Archive by month 9月
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
「【請求項1】
金属合金外科用縫合針を処理する方法において,金属合金ワイヤ針又はブランクを提供することと,前記針又はブランクを,第1半径を有する初期屈曲形態に形成することと,前記初期屈曲形態を,前記第1半径よりも大きい第2半径を有する最終屈曲形態に実質的に逆屈曲させることによって,前記針又はブランクを,最終的な所望の屈曲形態に形成することと,それにより,完成した屈曲している前記針又はブランクの曲げ剛性性質を改良することと,を含み,前記ニードルブランクが,耐火金属合金を含む,方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/086130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86130
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要旨(by裁判所):
被害者方に侵入して同人所有のノートパソコンを盗んだ被告人が,一旦窃盗現場から離れたものの,再び犯行現場付近に戻ってきた際に,窃盗被害を聞いて犯人を捜していた被害者の知人に発見されて逃走し,追跡してきた同人の顔面を左げん骨で2回殴る暴行を加えて傷害を負わせたのに対し,窃盗の機会を肯定して強盗致傷罪の成立を認めた事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/086129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86129
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,襟巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする「LEMANS」の欧文字を横書きして成る商標(商標登録第0971820号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
?被告は,平成26年9月30日,株式会社ヴアンヂヤケツト(以下「ヴアン社」という。)に対し,指定商品中の第25類「ワイシャツ類」について本件商標権の通常使用権を許諾した。
?原告は,平成26年11月7日,本件商標の不使用を理由として本件商標の指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」についての商標登録の取消しを求める審判を請求し,同月27日,同審判の請求が登録され,取消2014−300901号事件として係属した。特許庁は,平成27年12月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年4月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成26年11月18日から同月26日までの間に,日本国内において,本件商標の通常使用権者であるヴアン社が上記請求に係る指定商品のうちの「ワイシャツ類」について,本件商標と社会通念上同一(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/086128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86128
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事案の概要(by Bot):
(1)争いがない又は当裁判所に顕著な事実
控訴人のP1前市長(以下「市長」又は「P1前市長」ともいう。)は,P2特別顧問を代表とする調査チーム(以下「本件調査チーム」という。)に委託して控訴人の職員に対し,アンケート(以下「本件アンケート」という。)を実施した。被控訴人らは,控訴人の職員又は本件アンケート当時職員であった者である。 (2)本件事案
本件は,被控訴人らが,本件アンケートは,被控訴人らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー権又は人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるから,市長が,被控訴人らに対し,業務命令をもって本件アンケートに回答することを命じた(以下「本件業務命令」という。)ことは,国家賠償法上違法であるとして,控訴人に対し,同法1条1項に基づき,被控訴人らに生じた精神的損害に対する賠償金及びこれに対する違法行為の日である平成24年2月16日(本件アンケートの実施最終日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (3)原判決並びに本件控訴及び本件附帯控訴
原審が,被控訴人ら各自につき6000円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人らの請求を認容する原判決を言い渡したため,控訴人が控訴し,被控訴人らが附帯控訴した。 (4)市長の交代
P3は,前記P1前市長の後任市長として,当審口頭弁論終結後である平成27年12月19日,控訴人の代表者に就任した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/086127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86127
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判示事項(by裁判所):
1民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例
2民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):1他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,上記事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体から発生したものではないこと,上記借入金に係るローン契約では,借入金の返済原資を原則として航空機等の組合財産のみに限定し,それ以外の各組合員の財産を返済の原資としないというノン・リコース条項が設けられていたものの,一定の場合に,借入金に係る債務の全部又は一部を当然に免除するというような条項は設けられていなかったこと,そもそも,上記ローン契約に設けられたノン・リコース条項が問題となるということ自体が,事業終了時点で借入金が組合の財産を上回るなどの限定的な場合に発生する可能性があるものにすぎず,しかも,融資を行った銀行が債務免除を行うということは,そのような場合に生じ得る様々な可能性の一つにすぎなかったこと,実際,上記債務免除益も1回限り発生したものであることからすると,上記債務免除益は,一時的,偶発的に発生したものであって,営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,また,組合員は,上記債務免除益の発生原因である債務免除行為を行った銀行に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供はされていないため,上記債務免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。
2他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,当該組合の業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,組合の業務執行に対する報酬である手数料に係る債務が業務執行者によって免除されたことによって発生した利益であって,その発生原因である免除行為を行った当該業務執行者は,上記航空機を使用収益していたわけではないこと,ある所得がどの所得区分に該当するかは,当該所得が得られた直接的な原因だけでなく,所得の性質や発生の態様及びこれらに関する事実関係も考慮要素に含めて判断するということを前提としたとしても,ある費用が必要経費に該当するか否かという判断と,当該費用に係る債務が免除されたことによる所得がどの所得区分に該当するかという判断は,本来,別々に行われるべきものであり,ある所得が不動産所得の必要経費とされていた費用に係る債務の免除によって発生したものであることをもって直ちに,発生した当該所得が,目的物を使用収益する対価又はこれに代わる性質を有するものであるとはいえないこと,所得税法上,未払であっても債務として確定した費用は,その確定した日の属する年分の必要経費に算入するものとされ(同法37条1項),その一方で,債務免除によって生じる経済的利益は,それが生じた日の属する年分の各種所得の金額の計算上,総収入金額に算入すべき金額に該当するという仕組みがとられていること(同法36条1項)からすると,上記手数料免除益は,支払債務は発生していたが支払はされていなかったという手数料について,所得税法26条2項所定の不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入されていたところ,その後にその支払債務の免除を受けたことによって発生したものであり,計算上は,不動産所得の総収入金額から控除されていた必要経費を減額し,その分,不動産所得を増加させるものという見方もできないわけではないとしても,このような経済的実質の点から上記手数料免除益を不動産所得に該当するものと認めることは租税法律主義の観点から許容することができないから,上記手数料免除益は,不動産所得に該当せず,また,上記手数料免除益は,上記の事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体を原因として発生したものではないこと,当該組合の契約では,業務執行者に対する手数料の支払義務が明確に合意されており,その免除を定めた規定はもちろん,手数料に係る債務を担保すべき責任財産の範囲を限定する条項も設けられていなかったことからすると,上記手数料免除益は,組合事業において,組合契約に基づいて当然に発生したものでも,その発生が予定されていたものではなく,むしろ,その発生は予定されておらず,偶発的に発生したものであるから,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,組合員は,上記手数料免除益の発生原因である債務免除行為を行った業務執行者に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供をしていないため,上記手数料免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/086126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86126
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判示事項(by裁判所):
航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同空港の利用者の原告適格が否定された事例
要旨(by裁判所):航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同法の規定上,同処分について,不特定多数の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むとは解することができない以上,同空港の利用者が,同処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるということはできないとして,その原告適格を否定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/086125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86125
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判示事項(by裁判所):
国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟の係属中に売却決定がされた場合における訴えの利益の消長
要旨(by裁判所):国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟の係属中に売却決定がされた場合であっても,当該売却決定時における当該不動産の所有者及び当該国税の滞納者は,当該公売公告の取消しを求める訴えの利益を有する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/086124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86124
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造販売が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/086123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86123
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判示事項(by裁判所):
不法入国した外国人の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たり,これらの者の在留を特別に許可しなかったことが,適法であるとされた事例
要旨(by裁判所):法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長が,不法入国したバングラディシュ人民共和国籍の夫及び不法在留の状態にあるその妻及び子に対し,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たり,これらの者の在留を特別に許可しなかったことが適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/086122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86122
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判示事項(by裁判所):
建築物の周辺住民が建築物の完了検査に係る検査済証交付処分の取消しを求める訴えの利益の有無
要旨(by裁判所):建築物の周辺住民は,建築物の完了検査に係る検査済証交付処分の取消しを求める訴えの利益を有しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/086121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86121
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事案の概要(by Bot):
1基本事件は,「神獄のヴァルハラゲート」(以下「本件ゲーム」という。)の開発に関与した申立人が,本件ゲームをインターネット上で配信する相手方に対し,主位的に,申立人は本件ゲームの共同著作者の1人であって,同ゲームの著作権を共有するから,同ゲームの収益の少なくとも6割に相当する金員の支払を受ける権利があるとして,著作権に基づく収益金配分請求権(主位的請求)に基づき,本件ゲームの配信開始から平成25年7月末日までの被告の利益額の6割相当額とされる1億1294万1261円及びこれに対する平成25年9月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的に,仮に申立人が本件ゲームの共同著作者の一人でないとしても,申立人と相手方の間において,相手方が申立人に対し,本件ゲームの開発における申立人の貢献(寄与の割合)に応じて報酬を支払うとの合意があり,仮に同合意がないとしても,申立人には商法512条に基づき報酬を受ける権利がある旨主張して,報酬合意等による報酬請求権(予備的請求)に基づき,上記同金額及びこれに対する同日から支払済みまで商事法定利率年6分の遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,申立人の主位的請求を棄却し,予備的請求のうち,黙示の報酬に関する合意を認めて,報酬合意に基づき,相手方に対し,420万円及びこれに対する平成25年9月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,申立人の請求を認容し,その余の申立人の予備的請求を棄却した。そこで,当事者双方は,いずれも控訴した。本件は,申立人が,当審において,前記証明すべき事実を証明するためであるとして,相手方が所持する本件文書につき文書提出命令を申し立てた事件である。 2申立人の主張申立人の主張は,別紙「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/086116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86116
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「印刷物」とする特許権を有する原告が,被告は別紙物件目録(原告主張分)1ないし8の製品(以下,同目録1ないし8の番号に従って「被告製品1」ないし「被告製品8」といい,併せて「被告各製品」という。)を製造,譲渡しているところ,これらは上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,次のとおり求めた事案である。
(1)A事件において,上記特許権に基づいて被告製品1ないし4の製造及び譲渡の差止め,及び被告製品1ないし4による特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,損害額合計1億7785万7155円の一部請求として1億4540万円及びうち1億3140万円に対する平成25年3月1日(A事件の訴状送達の日の翌日)から,うち1400万円に対する同年6月12日(訴え変更申立書の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
(2)B事件において,被告製品5ないし8による特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,損害額合計1億7382万9040円及びこれに対する平成26年12月7日(B事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/086114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86114
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の運営するウェブサイト上の記事により著作権(翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,名誉・声望権)を侵害され,また名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,著作権侵害,著作者人格権侵害ないし名誉毀損の不法行為に基づき,損害合計340万円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成28年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条ないし民法723条に基づき,被告のウェブサイトへの謝罪文の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/086113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86113
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要旨(by裁判所):
大阪市長であった原告が,被告が発行する週刊誌に掲載された記事中で,顧問先から性風俗店において性的なサービスを伴う接待を受けたとの事実を適示されて名誉を棄損されたとして,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円の支払を求めたのに対し,上記記事に記載された事実が真実であることの立証がなく,被告がこれを真実であると信じたことについても相当な理由がないとして,原告の請求を慰謝料200万円及び弁護士費用20万円の合計220万円の限度で認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/086112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86112
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要旨(by裁判所):
知事を務めていた原告の亡父が暴力団組員であったという事実の摘示を含む雑誌記事の執筆及びこれを掲載した雑誌の販売について違法性が阻却されるなどして,原告の損害賠償請求が棄却された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/086111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86111
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要旨(by裁判所):
約23年間にわたり保護観察所の非常勤職員に任用されていた原告が,当時の保護観察所長の言動等により再任用への期待が生じたにもかかわらず,再任用を拒否した保護観察所長の行為が国家賠償法上違法であるとして,国に対し慰謝料等合計330万円の損害賠償を求めた事案において,当時の保護観察所長が原告に再任用への合理的な期待を生じさせるような言動等をしたとは認められず,保護観察所長が原告の再任用を拒否した行為が国家賠償法上違法とは認められないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/086110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86110
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ナビゲーション装置及び方法」とする特許権を有する原告が,ナビゲーション装置を輸入・販売する被告に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億9505万9600円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/086108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86108
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要旨(by裁判所):
匿名組合契約の営業者が新たに設立される株式会社に出資するなどし,同社が営業者の代表者等から売買により株式を取得した場合において,営業者に匿名組合員に対する善管注意義務違反はないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/086107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86107
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要旨(by裁判所):
一つの不動産競売事件の同一の開札期日における複数の売却単位の買受申出保証金を合算して提供してした入札が有効とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/086105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86105
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード制作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権を侵害したと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/086104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86104
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