Archive by year 2017
要旨(by裁判所):
置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していた事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/086587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86587
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成27年8月3日午後5時頃から同月5日午前8時30分頃までの間,大分県別府市a町b番c号Aビル西側駐輪場において,同所に駐輪してあったB所有の自転車1台(時価約9000円相当)を窃取し第2同年9月14日午後4時45分頃,同市d町e番f号C南側路上において,同所に駐車してあった自動車内から,D所有の現金2万4050円及び財布等2点在中の手提げバッグ1個(時価合計約6000円相当)を窃取し第3同月27日午前10時58分頃から同日午後7時12分頃までの間,同市g町h番i号Eマンションj号室F方において,G(当時60歳)に対し,殺意をもって,ひも状の物をその頸部に巻き付けて締め付けるなどし,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害し第4同日午前10時58分頃から同月28日午後4時2分頃までの間,前記F方において,前記Gが所有し又は管理するクレジットカード及び総合口座通帳等20点(時価合計約2000円相当)を窃取し第5判示第4のとおり不正に入手したHクレジットサービス株式会社発行の前記G名義のクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考え
1 同月27日午後2時56分頃,同市a町k番地のlI2階J店において,同店店員Kに対し,真実は,同クレジットカードの正当な使用権限も同クレジットカードシステム所定の方法により代金を支払う意思もないのに,これらがあるかのように装って,同クレジットカードを提示してTシャツの購入を申し込み,同人を,被告人が同クレジットカードの正当な使用権限を有する者であり,後日同クレジットカードシステム所定の方法により代金の支払を受けられるものと誤信させ,よって,その頃,同所において,KからTシャツ1枚(販売価格6900円)の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させ 2 同日午後4時10(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/086586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86586
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,大分市ab番地ケアホームAの居室において生活していたが,平成27年8月14日の朝,同じ入居者のBが血圧測定等を拒否したのに対し,Bに杖を突きつけてたしなめるなどしたことで,同人とトラブルになった。Bは,同日午後5時58分頃から同日午後6時58分頃までの間に,被告人の居室に行き,ベッドで横になっていた被告人の顔面を数回殴打し,その鼻の左側に怪我を負わせた後,被告人に対して「来い。」と言って,廊下を挟んで向かいの自室に戻った。被告人は,再び被害者から殴られないようにするため,包丁を見せて脅し付けようと考え,サイドテーブルに置いてあった包丁の鞘を外し,これを持ってBの居室に向かった。被告人は,その頃,前記ケアホームAのBの居室である「C」において,Bが被告人に飛び掛かり,左手で被告人の首の下部付近を押すようにして扉に押し付けたのに対し,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超え,B(当時80歳)に対し,右手に持っていた刃体の長さ約17.1cmの前記包丁(平成28年押第1号符号1)で,その頭部及び顔面を切り付けるなどし,よって,同人に対し,前頭部切創,右眼窩上部切創,頤部切創等の傷害を負わせ,さらに,同人が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,前記包丁でその左側胸部を突き 刺し,よって,その頃,同所において,同人を左心室損傷による失血により死亡させて殺害した。
第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午後5時58分頃から同日午後6時58分頃までの間に,前記ケアホームAのBの居室である「C」において,前記包丁1本を携帯した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/086585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86585
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨控訴人は,発明の名称を「画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路」とする本件特許権1(第4681033号)及び「画質調整装置及び画像補正データ生成プログラム」とする本件特許権2(第5362753号)を有するところ,被控訴人の製造,販売,輸出又は販売の申出に係る本件対象物件が本件各発明の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,主位的に,本件特許権1を侵害した不法行為に基づく損害賠償金2億1000万円の内金2億円とその付帯金の支払を,予備的に,本件特許権2を侵害した不法行為に基づく損害賠償金9004万1096円の内金9000万円とその付帯金の支払を求めた。
(2)本件発明1本件各発明のうち,本件発明1−1及び本件発明2−1の特許請求の範囲(分説後)は,次のとおりである(なお,原審で添字とされているところは,全て通常文字とした。以下同じ。)。 ア 本件発明1−1
A1画像を出力するための信号を表示パネルに供給する信号発生手段と,前記表示パネルにおいて表示された出力画像を撮影する撮像手段と,前記信号発生手段及び前記撮像手段に接続される制御手段と,を備えた画像補正データ生成システムであって,B前記制御手段が,前記信号発生手段に対して,表示パネルの全面に共通する信号値の供給指示を出力する指示手段と,C前記撮像手段から,出力画像データを取得する画像取得手段と,D1前記出力画像データに対し中間的な周波数成分のみを分離するバンドパスフィルタリングを行なうことによって,同出力画像データから高周波成分及び低周波成分を除いたバンドパスデータを算出するバンドパスフィルタ手段と,E前記バンドパスデータに対応した画像補正テーブルを出力する補正データ生成手段とF1を備えたことを特徴とする画像補正データ生成システム。なお,本件発明(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/086584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86584
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事案の概要(by Bot):
(1)控訴人と被控訴人は,被控訴人が金コロイドイムノクロマト法を用いるPOCT(PointReader)機器及びその専用試薬を商品化し販売を促進していく事業(本件事業)のために,被控訴人が控訴人に対し,本件事業に関するコンサルタント,控訴人が保有するノウハウの提供等の業務を委託する旨の業務委託契約(本件契約)を締結していた。
(2)控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人による本件文書1〜3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金7100万円及び遅延損害金の支払並びに本件文書1及び2の返還等を求めるとともに,控訴人が本件文書3の所有権を有すると主張して,所有権に基づき,本件文書3の返還及び本件文書3を使用した薬品類の製造販売の差止めを求めて,本件訴訟を提起した。
(3)原審は,被控訴人による本件文書1〜3の違法な持ち出し行為も使用も認められない,本件契約に基づいて被控訴人の従業員が控訴人の事業所において関与した実験のデータや製造の方法・ノウハウないしこれが記載された本件文書3の所有権が控訴人に帰属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(4)控訴人は,原判決のうち,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求を棄却した点(ただし,請求額は3550万円に減縮した。),本件文書3を使用した薬品類の製造販売の差止請求を棄却した点のみを不服として控訴したが,差止請求に係る訴えを取り下げるなどして,最終的に,被控訴人に対
し,被控訴人による本件文書3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金3550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/086583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86583
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光配向用偏光光照射装置及び光配向用偏光光照射方法」とする特許第5344105号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の光配向用偏光光照射
装置(以下「被告製品」という。なお,その基本的な構成は,別紙被告製品説明書記載のとおりである。)の製造,販売及び販売のための展示その他の販売の申出(以下,これらの行為をまとめて「製造販売等」ということがある。)をしている被告に対し,被告製品は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1ないし4(以下,単に「請求項1」などということがある。)記載の各発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件各発明」という。また,本件特許のうち本件各発明にかかるものを「本件発明1についての特許」などということがある。)の技術的範囲に属するから,被告が被告製品を製造販売等することは本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止め,並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(対象期間・行為は,訴状33,35頁〔なお,これらの頁に「2014年度」とあるのは,「2014年」の趣旨と理解される(甲19)。〕における原告の主張に照らし,平成26年1月1日以降,本件訴訟の提起の日である平成27年7月3日までの被告製品の販売と解される。)による損害賠償として10億7600万円(特許法102条1項により算定される損害額)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年7月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/086582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86582
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進多焦点レンズ」とする特許第3611154号の特許権(以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔ただし,特許庁が訂正2015−390067号事件について平成27年8月4日にした審決(以下「本件訂正審決」という。)に係る訂正後のもの〕を図面と併せて「本件明細書」という。)について平成26年2月25日までは独占的通常実施権者であり同月26日からは専用実施権者である原告が,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載1ないし3の各レンズ(以下,それぞれ「被告製品1」ないし「被告製品3」といい,これらを併せ
て「被告製品」と総称する。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告が,平成16年10月29日から平成25年5月31日まで被告製品1を,平成24年11月1日から平成26年4月2日まで被告製品2を,平成25年6月1日から平成26年4月2日まで被告製品3を,それぞれ販売したことにより,原告は,本件特許権に係る上記独占的通常実施権ないし専用実施権を侵害され,少なくとも合計3億7800万円の損害を被った旨主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金の一部である1億円(この内訳は次のないしのとおり)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日である平成26年4月9日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/086581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86581
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケット用ツール」とする特許権を有していたと主張する被告が,株式会社バイオデント(所在は省略。以下「バイオデント」という。)に対し,原告が製造しバイオデントが輸入・販売する別紙原告製品目録記載の製品(以下「原告製品」という。)について「被告の保有する特許権(第4444410号)の請求項1に関連する」旨通知したことから,バイオデントが原告製品の輸入・販売を中止せざるを得なくなり原告に損害が生じたことに関し,上記特許権は無効であり,したがって上記通知は虚偽の事実の告知に当たるから,上記被告の行為は平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号(改正後は15号であるが,以下改正前の号による。)所定の不正競争行為に当たると主張して,原告が,被告に対し,不競法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償として437万8500米国ドル及びうち270万0700米国ドルに対する不法行為の後の日である平成26年1月1日から,うち167万7800米国ドルに対する不法行為の後の日である平成28年2月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/086580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86580
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告LG Electronics Japan株式会社(以下「被告LG」という。)が輸入し,被告KDDI株式会社(以下「被告KDDI」という。)が販売するスマートフォン「LGL21」(以下「被告製品」という。)にインストールされているソフトウェア及び被告製品が原告の特許権を侵害するとして,原告が被告らに対し,民法709条及び特許法102条3項に基づき損害賠償金508万0320円及びこれに対する不法行為の後である平成27年10月30日(被告KDDIに対する通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/086579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86579
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が販売するスマートフォン「PTL21」(以下「被告製品」という。)にインストールされているソフトウェア及び被告製品が原告の特許権を侵害するとして,原告が被告に対し,民法709条及び特許法102条3
2項に基づき損害賠償金412万7760円及びこれに対する不法行為の後である平成27年10月30日(通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/086578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86578
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事案の概要(by Bot):
1本件は,特許協力条約に基づく外国語でされた国際特許出願(本件出願)をした控訴人が,国内書面に係る手続(本件手続)をしたところ,特許庁長官から,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなく,指定国である我が国における本件出願は取り下げられたものとみなされるとして本件手続を却下する処分(本件処分)を受けたことに関し,被控訴人に対し,控訴人には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(法)184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして,本件処分の取消しを求める事案である。原審は,控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて「正当な理由」があるということはできないから,本件処分に違法はないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/086577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86577
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事案の概要(by Bot):
本件は,A商業高校で教諭として勤務していた訴外甲が死亡したことについて,訴外甲の父である原告が,地方公務員災害補償基金愛知県支部長に対し,訴外甲の死亡はA商業高校における過重な公務に起因すると主張して,地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づく公務災害認定請求をしたところ,同支部長から,平成24年1月12日付けで,訴外甲の死亡を公務外の災害と認定する処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,原告が,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/086576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86576
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第5525082号の特許権(請求項の数10。以下「本件特許権1」又は「本件特許1」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明1」という。),特許第5650776号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権2」又は「本件特許2」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明2」という。)及び特許第5826909号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権3」又は「本件特許3」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明3」という。)を有する原告が,被告の提供する別紙被告サービス目録記載1のサービス(以下「被告サービス1」という。)は本件発明1の技術的範囲に属する,被告の提供する同目録記載2のサービス(以下「被告サービス2」という。)に使用されているサーバは本件発明2及び3の各技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告サービス1の差止め及び被告サービス2に使用されているサーバの使用の差止めを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/086575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86575
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事案の概要(by Bot):
本件は,自身又はその被相続人が建築作業に従事して石綿肺,肺がん又は中皮腫に罹患したと主張する原告らが, 上記疾病は建築作業に従事した際に石綿粉じんに曝露したことによって発症したものであるところ,被告国は,石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に鑑みて,石綿を含有する建築材料(以下「石綿含有建材」という。)の製造販売を禁止するか,又は建築作業従事者の石綿粉じんへの曝露(以下「石綿曝露」ともいう。)を防止するため,建築作業従事者の使用者に対して建築現場における防じんマスクや除じん装置付き電動工具等の使用を義務付け,若しくは石綿含有建材を製造販売する事業者に対して石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に関する警告表示を義務付けるなど,適時にかつ適切にその規制権限を行使すべきであったのにこれを怠り,また,石綿含有建材の建築基準法上の指定,認定を取り消し,又は何らかの条件を付して新たな指定,認定をするなど,適時にかつ適切にその規制権限を行使すべきであったのにこれを怠った等と主張して,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,被告国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)と連帯して総額9億6250万円(建築作業従事者であった原告又は原告の建築作業従事者であった被相続人(以下,これらの建築作業従事者を併せて「本件被災者ら」といい,個々の建築作業従事者をそれぞれ「被災者」ともいう。)1名につき一律に慰謝料3500万円及び弁護士費用350万円)並びにこれに対する違法行為後の日である本件被災者らの労災療養開始日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うように求めるとともに, 被告企業らは,石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に鑑みて,石綿含有建材の製造販売を中止するか,又は石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に関する警告表示をすべきであったのにこれを怠った等と主張して,被告企業らに対し,民法719条1項前段若しくは同項後段又は製造物責任法3条に基づく損害賠償として,被告国及び自身以外の被告企業らと連帯して上記金員を支払うように求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/086574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86574
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事案の概要(by Bot):
本件のうち甲事件は,別紙原告商品目録記載1,同2の各商品(以下「原告商品1」,「原告商品2」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載1,同2の各商品(以下「被告商品1」,「被告商品2」という。)を製造販売する被告に対し,下記,の請求をした事案であり,乙事件は,別紙原告商品目録記載3の商品(以下「原告商品3」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載3の商品(以下「被告商品3」という。)を製造販売する被告に対し,下記の請求をした事案である。 記
被告商品1の製造販売行為についての請求
被告商品1は原告商品1の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく790万6237円(弁護士費用損害71万8749円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害請求 被告商品2の製造販売行為についての請求
被告商品2は原告商品2の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく486万4522円(弁護士費用損害44万2229円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(主位的請求)
被告商品2は著作物である原告商品2を複製又は翻案した商品であるとして,著作権(複製権又は翻案権)侵害を理由とする著作権法112条1項に基づく差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/086572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86572
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が開設するD病院(以下「被告病院」という。)において出生した原告Aが,その入院時に心肺停止状態に陥り,新生児低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残存したことについて,原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,被告病院の看護師が,授乳に際して原告Aと原告Cの母子同室を実施した際,経過観察を怠った過失により,原告Aが心肺停止に陥り,また,被告病院の医師が不誠実な態度で説明を行ったことにより精神的苦痛を受けたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として,被告に対し,原告Aにつき2億1179万1349円,原告B及び原告Cにつきそれぞれ1430万円並びにこれらに対する不法行為の日の後である平成26年6月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/086570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86570
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「レーダー装置及び類似装置」とする特許権を有する原告が,被告が製造販売するなどした商品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づいて,当該商品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に相当する損害金126億円又は当該特許の実施料相当額9億4500万円と弁護士費用相当額9000万円とを合計した金員の一部として3億円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/086569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86569
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項16記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「製薬上許容される担体,配列番号2のアミノ酸配列を有するペプチドの有効量及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み,配列番号3のアミノ酸配列を有するE75ペプチドを含まないワクチン組成物。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/086567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86567
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事案の概要(by Bot):
(1)大阪府の職員であったAは,平成23年3月11日午後2時46分に発生した宮城県沖を震源地とする巨大地震(以下「東日本大震災」という。)の被災支援のため岩手県に避難所等を巡回する自動車運転手業務に従事するために派遣されていたところ,同派遣中に死亡した。Aの妻である原告は,Aが死亡したのは公務上の災害によるものであるとして地方公務員災害補償基金大阪府支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,公務災害認定請求をしたところ,処分行政庁は,平成24年8月30日,Aに生じた疾病は公務上の災害とは認められないとして公務外認定処分(以下「本件処分」という。)をした。 (2)本件は,原告が被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/086566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86566
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進屈折力レンズ」とする特許第5000505号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)をする原告が,被告の製別各レン(以下,目録記載の番号に従い「被告製品1」などといい,これらをまとめて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項5,8記載の各発明(以下,それぞれ「本件発明5」,「本件発明8」といい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,本件特許のうち本件各発明に係るものを個別には「本件発明5についての特許」などといい,これらを併せて「本件各発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,被告が211月1日から2被告製品2ないし4を,それぞれしたことにより,原告は,本件特許権を侵害され,少なくとも合計7億9800万円の損害を被った旨主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償金の一部である1億円(被告製品1ないし4それぞれにつき2500万円ずつ〔弁論の全趣旨〕)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年4月9日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/086564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86564
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