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判示事項(by裁判所):
破産するに至った営業者が匿名組合契約を締結した匿名組合員に対して利益の分配として支払をしていた金銭につき,当該支払が「匿名組合契約に基づく利益の分配」(所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)210条,161条12号,174条9号)に該当し,営業者には,同法210条,212条1項,3項の規定に基づき,源泉徴収義務があるとされた事例
要旨(by裁判所):破産するに至った営業者が匿名組合契約を締結した匿名組合員に対して利益の分配として支払をしていた金銭につき,仮に,その支払の全てが営業者により粉飾された損益計算に基づくものであり,客観的評価においては,匿名組合契約上,匿名組合員に対して利益の分配として行うことができない支払であったとしても,営業者が匿名組合員に対して出資の払戻しではなく利益の分配として金銭を交付し,匿名組合員においても利益の分配として当該金銭を受領したものと取り扱われていたことが明らかであり,また,現時点に至るまで,匿名組合契約の当事者間において,当該支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨の性質決定が改めて行われ,それに沿った清算処理等が行われたとの事情はうかがわれないことからすると,当該支払は「匿名組合契約に基づく利益の分配」(所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)210条,161条12号,174条9号)に該当し,営業者には,同法210条,212条1項,3項の規定に基づき,源泉徴収義務があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/086911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86911
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事案の概要(by Bot):
本件は,海外に事業展開する運送会社である株式会社日本運搬社(以下「訴外会社」という。)の従業員で,平成22年▲月▲日に中国の上海において急性心筋梗塞により死亡した亡Aについて,亡Aの妻で亡Aの死亡の当時その収入によって生計を維持していた控訴人が,亡Aの死亡は業務上の死亡に当たると主張して,被控訴人に対し,中央労働基準監督署長(以下「中央労基署長」という。)が控訴人に対し平成24年10月18日付けでした労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分の取消しを求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。前提事実,関係法令等の定め並びに本件の争点及びこれについての当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/086910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86910
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製剤(被告製品)の生産等は,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び請求項2記載の発明(以下「本件各発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 2原判決は,本件特許は進歩性欠如により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決4頁19行目から25行目を次のとおり改める。「エ原告は,ホスピーラ・ジャパン株式会社(以下「ホスピーラ」という。)が請求人となった本件特許に係る無効審判請求事件(無効2014−800121号事件)の手続において,平成26年12月2日付けで,本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1を訂正する旨請求した(以下「本件訂正」といい,同訂正請求に係る請求項1記載の発明を「本件訂正発明1」という。)。特許庁は,平成27年7月14日付けで,上記訂正請求を認め,無効審判請求が成り立たない旨の審決をした(以下「本件審決」という。)。ホスピーラは,同年8月21日付けで,本件審決の取消訴訟を提起した。知的財産高等裁判所は,平成29年3月8日,本件審決を取り消すとの判決をしたが,上告提起及び上告受理申立てがされ,現在,本件審決は確定していない。」 5争点は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/086909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86909
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製剤(被告製品)の生産等は,特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 2原判決は,被告製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決4頁9行目の末尾に下記を加え,10行目と11行目を削除する。「知的財産高等裁判所は,平成29年3月8日,本件審決を取り消すとの判決をしたが。上告提起及び上告受理申立てがされ,現在,本件審決は確定していない。」 5争点は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/086908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86908
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであり,特許法36条6項1号に規定する要件(以下「サポート要件」という。)を満たしており,本件
3明細書の発明の詳細な説明は,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであり,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)を満たしており,本件発明は,)下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)から,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)引用発明1に,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)を適用することで,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)引用発明1に,下記ウの引用例3に記載された発明(以下「引用発明3」という。)を適用することで,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)下記エの引用例4に記載された発明(以下「引用発明4」という。)から,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)引用発明4に,引用発明2を適用することで,当業者が容易に発明をすることができたものではないから,特許法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,などというものである。 ア引用例1:特開平4−185512号公報
イ引用例2:特開昭63−150339号公報
ウ引用例3:米国特許第5736611号明細書(平成10年4月7日公開。甲3)
エ引用例4:特開平3−176213号公報
(2)本件発明と引用発明1の対比
本件審決は,引用発明1及び本件発明との一致点・相違点を,以下のとおり認定した。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 ア引用発明1 左右一対のビード部と,各(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/086907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86907
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要旨(by裁判所):
水俣病の補償協定について,水俣病の認定を受けた者であれば,不法行為に基づく損害賠償請求権の金額が判決によって確定したものであっても,その適用を求めることができるとした事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/086906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86906
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件判断の誤りの有無,実施可能要件判断の誤りの有無,進歩性判断(相違点1及び2−1の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜4,6,7,9〜14に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(下線は,訂正箇所を示す。なお,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件訂正明細書」という。)。 (1)本件訂正発明1
【請求項1】ポリビニルアルコール系重合体(A),および当該ポリビニルアルコール系重合体(A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(B)を0.001〜1質量部含むポリビニルアルコール系重合体フィルムであって,水に7質量%の濃度で溶解させた際の20℃におけるpHが2.0〜6.8であるポリビニルアルコール系重 合体フィルム。
(2)本件訂正発明2
【請求項2】ポリビニルアルコール系重合体(A)のけん化度が90モル%以上である,請求項1に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (3)本件訂正発明3
【請求項3】酸性物質(C)を用いて得られたものである,請求項1または2に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。
(4)本件訂正発明4
【請求項4】酸性物質(C)の25℃におけるpKa(酸解離定数)が3.5以上であり,且つ当該酸性物質(C)の常圧下での沸点が120℃を超える,請求項3に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (5)本件訂正発明6
【請求項6】ノニオン系界面活性剤(B)がアルカノールアミド型の界面活性剤である,請求項1〜4のいずれか1項に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (6)本件訂正発明7
【請求項7】酸化防止剤(D)をノニオン系界面活性剤(B)に対して0.01〜3質量%含む,請求項1,2,3,4および6のいずれか1項に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (7)本件訂正発明9
【請求項9】ポリビニルアルコール系重合体(A)および当該ポリビニルアルコール系重合体(A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/086905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86905
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)第一三共の製造,販売する別紙被控訴人第一三共製品目録記載1〜3の各製剤(以下「被控訴人第一三共各製品」という。),被控訴人(一審被告)富士フイルムの製造,販売する別紙被控訴人富士フイルム製品目録記載1〜3の各製剤(以下「被控訴人富士フイルム各製品」という。)及び被控訴人(一審被告)ニプロの製造,販売する別紙被控訴人ニプロ製品目録記載1〜3の各製剤(以下「被控訴人ニプロ各製品」といい,被控訴人第一三共各製品,被控訴人富士フイルム各製品及び被控訴人ニプロ各製品を併せて「被控訴人ら各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)及び同請求項2に係る発明(本件発明2。以下,本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人(一審被告)第一三共に対し,被控訴人第一三共各製品の,被控訴人(一審被告)富士フイルムに対し,被控訴人富士フイルム各製品の,被控訴人(一審被告)ニプロに対し,被控訴人ニプロ各製品の,各生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人ら各製品はいずれも本件発明1又は2の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/086903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86903
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造若しくは輸入又は販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/086902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86902
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,当時,環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所除染等推進第四課除染推進市街地担当専門官であり,平成27年6月8日から前記福島環境再生事務所長Aが発注する平成27年度a町除染等工事(その4)(以下「本件工事」という。)の監督職員として,本件工事にかかる工事請負契約の適正な履行を確保するため,同契約の履行について,立会,工程の管理等の方法により監督をし,受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議をし,受注者が使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,必要な措置をとるべきことを請求するなどの職務に従事していたものであるが,一般土木建築工事業等を目的とする有限会社Bの代表取締役として同社の業務を統括していたCから,本件工事に関し,本件工事の受注者であるD特定建設工事共同企業体に対し,前記有限会社Bを下請業者として推奨するなど同社が本件工事に関し下請受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨又はそのような有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,同年9月12日頃から平成28年6月28日頃までの間,福島県南相馬市b区c町d丁目e番地所在の「E」ほか13か所において,前記Cから,合計20万5929円相当の宿泊,飲食等の接待及び現金2万4630円の供与を受け,もって自己の職務に関して賄賂を収受したも のである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/086901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86901
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Eは,z市k部L課F1係員であり,同課に設置され,公募による農村生活ないし自然体験イベント等を開催しているF協議会に関する業務の主査兼同協議会の事務局員の地位にあったものである。被告人Eは,平成22年7月24日,同協議会事務局と上記と同様の自然体験イベント等を行っているG倶楽部(以下「本件倶楽部」という。)が同日から同月25日の日程で共同開催した小学3年から中学3年までの児童を対象とする公募による「Hキャンプ」と称する体験イベント(以下「本件キャンプ」という。)のプログラムの一環として,佐賀県伊万里市a町bc番地d所在の「J」南南東約700m先のj川において児童らに川遊びをさせる業務に従事していた。本件キャンプへの参加児童は小学3年から6年までの児童22名であって,その遊泳能力には個人差があり,予測困難な行動に出るおそれもあった上,川遊び予定場所はj川の流れに沿った距離にして90mを超え,右に湾曲するなどしている流域であったため,川への入水場所であるスロープから川遊び予定場所の下流域を見渡すことは困難であるばかりか,水深が2mを超える場所があるなどの自然の河川であったのであるから,適切な監視態勢や溺れた場合の救助態勢が整わない状態で児童らを同所及びその付近で遊ばせるなどすれば,児童らがj川に入水し,水流に流されて深みにはまるなどし
て溺水する危険があった。被告人Eは,川遊び予定場所で以前に実施された同様の体験イベントにおける川遊びにスタッフとして参加した経験などから,そのように溺水する危険があることを知っていた上,本件キャンプの企画・立案段階において,同協議会事務局側担当者として,本件倶楽部の実質的な代表補佐の地位にあったB等と協議する中で,川遊びに際しては例年どおり本件キャンプに参加する成人スタッフ全員で川遊びをする児童らが溺水しな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/086900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86900
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Bは,z市k部l課に設置され,公募による農村生活ないし自然体験イベント等を開催しているF協議会幹事長であり,かつ,同様の自然体験イベント等を行っているG倶楽部の実質的な代表補佐の地位にあったものである。被告人Bは,平成22年7月24日,同協議会事務局と同倶楽部が同日から同月25日の日程で共同開催した小学3年から中学3年までの児童を対象とする公募による「Hキャンプ」と称する体験イベント(以下「本件キャンプ」という。)のプログラムの一環として,佐賀県伊万里市a町bc番地d所在の「J」南南東約700m先のj川において児童らに川遊びをさせる業務に従事していた。本件キャンプへの参加児童は小学3年から6年までの児童22名であって,その遊泳能力には個人差があり,予測困難な行動に出るおそれもあった上,川遊び予定場所はj川の流れに沿った距離にして90mを超え,右に湾曲するなどしている流域であったため,川への入水場所であるスロープから川遊び予定場所の下流域を見渡すことは困難であるばかりか,水深が2mを超える場所があるなどの自然河川であったのであるから,適切な監視態勢や溺れた場合の救助態勢が整わない状態で児童らを同所及びその付近で遊ばせるなどすれば,児童らがj川に入水し,水流に流されて深みにはまるなどして溺水する危険があった。被告人Bは,川遊び予定場
所で以前に実施された同様の体験イベントにおける川遊びにスタッフとして参加した経験などから,そのように溺水する危険があることを知っていた上,本件キャンプの企画・立案段階において,F協議会事務局側担当者と協議する中で,川遊びに際しては例年どおり本件キャンプに参加する成人スタッフ全員で川遊びをする児童らが溺水しないように監視することを確認し,同倶楽部に所属する人員の中から川遊びの監視要員として参加する成人スタッフを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/086899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86899
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判示事項(by裁判所):
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否(消極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/086898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86898
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判示事項(by裁判所):
医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても,当該年俸の支払により時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/086897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86897
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判示事項(by裁判所):
租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出につき,当該特定外国子会社等がその決算において作成した損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいて行うことができないとされた事例
要旨(by裁判所):租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,当該特定外国子会社等がその決算において本店所在地国の法令に基づいて損益計算書を作成し,これに基づいて減価償却費の経理をしており,当該決算に当該国の法令の重大な違反があることはうかがわれないという判示の事情の下では,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出は,上記損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいてこれを行うことはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/086896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86896
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判示事項(by裁判所):
労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合に,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することの可否
要旨(by裁判所):労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合には,上記支給処分が取消判決等により取り消されたもの又は無効なものでない限り,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することは許されない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/086895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86895
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判示事項(by裁判所):
1会社の取締役兼代表執行役が,公募増資を行うことについて,金融商品取引法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に当たるとされた事例
2会社の取締役兼代表執行役が,公募増資に必要な準備を開始するよう担当部下に指示する行為が,金融商品取引法166条2項1号にいう公募増資を「行うことについての決定」に当たるとされた事例
3会社と法律顧問契約を締結していた弁護士が,会社の業務執行を決定する機関が公募増資を行うことについての決定をしたことを「知った」(金融商品取引法166条1項4号)ものとされた事例
要旨(by裁判所):1会社の取締役兼代表執行役が,会社の職務分掌規程において業務執行の最高責任者とされ,実際の業務運営においても各部署の担当案件の重要事項につきその了承を得ることとされており,公募増資(会社の発行する株式及びその処分する自己株式を引き受ける者の募集)が会社の取締役会において可決されることが相当程度の蓋然性をもって見込まれる状況にあるなどの判示の事情の下においては,当該取締役兼代表執行役は,当該公募増資を行うことについて,実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行うことのできる機関として,金融商品取引法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に当たる。
2上記1の取締役兼代表執行役が,公募増資に必要な準備を開始するよう担当部下に指示する行為は,それが公募増資の形態や引受方式,調達金額や実施時期,実施までのスケジュール案等を具体的に示した証券会社からの提案に基づくものであり,当該指示以降,会社において,当該公募増資に係る情報が金融商品取引法166条1項に規定する重要事実に該当するとの認識の下で,情報の管理が厳重に行われているという事情の下においては,公募増資の実現を意図して,当該公募増資及びそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨の決定をしたものとして,同条2項1号にいう公募増資を「行うことについての決定」に当たる。
3会社と法律顧問契約を締結していた弁護士が,会社の公募増資に係る有価証券届出書の記載事項についての相談を受ける際に会社から交付を受けた資料の中に,会社が公募増資の実施を予定している旨や,取締役会決議,有価証券届出書の提出等の具体的な日取り等のスケジュール案が記載されていることを確認したという事実関係の下においては,当該弁護士は,その確認によって,会社の業務執行を実質的に決定することのできるいずれかの機関において当該公募増資を行うことを実質的に決定したことを少なくとも未必的には認識したものとして,当該決定を「知った」(金融商品取引法166条1項4号)ものといえる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/086894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86894
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判示事項(by裁判所):
保護の実施機関である都道府県知事の権限の委任を受けた福祉事務所長が生活保護法63条に基づいて被保護者に対してした,同福祉事務所の職員の過誤により過支給となった生活保護費の全額を返還すべき額とする旨の決定が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法とされた事例
要旨(by裁判所):保護の実施機関である都道府県知事の権限の委任を受けた福祉事務所長が生活保護法63条に基づいて被保護者に対してした,同福祉事務所の職員の過誤により過支給となった生活保護費の全額を返還すべき額とする旨の決定は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,同福祉事務所長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして,違法である。
(1)上記決定に至る過程で,上記福祉事務所長において,同決定当時の上記被保護者の資産や収入の状況,その今後の見通し,過支給に係る生活保護費の費消の状況等の諸事情を具体的に調査し,その結果を踏まえて,上記生活保護費の全部又は一部の返還をたとえ分割による方法によってでも求めることが,同被保護者に対する最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反することとなるおそれがあるか否か,同被保護者及びその世帯の自立を阻害することとなるおそれがあるか否か等についての具体的な検討をしなかった。
(2)専ら上記福祉事務所の職員の過誤により相当額に上る生活保護費の過支給がされたのに,上記決定に当たり,上記の過誤に係る職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提とした当該職員による過支給費用の全部又は一部の負担の可否についての検討がされなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/086893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86893
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)被控訴人との間で,被控訴人が原判決別紙事業目録記載の事業(以下「本件事業」という。)を行わない旨の競業禁止の合意(以下「本件競業禁止合意」という。)をしたにもかかわらず,被控訴人が本件事業を行うのは,本件競業禁止合意に違反すると主張して,当該合意に基づき,被控訴人が本件事業を行うことの差止めを,(2)控訴人が有する原判決別紙営業秘密目録記載の情報(以下「本件情報」という。)は営業秘密に該当するところ,被控訴人は控訴人から示された本件情報を不正の利益を得る目的で使用しており,被控訴人において本件情報を使用する行為が不正競争防止法2条1項7号に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,本件情報を利用して小売業者に対し仕入効率の良否を判定するための情報が記載された文書を配布することの差止めを求めるとともに,本件情報が記載された書面及び記憶媒体の廃棄を,(3)控訴人は,原判決別紙ソースコード1及び2(以下「本件ソフトウェア」という。)並びに原判決別紙データベース目録記載のデータベース(以下「本件データベース」という。)の著作権を有すると主張し,また,被控訴人との間で,被控訴人が控訴人の本件事業の拡大のために本件ソフトウェア及び本件データベースを利用する旨の合意(以下「本件利用合意」という。)をしたにもかかわらず,被控訴人が本件ソフトウェア及び本件データベースを無断で改変し自らの事業のためにこれらを使用する行為は,控訴人の著作権(翻案権)を侵害するとともに,本件利用合意にも違反すると主張して,著作権法112条1項及び2項並びに本件利用合意に基づき,本件ソフトウェア及び本件データベースの使用の差止めを求めるとともに,本件ソフトウェア及び本件データベースが収納された記憶媒体の廃棄を,それぞれ求める事案である。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/086891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86891
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するためのドライクリーニング溶剤配合の洗剤を開発し,昭和56年1月頃,「ハイ・ソープ」という商品名により同洗剤を販売した。その後も,控訴人は,昭和60年8月頃には,同洗剤の商品名を「ハイ・ベック」に変更し,「ハイ・ベックシリーズ」と称して,「ハイ・ベックS」,「ハイ・ベックE」,「ハイ・ベックW」,「ハイ・ベックトリートメントドライ」,「ハイ・ベックパーフェクトドライ」等の商品名によりドライクリーニング溶剤配合の洗剤,仕上剤その他の洗濯用品の事業を行った。そして,控訴人は,被控訴人に対し,平成19年8月31日,上記商品名等に関する知的財産権を含めて,控訴人の事業全部を譲渡する旨の契約(以下「本件営業譲渡契約」という。)を締結した。他方,控訴人は,本件営業譲渡契約から6年が経過した頃から,化粧品原料を主成分とした,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するための洗剤等を開発したなどとして,「ハイ・ベックS(スペシャル)」,「ハイ・ベックE(エマルジョン)」,「ハイ・ベック洗剤の素」,「ハイ・ベックドライS」,「ハイ・ベックドライE」などという商品名により洗剤等を販売するようになった。
2本件は,被控訴人が,控訴人は本件営業譲渡契約を締結して事業全部を被控訴人に譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって同一の事業を行っていると主張して,控訴人に対し,会社法21条3項に基づき,原判決別紙被告商品等表示目録記載の各表示(以下「控訴人表示」という。)その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を販売すること,控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/086890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86890
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