,本件特許の出願日である平成24年5月29日より前である平成24年4月20日には販売されていたものと認められ,該点は被請求人(原告)も認めるところである。本件製品の構成Aないし構成Pのうち,構成Fを除く構成については,被請求人(原告)も認めるように,分解せずに外観を観察することにより知ることができるから,公然と実施されていることは明かである。本件製品の構成Aないし構成Pのうち,構成Fについては,本件製品が,保持部分が分解不可能である構造でもなく,また,分解しても,内部構造が,ばらばらになってわからなくなるようにされているとも認められないので,本件製品の保持部分を分解することにより,知ることができるものと認められ,該点は,被請求人(原告)も認めるところである。また,本件製品を分解することについては,パッケージの裏面に,「意図的に分解・改造したりしないでください。破損,故障の原因となります。」との記載があるものの,破損,故障に対する注意書きであって,例えば,ソフトウエアの使用許諾において,リバースエンジニアリング,逆コンパイル,逆アセンブルを禁じるように,分解すること自体を禁じるものであるとは認められず,また,購入者に守秘義務を生じるようなものであるとも認められない。したがって,本件製品は,少なくとも,分解され,構成Fが知られるおそれのある状態で販売されていたと認められるので,構成Fについても,公然実施されたものと認められる。」と判断した。 (2)本件製品は,2012年(平成24年)4月20日にディスカウントショップ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/085603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85603

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 14/平27(行ケ)10020】原告:フォルストガルテンインターナショ ルホールディングゲーエムベーハー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本願明細書によれば,本願発明は,光学機器に関し,特に,歯科医及び外科医が装着するもののような拡大ルーペ,立体拡大ルーペ及び拡大観察器に関するものである(段落【0001】)。拡大観察器は,一般的に眼鏡フレーム又はヘッドバンドに結合される1つ又は複数の光学ルーペを含むもので,医師が長時間にわたる外科手術,及び手作業の正確さを必要とする他の手技の間使用するため,軽量,快適であるとともに,高い解像度を提供しながら良好な明瞭性及び広い視界を提供することが重要である(段落【0002】,【0003】)。しかし,ガリレイ設計のものは,著しい色収差(「カラーリング」)を生じ,「エッジ間」明瞭性を欠き,像品質は悪い(段落【0004】)。ケプラー設計のものは,プリズムを使用して「エッジ間」明瞭性を増強するが,プリズムによって重量が増加する(段落【0006】)。非球面レンズは,ガリレイ設計において通常使用される従来のレンズと比較してはるかに少ない色収差を呈するとともにともにより優れた「エッジ間」明瞭性を提供するが,非球面ガラスレンズは,今日でもなお研削及び研磨することが困難であるため高価であり,他方,非球面プラスチックレンズは,射出成型によって生成することができ,鋳型が利用可能になればすぐに非球面ガラスレンズよりもはるかに安価に製造されるが,機械的損傷,熱損傷又は科学的損傷を受けやすく,特に洗浄の間に容易にすり切れるか,すり減るか,有機溶媒の影響を受けるか,又は他の態様で損傷を受け,無菌状態を必要とする厳しい臨床環境において使用するには適していない(段落【0007】)。そこで,本願発明は,軽量であると共に良好なエッジ間明瞭性を提供するものである(段落【0008】)。本願発明は,(a)第1の開口を有する第1の端部及び第(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/085602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85602

Read More

【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平27 ・12・22/平26(ワ)11576】原告:P1/被告:(株)ネットランドジャパ ン

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品をカラーコンタクトレンズとする後記本件意匠権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙物件目録1記載の製品(以下「イ号製品」という。)及び同2記載の製品(以下「ロ号製品」といい,これら2つの製品を併せて「被告製品」という。)の製造,輸入,販売又は販売の申出(以下「販売等」という。)が,本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づく被告製品の販売等の差止め,同条2項に基づく被告製品の廃棄,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として645万円及びこれに対する不法行為日の後である平成26年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/085601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85601

Read More

【下級裁判所事件:不動産登記申請却下処分取消請求事件 /奈良地裁民事部/平27・12・15/平26(行ウ)18】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の持分につき,登記名義人の相続人らに代位して,相続を原因とする持分全部移転登記を申請した(以下「本件申請」という。)ところ,処分行政庁から不動産登記法(以下「法」という。)及び不動産登記令(以下「令」という。)所定の登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)の提供がないことを理由に本件申請を却下する旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告に対し,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/085600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85600

Read More

【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平27・4・23/平2 5(ワ)7202】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,従前被告において雇用され,定年を迎えた原告が,平成24年法律第78号による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年法」という。)9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準(以下「継続雇用基準」という。)を満たす者を採用する旨の制度により再雇用されたと主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに同契約に基づく月額賃金(22万1400円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/085599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85599

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平27・ 12・25/平25(ワ)3357】原告:JX日鉱日石金属(株)/被告:田中貴金 工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造・販売等を行うことにより,原告が有する特許権の請求項2,同5,同6,同8の各発明(以下,それぞれ「本件発明2」,「本件発明5」等といい,これらを併せて「本件各発明」という。),及び訂正後の請求項2,5及び6の発明(以下,それぞれ「本件訂正発明2」,「本件訂正発明5」等といい,併せて「本件各訂正発明」といい,本件各発明と併せて「本件各発明等」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法102条2項による損害額55万円の内金請求として30万円(予備的主張として同条3項に基づく請求。その場合の損害額は14万3130円及びこれに対する平成26年1月29日(平成26年1月20日付け訴え変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/085598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85598

Read More

【★最判平28・1・12:貸金返還請求事件/平25(受)1195】結果 破棄自判

要旨(by裁判所):
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/085597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85597

Read More

【★最判平28・1・12:貸金等請求事件/平26(受)2365】結果: 棄差戻

要旨(by裁判所):
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/085596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85596

Read More

【★最判平28・1・12:保証債務履行請求事件/平26(受)266】 果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/085595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85595

Read More